この記事でわかること
- 相続放棄手続きを自分でやる流れを理解できる
- 相続放棄を選択するべきか、そうでないかの判断ができる
- 相続放棄の手続きに必要な書類や費用・期間などがわかる
相続人となった場合、相続する財産を放棄できる「相続放棄」という選択肢が存在します。
さまざまな理由で、相続する財産を放棄したいと考える方もいるでしょう。
今回は自分で相続放棄の手続きをする流れや必要な書類・費用などについて解説します。
相続放棄ができる期間は3ヶ月と決められているため、この点についても注意が必要です。
目次
相続放棄をするべきケース
まず、相続の放棄をするべきケースを解説していきます。
相続と聞くとプラスの遺産が残されていることを想像される方が多いでしょう。
この場合、相続放棄について考える必要はありません。
遺言に従うか、または相続人の中で何をどう分配するか考えることが一般的です。
これとは反対に、相続を放棄するべきかを考える必要がある場合もあります。
この相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が被相続人の残した財産の全ての相続を放棄することをいいます。
被相続人の残した借金などのマイナスの財産だけではなく、現金や不動産などのプラスの財産をも受け取らないという判断となります。
マイナスがなければ相続放棄をする必要はありませんが、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなる場合は、相続放棄を検討するべきでしょう。
それを具体的にみていきましょう。
故人に多額の借金があった場合
被相続人に多額の借金があるなど、相続として承継する予定のプラスの財産よりも、マイナスの財産の方が多い場合があります。
この場合、相続人が借金も含めて全てを相続し、苦しい思いをする必要はありません。
相続放棄を選択することで、負の資産を手にすることを避けられるのです。
遺産相続でトラブルに巻き込まれそうな場合
遺産相続に直面すると、予想外の親族間の争いに巻き込まれてしまう場合があります。
当然、こういったトラブルを避けたいという方は多いでしょう。
遺産が少額であったり、相続人が少なく関係が良好な場合は、このようなトラブルは少ない傾向にあります。
しかし、このようなトラブルが発生した場合、遺産相続を巡るトラブルに巻き込まれまいとして、相続放棄を選択するケースがみられることもあります。
遺産がかなり少額の場合
遺産がかなり少額で、相続人の生活も安定しており、とくに相続をしたいという意思がない場合です。
相続をするとなると相続税もかかりますし、そのような手続きが煩わしいと思うほどの遺産の価額であれば、相続放棄を検討してもいいかもしれません。
相続放棄の手続きを自分でやる流れ・必要書類
相続放棄とは、相続人間での宣言や約束のみでは成立しません。
相続放棄のためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
ここでは、その手続きと必要な書類について解説します。
相続放棄の流れ
一般的な流れをここで解説します。
- 相続財産の調査をする
- 相続放棄にかかる費用を準備する
- 相続放棄に必要な書類を準備する
- 家庭裁判所に申述書を提出し申し立てる
- 家庭裁判所から「照会書」が送付される
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付される
一つずつ簡単にみていきましょう。
相続財産の調査をする
相続人として相続財産の調査を行うのは、多くの場合、配偶者や自身の親が亡くなった場合です。
非常に身近な人が亡くなった場合でも、実際にはどのような財産を保有していたのかを知らないことが多いので、綿密な調査を行う必要があります。
相続財産を調査するのは、相続放棄するかどうかの判断に加えて、相続放棄しない場合でも正確な遺産分割に必要だからです。
相続財産の調査を行う際は、以下のような書類を使って、その金額を確認します。
- ・不動産(固定資産税課税明細書や固定資産税評価証明書)
- ・銀行や証券会社(通帳、残高証明書)
- ・借金などの債務(残高証明書)
- ・貴金属や宝飾品(精通者による鑑定価格)
財産の有無がわかっている場合は、該当する書類を取り寄せて確認しましょう。
また、被相続人の自宅にある郵便物や、パソコン・携帯電話のメールなどを確認し、支払いを行っていないか、他に財産がないかを確認する必要があります。
相続放棄にかかる費用を準備する
相続放棄は家庭裁判所に申立てを行うため、その手続きに伴い収入印紙などの費用が発生します。
詳細は”相続放棄の手続きにかかる費用”でご確認ください。
また、専門家に依頼をする場合、その代行費用も考慮します。
相続放棄に必要な書類を準備する
相続放棄を家庭裁判所に申立てる際に提出する書類を準備します。
相続放棄申述書は裁判所のホームページまたは家庭裁判所にて入手できます。
また戸籍謄本は、自身の戸籍がある本籍地でのみ取得が可能です。
居住地ではないので、注意しましょう。
家庭裁判所に申述書を提出し申し立てる
相続放棄をするための書類は、被相続人が死亡したときの住所地にもっとも近い家庭裁判所に提出します。
提出方法としては、直接家庭裁判所に出向くか郵送があります。
家庭裁判所から「照会書」が送付される
相続放棄の申立てを行い、裁判所に受理されると、約10日後に家庭裁判所から「照会書」が届きます。
照会書には、こちらから回答をする部分があるので、必要事項を記入した上で、家庭裁判所へ返送します。
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付される
照会書の返送から約10日後に、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これが届くことで、正式に相続放棄が認められたことになります。
この通知書以外に、「相続放棄申述受理証明書」があります。
万が一、通知書を紛失してしまった場合、通知書の再発行は不可能ですが「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。
この証明書は、他の相続人が不動産の相続登記をする際に、相続人の中に相続放棄をした者がいることを証明するために必要になります。
証明書の発行には、収入印紙代(150円分)が必要です。
相続放棄に必要な書類
相続放棄に必要な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本、住民票除票または戸籍附票
- 申述人(法定代理人等)の戸籍謄本
相続放棄申述書とは、相続放棄の意思表示をするための書類です。
未成年の場合には、法定代理人(多くの場合は親権者)の署名も必要となります。
上記に加えて、相続放棄の申立人となる相続人と被相続人との関係性によってそれぞれ異なる書類が必要となります。
相続放棄申立人が被相続人の「配偶者」の場合
- ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄申立人が被相続人の「子供や孫」の場合
- ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・申立人が孫の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄申立人が被相続人の「両親や祖父母(直系尊属)」の場合
- ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄申立人が被相続人の「兄弟姉妹や甥姪」の場合
- ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄の手続きにかかる費用
相続放棄には、以下の費用が発生します。
相続放棄の手続きにかかる費用
- 相続放棄申述書に添付をする収入印紙代 800円
- 連絡用の郵便切手代 約500円(家庭裁判所による)
- 申立人の戸籍謄本 約450円(本籍地のある役所による)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票 約300円(市区町村による)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 約450円
相続放棄の申立人によって必要書類が増える場合もあり、その場合は上記に追加して費用がかかります。
相続人1人につきかかる費用は、約3,000〜5,000円となるでしょう。
弁護士や司法書士に代行の依頼をした場合は、上記に加えて代行費用がかかります。
専門家への報酬は、士業による違いだけではなく各事務所によっても異なります。
弁護士は司法書士よりも費用が高い傾向があります。
金額だけでなく、ご自身が必要としているサポートを検討したうえで、受けられるサポートの内容を精査することが大切です。
相続放棄には3ヶ月の期限がある
相続放棄をする場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に放棄をしなければならないと定められています。
この放棄をしなければならないとは、3ヶ月以内に必要書類等を揃え、家庭裁判所へ申立てをすることをいいます。
相続開始を知るときとは、ほとんどの場合、被相続人が亡くなったことを知った日、すなわち、亡くなった日となるでしょう。
期限間近になって焦ることのないように、なるべく早く手続きを進める方が良いでしょう。
3ヶ月の期限があると説明しましたが、どうしてもこの期限に間に合いそうにない場合もあるかと思います。
その場合にも、どうにか対処する方法があります。
このような場合には特に、専門家に協力を求めましょう。
3ヶ月の期限が過ぎそうな場合の対処法
相続財産の調査がスケジュール通りに進まず、相続放棄をするべきかの判断が3ヶ月以内には困難な場合も考えられるでしょう。
このように、やむを得ない事情によって3ヶ月以内に相続放棄の判断が難しいとなった場合には、相続放棄のための「申述期間伸長の申請」を家庭裁判所に行います。
もちろん、この申述期間伸長の申請は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行います。
必要な書類は、
- ・申立書
- ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
- ・利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料
- ・伸長を求める相続人の戸籍謄本
です。
場合によっては上記以外にも必要となる書類があることも考えられます。
また、申立てにかかる費用として、収入印紙代800円がかかります。
3ヶ月の期限が過ぎてしまった場合の対処法
相続放棄の期限として定められている3ヶ月を過ぎた場合、原則としてプラスもマイナスも全て引き継ぐ単純承認をすることになります。
単純承認に関しては、”相続放棄をする際の注意点”で詳しく解説します。
例外として、3ヶ月の期限を過ぎてから借金の存在が明らかになった場合は、期限を過ぎてからの申し立てが認められる可能性もあります。
これは最高裁判所の判例によって、「借金を認識してから起算する」という措置が取られたからです。
しかし、基本的には相続が発生したらまず、自分で情報を集めるか専門家に相談しましょう。
相続放棄は自分でやるべき?弁護士に依頼すべき?
相続放棄は自分で行うか、あるいは弁護士に依頼するか、どちらがいいのでしょうか。
自分で相続放棄の手続きができるケース
相続放棄の手続きは、相続人自身で行うこともできます。
ただし、特定のケースに限られます。
自分で相続放棄を行うことができるのは、以下のようなケースです。
- ・明らかに債務超過となっている場合
- ・相続放棄の期限内に手続きが完了できる場合
- ・遺産に不動産がない場合
- ・次順位の相続人との関係が良好な場合
- ・手続きに必要な書類を自身で収集できる場合
相続放棄を自分で行う場合、事前の準備から相続放棄後の処理まで、自身で行う必要があります。
また、同順位の相続人が全員相続放棄すると、相続権は次順位の相続人に移ります。
専門家に相続放棄の手続きを依頼すべきケース
相続放棄の手続きを、専門家である弁護士などに依頼することもできます。
どのような場合に、専門家に依頼するといいのでしょうか。
- ・債務超過になるかどうか微妙な場合
- ・相続放棄の期限が差し迫っている場合
- ・遺産に不動産が含まれている場合
- ・次順位の相続人との関係が良好でない場合
- ・自分で準備を行う自信がない場合
相続放棄の期限が差し迫っている場合は、期限後になっても相続放棄が認められるような準備が必要です。
また、不動産を相続放棄しても、しばらくの間、その不動産の管理は相続人が行う必要があります。
そのため、上記のようなケースでは専門家に相続放棄の手続きを依頼する方が良いでしょう。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄について悩んでいるなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続は法律・税務が関わってくるため、知識のない状態で判断すると損をします。
さらに自分だけでなく、相続の権利がある親族との間でトラブルになる可能性もあるでしょう。
そこで下記では、弁護士に依頼するメリットを紹介します。
相続の状況によって適切な方法を教えてくれる
相続放棄をした方がいいのか、単純承認にした方がいいのかなど、状況によって相続の最適な方法は異なります。
明らかに負債が多ければ相続放棄をするべきと判断できますが、相続財産・相続税などが複雑な場合は、専門家に相談するのが確実でしょう。
相続に慣れている弁護士に依頼すれば、相続の状況から適切なアドバイスをくれます。
相続の手続きには期限や、一度手続きをすると撤回が難しいものも多いです。
早い段階で弁護士に相談して、間違いのない手続きを進めるのがいいでしょう。
親族との交渉や面倒な手続きを任せられる
相続は自分だけでなく、他の相続人との交渉が発生します。
いくら普段の関係がよくても、お金が絡むとトラブルに発展してしまうケースも多いです。
また親族同士で話し合うと、感情的になり余計にこじれてしまう可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、第三者として間に入ってくれるため、余計なトラブルを防げます。
また相続の手続きは煩雑であるため、決められた期限内に親族と話し合って手続きを進めるのはかなり大変です。
弁護士に依頼しておけば、必要な書類の作成など手続きを任せられるため、期限に遅れる心配もありません。
弁護士への依頼費用は10万円前後
「弁護士に依頼したいけど、依頼費用が高いのでは?」と思っている人もいるでしょう。
弁護士への相続放棄の依頼相場は、10万円前後です。
多くの弁護士事務所では、初回の無料相談を受け付けています。
まずは気軽に無料相談を利用して、相続についてアドバイスをもらうのがいいでしょう。
相続放棄の手続きをする際の注意点
相続放棄をしたくても認められないケースもあるので注意が必要です。
手続きを進める前に、相続放棄で気をつけるべきポイントを確認しておきましょう。
期間制限
相続人は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、相続放棄や限定承認の手続きをする必要があります。
何の手続きもしなかった場合、単純承認として相続をしたことになります。
単純承認については、次に解説します。
単純承認
家庭裁判所から、相続放棄の申述が却下されることはまずないでしょう。
しかし、一部で相続放棄が認められない場合があり、それを単純承認と言います。
具体的には、
- ・相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合
- ・相続人が相続財産の全部または一部を隠匿、消費した場合
です。
家庭裁判所によってこの行為があったと判断されると申述が却下されます。
その場合、不服申立ての手続きができます。
不服申立ての期間にも制限があるので、この場合は弁護士にすぐ相談しましょう。
生命保険金の受け取り方法
生命保険をかけていた被相続人が亡くなると、保険金の受け取りが発生します。
保険金は受取人を指定できるため、他の相続財産に比べてトラブルが起きにくいというメリットがあります。
しかし相続放棄を検討しているなら、保険金の受け取りには注意が必要です。
受け取った保険金の一部を使用・処分してしまうと、相続を認めたと認識される恐れがあります。
相続を認めたことになれば、相続放棄や単純承認ができなくなる可能性があります。
保険金の受け取りが発生する場合は、相続に詳しい弁護士に相談して、事前に対策を決めておきましょう。
相続放棄しても管理義務が残る
相続放棄をすることで相続人ではなくなります。
相続財産に関しての権利・義務もなくなります。
しかし、相続放棄によって相続人が不在となり、相続財産が放置される事態は避けなければなりません。
そこで、民法940条に「相続人が不在となる場合には、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができる(相続財産管理人が選任される)まで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
これは重い義務ではないので、特別な心配をする必要はありません。
遺したい財産があるときには限定承認を検討する
相続放棄以外に、限定承認という手段があります。
これは、プラスの財産を限度として、マイナスの財産、負担を引き継ぐ相続の方法です。
限定承認を選択する場合、相続人全員が共同で行う必要があるという点に注意が必要です。
どのような場合に限定承認を選択するかというと、借金などで負債は多いが、形見として承継したいものがある場合などです。
借金を背負うことは負担が大きすぎる場合でも、それを限定的にできます。
熟慮期間(3ヶ月)の存在や家庭裁判所に申立書・必要書類を提出するという大まかな流れは、相続放棄と類似しています。
次順位の相続人には事前に通知しておく
同順位の法定相続人が相続放棄すると、相続権は次順位の相続人に移ります。
例えば、第一順位の相続人である子が全員相続放棄すると、相続権は第二順位の直系尊属に移ります。
しかし、直系尊属がすでに亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
自身に相続が発生したことを知った相続人は、その日から3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。
事前に相続放棄をすることを伝えておくことで、次順位の相続人もスムーズに相続や相続放棄の準備をすることができます。
まとめ
相続放棄の検討が必要となる場面は、突然訪れます。
ご自身で相続放棄の手続きを行うこともできますが、相続放棄には期限が存在します。
必要書類が多く煩雑な手続きとなるため、戸惑うこともあるでしょう。
手続きに懸念がある場合は、なるべく早い段階で専門家に相談し、確実な手続きを取ることをおすすめします。
本記事を参考に、相続の際の選択肢にしてください。