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最終更新日:2022/12/13

相続税が非課税になる限度額やケースとは?計算方法や節税のコツまでご紹介

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 相続税の非課税限度額が理解できる
  • 相続税がいくらかかるのか自分で計算できる
  • 相続が発生する前にしておくべき節税方法がわかる

平成27年より税制改正が施行され、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。

それにより、相続人が遺産を受け継いだときの相続税発生率が、グッとアップすることに!

相続は、あなたにも起こりうる身近な出来事です。

そのため、相続が開始してから慌てたのでは、事前にできていたはずの備えや節税対策が不十分となってしまいます。

想像をはるかに超える相続税が課税され、もっと相続のことを知っておけばよかった…と後悔することにもなりかねません。

しかしあなたは、相続税と言われても複雑で難しそう…と思っていませんか?

そこで、事前に知っておくべき相続税の非課税限度額や計算方法、節税のコツについて詳しくご紹介します。

相続税とは?

相続税とは、具体的にどういう税金かご存じですか?
ひとことで言うと、あなたが被相続人の遺産を受け継いだときに課せられる「税金」のことです

しかし、被相続人の遺産を受け継いだからといって、相続人全員が対象になるわけではありません。

相続税には、さまざまな控除制度があり、相続した遺産がそれらの控除額を超えたときに初めて課せられます。

しかし、課税対象となる財産とは、実際にどのようなものがあるのでしょうか。

課税対象となる遺産の範囲とは?

相続は、亡くなった被相続人が所有していた財産を貰い受けることです。

具体的には、

  • ・現金や預貯金
  • ・株式や有価証券
  • ・土地建物などの不動産
  • ・借金
  • ・連帯保証人など権利

といった、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て含みます

相続税の申告期限や納付方法は?

相続税の申告に関しては、次のような要件があります。

  • (1)申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならない
  • (2)相続税の納付は現金が原則
  • (3)申告は、被相続人が死亡したときの住所を管轄する税務署に提出

このように、相続が開始されてから10ヶ月という限定された期間の中で分割協議を済ませ、申告まで行わなければなりません

もし期限までに申告をしなかった場合や、実際に貰い受けた財産の額より少ない額で申告をした場合は、加算税や延滞税がかかる恐れがあります。

相続税の非課税枠とは?

相続税にはさまざまな控除制度があり、受け継いだ遺産が控除額を超えたときに、相続税が発生します。

つまり、遺産が控除額以内であった場合は申告自体が不要となるわけです。

しかし、相続税の控除額とは一体いくらなの?と、疑問をお持ちではないでしょうか。

そこで、相続税が非課税になるケースを、次項で詳しくご説明します。

相続税が非課税になる3つのケース

ここでは、相続が発生したとき、基礎控除として非課税になる3つのケースをご紹介します。

配偶者や子だけにある特例の控除制度もありますのでぜひご覧ください。

相続税の基礎控除額とは?

初めに、相続税の基礎控除についてです。

【基礎控除額の計算方法】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

仮に法定相続人が3人いた場合、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となり、遺産の正味財産が4,800万円以下であった場合、相続税は発生しません。

相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数が多いほど増えていきます。

相続税の配偶者控除

基礎控除以外にも知っておきたい制度が配偶者控除です。

配偶者控除とは、相続した財産が以下どちらか高い方の範囲内であれば、相続税が免除される制度です

  • (1)1億6,000万円
  • (2)法定相続分

配偶者は、長年にわたり被相続人と一緒に財産を形成してきたこと、近い将来また相続税がかかることからこのような制度があり優遇されています。

したがって、相続が発生しても、配偶者は払うべき相続税がゼロになるケースが多いのが現状です。

ただし、配偶者控除の特例が適用されるのは、婚姻の届出をしている人に限られます。

たとえ長年被相続人に寄り添いともに暮らしてきたとしても、内縁関係であった場合、配偶者控除は受けられません。

配偶者控除の申請

配偶者控除を受けるには、管轄の税務署に「配偶者の税額軽減額の計算書」の提出が必要です。

【申請の添付書類】

  • (1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • (2)遺言書または遺産分割協議書の写し
  • (3)相続人全員の印鑑証明書

さらに、配偶者控除にはもうひとつメリットがあります。

それは、仮に配偶者が相続放棄をしたとしても、「相続税額の軽減の計算」においては、放棄をしなかったものとみなされることです。

したがって、配偶者が相続放棄をしたとしても、正味財産から1億6,000万もしくは配偶者の法定相続分の控除は受けられます。

相続税の未成年者控除

相続を開始した時に、法定相続人に未成年者がいた場合、20歳から現年齢を差し引いたものに1年につき10万円をかけた金額が控除されます。

【未成年者控除額の計算方法:未成年者が14歳と8ヶ月だった場合】
(20歳-14歳(8ヶ月は切り捨て))×10万円=60万円

未成年者が成人までにかかる教育費などを考慮して、相続税の負担を少なくしてあげようという特例です。

したがって、未成年である法定相続人の相続財産が40万円だったならば、40万円-60万円=△20万円となりこの場合の相続税はかかりません。

なお、この△20万円については、未成年者の扶養義務者である父または母の法定相続分から差し引くことができます。

【父の相続財産が500万円だった場合】
500万円-20万円=480万円

このように、未成年の法定相続人には、できるだけ相続税がかからないよう特例が設定されています。

生命保険を受け取る場合の非課税

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、生命保険を受け取る側は非課税枠を利用できます。

非課税の限度額は「500万円×相続する人数」で算出します。

例えば相続する人数が3人の場合は、500万円×3人=1500万円が非課税の限度額になります。

受け取る生命保険の金額が1500万円以下だった場合は、相続税がかかりません。

もし相続人が3人で、受け取る生命保険の金額が2,000万円だった場合は、2000万円ー1500万円(非課税枠)=500万円(課税枠)という計算になり、残った500万円に対して相続税が発生します。

ただし生命保険の種類によっては、そもそも非課税枠が適用されない場合もあります。

気になる方は加入していた生命保険会社に問い合わせて、非課税枠が適用できるかどうか確認しておきましょう。

相続税の計算方法

ここでは、例題を使って相続税の具体的な計算方法をご紹介します。

正味相続財産と課税相続財産の計算方法

法定相続人が、配偶者および子供2人と仮定して、実際に正味相続財産を計算してみます。

【相続税の計算】

現金預金 2,000万円
株式や有価証券 3,000万円
建物 3,000万円
土地300㎡(5,000万円×80%)
※小規模宅地等の特例適用
1,000万円
生命保険金
(5,000万円-500万円+(500万円×法定相続人3人))
3,000万円
死亡退職金
(3,000万円-500万円+(500万円×法定相続人3人))
1,000万円
借金 △500万円
連帯保証債務 △1,000万円
葬儀費用 △300万円
課税相続財産合計 1億1,200万円

このように、例題では正味相続財産が1億1,200万円です。

そして、ここから相続税の基礎控除額が差し引かれます。

【正味相続財産の金額】
1億1,200万円-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3人)=6,400万円

つまり、課税される相続財産は6,400万円になるというわけです。

法定相続人の優先相続順位

民法では、次のように法定相続人の相続割合が規定されています。

まず、配偶者は常に相続人となります。

その上で、配偶者以外の相続人は、以下の優先順位で相続する権利をもちます。

優先相続順位 被相続人との関係
第1順位相続人
第2順位相続人
第3順位相続人 兄弟

そして、法定相続人の相続割合は以下の通りです。

法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

引用:国税庁 相続人の範囲と法定相続分

それでは、実際に計算してみましょう。

【配偶者と子2人が相続人の場合】
正味相続財産6,400万円
配偶者:6,400万円×2分の1=3,200万円
子A:6,400万円×2分の1÷2人=1,600万円
子B:6,400万円×2分の1÷2人=1,600万円

このように、被相続人との関係で法定相続割合が変わってきます

覚えておきたい「相続人の定義」について

相続人については、法的な定義がしっかりと定まっています。

下記では、相続人の定義について覚えておきたいことを2つ紹介します。

  • ・相続放棄した人がいても、相続人の数にカウントする
  • ・養子が相続人になる制限数は、実子がいる場合は1人・実子がいない場合は2人まで

相続が発生したときに「相続を受けない」という選択肢もあります。

例えば親の借金・負債が相続される場合に、相続を拒否すれば借金を肩代わりしなくても問題ありません。

このように相続を放棄した場合にも、相続人の数には入れるので覚えておきましょう。

また養子がいる場合には、相続人の制限があります。

もし自分が養子で相続を受ける場合にも、最大で2人・実子がいる場合は1人と覚えておきましょう。

法定相続人の相続税額計算方法

法定相続人の相続金額が確定したら、相続財産に相続税が課せられます。

それでは、実際に計算してみましょう。

配偶者:3,200万円-200万円×20%=600万円
子A:1,600万円-50万円×15%=232万円(千円未満切捨て)
子B:1,600万円-50万円×15%=232万円(千円未満切捨て)

相続税の速算表を見て、相続財産金額から控除額を引き、そこに税率をかけたものが支払うべき相続税です

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

引用:国税庁 相続税の税率

生前しておくべき!相続税を節税できる6つの方法

ここでは、被相続人が生前にしておくと、効果絶大な相続税の節税方法についてご紹介します。

相続が開始されてから慌ててしまう前に、備えや節税は万全に行っておきましょう。

毎年110万円まで生前贈与の非課税枠がある

祖父母や父母が子や孫などへ贈与した場合、年間110万円までならば、贈与税が非課税になります

ここでいう年間とは、確定申告の算定期間である1/1~12/31のことです。

子や孫などの受贈者に渡す金銭が、年間で110万円までであれば、毎年でも何人にでも贈与できるので生前に財産を減しておくことができます。

ただし、ここで注意しておくべき点が3つあります

定期贈与とみなされる可能性がある

祖父母や父母が、1,000万円を100万円ずつ10年かけて贈与した場合を想定してみましょう。

毎年110万円以下なので非課税枠だと安心していると、税務署から贈与額1,000万円の分割払いとみなされ否認されることがあります。

これを定期贈与といい、1,000万円に贈与税が課せられてしまう可能性が!

定期贈与とみなされないために、贈与するときは、面倒でも毎回正式な「贈与契約書の作成」を行いましょう。

110万円までの非課税枠とは、受け取った側で判断される

たとえば、子が親から贈与を受けた場合。

父から100万円、母から100万円、年間合計200万円の贈与を受け取ったとします。

110万円の贈与は受贈者で判断されるので、子は年間200万円贈与されたことになります。

したがって、非課税枠は超えており、贈与の申告が必要になります。

あくまでも、贈与した側ではなく、金銭を受け取った側で非課税枠が110万円までであることに気をつけましょう。

相続開始前の3年間に行った生前贈与は相続金額に含められる

余命宣告を受けて慌てて贈与を行うことを防ぐ目的により、相続開始の3年前に行った贈与は相続財産に含められ課税対象となります。

したがって、亡くなる3年前に生前贈与を行ったとしても、あまり意味がありません。

直系尊属から受ける教育資金の一括贈与の非課税制度

祖父母や父母など、直系尊属から「教育資金」という名目で一括贈与を受けた場合、以下のような非課税制度があります

【教育資金の一括贈与の非課税】
受贈者1人につき1,500万円まで

このように、贈与の目的が教育資金と特定されているときは、1,500万円まで非課税となるのでメリットが大きい制度です。

ただし、この制度を受けるには次のような要件があります。

【要件】

  • (1)教育資金管理契約を金融機関または信託銀行と契約し、専用の口座を作りそこにお金を預けること
  • (2)受贈者の前年度の合計所得金額が1,000万以下であること

そして、教育資金の一括贈与の非課税制度を受けるには、申請書と添付書類を税務署に提出しなければなりません。

  • (1)教育資金管理契約を締結した契約書などの写し
  • (2)受贈者の戸籍の謄本または抄本もしくは住民票の写し
  • (3)受贈者の前年分の所得税にかかわる合計所得金額がわかる書類

手続きや条件が少し面倒ですが、1,500万円までの贈与金額が非課税になるのは大きなメリットです。

直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与非課税

祖父母や父母など、直系尊属から「結婚・子育て資金」という名目で一括贈与を受けた場合、以下のような非課税制度があります

【結婚・子育て資金の一括贈与非課税】
受贈者1人につき1,000万円まで

【要件】

  • (1)受贈者は20歳以上50歳未満であること
  • (2)結婚資金に関しては300万円まで
  • (3)受贈者の前年度の合計所得金額が1,000万以下であること

【非課税制度が適用されるには】

  • ・信託受益権を付与された場合
  • ・贈与契約書で受け取った金銭を金融機関に預入をした場合
  • ・贈与契約書で受け取った金銭を証券会社などで有価証券を購入した場合

このように、結婚や子育て資金という名目での贈与が1,000万円まで非課税になるのは、大きなメリットです。

金銭を受け取るときは、結婚や子育て資金として贈与を受けることを証明するために、必ず書面で残しておきましょう。

相続税の小規模宅地等の特例のメリット

小規模宅地等とは、被相続人所有の宅地に同居していた家族が相続した場合、土地評価額が減額される制度です

【小規模宅地等の特例】
敷地の330㎡(約100坪)を限度面積として、土地評価額を80%引き下げる

それでは、実際に計算してみましょう。

(1)敷地面積300㎡、土地評価額が5,000万円であった場合
5,000万円×80%=4,000万円の減額
(2)敷地面積500㎡、土地評価額が5,000万円
5,000万円×330㎡/500㎡×80%=2,640万円の減額

このように、減額された土地評価額の金額が相続財産の金額となります。

相続税のみなし相続財産の控除額は?

相続税のみなし相続財産は、次のふたつがあります

  • 死亡保険金控除額
  • 死亡退職金控除額

死亡保険金控除の計算方法

死亡保険金控除額は、500万円×法定相続の人数で計算できます。

【計算方法:法定相続人が3人いた場合】
500万円+(500万円×3人)=2,000万円

このように、もし受け取った保険金が2,000万円以下であれば非課税になります。

死亡退職金控除の計算方法

死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金が対象となります。

死亡退職金控除額は、500万円×法定相続の人数で計算できます。

【計算方法:仮に相続人が3人いた場合】
500万円+(500万円×3人)=2,000万円

このように、受け取った死亡退職金が2,000万円以下であれば非課税になります。

死亡退職金控除のメリットは、仮に相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人数で控除が可能なことです。

つまり、法定相続人のうち1人が相続放棄をしても、控除額は3人で計算してもらえるので上記の場合でも2,000万円の控除を受けられます。

ただし、もし法定相続人の中に養子がいる場合は条件があります。

実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までとなります。

4-6 生前にお墓・仏壇を買っておく

墓地・墓石・仏壇・仏具などは、相続税の課税対象ではありません。

これらは「祭祀資産」と呼ばれて、生前に買っておくと相続税対策になります。

例えば200万円のお墓を購入して相続するのと、200万円の現金を相続してお金を購入するのとでは、同じことをやっていますが相続税の発生が異なります。

生前にお墓を購入していれば課税されず、現金を相続したのちにお墓を購入すると、現金に対して相続税が発生する可能性があり、損をするかもしれません。

生前に買っておくだけで節税になるので、相続税対策をバッチリしておきたいなら、お墓の購入をしておきましょう。

ただしローンで購入して相続時にローンが残っていると、ローン自体は控除対象になりません。

生前に現金で一括購入するのが、一番安全な節税方法になります。

またお墓を購入する目的が投資だったり、骨董品として仏具を購入していると、課税されるかもしれません。

あくまで「先祖を祀ること」が目的になっている場合のみ、課税対象から外れます。

相続が連続したら「相次相続控除」を使えるかも

もし被相続人(故人)が亡くなる10年前内に相続をして、相続税も払っている場合は、相次相続控除が使えるかもしれません。

相次相続控除は最初の相続から10年以内で2回目の相続が発生した場合に、相続税の控除ができる仕組みです。

相次相続控除を利用して、相続税が発生しなければ税務署への申告は必要ありません。

ただし相次相続控除を利用しても、相続税が発生する場合は、相続税申告の手続きが必要になります。

相次相続控除の金額は計算が難しいため、できれば専門家に相談しておきましょう。

相続税で困ったら弁護士に相談しよう

相続税で困ったり悩んでいたりするなら、弁護士への相談がおすすめです。

なぜなら法的な専門知識がないと、余計な相続税を払ってしまったり、他の相続人とトラブルになったりするからです。

専門家である弁護士に相談をすれば、相続税を抑える方法を教えてもらえるため、無駄な税金を節約できます。

また弁護士なら他の人との交渉も行ってくれるため、余計なトラブルを解決してくれます。

相続では兄弟や家族でお金を巡って問題になりやすいので、早い段階で弁護士に依頼した方が、スムーズな相続ができるでしょう。

多くの弁護士事務所では初回の相談を無料で受け付けているため、気軽に相談してみましょう。

相続税は税務調査の可能性が高い

相続税は、税務調査が入る可能性がかなり高いと言われています。

税務調査とは、税務署が「この人は正しい相続税申告をしているのか?」をチェックするための調査です。

相続税は所得税・法人税に対して税務調査が入りやすく、申告数に対して20%入ると言われています。

20%と聞くと少ないイメージがあるかもしれませんが、5人に1人は調査が入ります。

税務調査が入って、申告のミスがある場合は、追加徴税が課せられるかもしれません。

最初からミスのない申告をして、税務調査が入ったとしても、問題のない状況にしておいた方がいいでしょう。

ただし相続税は金額が大きかったり控除のルールが複雑なので、できれば弁護士・税理士などに相談した方がいいです。

まとめ

ここでは、相続税に関わるさまざまな控除制度、相続が開始される前にしておくべき節税についてご紹介しました。

相続税が課せられるケースが増加している中で、もしまだ何も行動を起こしていないのであれば、今からでも十分間に合います。

相続が開始されると、申告期限も短く分割協議や書面の準備など、とても自分ではやりきれなくなってしまいます。

さらに、備えや節税対策など何も準備をしていなかったため、想像をはるかに超える相続税が課せられた!ということもあり得ます。

しかし、相続に関する税金の話や法律などは、専門的知識やテクニックが必要です。

相続が開始してから慌てる前に、専門家に相談してみるのがおすすめです。

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