この記事でわかること
- 相続放棄のメリット・デメリットがわかる
- 相相続放棄の判断基準や相続放棄以外の選択肢がわかる
- 相続放棄をするときの流れや費用がわかる
目次
相続放棄のメリット
相続放棄には次のようなメリットがあります。
メリット
- 被相続人の多額の負債を放棄できる
- 負担の大きい財産を放棄できる
- 相続トラブルを回避できる
被相続人の多額の負債を放棄できる
被相続人が多額の負債を抱えていた場合、相続放棄をすることで返済の義務を免れることができます。
ただし、相続放棄をしなかった他の相続人が負債を背負うことになり、不公平になる状況も考えられます。
そのため、プラスの資産よりも負債が明らかに上回るケースでは、相続人全員が相続放棄をすることも検討するといいでしょう。
負担の大きい財産を放棄できる
相続放棄は、相続によって負担が増えることが予想される場合にも有用です。
例えば遠く離れた場所にある実家と広大な土地を相続すると、その修繕や管理に労力がかかり、固定資産税も支払わなくてはなりません。
相続財産の価値を超える労力や経済的負担が予測されるなら、相続放棄を検討することが賢明です。
相続トラブルを回避できる
相続放棄は相続トラブルを回避できるメリットもあります。
不仲な相続人同士の場合、遺産分割は複雑化する可能性があります。
相続放棄しない限りは相続権が残っているため、相続手続きにも協力しなければなりません。
しかし、相続放棄を選択すれば相続人ではなくなるため、遺産分割に関与しなくて済みます。
相続放棄のデメリット
相続放棄には以下のようなデメリットもあります。
デメリット
- すべての財産を相続できなくなる
- 他の相続人の負担が増える
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠がなくなる
- 相続財産を現に占有している場合は保存義務が残る
- 相続放棄は撤回できない
すべての財産を相続できなくなる
相続放棄するとすべての財産を相続できなくなるため、手元に残したい財産も諦めなければなりません。
被相続人名義の家に同居していた人(配偶者など)が相続放棄した場合、家も手放すことになります。
被相続人の形見も手に入らなくなる可能性があり、あとで高額な財産が見つかっても相続放棄の撤回は認められません。
他の相続人の負担が増える
配偶者と子供が相続放棄すると、次の順位の人が相続人となります。
相続放棄しても負債の支払い義務は残るため、父母や兄弟など次の順位の人が返済義務を負うことになります。
したがって、相続放棄を検討する際には事前に関係する家族や親戚に通知し、トラブルを避けるための選択肢を検討することが大切です。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠がなくなる
生命保険金や死亡退職金は、相続放棄していても受け取ることができます。
一定額を超える場合は相続税の申告と納税が必要になりますが、非課税枠があり、法定相続人の数に応じて計算されます。
ただし、相続放棄した人はこの非課税枠を利用できません。
相続財産を現に占有している場合は保存義務が残る
相続が発生しても、相続放棄した相続人については財産を相続することはありません。
つまり、相続放棄した相続人には、遺産の所有権は帰属しません。
しかし、相続放棄した時点で相続財産を占有している人は、その財産を「事故の財産におけるのと同一の注意」をもって保存しなければならないこととされています。
例えば、相続した家に住んでいる相続人は、仮に相続放棄したとしても、その家を自身の家であるのと同じように保存しなければなりません。
もし保存義務を怠った場合には、損害賠償請求を受けるおそれもあります。
相続放棄は撤回できない
相続放棄を選んだあとに被相続人の新たな遺産が発見されることもあります。
その遺産が被相続人の負債をはるかに超えるプラスの資産であっても、相続放棄は原則として撤回することができません(民法第919条)。
このような事態とならないよう、財産の調査は慎重に行う必要があります。
相続放棄が困難・不可能なケース
相続放棄をしようとしても、ケースによっては相続放棄が難しい場合や、相続放棄ができない場合もあります。
相続財産に共有財産があるケース
被相続人の財産には共有財産が含まれることがあります。
例えば、土地を複数の親族で共有名義にしている場合です。
共有者の一人が亡くなり、共有者だった被相続人の遺産を相続する人達全員が相続放棄すると、被相続人の名義の共有持分は「相続人不存在」となってしまいます。
共有者が不動産を売却しようとしても、被相続人の共有持分を処分する権限がないため、売却が難しくなります。
こういった場合には、相続放棄ではなく「限定承認」で対応することも可能です。
単純承認が成立するケース
単純承認とは、相続人が遺産を相続するかどうかを判断する際に、すべての遺産をそのままの形で相続することです。
プラスの財産の金額を限度としてマイナスの財産を相続する限定承認とは異なり、マイナスの財産が多くてもすべて引き継ぐこととなります。
単純承認が成立すると、その後に限定承認や相続放棄をすることができなくなります。
単純承認は預貯金や不動産などを利用する際に成立しますが、相続財産を処分した場合や、相続した借金を返済した場合にも単純承認が成立し、その後に相続放棄することができなくなります。
ただ、相続した建物を修繕するのは、相続財産の維持をしているだけなので、単純承認は成立しません。
また、葬儀代の支払いも単純承認にはなりません。
相続放棄以外の選択肢
相続放棄のデメリットは小さくないため、相続放棄以外の選択肢を検討するのも1つの手です。
プラスの相続財産で借金を返済する
相続財産のなかに含まれる不動産や有価証券などは時価で評価されるため、想像以上に価値が上がっていることもあります。
評価額が借金を上回っていれば、売却して借金返済に充てることができます。
ただし、評価が難しい財産は安く買い叩かれる可能性があり、売却益には税金もかかります。
正確な財産評価ができるよう、税理士に相談しながら検討するとよいでしょう。
なお、どうしても手放したくない財産がある場合は限定承認も選択できます。
限定承認をする
限定承認とは、被相続人から相続した財産の範囲内で負債(債務)も承継するという方法で、全ての相続人の同意が必要です。
この方法を選ぶと、自分の相続財産を超える負債は受け継がなくて済みます。
したがって、どうしても相続したい財産があるようなケースでは、限定承認が向いています。
例えば、被相続人の借金が6,000万円でプラスの資産が2,500万円ある場合、限定承認を選ぶと2,500万円の遺産と2,500万円の借金を受け継ぐことになります。
相続放棄をするか迷ったときの判断基準は?
亡くなった人が残した財産を相続するか、相続放棄するかは、相続人の判断で決めることができます。
ところが、マイナスの相続財産がある場合、相続を迷うことが考えられます。
その場合は、次のように考え方を整理しておきましょう。
①マイナスの相続財産がある一方で、プラスの相続財産の中に、どうしても手放したくない財産がある場合は、相続放棄ではなく限定承認を目指します。
ただ、限定承認は相続人単独ではできないので、他の相続人の考え方を確認しておく必要があります。
②マイナスの相続財産の方がプラスの相続財産より多い場合、基本的には相続放棄する方がメリットがあります。
プラスの財産の中に、特に思い入れの深い財産がなければ、単独で相続放棄を行います。
相続放棄をするときの流れと必要書類
相続放棄することを決断した場合、どのような流れで相続放棄を行うといいのでしょうか。
また、どのような書類が必要になるのでしょうか。
相続放棄の期限は、相続開始の翌日から3ヶ月と短いため、計画的に進めていきましょう。
被相続人の財産調査
まずは、被相続人の残した財産の調査を行います。
預貯金や上場株式は、金融機関や証券会社で残高証明書を取得します。
また、不動産については、固定資産税課税明細書などの書類で、その所在や固定資産税評価額を確認しておきます。
一方、借金がある場合は、金融機関の残高証明書で残高を確認しておきます。
金融機関以外からの借り入れについては、借用書や返済予定表などで確認することができます。
これ以外の財産については、被相続人の自宅に届いた郵送物や、パソコンのデータなどで確認しておきます。
必要書類の準備
相続放棄を行う際の必要書類には、以下のようなものがあります。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
なお、代襲相続人や直系尊属、兄弟姉妹が相続人になる場合、これ以外の書類が必要になります。
代襲相続人が相続放棄する場合には、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
直系尊属や兄弟姉妹が相続人として相続放棄する場合には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要です。
また、直系尊属や兄弟姉妹が相続放棄する場合には、このほかにもいくつかの必要書類があります。
相続放棄に必要な書類については、裁判所ホームページからその内容を確認しておきましょう。
家庭裁判所に相続放棄の申し立て
相続放棄を行う場合、相続放棄の申述書を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
この時、相続放棄の申述書以外にも、戸籍謄本などの必要書類をあわせて提出することとなります。
申述書が提出された家庭裁判所では、相続放棄を認めるかどうかの判断を行うため、申述人に照会書が送付されます。
送られてきた照会書に不適切な回答をすると、相続放棄が認められないため、注意しましょう。
家庭裁判所から相続放棄が認められたら、家庭裁判所から申述人に受理所が発送されます。
期限内に申述が難しい場合には、前もってその期限を延長することもできます。
相続放棄にかかる費用と金額
相続放棄の手続きは、すべて自分自身で行うことができます。
自分で相続放棄する場合、以下のような費用がかかります。
かかる費用
- 戸籍謄本1通あたり450円
- 除籍謄本または改製原戸籍謄本1通あたり750円
- 住民票1通あたり300円
- 印紙代800円
- 郵便切手500円
- 登記事項証明書480円~600円
- 残高証明書700円~1,000円程度
相続放棄を自分自身で行えば、トータルでも1万円以内で手続きを完結することができるでしょう。
一方、相続放棄を専門家に依頼することもできます。
この場合、専門家への相談料や申述書の作成代行費用がかかります。
司法書士に依頼すると、全部で4~5万円程度がかかります。
また弁護士に依頼した場合は、もう少し費用がかかり7~12万円程度の費用が発生します。
またいずれの場合も、財産の調査を依頼した場合は、別に20~30万円程度の費用がかかります。
まとめ
相続放棄を行えば、被相続人の未返済だった負債(債務)を相続することは回避できます。
しかし同時に、相続人の地位も失うことになるので注意が必要です。
新たに発見されたプラスの資産が相続できないのはもちろん、慣れ親しんだ土地や家屋も取得できなくなります。
また、相続放棄をすることで他の相続人や債権者と、修復不可能なまでに関係が悪化する事態も想定されます。
メリット・デメリットを知った上で本当に相続放棄を行うべきか、単純承認するか、それとも限定承認を行うか、被相続人の財産の調査を行いながら、慎重に検討しましょう。