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最終更新日:2023/3/28

孫に生前贈与するメリット・デメリット|非課税枠・節税方法や注意点を解説

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 孫に生前贈与することのメリットとデメリットを知ることができる
  • 孫に生前贈与することでどのような節税ができるのかがわかる
  • 孫に対して生前贈与する際に注意すべき点を知ることができる

相続税を節税するため、あるいはこれから財産を必要とする家族や親族のため、生前贈与を行うことがあります。

ただ、贈与を行うことで受贈者は贈与税を納税しなければなりません。

それでも生前贈与を行うのには、デメリット以上のメリットがあると考えられるためです。

ここでは、特に孫に対して生前贈与する際の方法や注意点について解説していきます。

孫に生前贈与するメリット・デメリット

孫に生前贈与するのは、子どもに生前贈与するのとは効果が異なります。

孫に贈与するからこそのメリットもありますが、逆にデメリットもあるためです。

孫に生前贈与するメリット

孫に生前贈与することのメリットはいくつかあります。

まず、孫の成長にはお金がかかりますが、孫の成長のために必要なお金を援助できることです。

学校や塾、習い事にかかる費用、結婚や子育てにかかる費用など、必要な都度贈与すれば、贈与税の負担も最小限に抑えられます。

また、贈与税の特例を利用することで、非課税での贈与も可能となっています。

また、孫に贈与する場合、子の贈与するのとは違い、世代を飛ばして財産の移転が行われます

孫に財産が移転するのは、子への相続が行われ、子の死後、子から孫への相続と2回相続税が発生する可能性があります。

しかし、孫に贈与すれば、課税対象となるのは贈与の1回だけとなるため、税金を抑えられる可能性があるといえます。

生前贈与することで、相続財産を減らすことができ、相続税の税額を抑えられることもメリットとなります。

この点は、孫に対する贈与に限らず、誰に贈与した場合であってもメリットとなります。

ただ、孫は法定相続人ではないため、相続開始前3年以内に贈与された財産を相続財産とする規定の対象にはなりません

そのため、孫に生前贈与した財産が相続税の計算対象になる可能性は極めて低く、メリットはより大きいといえるでしょう。

孫に生前贈与するデメリット

基本的に孫に生前贈与しても、相続開始前3年以内の贈与財産の対象にはなりません。

ただし例外的に、孫に生前贈与した財産が、その後の相続税の計算において相続財産に加算されるケースがあります

最も注意しなければならないのは、孫を受取人にした生命保険に加入することです。

生命保険金の受取人は、相続税の計算においては、相続財産を受け取った人とみなされます。

生命保険金の受取人である孫に生前贈与した後3年以内に相続が発生すると、贈与財産は相続財産に加算しなければなりません。

しかも、孫に相続税が発生すると、その税額は2割加算した金額となります。

通常より相続税が大きくなるため、かなり大きなデメリットとなってしまうといえるでしょう。

孫への生前贈与で節税する方法

孫に生前贈与する場合、財産を孫に単純にあげてしまうと、贈与税が発生してしまいます。

贈与税の税額は相続税より大きな金額になることが多く、これでは相続税を減らしても、トータルの税負担額は逆に増えてしまいます。

そこで、どのような形で孫に贈与するのがいいのか、その方法をご紹介します。

110万円の基礎控除内で贈与する

贈与税の計算を行う際には、贈与された人ごとに1年あたり110万円の基礎控除が適用されます。

そのため、1年間に贈与された財産の額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません

1年間の贈与額が110万円以下になるよう、贈与する財産の金額を調整すれば、贈与税を抑えることができます。

毎年贈与を繰り返せば、5年で550万円、10年では1,100万円もの財産を非課税で贈与することができることになります。

必要な財産を必要な都度贈与する

孫が成長するのにかかる費用は、一度に必要なわけではなく、何年、何十年にもわたって必要となります。

必要な時に必要な金額だけ孫のために負担した場合、その支出は贈与ではないとされています。

参考:国税庁ホームページ「贈与税がかからない場合」

孫のための生活費や教育費を負担しても贈与にはならないため、贈与税はかからないものとされています。

ただ、将来大学に通うためのお金を何年も前に贈与した場合は、贈与税の対象となってしまいます。

こうした場合には、必要な時に必要な分だけ贈与することが大切なことです。

贈与税の特例を利用する

これまで述べてきたように贈与すると、その財産を受け取った人には贈与税がかかります。

贈与税の負担は決して少なくなく、多額の税負担を避けるために贈与が行われない傾向があります。

しかし贈与が行われないことで、高齢者が所有する財産が若い世代に移転せず、消費に回らないことが問題となっています。

そこで、高齢者から若い世代に贈与を行い、若者の消費を喚起するための特例が設けられています。

贈与税の特例として設けられているのは、以下の3つです。

  • 住宅取得等資金の贈与の特例
    マイホームを取得するための資金について、最大1,000万円までの贈与が非課税となります。
  • 教育資金の一括贈与の特例
    教育資金として使うための資金について、最大1,500万円までの贈与が非課税となります。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
    結婚資金や子育て資金として使うための資金について、最大1,000万円までの贈与が非課税となります。

贈与税の特例の適用を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりません。

しかし、これらの要件を満たせば、非常に大きな金額の贈与が無税で行うことが可能になります。

孫へ生前贈与するときの注意点

孫へ生前贈与する場合、どのような点に注意するといいのでしょうか。

これらの注意点をよく考えておき、相続税や贈与税の負担を減らせるようにしておきましょう。

贈与が成立しない場合があることに注意する

孫への贈与は、単に財産の名義を孫に変更すれば成立するわけではありません。

贈与は、財産を渡す人と受け取る人との契約により成立します。

そのため、孫へ贈与する場合は本来、孫と贈与契約を締結しなければなりません。

ただ、孫が未成年者である場合は自身で契約を結ぶのではなく、その親が親権者として孫の代わりに契約することとなります。

このような契約を締結しなければ、孫への贈与は成立したとは言えません

仮に財産の名義を孫に変更したとしても、実態としてはその親(祖父母の子)のものであるとされることがあります。

あるいは、孫の預金口座にお金を移したとしても、その預金は依然祖父母のものであると判断されることもあります。

贈与が成立したというためには、契約書を作成して贈与契約を締結し、贈与された財産を本人で管理することが必要です。

毎年続けて贈与する場合は注意する

1,000万円の現金を10年にわたって毎年100万円贈与すれば、毎年の贈与額は基礎控除額以下となるため、贈与税はかかりません。

実際に、このような方法で贈与税がかからないようにしている方も大勢いるでしょう。

しかし、この贈与が「定期贈与」と判断されると、贈与税が課税されてしまいます

定期贈与とは、一定の贈与を行うことを最初に決めておき、その後毎年分割して支払うことです。

1,000万円を贈与すると決めた時に、その全額が贈与税の対象とされるため、贈与税がかかります。

定期贈与とならないようにするためには、毎年贈与を行うことをその都度決めたものであると分かるようにする必要があります。

また、毎年決まった時期に同じ金額を贈与している場合は、税務署から定期贈与ではないかという疑いをもたれやすくなります。

毎年贈与する場合は、その度に異なる金額を、様々な時期に贈与するようにしましょう。

学資保険の受取人が変わると税金の種類も変わる

孫のために祖父母が保険料を負担し、学資保険に加入するケースがあります。

学資保険に加入すると、高校や大学に入る前にまとまった保険金を受け取ることとなります。

この受取人を誰にするかで、保険金を受け取る人が変わるだけでなく、発生する税金も変わります

  • 受取人が祖父母の場合、所得税(一時所得)が課される
  • 受取人が子(孫の親)や孫の場合、贈与税が課される

課される税金の種類が変わるため、どちらが効果的な節税になるとはいえません。

他に贈与される財産はないか、他の所得金額がどれくらいになるのかに注意して、受取人を決めるようにしましょう。

まとめ

孫に生前贈与すれば、相続を1回飛ばして財産が移転することとなるため、相続税の計算上は効果的な節税となります。

ただ、贈与税が発生する場合は、その贈与税の額には注意しなければなりません。

また、贈与された財産を相続財産に加算しなければならないケースもあるため、できるだけ加算の対象にならないようにしましょう。

贈与税の特例なども利用しながら、孫への贈与を行うといいでしょう。

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