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最終更新日:2022/12/15

遺留分請求の方法や注意点【遺留分の割合や計算方法も合わせて解説】

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

遺留分請求の方法や注意点

この記事でわかること

  • 遺留分とはなにかが理解できる
  • 遺留分請求の方法と注意点がわかる
  • 遺留分の割合や計算方法がわかる

遺留分という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

遺留分は一定の相続人に認められた権利で、法定相続分とは性質も割合も異なります。

遺留分を害する生前贈与や遺言があってはじめて問題となるのが遺留分です。

この記事では遺留分の性質、法定相続分との違いなど基本的なことをまず確認します。

そのうえで、遺留分請求の方法と注意点、遺留分の割合や計算方法を詳しく解説しますので、遺留分侵害額請求について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

遺留分とは

まず、遺留分とはどんな権利か、相続分とどう違うか見ていきましょう。

被相続人の意思と法定相続人の権利の調整

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた権利で、相続権への期待や、遺留分権利者の生計維持を考えてもうけられています。

被相続人の兄弟姉妹が遺留分権利者から除かれているのは、被相続人と生計を同じくしていることは稀であると考えられているためです。

遺留分が問題となるのは、遺留分を害する生前贈与や遺贈があったときです。

例えば、被相続人が全財産を友人に遺贈するという遺言をのこしていた場合、被相続人の法定相続人である子は、遺留分を害されたことになります。

ここで注意しなければならないのは、遺留分を侵害する生前贈与や遺言も有効だということです。

遺留分を侵害する生前贈与や遺言は無効ではありません。

先ほどの例で、法定相続人である子が、遺留分を主張するかしないかは、自由だからです。

しかし、一定の法定相続人は被相続人の財産を相続できるという利益と、遺言をする自由の尊重を調整する必要があります。

そこで、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分侵害額請求の権利を与えられています

遺留分と法定相続分の違い

遺留分と法定相続分は、認められる人も割合も違います。

法定相続人について押さえておかないと、遺留分もわからなくなってしまうので、確認していきましょう。

法定相続制度

法定相続人は、亡くなった人の財産も義務も引き継ぎます。

負債も引き継ぎますので注意しましょう。

そして、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人となりえますが、優先順位が定められています。

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

つまり、被相続人に配偶者がいる場合、子、直系尊属、兄弟姉妹は配偶者とともに相続人となるということです。

被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹は、相続順位が定められており、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

被相続人に子がいれば、直系尊属と兄弟姉妹は法定相続人になりません。

被相続人に子がいなくても直系尊属がいれば直系尊属が相続しますので、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になりません。

法定相続人の順位

被相続人の配偶者 常に相続人となる(内縁の方を含まない)
第1順位の相続人
直系尊属 第2順位の相続人
兄弟姉妹 第3順位の相続人

なお、被相続人の配偶者とは戸籍上の婚姻をしている相手のことであり、事実婚のパートナーを含みません。

年金など社会保険では、事実婚のパートナーに権利が認められている場合がありますが、相続と混同しないように注意しましょう。

また、子は代襲相続・再代襲がありますが、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。

直系尊属の代襲相続は認められません。

法定相続人と遺留分権利者の違い

上述したように、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースはありますが、遺留分は認められないので、遺留分権利者と法定相続人については、比較して理解しておきましょう。

法定相続人と遺留分権利者の違い

法定相続人になりえるか? 遺留分権利者になりえるか?
被相続人の配偶者
直系尊属
兄弟姉妹 ×

遺留分割合

次に、遺留分割合を見ていきましょう。

法定相続分を前提として計算しますので、まず簡単に法定相続分を確認します。

法定相続分

法定相続分は、相続順位で決められています。

各順位の法定相続分

配偶者と第1順位(子)が法定相続人の場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2の割合です。

配偶者と第2順位(直系尊属)が法定相続人の場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。

配偶者と第3順位(兄弟姉妹)が法定相続人の場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

同順位の者が複数いる場合、原則として平等に相続します。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、配偶者が2分の1、2人の子はそれぞれ4分の1が法定相続分となります。

法定相続分の注意点

子は、養子、婚外子の法定相続分は、婚姻関係にある男女から生まれた子と変わりません。

また、被相続人と父母を異にする兄弟姉妹は、他の兄弟姉妹の2分の1の法定相続分となるので、注意してください。

遺留分権利者と遺留分割合

次に、遺留分割合を見てみましょう。

遺留分割合

配偶者のみが相続人 2分の1
配偶者と子が相続人 2分の1
子のみが相続人 2分の1
配偶者と直系尊属が相続人 2分の1
直系尊属のみが相続人 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人 2分の1(兄弟姉妹には遺留分は認められない)

遺留分放棄と相続放棄

遺留分も相続放棄をすることができます。

ただし、相続放棄は被相続人の生前に行うことはできませんが、遺留分は相続開始前であっても放棄することができます。

相続開始後は、期限内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、遺留分を放棄したのと同様になります。

遺留分を放棄しても法定相続分は変わりません

しかし、相続放棄すると相続発生時から法定相続人ではなかったことになり、後順位(第2順位、第3順位)の相続人が法定相続人となります。

例えば、被相続人に子と親がいた場合、子が遺留分を放棄しても子が法定相続人のままです。

しかし、被相続人に子と親がいるケースで、子が相続を放棄すると、子は相続人ではなかったことになり、親が法定相続人です。

遺留分放棄と相続放棄の可否や手続きの違いは以下のとおりです。

遺留分放棄と相続放棄

遺留分放棄 相続放棄
被相続人の生前 ×
相続開始後
期限 相続開始を知ったときから3ヶ月以内
手続き 生前 家庭裁判所の許可 家庭裁判所に申述
相続開始後 遺留分侵害額請求しなければ、遺留分の放棄になる

遺留分の計算方法

ここまでで、遺留分と法定相続分の割合、それぞれの違いなどがわかりました。

今度は遺留分を具体的に計算してみましょう。

遺留分を計算する前提として、各ケースの法定相続分も計算します。

妻と子がいるケース

例えば、次のケースで考えてみます。

妻と子がいるケース

  • ・被相続人X
  • ・Xが友人に全財産を遺贈する旨の遺言をのこしていた。
     遺留分算定の基礎となる財産は5,000万円
  • ・法定相続人は、被相続人Xの妻Yと、子A、子B

このケースの個別の遺留分と法定相続分、具体的な額は下記の通りとなります。

なお、遺留分割合と個別の遺留分の額は、法定相続割合と個別の法定相続額よりも低くなります。

先述したとおり、遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の取り分であるためです。

妻Y、子A、子Bの個別の遺留分割合・法定相続分など

遺留分 法定相続分
妻Y 4分の1 1,250万円 2分の1 2,500万円
子A 8分の1 625万円 4分の1 1,250万円
子B 8分の1 625万円 4分の1 1,250万円

このケースは配偶者と子が法定相続人なので、遺留分は、合計で2分の1です。

具体的には以下のとおりです。

  • ・YとA、Bの遺留分=合計で2分の1

この「遺留分の合計2分の1」に、Y、A、B各法定相続人の法定相続割合を乗じると、それぞれの具体的遺留分割合を算出することができます。

では、Y、A、Bの法定相続分はどのように計算するでしょうか。

配偶者と第1順位である子が法定相続人なので、配偶者が2分の1、子が合計で2分の1です。

つまり、以下のようになります。

  • ・配偶者Yの法定相続分は2分の1
  • ・子A、Bの法定相続分は合計で2分の1
  • ・A、Bそれぞれの法定相続分は4分の1

そして、遺留分の合計2分の1に上記のそれぞれの法定相続分を乗じると、以下のように個別の遺留分を算出することができます。

  • ・配偶者Yの遺留分=遺留分の合計2分の1×法定相続分2分の1=4分の1
  • ・子Aの遺留分=遺留分の合計2分の1×法定相続分4分の1=8分の1
  • ・子Bの遺留分=遺留分の合計2分の1×法定相続分4分の1=8分の1

遺留分算定の基礎となる財産の価額が5,000万円だとすると、Yの遺留分は1,250万円、AとBの遺留分は各625万円となります。

なお、遺留分を算定するための財産の価額は、次の式で算出します。

  • 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+その贈与した財産の価額-債務の全額

妻と直系尊属がいるケース

今度は妻と直系尊属がいるケースで考えてみます。

妻と直系尊属がいるケース

  • ・被相続人X
  • ・Xが友人に全財産を遺贈する旨の遺言をのこしていた。
     遺留分算定の基礎となる財産は6,000万円
  • ・法定相続人は、被相続人Xの妻Yと、父A、母B

このケースの個別の遺留分と法定相続分、具体的な額は下記の通りとなります。

妻Y、父A、母Bの個別の遺留分割合・法定相続分など

遺留分 法定相続分
妻Y 6分の2 2,000万円 3分の2 4,000万円
父A 12分の1 500万円 6分の1 1,000万円
母B 12分の1 500万円 6分の1 1,000万円

このケースは配偶者と直系尊属が法定相続人なので、遺留分は、合計で2分の1です。

具体的には以下のとおりです。

  • ・YとA、Bの遺留分=合計で2分の1

この「遺留分の合計2分の1」に、Y、A、B各法定相続人の法定相続割合を乗じると、それぞれの具体的遺留分割合を算出することができます。

では、Y、A、Bの法定相続分はどのように計算するでしょうか。

配偶者と第2順位である直系尊属が法定相続人なので、配偶者が3分の2、直系尊属が合計で3分の1です。

つまり、以下のようになります。

  • ・配偶者Yの法定相続分は3分の2
  • ・父A、母Bの法定相続分は合計で3分の1
  • ・A、Bそれぞれの法定相続分は6分の1

そして、遺留分の合計2分の1に上記のそれぞれの法定相続分を乗じると、以下のように個別の遺留分を算出することができます。

  • ・配偶者Yの遺留分=遺留分の合計2分の1×法定相続分3分の2=6分の2
  • ・父Aの遺留分=遺留分の合計2分の1×法定相続分6分の1=12分の1
  • ・母Bの遺留分=遺留分の合計2分の1×法定相続分6分の1=12分の1

妻と兄弟姉妹がいるケース

今度は妻と兄弟姉妹がいるケースで計算してみましょう。

妻と兄弟姉妹がいるケース

  • ・被相続人X
  • ・Xが友人に全財産を遺贈する旨の遺言をのこしていた。

遺留分算定の基礎となる財産は6,000万円

  • ・法定相続人は、被相続人Xの妻Yと、Xの兄A、Xの弟B(A、BともにXと父母を同じくする)

このケースの個別の遺留分と法定相続分、具体的な額は下記の通りとなります。

妻Y、父A、母Bの個別の遺留分割合・法定相続分など

遺留分 法定相続分
妻Y 2分の1 3,000万円 4分の3 4,500万円
兄A なし 8分の1 750万円
弟B なし 8分の1 750万円

このケースは配偶者と兄弟姉妹が法定相続人なので、妻Yの遺留分は2分の1です。

兄弟姉妹AとBに遺留分は認められませんので、妻の遺留分に法定相続分を乗じる必要はありません。

なお、Y、A、Bの法定相続分は以下の通りです。

配偶者と第3順位である兄弟姉妹が法定相続人なので、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合計で4分の1です。

つまり、以下のようになります。

  • ・配偶者Yの法定相続分は4分の3
  • ・兄A、弟Bの法定相続分は合計で4分の1
  • ・A、Bそれぞれの法定相続分は8分の1

遺留分請求をする方法と費用

次に、遺留分侵害額請求の方法や費用を見ていきます。

遺留分侵害額請求の方式

まず、遺留分侵害額の請求は、とくに方式は定められていません。

したがって、口頭でもかまいませんが、内容証明郵便など書面で行うのが好ましいとされています。

遺留分侵害額請求権には行使期間が定められているので、相手にいつ意思表示が到達したか明確にするため、内容証明郵便をもちいるのが一般的です。

遺留分侵害額請求に相手が応じない場合

相手が遺留分侵害額請求に応じない場合、一定の人は、家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停をおこすことができます。

遺留分侵害額請求調停の手続きは、遺留分を侵害された人、遺留分を侵害された人の相続人などが申し立てる権利を有します。

申立先は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所であり、申立者の住所地や被相続人の最後の住所地ではありません。

遺留分侵害額請求調停の申し立ては口頭では足りません。

申立書に戸籍謄本一式、遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し、土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式等遺産目録など必要な書類などを添付します。

なお、遺留分侵害額請求調停で決着しない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。

遺留分侵害額請求費用

遺留分侵害額請求にかかる費用ですが、公的機関でかかる費用と、専門家に依頼したときの費用をそれぞれ見ておきましょう。

遺留分侵害額請求の調停にかかる費用

遺留分侵害額請求の調停にかかる費用は、収入印紙と連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費用です。

参考:遺留分侵害額請求の調停の申し立て費用

収入印紙 1,200円分
連絡用の郵便切手 申立てされる家庭裁判所へ確認要

内容証明郵便にかかる費用

内容証明郵便にかかる費用は、郵便の基本料に内容証明料などが加算され、書留にしなければなりません。

内容証明郵便にかかる費用=基本料(例:82円…重さによる)+内容証明料440円(2枚目以降1枚当たり260円)+書留料430円

その他、配達証明や速達にする場合は料金が加算されるので注意しましょう。

専門家に依頼する費用

弁護士、司法書士など専門家に遺留分侵害額請求を依頼する場合、上述の公的機関に支払う実費のほか、専門家の報酬がかかります。

専門家の報酬は明確な決まりはありませんが、弁護士は財産額に応じた報酬体系をとっていることが多いので、依頼する前に確認するとよいでしょう。

また、司法書士や行政書士は、定額で報酬体系を定めていることが多く、弁護士に依頼するよりも報酬額は低くおさえることができます。

ただし、遺留分侵害額請求の相手と紛争が予想される場合、紛争代理人になれるのは弁護士だけなので、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求を行うときの注意点

最後に、遺留分侵害額請求を行うときの注意点について確認します。

令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合

遺留分制度は古くからある制度です。

しかし、令和元年7月1日に民法の相続法が改正されたとき、遺留分制度がリニューアルされました。

その刷新された遺留分制度の内容の一つが、遺留分侵害額請求という権利です。

改正される前までは、遺留分減殺請求という権利が、遺留分を害された相続人に認められていたのです。

つまり、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合、遺留分権利者は、受贈者(贈与を受けた人)や、受遺者(遺贈を受けた人)に対して遺留分減殺請求をおこなうということです。

この遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と異なる内容です。

家庭裁判所での調停についても、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合、遺留分侵害額請求調停は利用できないので注意しましょう。

改正前の相続で、遺留分権利者が調停を利用したい場合、「遺留分減殺による物件返還請求等の調停」という手続きを利用しなければなりません。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

現在の民法で認められている遺留分侵害額請求権は、受贈者や、受遺者に対して金銭の支払いを求める権利です。

かりに、生前贈与や遺贈の対象が不動産であっても、不動産の権利を戻せと請求することはできません。

この点が遺留分減殺請求と大きく異なっています。

民法が改正される前は、遺留分を害された法定相続人は、遺留分減殺請求により生前贈与や遺贈の対象である不動産の権利を、遺留分割合に基づいて戻すことができました。

しかし、その結果として、受贈者や、受遺者と遺留分権利者が1つの不動産を共有することにより、売却が進まないという事態におちいってしまうケースが多かったのです。

そこで、現在の遺留分侵害額請求権は、金銭の支払い請求しか認めないことにしました。

遺留分侵害額請求の行使期間

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

また、相続開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅します。

「知ったときから1年」か「相続開始のときから10年」のどちらかが経過してしまったら、遺留分侵害額請求をすることはできないということです。

遺留分侵害額請求の相手・額

遺留分侵害額を請求する際は、請求の相手に注意しましょう。

複数の遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があった場合、遺留分侵害額請求の相手方を誰とすべきか、民法で順番が定められているためです。

複数の遺贈がある場合

被相続人が遺言をのこしていて、複数の遺贈がある場合は、遺言者の特別な意思表示がないかぎり、その遺贈の額の割合に応じて、遺留分侵害額請求をしなければなりません。

つまり、複数の受遺者に対して遺留分侵害額請求をすることはできますが、受遺者1人に全額払うよう請求することはできないということです。

受遺者1人の負担が大きくなってしまうことなどが理由です。

遺贈と生前贈与がある場合

遺贈と生前贈与がある場合は、遺言により遺贈を受けた受遺者に遺留分侵害額請求をしなければなりません。

受遺者に遺留分侵害額請求をしてもまだ足りない場合、生前贈与の受贈者に遺留分侵害額請求をすることができます。

ただし、相続人に対する生前贈与なのか、相続人以外への生前贈与なのかによって、遺留分侵害額請求ができるかどうか変わるので注意しましょう。

生前贈与が対象となる場合

生前贈与の場合は、遺贈と違いすべてが遺留分侵害額請求の対象となるわけではありません。

生前贈与のうち遺留分侵害額請求の対象となるのは、次のとおりです。

参考:生前贈与のうち遺留分侵害額請求の対象となるもの

相続人以外への生前贈与 ・相続開始前の1年間に相続人ではない人に対してなされた贈与
・当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った場合、相続開始1年前の日より前にしたものも対象
相続人への生前贈与 ・相続人に対して婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与の場合は、相続開始前10年間に行われた贈与
・相続人と贈与者(被相続人)双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って相続開始前10年より前に行われた贈与

まとめ

遺留分の性質や法定相続分との違い、遺留分侵害額請求の方法や注意点などを見てきました。

遺留分制度は、被相続人の遺言や生前贈与の自由と法定相続人の権利を調整する制度です。

制度の性質上、遺留分侵害額請求の相手を確定するのはとても難しく、知識がないとなかなか大変です

また、遺留分侵害額請求を行使しないままでいると、期間が経過してしまい行使できなくなってしまいます。

遺留分を侵害されたのではないか、遺留分侵害額請求をしたいけれども自分でやるのは不安という方は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

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