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最終更新日:2022/12/13

気をつけて!過ぎると損するかもしれない「遺産相続手続」の期限

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

ご家族が亡くなられた際には、亡くなられた方への想いからしばらく何もする気にならないという方は少なくありません。

しかしながら、人が亡くなると法律的な手続きとして相続手続きを行わなければいけません。

厄介なことに、この相続手続きの多くには、期限が設けられており、早期に取り掛からなければ取り返しのつかないことになってしまいます。

例えば、きちんと期限内に相続手続きを終えられなかったことによって、多くの税金を支払う羽目になったり、本来還付される税金を受けることが出来なかったり、被相続人(亡くなった方のこと)の負債を負わなければいけないことになったりする可能性もあります。

往々にして、相続というと「争族」と揶揄されるように遺産分割をめぐるさまざまな問題に悩まされてしまうのではないかというイメージをお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが、法律で定められた期限をしっかりと遵守し、相続手続きにより損をしない方法を考えることも、同じように重要であるということをご認識いただきたいと思います。

今回は、相続手続きにおいて、守らなければいけない期限のある相続手続きについて、期限が短いものから順番にご説明させていただきます。

また、期限が定められていない相続手続きについても取り上げますので、ご参照いただければ幸いです。

遺言書が残されていた場合には、開封せずに裁判所にいきましょう

相続の手続きは遺言書を確認することから始まります。

遺言書が残されていた場合には、相続に関する手続きを非常にスムーズに進めることが出来ます。

ただし、ここで注意点があります。

それは、遺言書がご自宅にあった場合にその場で開けてしまってはいけないということです。

遺言書の中身には法的な内容が記載されていますので、他人が先に開けたことにより内容の真実性が疑われてしまってはいけません。

そのために、遺言は効力を生じる前に家庭裁判所における検認手続きを経なければいけません

ただし、これには例外があり、遺言の中でも公正証書遺言という類型の遺言書で作成されていた場合には、作成時点において公正性が担保されていますので、別途検認手続きを経る必要はありません。

家庭裁判所において検認手続きをしたからといって、それだけで効力が有効であるとみなされるわけではありません。

これはあくまでも内容が他人によって偽造されていないことを証明するにすぎず、開封後に内容に問題があるということは生じうるということをご理解ください。

無事に検認が終了すると、検認済証明書を受け取ることになります。

これによって、遺言書どおりに相続手続きをすることが出来るようになります。

そうはいっても、このことを知らずに勝手に遺言書の内容を確認してしまったという人もいるかと思います。

ここまでお読みになった方は、遺言書を開けてしまうと効力がなくなるのではないかと心配されるかもしれませんが、そんなことはありません

内容は有効のままではありますが、少額の過料を払わなければいけないことになりますので、可能な限り開封しないで手続きを進められることが望ましいですね。

遺言書については、遺言者がその記載した内容どおりに相続手続きを進めるために残された法的文書ですので、他人が内容を書き換えたり、意図的に紛失したりしてしまった場合には、相続人として相続することが難しくなってしまうことがありますので、ご注意ください。

相続放棄をするためには3ヵ月以内に検討します

被相続人からの相続財産が多くそれはそれで嬉しいことではありますが、その評価額を確認すると総額でマイナスになってしまっているということがあります。

このような場合に相続をしてしまうと、相続人は負債を抱えてしまうことになってしまいます。

そのようなリスクを避けるために、相続放棄という手続きが定められています。

ただし、ここで問題となるのが、相続放棄は相続発生を知った時から3ヵ月以内に行わなければいけないことになっています。

相続放棄の典型例として考えられるのが、上記のように相続財産がマイナスばかりのような場合です。

一方で、相続財産がプラスであっても額がそれほど多くない場合には、相続人の一人に相続させてあげるということがあります。

この場合にも実質的には他の人は相続放棄することになりますが、遺産分割協議書を作成することにより、代替的な効果を得ることができます

相続放棄を行うためには、家庭裁判所にて以下のような資料を用意する必要があります。

  • (1)相続放棄申述書
  • (2)被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
  • (3)被相続人の戸籍謄本
  • (4)相続放棄する者の戸籍謄本

上記書類の取得先ですが、戸籍関係は本籍地のある市区町村でしか取れませんので、住民票の住所地と戸籍記載の場所が別であれば、別々に取得しなければいけないことになります。

さて、相続放棄は被相続人の負債をなしにすることが出来る制度ではありますが、それではどのようにして被相続人に負債があるのかどうかを調べることが出来るのでしょうか?これにはいくつか方法があるのですが、少し時間がかかってしまいます。

万が一、3ヵ月の期間内では負債があるかどうかわからないような場合には、期間を延長する旨の申し立てをすることが出来ます

この場合には、期間を延長することに対する理由を記載する必要があります。

また、相続の発生が経過してから相続放棄が認められるというケースもあります。

それは、先述のどおり、相続放棄が認められる条件が「相続発生を知った時から3ヵ月以内」となっているからです。

したがって、相続があったことを知らなかった場合には、そこから期間の計算が開始されることになりますので、相続の発生という事実より3ヵ月経過したとしてもそれを知らない限りでは、猶予が残されているということにはなります。

ただし、相続の事実が経過して3ヵ月が経過してしまうとさまざまな問題により、相続放棄を行うことが困難になってしまいますので、法律専門家に相談する方向で検討するのが無難と言えるでしょう。

場合によっては、4ヵ月以内に準確定申告をします

被相続人が生前に事業を行っていた場合には、相続税申告前に確定申告を行わなければいけないことになっています。

この期限は4ヵ月ということで、比較的短く設定されています。

お客様によっては、そのような確定申告は相続税と同時期に行えばよいのではないかとお考えの方もいらっしゃいますので、注意が必要です

この確定申告の提出は被相続人の相続人が提出することになるのですが、相続人が何名かいらっしゃるような場合には、相続人全員の署名を記載しなければいけませんので、それまでにこの手続きについて話し合っておかなければいけません。

このときに行われる手続きは「準確定申告」と呼ばれますが、準確定申告の申告漏れ等が発生すると、延滞税などのペナルティが発生しますので気を付けなければいけません。

相続税を支払う場合には、10ヵ月以内に

相続税を支払うかどうかは基礎控除を超えるかどうかによって決まります。

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円+法定相続人の数」と定められています

相続税の支払いの期限は、相続が発生してから10ヵ月以内とされています。

相続税納付手続きとしては、以下に掲げるような書類を集め、管轄の税務署に申告をすることが必要です。

  • (1)相続税確定申告書
  • (2)遺言書
  • (3)(遺言書がない場合)遺産分割協議書
  • (4)相続人全員の印鑑証明書
  • (5)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

相続税申告には10ヵ月あるとはいえ、必要な資料の収集などに時間がとられそれほどゆっくりできるわけではありません。

しかしながら、一日でも提出期限を過ぎてしまうと相続税のペナルティを受けてしまうことになりますので、早急に準備をしていかなければいけません。

遺留分減殺請求を行うには、1年以内に

亡くなった方が遺言書を用意していたのは良いけれど、そこには愛人にすべての財産を譲る旨の内容が書いていた場合にはどうすればよいのでしょうか?このような場合に備えて、遺留分という制度が民法に定められています。

これによると、相続人には原則として一定割合の相続分を最低限度として確保することが出来ますので、これに反するような遺言の効力には、遺留分減殺請求権を行使することが出来ます

この遺留分は兄弟姉妹には認められていませんので、その他の相続人である配偶者・子供・直系尊属が場合に応じて行使することが出来ることになっています。

遺留分減殺請求権も期間が定められており、相続が発生したことを知った時から1年間以内に行わなければならず、最大でも相続発生から10年以内に行わなければいけません

遺留分減殺請求権は最終的には裁判沙汰になってしまいますので、まずは当事者同士で協議をし、それでも上手くいかないような場合には、裁判所に対して申立てを検討するという流れになります。

埋葬料・葬祭費用を請求するには2年以内に

被相続人が亡くなった際には、お葬式などの手続きを行わなければいけません。

例えば、被相続人が健康保険に加入していた場合の費用について考えてみたいと思います。

この場合には、ご家族に対して埋葬のために支出した費用が支払われることになります。

万一、ご家族がいらっしゃらない場合には、代わりに埋葬をされた方に対して費用が支払われることになります。

ただし、この請求が認められるためには、死亡日より2年以内に請求を行わなければいけませんので、忘れずに覚えておきましょう。

次に、健康保険ではなく、国民保険、そして後期高齢者医療制度に加入していた方も死亡日より2年以内に請求することにより葬祭費用が支払われることになります

生命保険を請求するには3年以内に

健康保険・国民年金等では、死亡から2年以内でしたが、生命保険の死亡保険金を請求するには死亡日より3年以内に行う必要があります。

この場合には、以下のような書類を用意する必要があります。

  • (1)死亡診断書
  • (2)亡くなった方の住民票の除票
  • (3)保険証券
  • (4)保険会社の請求に関する書類
  • (5)請求者の本人確認書類

ご家族の方の生命保険加入状況についてはご存知でしょうか?せっかく被相続人様が保険をかけていたにもかかわらず、きちんと認識されておらず、そのまま未請求ということになってしまうのは非常にもったいないことです。

相続税を還付するなら5年10ヵ月以内に

相続税の期限がそれほど残されていなかった場合には、ペナルティ分を考慮して少し多めに納付しておき、後から払いすぎた分を還付してもらうという手法もあります。この手続きを更正請求と言います。

更正請求をすることが出来る期限は、相続税申告を行ってから5年間となっています。

これを亡くなった日から起算して考えると、5年10ヵ月ということになります。

また、以下のような場合には、遺産分割協議の段階からやり直しをして4ヵ月以内に更正請求をすることが出来るようになっています。

  • (1)後日、遺言書が見つかり、遺贈をする旨が記載されていた場合
  • (2)相続人が廃除を受けたり、子供が認知されたりしたなどの事情により相続人に変動が生じた場合
  • (3)遺留分減殺請求の支払いを相続財産より行った場合
  • (4)後日新たな遺産が見つかり、これを改めて遺産分割した場合
  • (5)納税申告より3年以内に新たな遺産を分割したことにより、軽減特例を使用することができるような場合

特に期限が設けられていない相続手続きについては?

ここからは、これまでとは異なり相続手続きの期限が特に設けられていない手続きの対応について解説をしていきます。

遺産分割協議について

相続が生じた場合に、遺言書が存在しないのであれば、基本的にこの遺産分割協議をすることによって被相続人の財産を分けていくことになります。

この遺産分割協議は財産を手に入れる相続人だけが作成すればよいわけではなく、相続人全員が参加しなければいけないことになっています。

よって、万が一、一部の者を除いた遺産分割協議をしてしまった場合には、最初から話し合いを全員でやり直さないといけないことになってしまいます。

遺産分割協議をいつまでに終わらさないといけないという決まりはありませんが、相続税申告など遺産分割協議を経ていることを前提とした手続きがありますので、なるべく早期に対処するようにしなければいけません。

無事に相続人全員で遺産の分配方法について協議が終わった際には、書面化して署名捺印をすることになります。

このときに、実印を押印しなければいけませんので、印鑑証明書の提出が求められるということになります。

各種相続手続きの際にも、この遺産分割協議書を提出しなければいけないということも覚えておいたほうがよいでしょう。

この遺産分割協議の書式というものはある程度決まっており、財産の内容を特定できる状態にしておかなければいけません。

そのため、不動産に関する明細、銀行口座の特定など内容を確認しながら漏れなく記入していきます。

預貯金の名義変更について

被相続人名義の預金口座は、被相続人が死亡したと判明した時点で引き出すことが出来なくなってしまいます。

これにより、相続が完了するまでは預金を引き出すことが出来ませんが、一方で他の人が勝手に被相続人の通帳等を利用して不正にお金を引き出すことを防止する効果があります。

遺産分割協議と同じく、預貯金の名義変更の手続きの期限も特に決まっているわけではありませんが、預貯金の金額を分配するためにも、あまり遅くなりすぎない程度に手続きを済ませるのが良いでしょう。

預貯金の名義変更の手続きとしては、遺言書がない場合には以下の書類等を揃える必要があります。

  • (1)遺産分割協議書
  • (2)上記協議書に押印した実印の印鑑証明書
  • (3)相続人全員の戸籍謄本
  • (4)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

一方で、遺言書がない場合には、以下の書類等を揃える必要があります。

  • (1)遺言書
  • (2)(自筆証書遺言の場合には)検認調書もしくは検認済証明書
  • (3)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • (4)遺言執行者の専任審判書謄本(裁判所で遺言執行者を決めた場合)
  • (5)預金の相続人及び遺言執行者の印鑑証明書

また、被相続人が株式口座を保有していた場合にも先述の預貯金の名義変更と同様の相続手続きを行う必要があります。

この場合には、証券会社によって若干の対応が異なることもありますので、一度どのような書類が必要か確認をしていただければと思います。

相続登記について

被相続人が相続財産として不動産を有していた場合には、その名義変更として相続登記をしなければいけません。

相続登記を申請する場合には、次のような書類を集めて法務局にて登記申請をする必要があります。

  • (1)登記申請書
  • (2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • (3)相続人の戸籍謄本
  • (4)不動産を相続により取得する者の住民票
  • (5)相続関係説明図
  • (6)固定資産評価証明書
  • (7)遺言書
  • (8)(自筆証書遺言の場合)検認済証明書
  • (9)(遺言執行者が選任されている場合)遺言執行者の印鑑証明書
  • (10)(遺言書がない場合)遺産分割協議書
  • (11)遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書

相続登記には決して期限が設けられているわけではありませんが、放置しておくとさまざまなトラブルを引き起こしてしまう原因となります

例えば、亡くなった方の相続人として、妻と子供がいた場合に、その状態であれば、妻と子供だけで遺産分割協議をすればよい話ですが、これが長期間放置することによって、子供が結婚し、更にその子供(孫)が生まれたような場合に、相続手続きをする前に子供が亡くなってしまった場合には、子供の代わりに孫の署名捺印をもらわないといけないことになります。

昔と違って、今では大きくなると地元を離れていってしまう人が多くなっていますので、遠くにいる孫と意思疎通を図り遺産分割のための話し合いをすることは非常に手間のかかることです。

このような事態になることを避けるために、相続登記も早期に済ませてしまうように意識をしておきましょう。

まとめ

今回は、相続手続きとして意識しなければいけない期限の問題について順番に解説をさせていただきました。

ご家族が亡くなられたこともあり、どうしてもなかなか動くことが出来ないという背景があるのはよくわかりますが、法的な権利が失われてしまうリスクがありますので、気持ちを切り替えて相続手続きを進める心づもりをしておくことも重要かと思います。

そうはいっても、ご自身で手続きを進めることはなかなか骨の折れる仕事であるかと思いますので、相続手続きの法律専門家に依頼を検討してみるのも良いでしょう。

多少費用は掛かるかもしれませんが、相続問題に関して多くの実績とノウハウを持っていることから、最終的により良い結果が得られることになるかもしれません。

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