この記事でわかること
- 限定承認を一人でできるかどうか
- 限定承認の手続きの流れ
- 限定承認にかかる費用
限定承認は相続人全員で行う手続きで、被相続人に借金がある場合でもプラスの財産の範囲内で負債を処理できます。
しかし、限定承認が一人だけでできるのか、費用はいくらかかるか、手続きはどのような流れか、疑問を持つ方もいるでしょう。
本記事では、限定承認が一人ではできない理由や、手続きの流れ、費用についてわかりやすく解説します。
目次
限定承認は一人だけではできない
限定承認は家庭裁判所へ相続人全員で申し立てるため、他に相続人がいる場合、限定承認は一人だけではできません。
ここでは、限定承認の概要、相続人のうち一人だけで限定承認できない理由について解説します。
限定承認の概要
限定承認の申立人、期限、効果については下記のとおりです。
限定承認の申立人
限定承認の申立は相続人全員で行うと決められており、相続人の誰か一人でも反対すると限定承認ができません。
ただし、相続放棄した相続人については元々相続人でなかったものと扱われるため、相続放棄した相続人以外で限定承認の申立を行います。
限定承認の申立期限
限定承認の申立期限は、自分に相続の開始があったことを知ってから3カ月以内です。
相続財産の調査などに時間がかかっている場合は、期間延長の申述申立てが可能です。
限定承認の効果
限定承認が受理されると、選任された相続財産管理人が不動産や株式といった現金以外の財産を現金に換価した上で、プラスの財産から借金を支払って清算します。
清算後に財産が残っていれば、相続人全員で遺産分割を行います。
また、プラスの財産の限度で借金を支払って残余財産がなくなった場合は、その時点で手続きが完了します。
限定承認が一人でできない理由
民法では、限定承認の手続きは共同相続人全員で共同して行うと決められています。
民法でこのように決められている理由は、限定承認は被相続人の財産すべてを一括で処理するため、相続人それぞれが清算してしまうと手続きが更に複雑になってしまうから、という説もあるようです。
一人だけ借金から免れたい場合は相続放棄
もし自分一人だけでも借金を免れたい場合には、相続放棄が適しているでしょう。
相続放棄は単独で申し立てでき、被相続人の遺産に関わることなく、相続人の地位を放棄できます。
限定承認と相続放棄の違い
被相続人の財産に借金がある場合によく使われる限定承認と相続放棄ですが、内容は大きく違います。
限定承認と相続放棄の違いをまとめました。
限定承認と相続放棄の違い
限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|
申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立人 | 共同相続人全員で行う | 単独で行う |
申立期限 | 自分のために相続があったことを知ってから3カ月以内 | 自分のために相続があったことを知ってから3カ月以内 |
手続完了までの期間 | 家庭裁判所の処理期間+公告期間(2カ月以上)+財産の売却期間等、案件により大きく変わる | 申立てから相続放棄受理完了まで、1カ月程度 |
手続完了後の申立人の身分 | 相続人のまま | 相続人ではなかったことになる |
遺産を相続できるかどうか | プラスの相続財産で借金を支払い、残余財産があれば相続できる | 相続しない |
借金(債務)についての責任の範囲 | プラスの相続財産を限度として、責任を負う(有限責任) | なし |
状況によって必要な手続 | 準確定申告・相続税申告 | 特になし |
限定承認は手続きが大変なものの、借金よりプラスの財産が多ければ残余財産を相続できるという大きなメリットがあります。
一方、相続放棄は何も相続できませんが、限定承認より手続きがシンプルで、借金やプラスの財産の多寡を気にしなくてよい、というメリットがあります。
限定承認の手続き
限定承認の手続きについて、必要書類・手続きの流れについて、簡単に解説します。
限定承認の必要書類
- 限定承認の申述書:家庭裁判所指定の様式に記入
- 財産目録:不動産、預貯金、負債などをまとめた目録
- 被相続人の戸籍謄本:出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
相続人の順位等によって、取得する戸籍の範囲が変わります。
必要な書類については、あらかじめ役所に問い合わせをするとよいでしょう。
限定承認の手続の流れ
限定承認の手続きの流れは下記のとおりです。
- 相続人調査と全員の合意:限定承認は相続人全員で行うため、全員の同意を得る必要があります
- 相続財産調査:プラスとマイナスの財産を調査し、目録にまとめます
- 限定承認申立て:相続開始を知ってから3カ月以内に管轄の家庭裁判所へ申し立てます
- 相続財産管理人の選任:相続人の中から相続財産管理人が選任されます
※弁護士などの専門家に依頼する場合は、不動産など換価財産が多ければ数十万円の予納金が必要 - 財産の売却と債権者への弁済を行います
- 公告と個別催告:相続財産管理人が債権者・受遺者(遺言で財産を残された人)に対して公告を行い、個別に申し出を催告します
- 相続財産の換価:換価された相続財産は、債権者・受遺者の順番に弁済に充てられます
- 残余財産の遺産分割:債権者・受遺者への弁済をした上で残余財産があれば、相続人全員で遺産分割します
限定承認の費用
限定承認にかかる費用は下記のとおりです。
自分で限定承認する場合にかかる費用
自分で限定承認する場合にかかる費用は、実費のみです。
土地1筆、建物1個、相続人が3人(配偶者+子ども2人)の場合、おおむね次の金額です。
- 戸籍謄本・住民票代:3千円~5千円程度
- 預貯金の残高証明書:1行あたり1,000円前後
- 固定資産税評価証明書:600円前後
- 登記事項証明書:1,200円
- 家庭裁判所への申立費用:印紙代800円、郵便代数千円
合計金額は数千円~1万円程度は必要です。
限定承認を専門家に依頼した場合の費用
限定承認を弁護士などに依頼する場合、30万円から100万円程度の費用が必要です。
また、相続財産管理人も専門家に依頼する場合は、数十万円の予納金がかかります。
限定承認にかかる税金(みなし譲渡所得税、相続税)
不動産や株式などの売却代金が、購入費用を上回っていた場合には被相続人に対してみなし譲渡所得税が課税されます。
この場合は、死亡から4カ月以内に準確定申告を行います。
また、思ったよりも財産が多く、残余財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えていた場合は、相続税の申告も必要です。
まとめ
限定承認は一人では行えず、相続人全員で手続きを進める必要があり、手続きが複雑であるものの、財産が残ればその財産を相続できるという大きなメリットがあります。
一方、相続放棄はシンプルで、借金を含めてすべての遺産を放棄する手続きです。
借金に関わりたくない方には、相続放棄が良いでしょう。
限定承認も相続放棄も3カ月という期限があるため、自分の相続はどちらが良いか悩んでいる方は、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。