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最終更新日:2025/6/9

具体的相続分とは?法定相続分との違いや遺贈・債務がある場合の計算方法も

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 具体的相続分とは
  • 法定相続分や指定相続分との違い
  • 具体的相続分の時的限界
  • 具体的相続分の計算方法

相続手続きにおいて、具体的相続分は重要な概念です。
法定相続分や指定相続分とは異なり、具体的相続分は相続人間の公平性を重視し、実際の遺産分割で適用される相続分です。

本記事では、具体的相続分の定義や法的根拠を解説し、法定相続分や指定相続分との違いを明らかにします。
また、具体的相続分に影響を与える要素として、特別受益や寄与分、相続分の譲渡について言及します。
さらに、具体的相続分による遺産分割の時的限界や計算方法についても詳しく解説します。

相続の公平性を確保し、円滑な遺産分割を実現するためには、具体的相続分の理解が欠かせません。
この記事を通じて相続手続きの理解を深め、スムーズな相続を目指しましょう。

具体的相続分とは

具体的相続分は、相続人が実際に受け取る遺産の割合を示しています。
法定相続分や指定相続分を基礎としつつ、生前贈与や遺贈、寄与分などを考慮して調整されます。

ここでは、具体的相続分の概要や法定相続分や指定相続分との違いについて詳しく解説します。

具体的相続分の条文と概要

具体的相続分とは、法定相続分や指定相続分を基礎とし、相続人ごとの個別事情を考慮して算定される相続分のことです。

個別事情とは、特別受益(生前贈与や遺贈)や寄与分(被相続人への貢献度)を指します。
つまり、具体的相続分とは、特別受益や寄与分を反映させて相続の公平性を確保した相続分のことです。

具体的相続分については、民法第903条および第904条の2に定められています。

引用:
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

引用:「特別受益者の相続分」(e-Gov:民法第903条)

引用:
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

引用:「寄与分」(e-Gov:民法第904条の2)

具体的相続分は、遺産分割協議において重要な基準となります。
特別受益や寄与分を適切に考慮することで、より公正な遺産分割を実現することができるでしょう。

この概念を理解しておくことで、相続手続きがスムーズに進み、不公平感を減らすことにつながります。

法定相続分や指定相続分との違い

法定相続分は、民法第900条で定められた相続割合であり、遺産分割の基本となる算定基準です。
法定相続分を以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

法定相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者のみ 全部
配偶者と子 配偶者:1/2
子:1/2(人数割り)
配偶者と父母 配偶者:2/3
父母:1/3(人数割り)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(人数割り)
子のみ 全部(人数割り)
父母のみ 全部(人数割り)
兄弟姉妹のみ 全部(人数割り)

一方、指定相続分とは、被相続人が遺言書によって指定した相続割合を指します。
原則として、遺言書に指定された割合に従い、遺産が分割されます。

また、具体的相続分は、法定相続分や指定相続分を基礎としつつ、実際の状況に応じて調整された相続分です。
法定相続分や指定相続分では考慮されない生前贈与や寄与分を反映し、各相続人の実情や被相続人との関係性を考慮します。
実質的な公平性を追求した分割方法といえるでしょう。

具体的相続分による遺産分割の時的限界

2023年4月1日に施行された改正民法により、具体的相続分に基づく遺産分割には10年の期限が設けられました。
この改正の目的は、長期間経過後の遺産分割によるトラブルを防ぎ、相続に関する法律関係を早期に安定させることです。

原則として、相続開始から10年が経過すると、具体的相続分に基づく遺産分割はできません
そのため、10年を超えた場合は、法定相続分または指定相続分に従って遺産を分割するよう規定されています。

以下のいずれかに該当する場合は、例外として具体的相続分に基づく遺産分割が認められます。

  • 相続開始から10年以内に、家庭裁判所へ遺産分割の請求を行った場合
  • 相続人全員の合意に基づき、家庭裁判所の確認を受けた場合
  • 災害や傷病など、やむを得ない事情がある場合

この改正は、2023年4月1日より前に開始した相続にも適用されるため、注意が必要です。
ただし、経過措置として施行日から2028年3月31日までの5年間は、従来のルールが適用されます。

具体的相続分に考慮されること

具体的相続分は、法定相続分や指定相続分を基準としますが、特別受益や寄与分などの個別事情が考慮されます。
また、相続分の譲渡も具体的相続分に影響を与える重要な要素です。

ここでは、具体的相続分に影響を与える特別受益、寄与分、相続分の譲渡について、詳しく解説します。

特別受益:生前贈与と遺贈

特別受益とは、被相続人が生前贈与や遺贈を行った場合に、その価額を考慮して相続分を調整する制度です。

特別受益に該当する生前贈与には、婚姻や養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与、その他特別に多額の贈与が含まれます。
具体的には、以下のものが該当するでしょう。

  • 結納金
  • 持参金
  • 支度金
  • 住宅購入資金の援助
  • 不動産の贈与や無償貸与
  • 事業資金の援助など

また、遺贈や死因贈与も原則として特別受益に含まれます。

ただし、扶養義務の範囲内の贈与や少額の贈与は特別受益に該当しません。
特別受益に該当するかどうかの判断は、法的知識が不可欠なため、専門家にアドバイスを受けるとよいでしょう。

寄与分:財産維持増加や療養看護等の貢献

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて通常より多くの相続分を受け取れる制度です。

寄与分が認められるには、日常的な協力を超えた「特別な貢献」が必要です。
具体的には、長期に渡る療養介護、会社への資金提供、家業発展への貢献などが評価されるでしょう。

寄与分の判断基準は相続開始時点であり、相続開始後の貢献は考慮されません。
また、寄与分を主張する場合は、遺産分割協議で他の相続人の合意を得ることが必要です。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に申立てし、判断を求めることになるでしょう。

寄与分の判断は法的知識が必要なため、専門家に相談することをおすすめします。

相続分の譲渡:相続権の移転

相続分の譲渡とは、相続人が自らの相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡する法律行為です。
この譲渡には、プラス財産と債務の両方が含まれます。

譲渡後、譲受人は譲渡された権利義務を引き継ぎますが、債務の責任を免れるわけではありません。
ただし、債権者の同意がある場合は、譲渡人の債務は免除されます。

共同相続人間での譲渡は、他の相続人との協議なしに可能です。
一方で、第三者への譲渡を行う場合、他の共同相続人には1か月以内に取り戻す権利があります。

相続分の譲渡は遺産分割前に行う必要があり、譲渡後は譲受人が遺産分割協議に参加できます。
しかし、相続放棄とは異なり、譲渡人は相続人の地位を失いません。

具体的相続分の計算方法


具体的相続分を正確に算出するには、特別受益、寄与分を考慮する必要があります。
これらの要素を適切に計算に組み込むことで、より公平となるでしょう。

ここでは、各要素の具体的相続分の計算方法を説明し、適切に算出できるようサポートします。

特別受益がある場合の具体的相続分の計算方法

特別受益があるケースを以下の事例で、具体的相続分を計算してみましょう。

  • 相続人:配偶者、長男、二男
  • 相続財産:5,000万円
  • 特別受益:長男に生前贈与1,000万円

まず「みなし相続財産」を算出します。
みなし相続財産は、相続開始時の財産に特別受益に該当する生前贈与の財産を加えたもので

  • みなし相続財産=5,000万円+1,000万円=6,000万円

次に、みなし相続財産に各相続人の法定相続分を掛けて、「一応の相続分」を求めます。

  • 配偶者:6,000万円×2分の1=3,000万円
  • 長男:6,000万円×4分の1=1,500万円
  • 二男:6,000万円×4分の1=1,500万円

最後に、一応の相続分から特別受益の価額を控除して「具体的相続分」を算出します。

  • 配偶者:3,000万円-0円=3,000万円
  • 長男:1,500万円-1,000万円=500万円
  • 二男:1,500万円-0円=1,500万円

寄与分がある場合の具体的相続分の計算方法

同様に、以下の事例で寄与分があった場合の具体的相続分を計算してみましょう。

  • 相続人:配偶者、長男、長女
  • 相続財産:5,000万円
  • 寄与分:長女が長期の療養看護をした(1,000万円相当)

寄与分の計算は、まず相続財産から寄与分を差し引いて「みなし相続財産」を算出します。

  • みなし相続財産=5,000万円-1,000万円=4,000万円

次に、みなし相続財産を法定相続分で分割し、一応の相続分を求めます。

  • 配偶者:4,000万円×2分の1=2,000万円
  • 長男:4,000万円×4分の1=1,000万円
  • 長女:4,000万円×4分の1=1,000万円

最後に、寄与した相続人に寄与分を加算して、具体的相続分を算定します。

  • 配偶者:4,000万円×2分の1×0円=2,000万円
  • 長男:4,000万円×0円=1,000万円
  • 長女:4,000万円×1,000万円=2,000万円

債務がある場合の具体的相続分の計算方法

債務は遺産分割の対象とならず、法定相続分に応じて各相続人が自動的に承継します。

たとえば、相続人が2人で、法定相続分がそれぞれ2分の1の場合、1,000万円の債務があれば、各500万円ずつ負担することになるでしょう。
ただし、相続人全員の合意と債権者の同意があれば、負担割合を変更することも可能です。

具体的相続分を計算する際は、まず相続財産に特別受益を加え、「みなし相続財産」を算出しましょう。
次に、法定相続分や寄与分を考慮し、各相続人の「一応の相続分」を求めます。

最後に、債務を考慮して具体的相続分を決定しますが、各相続人は法定相続分に応じて債務を負担します。
「相続財産の正味の価額(総遺産額から債務を差し引いた金額)」を基準に具体的相続分が計算されます。

債務が多いほど相続財産の価値が下がり、結果として各相続人の具体的相続分も小さくなるでしょう。

まとめ

具体的相続分の計算は、特別受益や寄与分、債務の有無など、様々な要素を考慮する必要があります。
これらの計算は複雑で、法律の専門知識が求められる場面も多いでしょう。
特に、債務が絡む場合や特別受益・寄与分が争点となる場合には、慎重な判断が必要です。

具体的相続分を正確に把握し、公平かつ円滑な遺産分割を実現するためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを提供し、トラブルを回避しながら手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれるでしょう。

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