この記事でわかること
- 相続放棄と遺産分割の違いがわかる
- 相続放棄の手続きと受理されない理由や原因がわかる
- 相続放棄が受理されなかった場合にすべき即時抗告を理解できる
相続というと、「財産を引き継ぐ」というイメージがあるかもしれません。
しかし亡くなった方(被相続人)のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて引き継ぐのが「相続」です。
親が亡くなって相続財産を調べたら多額の借金がみつかり、借金を相続したくないこともあります。
相続人同士に感情的対立があったり疎遠だったりして、遺産分割協議が進まず、いっそ相続放棄したほうがいいと思うケースもあるでしょう。
相続したくないときは「相続放棄」を選べますが、相続放棄は家庭裁判所での厳格な手続きを経て認められます。
手続きの方法や期間・受理されない場合など、相続放棄のルールが民法で定められています。
この記事では相続放棄の法律上の意義と遺産分割協議との違いを確認し、相続放棄の手続きや期間、受理されないケースを解説します。
相続放棄を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
相続放棄と遺産分割の違い
「相続を放棄した」と言う人の中には、あくまでも遺産分割協議で相続分を受け取らない意思表示をしただけの場合があります。
相続放棄と遺産分割協議は効果や手続きが異なるため、双方の違いを理解しておかないと多額の借金を相続してしまう可能性もあります。
まず、相続放棄と遺産分割協議の違い、相続放棄の手続きや期間を見ていきましょう。
相続放棄ははじめから相続人ではなかったことになる
相続放棄とは、被相続人の権利も義務もいっさい相続しない意思を表示する手続きのことを言います。
つまり、相続放棄すると、相続開始のときにさかのぼって相続人ではなかったことになるのです。
この点は、遺産分割協議とまったく異なります。
あくまでも相続人としての権利や義務について分け合う話し合いが、遺産分割協議です。
とくに被相続人の借金がのこされているケースでは、相続放棄するか遺産分割協議で借金を分けるかにより、大きな違いが生じます。
遺産分割協議で債務を負担する人を定めたとしても、債権者に対抗できるわけではありません。
しかし、相続放棄の手続きをすれば、プラスの財産も借金も一切相続しないことができます。
相続財産に借金が多い、他の相続人ともめたくないというケースでは、相続放棄の手続きをとることをおすすめします。
相続放棄の手続きと熟慮期間
相続放棄は「相続を放棄する」と自分で宣言したり、自分で書面を作成したりしても効果はありません。
相続放棄手続きは家庭裁判所に申述しなければならないのです。
また、相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。
申述人 | 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理) |
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申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 |
申述書 | 家庭裁判所所定の申述書に必要事項を記載して提出 |
家庭裁判所に納める費用 |
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共通の書類 |
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配偶者、第1順位・第2順位・第3順位のどの相続人が相続放棄するかによって添付書類が追加されるので注意してください。
なお、次のケースでは、相続放棄する未成年者について特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
未成年者と法定代理人の利害が相反し、未成年者に不利な相続放棄がなされる可能性があるためです。
特別代理人の選任が必要なケース
- 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く)
- 複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するとき
相続放棄が受理されない理由
ここまでで見てきたとおり、相続放棄は家庭裁判所により定められたルールに従います。
また、一定の事由が起こった場合、相続放棄は認められません。
相続放棄が受理されない理由について、見ていきましょう。
相続放棄の手続きの不備
先述した相続放棄手続きのルールに従っていないケースでは、相続放棄は受理されないので注意してください。
相続放棄の書類の不備
書面の不備等 | 申述書の記載事項漏れ、戸籍謄本等の不足 |
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費用 | 収入印紙や郵便切手が未納 |
家庭裁判所に提出した書類に不備があれば、修正を求められます。
不備を正さなければ、相続放棄の申述は受理されません。
相続放棄の期間の経過
先述の通り、相続放棄は自分のために相続開始を知ったときから3か月以内という期限があります。
この期限を過ぎると、相続放棄は受理されません。
では「自分のために相続開始を知ったとき」とは具体的にいつなのでしょうか?
また、相続放棄申述期限を伸長してもらうことはできないのでしょうか?
この2点を確認しておきましょう。
具体例 | 3か月の起算点 |
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自分が相続人になることを知らなかった(被相続人死亡の事実は知っていた) | 相続開始を知ったときから3か月以内(法律の不知はみとめられない) |
先順位の相続人全員相続放棄をしたために自分が相続人になった | 当該事実を知ったときから3か月以内 |
相続放棄の熟慮期間である3か月は、伸長できるケースもあります。
ただし、家庭裁判所に伸長を申し立てなければなりません。
相続放棄の熟慮期間伸長が認められるのは遺産の調査が終了していない場合などですが、必ず認められるとは限らないので注意しましょう。
家庭裁判所に相続放棄の期間伸長を申し立てる場合、次の事項を記載した申立書の提出が必要です。
記載内容等 | 具体例 |
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申し立ての趣旨 | 被相続人の相続の放棄をする期間を伸長するとの審判を求める旨 |
申し立ての理由 |
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すでに相続を承認している場合
相続放棄の手続きをする前に、すでに相続を承認している場合も相続放棄は受理されません。
相続放棄が不受理になる「相続の承認」には、「相続を承認しているとみなされる」場合を含みます。
単純承認または限定承認している場合
相続の承認・放棄は原則として撤回できないため、相続の承認後は相続放棄できません。
「撤回」とは「気が変わったからキャンセルする」という意味です。
「相続を承認している」とは、単純承認または限定承認を行ってしまったケースです。
単純承認または限定承認をしたら、もはや相続放棄は受理されません。
単純承認 | 被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ |
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限定承認 | 被相続人の債務額と、残る財産の額になるか不明なケースで、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ |
相続放棄 | 被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄 |
単純承認は、口頭で行ってもかまいません。
限定承認は相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
承認しているとみなされる場合
上述のように、単純承認または限定承認がなされている場合、相続放棄は受理されません。
限定承認は家庭裁判所での手続きが必要なので、限定承認したかどうかは明確です。
一方「被相続人の財産や借金等の義務をすべて受け継ぎます」と、積極的に単純承認の意思を表す人は少ないでしょう。
しかし相続人が単純承認の意思を表さなくても、単純承認となってしまうケースもあります。
次の行為を行ったときは単純承認したものとみなされ、相続放棄は受理されません。
行為 | 注意点 |
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相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき |
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相続人が所定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき | 相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなかったとき |
相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき | 相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後を除く |
ポイントは、保存行為と短期賃貸借(民法602条に定める期間を超えない賃貸)は、単純承認とみなされないということです。
保存行為 |
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短期賃貸借 |
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詐欺、脅迫による申し立て
詐欺や脅迫によって申し立てを行った場合など、本人の真意によらない相続放棄は受理されません。
もし詐欺や強迫による相続放棄が受理されてしまった場合、相続放棄を取り消せます。
詐欺や強迫による相続放棄の取消しは撤回と違い、相続人都合の理由ではないため認められています。
制限行為能力者による相続放棄
制限行為能力者による相続放棄も受理されない場合があります。
制限行為能力者制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方を保護するための制度です。
契約などに関する判断能力が低下した人が、一人で不動産の売買や相続放棄など重要な財産に関する行為を行うと不測の損害をこうむる可能性があるためです。
制限行為能力者には未成年者と成年被後見人・被保佐人・被補助人があります。
未成年者が相続放棄する場合については先述したので、成年被後見人・被保佐人・被補助人のケースを見ておきましょう。
制限行為能力者の保護者が与えられる権利は、遺産分割・相続の承認・相続放棄の代理権または同意権などです。
そのほかにも、不動産その他重要な財産の売買契約の代理権または同意権などが、制限行為能力者の保護者に与えられます。
制限行為能力者には3種類あります。
成年被後見人 | 事理弁識能力を欠く状態で、家庭裁判所で成年後見開始の審判を受けた方 |
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被保佐人 | 事理弁識能力が著しく不十分で、家庭裁判所で保佐開始の審判を受けた方 |
補助 | 事理弁識能力が不十分で、家庭裁判所で補助開始の審判を受けた方 |
制限行為能力者それぞれの種類によりますが、原則として保護者に代理してもらわなかったり、同意してもらわなかったりした相続放棄は受理されません。
不受理の原因となる行為となりにくい行為
次に、相続放棄の不受理の原因となる行為となりにくい行為を確認します。
不受理の原因となる行為
相続放棄の不受理の原因となる可能性のある行為は、相続財産の故意の損壊・廃棄などです。
相続人の行為 | 注意点 |
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損壊、廃棄 | 故意による |
改修 | 保存行為に当たらない場合 |
譲渡 | 売却、贈与など |
預貯金口座を解約 | 相続人の財産と分別しない |
遺産分割協議 | 相続債務がないと誤信して遺産分割協議した場合を除く |
不受理の原因となりにくい行為
相続放棄の不受理の原因となりにくい行為は、被相続人の家の片付けなどです。
他にも次のような行為があります。
- 介護費用、医療費、税金など被相続人の明らかな債務の支払い
- 葬儀費用支払い
- 妥当な額の祭祀用具(墓、仏壇)の購入
相続放棄が受理されない場合は即時抗告を行う
相続放棄が受理されなかった場合に不服があるときは、どうすればよいでしょうか。
「即時抗告」という手続きを覚えておきましょう。
相続放棄は受理されるのが前提?
裁判所が公表している相続放棄の却下率は毎年0.2%程度で、ほとんどのケースにおいて相続放棄は受理されています。
しかし、ごくわずかですが、明らかに要件を欠く場合は相続放棄が受理されないケースもあります。
相続放棄が受理されないと相続人は被相続人の債務を背負う可能性が出てくるため、相続放棄の不受理に不服がある人は即時抗告をしましょう。
即時抗告の意味と手続きのルール
相続放棄を申し立てると、家庭裁判所は相続放棄申述書や相続放棄回答書をもとに、相続放棄を受理するか決定します。
相続放棄が認められれば、相続放棄申述受理証明書を受け取ります。
そして、相続放棄の不受理決定があった場合、「即時抗告」という方法により不服を申し立てることができます。
即時抗告とは一般的なイメージの裁判とは違って、簡易な方法での審理によります。
抗告権者(申立人) | 相続放棄不受理決定を受けた者 |
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申立先 | 原裁判所(審判をした家庭裁判所)に即時抗告の抗告状を提出 |
申し立てに必要な書類 |
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審理 | 高等裁判所が審理する |
期間 | 原則として相続放棄不受理決定の通知を受けた翌日から起算して2週間以内 |
申し立てに必要な費用 | 所定の額の収入印紙、家庭裁判所が定める連絡用の郵便切手 |
相続放棄が受理されても訴訟で無効になるケースもある
相続放棄の申述が受理されても訴訟で無効となってしまうケースもあるので注意しましょう。
「無効」とは、効力が認められないという意味であり、相続放棄が無効となれば、相続放棄できなかったことになります。
相続放棄の無効を争う人で想定されるのは、被相続人の債権者です。
相続人が相続放棄をすれば債務を相続せず、債権者は債権回収ができないため、相続放棄が無効であると裁判で主張することがあります。
まとめ
相続放棄と遺産分割協議との違い、相続放棄の手続きや熟慮期間などについて見てきました。
とくに相続放棄の手続きは口頭では足りず、家庭裁判所に申述しなければならないことを理解しておく必要があります。
また、相続放棄が認められないケースを知ることも大切です。
とくに積極的に単純承認の意思を表さなくても、単純承認とみなされてしまうケースにも注意しましょう。
相続財産の売却など処分をしてしまうと単純承認とみなされてしまい、相続放棄は受理されません。
忘れてはならないのは、相続は被相続人の財産も借金も引き継ぐということです。
相続放棄の手続きが面倒だからといって遺産分割協議で済ませてしまうと、思わぬ借金を相続することになりかねません。
遺産分割協議がいいか、相続放棄の手続きを取るべきかと悩んでいるうちに、相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまったら大変です。
相続が発生したら、早急に弁護士など専門家に相談することをおすすめします。