この記事でわかること
- 遺留分放棄とはどのような手続きなのかを知ることができる
- 遺留分放棄と相続放棄の手続きや内容の違いがわかる
- 相続放棄した人がいる場合の遺留分の計算方法がわかる
相続が発生した場合、遺言書に従って遺産分割を行うと、遺留分が侵害される相続人が現れることがあります。
ただ、遺留分を放棄する手続きがあり、遺留分を放棄することもできます。
また、相続放棄した相続人がいると、その人の遺留分についての取扱いが問題になることもあります。
ここでは、遺留分と遺留分放棄、相続放棄の関係について解説していきます。
目次
遺留分放棄とは
遺留分放棄とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる遺留分を、自ら放棄する手続きのことです。
また遺留分とは、個々の相続人について最低限相続することが認められる遺産の割合をいいます。
遺留分を有している相続人は、実際に相続した遺産の額が遺留分に満たない場合、その額を他の人に請求することができます。
しかし、遺留分放棄を行うと、遺留分に満たない遺産しか相続できなかったとしても、遺留分侵害額請求を行うことができません。
遺留分放棄を行うメリットは?
遺留分放棄を行うと、その人は遺産を相続した他の人に請求できなくなるため、メリットはないと考えるかもしれません。
実際、相続が発生した後に遺留分放棄した人にとっては、大きなメリットはほとんどないといえるでしょう。
ただ、被相続人となった人の生前に遺留分放棄を行う場合には、メリットがあります。
それは、自らの遺留分に相当する財産を先に確保しておくことができるという点です。
遺留分放棄を行うために、被相続人から代償を受け取る必要があります。
本来であれば、相続が発生した後に遺産として受け取る財産を、遺留分放棄するために、その代償として受け取ります。
また、あらかじめ遺留分相当の財産を譲られることにより、被相続人が「自分の死後に少なくとも遺留分を巡って争うことがない」という安心感を持つことができるのもメリットと言えるでしょう。
遺留分放棄と相続放棄の違い
相続にまつわる制度として、遺留分放棄の他に相続放棄の制度があります。
相続放棄の方がより広く知られている制度ですが、この両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
遺留分放棄の特徴
遺留分放棄は、相続人が自らの遺留分を放棄することです。
遺留分放棄により遺留分を請求する権利はなくなりますが、相続分自体がなくなるわけではありません。
遺留分を放棄した人も遺産を相続することができますし、債務を相続する可能性もあります。
遺留分放棄を行うには、相続が発生する前と発生した後のいずれも可能ですが、手続きの方法が異なります。
このうち、生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
この時、遺留分に相当する充分な代償を受け取っていることが必要とされます。
何もなく、ただ遺留分だけを生前に放棄することは認められません。
これは、遺留分放棄を他の相続人に強制されていないか判断するためです。
生前に遺留分放棄を行うためには、厳格な要件をクリアする必要がありますが、何より自らの意思であることが重要です。
その他遺留分放棄をすることにつき合理的な理由があることも必要です。
一方、相続が発生した後に遺留分放棄を行う場合は、家庭裁判所での手続きは不要とされます。
この場合は、遺留分放棄書とした書面を、遺言により財産を取得した人や財産を贈与されていた人に送付するだけです。
相続放棄の特徴
相続放棄は、相続人が相続人としての地位を放棄するものです。
相続放棄を行った人は、はじめから相続人ではないという取扱いになり、相続に関して一切の遺産も債務も相続しません。
また、遺留分も同時に失うこととなります。
相続放棄を行うには、相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。
相続が発生する前に相続放棄の手続きを行うことはできず、この点は遺留分放棄とは大きく異なります。
また、相続放棄の手続きはすべて家庭裁判所によって行われます。
相続人の地位を有したまま、遺産分割協議で何も相続しない状態は相続放棄とはいいません。
何も相続しないことと相続放棄は厳密な違いがあり、そのことを理解していないと不利益を被ることがあるので注意しましょう。
相続放棄した人がいる場合の遺留分の割合
遺産を相続したくない、あるいは債務が多くありそうだからと相続放棄する人がいます。
相続放棄する人がいると、法定相続分の計算が変わりますが、遺留分の割合はどうなるのでしょうか。
相続放棄したら遺留分も変わる
相続放棄した人がいる場合、その人ははじめから相続人でなかったものと考えます。
したがって相続放棄した人がいる場合は、その人がいなかったのと同じ結果になることを意味します。
相続放棄をして、はじめからいなかったのと同じ取り扱いになるのであれば、法定相続分や遺留分の計算も影響を受けます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人(長男・次男)だった場合を考えてみましょう。
誰も相続放棄した人がいない場合には、法定相続分は配偶者1/2、子供がそれぞれ1/4となります。
また、遺留分は配偶者が1/4、子供がそれぞれ1/8となります。
一方、子供のうち次男が相続放棄をすると、法定相続人は配偶者と子供1人となります。
この場合、法定相続分は配偶者が1/2、長男も1/2となります。
また遺留分は、配偶者・長男ともに1/4となります。
このように、相続放棄した相続人がいると、相続分も遺留分も変わります。
ただ、すべての相続人について遺留分が変わるわけではありません。
先ほどのケースでは、長男の遺留分は変わりますが、配偶者の遺留分は変わりません。
誰の遺留分がどれだけ変わるのかは、相続放棄した人によって異なるので、実際に計算する必要があります。
遺留分放棄しても遺留分は変わらない
相続放棄ではなく遺留分放棄をした人がいる場合、遺留分放棄した人の遺留分はなくなります。
この時、他の相続人の遺留分にはどのような影響があるのでしょうか。
遺留分放棄した人がいる場合、他の相続人の遺留分には影響を及ぼさないとされています。
そのため、遺留分放棄した相続人がいても、他の相続人の遺留分が増えるわけではありません。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人(長男・次男)の場合で考えてみます。
このケースでは、配偶者の遺留分は1/4、子供の遺留分はそれぞれ1/8となります。
ここで、次男が遺留分放棄を行ったとします。
すると、長男の遺留分が増えるように思われる方もいるかもしれませんが、実際には変わりません。
したがって、配偶者の遺留分は1/4、長男の遺留分は1/8となります。
遺留分放棄の流れ・必要書類
遺留分放棄を行う場合、被相続人が生きている間に放棄する場合と、相続が発生してから放棄する場合では手続きの流れや必要な書類が異なります。
それぞれの遺留分放棄の手続きについて、その流れを解説します。
被相続人が生きているうちに遺留分放棄を行う場合
被相続人が亡くなる前に、遺留分放棄を行うことができます。
この場合、遺留分放棄を行うためには、家庭裁判所で遺留分放棄の許可を受けなければなりません。
遺留分放棄の許可申し立て
遺留分を放棄しようとする人は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分放棄の許可申立てを行います。
申立てを行うことができるのは、遺留分を放棄しようとする遺留分権利者本人でなければなりません。
これは、他の相続人に強制されて遺留分を放棄するような不正が行われないようにするためです。
遺留分放棄の許可申立ての必要書類
遺留分放棄の許可申立てを行うには、以下のような書類が必要となります。
必要な書類
- 家事審判申立書
- 不動産の目録
- 現金、預貯金、株式などの財産目録
- 被相続人予定者の戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本
なお、申立てを行うには800円分の収入印紙と、郵送用の郵便切手が必要となります。
遺留分放棄の許可を得られる条件
生前に遺留分放棄の許可申立てが認められるためには、その人が自身の意思で遺留分放棄を行っていることが必要です。
他の相続人などに強制されて遺留分放棄を行っていると考えられる場合は、遺留分放棄は許可されません。
また、生前に遺留分放棄するためには、生前贈与などで充分な代償を受けていなければなりません。
遺留分の放棄に関して合理的な事情があることも必要になります。
被相続人が亡くなった後に遺留分放棄をする場合
被相続人の死後に遺留分放棄を行う場合、遺留分放棄を行う人が遺留分を侵害している側に、遺留分を請求しない旨の意思表示を行うだけです。
この場合、口頭では証拠が残らないため、遺留分放棄する旨を記載した書面を作成することがあります。
遺留分放棄をする際の注意点
最後に、遺留分放棄を行う際にどのような点に注意しなければならないのか、確認しておきましょう。
遺留分放棄は撤回できない
遺留分放棄を行った場合、その放棄が生前であれ相続発生後であれ、撤回することは基本的にできません。
合理的な理由があれば撤回が認められることもありますが、そのための手続きも必要になります。
ただし、よほどの事情がない限り撤回することはできませんので、遺留分放棄を行う際は、よく考えて行う必要があります。
生前に遺留分放棄する際は代償が必要
遺留分放棄は、対象となる被相続人が亡くなる前に行うこともできます。
しかし、生前に行う場合は、何の見返りもなく遺留分放棄をすることはできません。
遺留分放棄をした代償として、被相続人となる人は充分な代償を渡す必要があります。
遺留分放棄する人が何の代償も必要ないと考える場合でも、充分な代償がなければ裁判所の許可は得られません。
どうしても代償が不要な場合は、相続が発生してから遺留分放棄を行うようにしましょう。
まとめ
相続が発生した場合に、多額の債務があるとわかっている場合などは、相続放棄を行う相続人がいます。
この場合、相続放棄した人ははじめから相続人ではなかったものとされ、遺留分の計算においても考慮する必要はありません。
一方、遺留分の請求をしないことを明らかにするため、遺留分放棄を行うケースもあります。
この場合、遺留分を放棄した人は相続人ではあるものの、遺留分だけは有せず相続債務を承継してしまう事にもなりかねません。
相続放棄と遺留分放棄を混同しないよう、両者の違いを確実に覚えておきましょう。