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最終更新日:2025/7/25

死亡保険金の確定申告は必要か?税金シミュレーションや申告書の書き方

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 死亡保険金で確定申告が必要な場合と不要な場合
  • 死亡保険金の税金の相続税、所得税、贈与税の違い
  • 死亡保険金にかかる所得税のシミュレーション
  • 確定申告の流れ、必要書類と書き方

死亡保険金を受け取った際、確定申告が必要なのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、死亡保険金にかかる税金の種類は、契約者、被保険者、受取人の関係や受け取り方によって変わります。
また、確定申告が必要になるケースもあれば、不要な場合もあります。

この記事では、死亡保険金に確定申告が必要かどうかを判断するためのポイントをわかりやすく解説します。
さらに、死亡保険金を受け取った場合の所得税のシミュレーションや確定申告の書き方についても紹介します。
ぜひ最後までお読みいただき、正しい手続きを進めるための参考にしてください。

死亡保険金の確定申告は必要か

死亡保険金の確定申告が必要かは、契約者と受取人の関係や受取方法によって異なります。

契約者と受取人が同一の場合、原則として所得税の対象となり、課税対象額によっては確定申告が必要です。

死亡保険金は通常、一括で受け取る一時金となっていますが、年金付加特約が付帯している場合は年金(分割)で受け取ることができます。
一括で受け取った場合は一時所得となり、年金として毎年分割で受け取った場合は雑所得として確定申告しましょう。

一方、以下の場合は所得税の確定申告が不要です。

  • 契約者と被保険者が同一(相続税の対象)
  • 契約者、被保険者、受取人がすべて異なる(贈与税の対象)
  • 非課税枠内の保険金(受取人が法定相続人の場合の死亡保険金非課税枠内)

まずは、契約者と受取人が同一かどうかを調べ、確定申告が必要か不要かの判断をしましょう。

死亡保険金にかかる税金

死亡保険金を受け取った場合、課税される税金の種類は「相続税」「所得税」「贈与税」の3種類があります。
どの税金の対象になるかは、契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。

ここでは、死亡保険金にかかる各税金の仕組みや課税対象となるケースなど、重要なポイントを解説します。

死亡保険金に相続税がかかる場合

被相続人が契約者である死亡保険金を受け取った場合、その保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

法定相続人が保険金を受け取った場合は、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
この非課税枠を超えた部分のみが相続税の課税対象です。

たとえば、法定相続人が3人の場合、非課税枠は1,500万円となり、これを超える金額が相続税の計算に組み込まれます。
この法定相続人の数には、相続放棄者も含まれます。

一方、受取人が法定相続人でない場合は、死亡保険金の非課税枠は使えません。

また、相続財産が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えない場合は、相続税自体が発生しません。
保険金を含めた相続財産の合計が基礎控除額を下回る場合は、相続税について考慮する必要はないと言えます。

死亡保険金に所得税がかかる場合

契約者と受取人が同一人物で、被保険者が異なる場合、死亡保険金は所得税の課税対象となります。
この場合、受け取った保険金は「一時所得」または「雑所得」として扱われます。

保険金を一括で受け取った場合は一時所得となり、「受取額 – 支払保険料 – 特別控除50万円」の1/2が課税対象です。
一方、年金形式で受け取る場合は「雑所得」に区分され、1年分の受取額から必要経費を差し引いた金額が課税対象です。

受取方法によって課税方法や控除内容が異なるため、契約内容をよく確認しておきましょう。

死亡保険金に贈与税がかかる場合

契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は贈与税の課税対象になります。

たとえば、夫が契約者となって保険料を支払い、妻を被保険者、子どもを受取人に指定していたとします。
この契約で妻が亡くなり、子どもが保険金を受け取った場合、亡くなった人から財産を受け取ったとみなされ、その保険金には贈与税がかかります。

なお、贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、それを超える部分について課税されます。

贈与税は相続税や所得税よりも税率が高くなることが多いため、生命保険を契約する際は契約形態に留意しましょう。

死亡保険金にかかる所得税のシミュレーション

死亡保険金を受け取った際の所得税は、受け取り方によって異なります。

ここでは、一括で受け取った場合と年金方式で受け取った場合のそれぞれの計算方法を、具体的な数字を使って解説します。

一時金として一括で受け取った場合

死亡保険金を一括で受け取った場合「一時所得」として所得税の対象になります。

課税対象額は、死亡保険金額から払込保険料の総額と特別控除額50万円を差し引きます。
その1/2が課税対象額です。

たとえば、死亡保険金が1,000万円、保険料の総額が500万円だった場合、以下のように計算されます。

課税対象額の計算式

(1,000万円-500万円-50万円)×1/2=225万円

この場合、225万円が課税対象となります。
この225万円は、他の所得と合算された上で、所得税率を掛けて最終的な所得税額が決まります。

年金として分割で受け取った場合

死亡保険金を年金の形で毎年分割して受け取る場合、その年ごとに受け取った金額は「雑所得」として所得税の対象になります。

計算方法は、その年に受け取った年金額から、その年金に対応する払込保険料の金額を差し引きます。

たとえば、1年間に受け取った年金額が300万円で、その年に対応する払込保険料が200万円のケースを計算してみましょう。

課税対象額の計算式

300万円-200万円=100万円

この100万円が雑所得となり、他の所得と合算して所得税が計算されます。
年金の受取期間や金額によって、毎年の税負担が変わることに注意しましょう。

また、年金を受け取る際は通常、所得税があらかじめ源泉徴収されています。
他の所得や控除を考慮して申告した方が有益になるかを検討し、必要に応じて確定申告をしましょう。

死亡保険金に関する確定申告

前述したように、死亡保険金を受け取った場合、契約者・被保険者・受取人の関係によっては確定申告が必要となります。

ここでは具体的に、確定申告の流れ、必要書類、書類の書き方について解説します。

確定申告の流れ

死亡保険金を受け取った場合、まず契約者・被保険者・受取人の関係を確認し、所得税の課税対象となるかを判断します。

所得税の課税対象となる場合、前述した課税対象額の計算方法を用いて、一時所得または雑所得として算出します。

その上で必要書類を準備し、確定申告書に記入して、翌年の2月16日から3月15日までに住所地を管轄する税務署に提出します。
e-Tax(電子申告)を使えば、自宅からオンラインで申告や書類添付も可能です。

給与所得者であっても、給与以外の所得が20万円を超える場合や、還付・控除を受けたい場合は申告が必要です。

申告が遅れると延滞税や無申告加算税が課されることがあるため、期限内の提出を心がけましょう。

確定申告の必要書類と書き方

確定申告に必要な主な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書(AまたはB)
  • 死亡保険金の支払調書
  • 保険料の払込証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

確定申告書には、死亡保険金の受取額や支払った保険料、計算した一時所得または雑所得の金額を正確に記入します。

一時所得の場合は、受取額から支払った保険料と特別控除(50万円)を差し引いた金額を記載します。
雑所得の場合は、年金受取額から対応する保険料を差し引いた金額を記載します。

国税庁の記載例や「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、案内に従って入力するだけで自動計算されるため便利です。

記入の際は、保険会社から送付される支払調書や証明書の内容をもとに、金額や契約情報を正確に転記しましょう。

書類の不備や記載ミスを防ぐため、提出前に再度確認することをおすすめします。
すべての書類をそろえたら、税務署へ提出し、控えも保管しておきましょう。

まとめ

死亡保険金は、契約内容や受取人の関係によって必要な手続きや税金の種類が大きく異なります。

不安や疑問が残る場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
専門家に相談することで、状況に合わせた最適なアドバイスを受け、申告漏れや手続きミスを防止することができるでしょう。

大切な保険金を安心して受け取るためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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