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最終更新日:2025/3/27

原戸籍(改製原戸籍)とは?他の戸籍との違いや本人以外の取り方について

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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この記事でわかること

  • 原戸籍(改製原戸籍)の読み方
  • 原戸籍(改製原戸籍)が必要になる場面
  • 原戸籍(改製原戸籍)を取得する方法

相続の手続きを進める中で、「原戸籍(改製原戸籍)」の提出を求められることがあります。
原戸籍とは、戸籍制度が改正される前の古い戸籍のことで、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。

しかし、原戸籍は普段目にする戸籍謄本とは様式が異なり、記載内容も複雑で、何が記載されているのかわからないという方も多いでしょう。

今回は、相続手続きで必要となる原戸籍の基礎知識から、他の戸籍との違い、取得する場合の手続きまで、わかりやすく解説します。

原戸籍(改製原戸籍)とは

普段はあまり目にする機会のない「戸籍」ですが、家族が亡くなるなどして相続の手続きをするときには、まずは戸籍を集めることが必要になります。

ここでは、原戸籍(改製原戸籍)について詳しく解説します。

原戸籍(改製原戸籍)の概要

原戸籍(改製原戸籍)とは、戸籍制度の改正によって作り替えられる前の古い戸籍のことを指します。
読み方は、「はらこせき」が一般的ですが、「げんこせき」と呼ばれることもあります。

戸籍の様式が法令などによって改められた場合、前の戸籍を新しい様式に改めるための戸籍の「改製」が行われます。
1871年に戸籍法が制定され、全国的な戸籍制度が始まってから現在までの間に、戸籍の改製は戦前に4回、戦後に2回、計6回行われています。
つまり、現在、改製原戸籍は6種類あります。

改製が行われた年にちなんで、戦前の戸籍をそれぞれ「明治5年式戸籍」「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」といい、戦後の昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」、平成6年の改製後の戸籍を「コンピュータ化された戸籍」といいます。

原戸籍と戸籍の違い

戸籍(原戸籍と明確に区別するために「現在戸籍」と呼ばれることもあります)には、現在有効な戸籍の情報が記載されています
現在の戸籍は、夫婦とその子どもを単位として編成され、氏名、生年月日、本籍地、父母の名前、配偶者、子の名前などが記載されています。

戸籍が作られるのは、婚姻や出産などにより新たに「編製」される場合と、元からあった戸籍が、法令の改正によって新たな様式に「改製」されるケースがあります。
現在の戸籍には、この改製よりも前に婚姻や死亡などによって戸籍から抜けた人に関する事項は記載されません。

改製前の原戸籍には、このようにして現在の戸籍には記載されなかった事項が記載されています。

原戸籍からわかること

ここでは、例として東京都北区の戸籍の見本をとりあげて、原戸籍と戸籍の違いや原戸籍からわかることについて詳しく解説します。

現在戸籍からわかるのは現在の情報のみ

現在の戸籍に記載されているのは、戸籍が改製された時点から現在までの情報のみです。
戸籍が改製される前に婚姻や死亡によって戸籍から抜けた人の情報は、現在の戸籍には記載されません。

こちらは、現在のコンピュータ化されている戸籍の様式の見本です。

引用:「現在の戸籍(見本)」(東京都北区)

この戸籍中の「【改製日】平成19年11月3日」という記載から、この戸籍に記載されているのは平成19年11月3日以降の内容であることがわかります。

原戸籍により過去の情報がわかる

原戸籍には、戸籍が改製によって作り替えられるより以前の古い戸籍の情報が記載されています。
現在の戸籍には記載されていない過去の情報が記載されている場合があります。

こちらは、平成6年の法改正によってコンピュータ化される前の原戸籍の見本です。
見本として「北田二郎」さんが戸籍の筆頭者になっています。

引用:「平成6年の法務省令による改製原戸籍謄本(見本)」(東京都北区)

コンピュータ化される前の原戸籍は縦書きで、数字は漢数字で書かれています。
先頭に書かれている「平成拾九年壱月参日消除」という記載と、本籍地の次に書かれている「婚姻の届出により昭和参拾四年拾壱月七日夫婦につき本戸籍編製」の記載から、この原戸籍には昭和34年11月7日から平成19年1月3日までの情報が記載されていることがわかります。

こちらは、昭和32年の法改正により改製された原戸籍です。

引用:「昭和32年の法務省令による改製原戸籍謄本(見本)」(東京都北区)

民法が改正される以前のもののため、現在の制度とは異なり「戸主」「前戸主」という記載があり、それぞれの人は戸主との関係により「妹」「妻」「長男」「二男」と記載されています。
北田二郎さんに関しては、出生から昭和34年11月7日に婚姻によって戸籍を抜けるまでの期間についての記載があります。
なお、戸籍から抜けた人は、見本のように名の欄にバツが付けられます。

この2つの原戸籍の見本からは、戸主北田幸太さんの二男である北田二郎さんが、婚姻によって北田幸太さんの戸籍から抜けて、同じ本籍地で新たに夫婦についての戸籍が編製されたことがわかります。

原戸籍を遡ることで相続人を確定できる

相続などの手続きでは、現在の戸籍には記載されていない情報を調べるために原戸籍が必要になります。

なお、引っ越しなどにより転籍している場合などには、原戸籍の他にも「除籍」が必要になるケースもあります。
除籍とは、転籍や、婚姻・死亡などで、戸籍の中の人が全員いなくなった戸籍のことです。

このように、戸籍から原戸籍へと順に読み解いていくことによって、亡くなった方の相続人を確定することができます

原戸籍(改製原戸籍)などの古い戸籍は、記載内容が複雑で、読み解くのが難しい場合があります。
また、古い戸籍は手書きのため文字が読みづらく、記載内容が省略されている場合もあります。
弁護士や司法書士に相談しながら、原戸籍(改製原戸籍)の内容を確認することをおすすめします。

相続で原戸籍(改製原戸籍)が必要な場面

相続に関係する様々な手続きでは、戸籍謄本等の提出を求められる場面が多くあります。
ここでは、原戸籍の提出を求められる代表的な場面を紹介します。

金融機関等の相続手続き

金融機関等では、亡くなった方の名義の預貯金口座の名義変更や払い戻しを行う際、亡くなった方の法定相続人を確定する必要があります。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)の提出を求められます。

一般的に、亡くなった方の預貯金を金融機関から払い戻してもらうには、相続人全員によって作成した「遺産分割協議書」と相続人全員分の印鑑証明書が必要になります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になるのは、以下を証明するためです。

  • 遺産分割協議書が相続人全員によって作成されたこと
  • 他に相続人は存在しないこと

不動産の相続手続き

亡くなった方の名義の土地や建物がある場合には、相続人は相続登記をしなければいけません

令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、遺産分割が成立した場合には成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

相続登記の際には、相続人を確定させるために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)の提出を求められます。

原戸籍(改製原戸籍)の取り方

ここでは、原戸籍(改製原戸籍)を取得できる人や取得方法について詳しく解説します。

原戸籍(改製原戸籍)を取得できる人

原戸籍を取得できるのは、原則として以下の人です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系血族(父母、祖父母、子、孫など)

上記以外の人が取得する場合は、正当な理由が必要となります。
正当な理由とは、具体的には以下の例が挙げられます。

  • 相続手続き
  • 遺言書の作成
  • 裁判所への提出

原戸籍(改製原戸籍)の取得方法

原戸籍は、戸籍と同様に本籍地の市区町村役場で取得できます。

以前は本籍地の市区町村役場に行く必要がありましたが、2024年3月1日からは、本人またはその配偶者及び直系親族の方であれば、全国の市区町村役場の窓口でも取得できるようになりました。

原戸籍の取得方法は、戸籍の取得方法と同じで、窓口での申請と郵送での申請が可能です。

窓口で申請する場合

本籍地の市区町村役場、または全国の市区町村役場の窓口に、申請書と必要書類(本人確認書類、委任状など)を提出して申請します。
手数料は、1通あたり750円です。

郵送で申請する場合

市区町村役場のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
申請書とともに、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、宛先を記入して切手を貼った返信用封筒を同封し、市区町村役場に郵送して申請します。
定額小為替は、郵便局の窓口で購入することができます。

郵送で申請する場合には、申請書一式を投函してから手元に届くまで10日程度の日数がかかります。
日数には余裕をもって申請することをおすすめします。

原戸籍(改製原戸籍)を取得するポイント


ここでは、原戸籍を取得する際に注意するべきポイントについて説明します。

本籍地を確認しておく

原戸籍は、本籍地の市区町村役場または全国の市区町村役場で取得します。
本籍地は、現在の住所地とは異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

本籍地は、住民登録のある市区町村で「住民票の写し」を請求することで確認できます。
亡くなった方の場合は「住民票除票の写し」を請求することで確認できます。
いずれの場合も、申請時に記載事項に本籍地を追加して申請できます。

本人以外の申請には委任状が必要

やむを得ず本人・配偶者・直系血族以外の人が申請する場合は、委任状が必要となります。
市区町村役場のホームページには、委任状の書式や記載例が掲載されていることが多いため、ご活用ください。

また、同じ戸籍に入っていない直系血族からの申請の場合には、関係を証明する書類が必要になる場合があります。

相続手続きに必要な書類の種類と部数を確認しておく

相続の手続きには、亡くなった方の遺産の種類や預貯金・有価証券等の口座がある金融機関・証券会社などそれぞれに戸籍一式を提出しなければいけません。
このため、必要な戸籍や原戸籍等の部数は遺産の状況によって異なります。
相続手続きをする金融機関・証券会社に必要書類を確認し、必要な部数の戸籍や原戸籍を一度に申請するとよいでしょう。

また、相続手続きの際には、「戸籍の附票」の提出を求められるケースがあります。
戸籍の附票とは、戸籍の記載事項のうち、住所に関する情報が記録されているものです。
戸籍の附票には、過去の住所も記録されていて、住所の変遷を辿ることができます。
戸籍の附票の取得方法は、原戸籍や戸籍と同じなので、同時に申請するとよいでしょう。

なお、原則として原戸籍には有効期限はなく、過去に取得したものが手元にあれば流用することができます。
しかし、金融機関や証券会社によっては、有効期限を指定されるケースもあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

まとめ

原戸籍は、記載内容が複雑で読み解くのが難しい場合や、文字が読みづらい場合があるため、弁護士や司法書士に相談しながら、原戸籍の内容を確認することをおすすめします。
また、相続人が多数になる場合や、引っ越しなどで転籍をしている場合は、戸籍を読み解きながら必要な原戸籍等をもれなく集めるのは大変です。

相続に関する手続きは複雑なものも多く、法律的な知識が必要になる場合もあります。
原戸籍等の取得を含めた相続に関する手続き全般を弁護士や司法書士に依頼することで、スムーズに手続を行い、トラブルを防ぐこともできます。
専門家に依頼することも選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょう。

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