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最終更新日:2024/7/30

限定承認で借金を相続せずにすむ?仕組みやメリット・デメリットを解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 限定承認をすると借金を引き継いで返済せずに済むことがわかる
  • 限定承認をすることのメリットとデメリットがわかる
  • 相続が発生した時に限定承認するといいケースを知ることができる

限定承認は、相続が発生した時に被相続人の残した借金を引き継がずに済む相続の方法です。
被相続人が多額の借金を残した場合には、相続放棄という選択肢もありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
また、限定承認を行うことにはどのようなメリットとデメリットがあるのか、解説していきます。
限定承認にはいくつかの注意点もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

限定承認をすれば借金を相続せずにすむ

限定承認とは、被相続人の残したプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残った金額がある場合に相続する手続きです。
仮にマイナスの財産の方が多い場合には、すべての財産を引き継ぐことはできません。
プラスの財産を引き継ぐことはできなくなりますが、代わりにマイナスの財産を引き継ぐこともありません。

被相続人が借金を残して亡くなった後、限定承認を行うことがあります。
プラスの財産の方が大きい場合には、借金分を差し引いた後の財産を相続することができます。
マイナスの財産の方が大きい場合は、すべての財産を相続できませんが、借金を相続することはありません。
結果的に、限定承認することで、被相続人の借金を相続人が相続して返済することはなくなります。

限定承認と相続放棄の違い

被相続人が借金を残したまま亡くなった場合、そのまま単純承認が成立すると、相続人が借金を引き継ぐこととなります。
しかし、借金を引き継いだ相続人は、被相続人に代わって借金を返済しなければなりません。

相続人が借金を相続しないようにするには、限定承認または相続放棄をする必要があります。
では、二つの方法にはそれぞれどのような特徴があるのか見ていきましょう。

限定承認を行った場合

限定承認を行うには、家庭裁判所で限定承認の申述を行う必要があります
限定承認の申述は、相続の開始を知った日から3カ月以内とされています。
相続人全員で家庭裁判所での手続きを行う必要があり、単独ではできないことに注意しましょう。

限定承認が成立すると、借金をプラスの財産から返済し、残った財産がある場合には相続することができます。
相続できる財産がある場合には、相続人の誰がどの財産をどれだけ相続するか、話し合いにより決定します。

また、借金の方が多い場合はプラスの財産から借金の返済を行うため、相続できる財産は残りません。
ただし、プラスの財産の中にどうしても相続したい財産が含まれている場合があります。
たとえば、被相続人が住んでいた自宅に、相続人が引き続き住みたいというようなケースです。
このような場合には、先買権を行使して必要な財産を残すことが可能です
残したい財産の評価額で購入する形になるので、必要な資金を準備する必要があります。

相続放棄を行った場合

相続放棄を行う場合、家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄の申述の期限も限定承認と同じく、相続の開始を知った日から3カ月以内とされています。
ただし、相続放棄は相続人全員で一緒に行う必要はありません
相続放棄したいと考える相続人が単独で、相続放棄の申述を行います。

相続放棄が認められると、その人は相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、一切の財産を相続することはできず、借金を引き継ぐこともありません

なお、相続放棄をした人がいても、他の相続人が相続放棄しなければ、他の相続人で遺産を引き継ぎます。
法定相続人の全員が相続放棄した場合は、次順位の法定相続人に相続権が移り、新たに相続人となった人が相続します。
次順位の相続人も相続放棄するには、自身が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申述をする必要があります。

限定承認のメリット・デメリット

限定承認を行うことには、メリットだけではなくデメリットもあります。
どのようなメリットとデメリットがあるのか、その内容を確認していきましょう。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは、相続人が被相続人の残した借金を返済する必要がないことです。
プラスの財産の方が多い場合だけでなく、借金の方が多い場合でも、借金を引き継ぐことはありません。
そのため、相続後に借金の返済に苦労する心配はありません。

また、限定承認を行った場合、必要な財産を残すことができる点もメリットとなります。
相続放棄の場合は、たとえ少額の財産であっても、遺産を引き継ぐことはできません。
しかし、限定承認であれば特定の財産を引き継ぐことができます。
自宅や事業継続のために必要な財産を、相続人が引き継いで残すことも可能です。

限定承認のデメリット

限定承認のデメリットは、相続人全員が一緒に手続きしなければならないことです。
相続人の中に1人でも反対する人がいると、すべての相続人が限定承認を行うことはできません。
また、知らないうちに単純承認が成立しているということがあります。
このような場合にも、限定承認を行うことはできなくなります。

限定承認を行っても、借金の方がプラスの財産より少なければ、財産を引き継ぐことができます。
ただ、この場合、財産を引き継いだ相続人は、被相続人の財産を譲渡されたものと取り扱われます。
そのため、財産を引き継いだ場合には、相続税ではなく所得税がかかります
相続税であればかからなかった税金が、所得税が課されるために税金が発生することもあり得ます。

相続税と所得税の計算方法は大きく異なるため、注意が必要です。

限定承認を検討すべきケース

限定承認を行うと、相続放棄や単純承認を行った場合とは異なるメリット・デメリットが発生します。
そこで、どのような場合に限定承認をするといいのか、その具体例をあげていきます。

  • 遺産の中身について、プラスの財産と借金のどちらが多いかわからない場合
  • 遺産の中に必ず相続したい財産がある場合

遺産の中身として借金の方が確実に多いとわかっている場合は、相続放棄をすることもできます。
しかし、どちらが多いかわからない場合に相続放棄すると、相続人が損をするおそれがあります。

また、借金があるのは明らかで、どういった形で相続するか決定せずに放置していると、借金をすべて引き継いで返済しなければならなくなることもあります。
この場合、限定承認を行えば、借金の方が大きくても少なくても借金を引き継ぐことはなく、相続人が損をすることはありません。

また、借金を相続しない一方で、遺産の中に必ず相続したい不動産などの財産がある場合は、限定承認を行いましょう。
限定承認をした場合には先買権が与えられるので、残したい不動産を優先的に購入することができます。
相続したい財産を残すために必要な現金を準備できれば、特定の財産を残して限定承認を行うことができるでしょう。

限定承認の手続き方法・必要書類

限定承認は、相続開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります
相続が発生した後は、非常に慌ただしい日々となるため、3カ月という期限はあっという間に過ぎてしまいます。
そのため、効率的に必要な手続きを進めなければなりません。
以下の流れで、限定承認の手続きを進めていきましょう。

①相続人と遺産の調査を行う
②相続人全員から限定承認の承諾を得る
③限定承認申述書と財産目録を作成する
④限定承認の申述を家庭裁判所に対して行う

ここまでの手続きを、相続開始の日から3カ月以内に行う必要があります。
期限内に限定承認の申述を行うことが難しそうな場合は、あらかじめ熟慮期間の伸長を行うこともできます。
なお、限定承認の申述を行う場合は、限定承認申述書と財産目録の他、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本

限定承認の申述を終えた後は、以下の流れで家庭裁判所での手続きを行うこととなります。

⑤限定承認申述受理の審判を行う
⑥相続財産管理人を選任する
⑦債権申出の公告・催告を行う
⑧鑑定人選任の申立を行う
⑨相続債権者・受遺者への弁済を行う
⑩残余財産を相続人が相続する

限定承認をするときの注意点

限定承認を行う可能性がある人は、以下のような点を確認しておきましょう。
単純承認や相続放棄とは大きく異なる結果となることがあるので、注意が必要です。

限定承認は3カ月以内に行う

限定承認の手続きは、相続開始から3カ月以内に行わなければなりません。
この期限は事前に手続きしない限り延長されないため、注意が必要です。

限定承認を行う際に期限を過ぎてしまうことがある大きな要因は、相続人全員で手続きしなければならないためです。
他の相続人の同意を得られなければ、限定承認を行うことはできません。
限定承認しようと、他の相続人に同意を得るための話し合いをしている間に、期限が過ぎてしまうことがあります。
また、限定承認をあきらめて相続放棄しようとしても、相続放棄も期限が一緒なのでできません。
そのため、節税に効果的な方法を選択できないこととなってしまう可能性があります。

税金の負担が大きくなることも

限定承認で財産を引き継いだ場合、相続税ではなく所得税がかかります
この所得税は、相続開始時点での財産の時価が、被相続人の取得時の価格より上昇している場合にかかります。
この場合の税率は、所得税と一緒にかかる住民税を合わせると、約20%になります。
ケースによっては、かなり大きな税額になることもあるので、事前に確認しておきましょう。

まとめ

限定承認は、今のところ広く利用されている制度ではありません。
手続きが複雑なこと、期限が短いこと、すべての相続人の同意が得られにくいことなどがその理由となっています。
しかし、限定承認を利用することで、大きなメリットを得られるケースがあります。
限定承認を行った方がいいケースに該当する場合は、早めに準備を行い、限定承認を利用できるようにしておきましょう。

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