この記事でわかること
- 限定承認とはどのような手続きかを知ることができる
- 限定承認を行うことのメリットとデメリットがわかる
- どのような場合に限定承認をするといいのかを知ることができる
相続が発生した場合、すべての遺産は相続人が引き継ぐのが原則的な考え方です。
しかし、遺産には借金のようなマイナスのものも含まれるため、引き継ぎたくない場合もあります。
そのような場合、相続人は限定承認を行うことで、すべての遺産を引き継ぐ必要はなくなります。
限定承認とはどのような制度なのか、そのメリット・デメリットや手続きの方法について解説します。
目次
限定承認とは
限定承認とは、被相続人が残した財産のうちマイナスの財産をプラスの財産で清算し、残ったプラスの財産を相続することです。
もしマイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合には、何も相続することはできません。
しかし、清算しきれないマイナスの財産を引き継ぐ必要もないため、相続人自身の財産が減少することはありません。
限定承認は、家庭裁判所で手続きする必要があります。
また、相続人が全員で一緒に手続きしなければならず、1人だけで手続きすることはできません。
また、相続人のうち1人だけ反対している場合も、限定承認を利用することはできないため、注意が必要です。
混同されやすいものに相続放棄があります。
相続放棄は1人だけでも手続きをすることができる上に最初から相続人ではなかったことになる手続きのため、間違えないようにしましょう。
限定承認のメリット
限定承認を行うには、家庭裁判所での手続きが必要です。
また、限定承認の成立までには、相当の時間がかかることも予想されます。
それでも限定承認を行うのは、どのようなメリットがあるからなのでしょうか。
相続人が債務を負担することはなくなる
限定承認を行うと、相続人は被相続人の借金などの債務を代わりに返済することがなくなります。
そのため、自身の財産を減らすことはなくなり、安心して相続を進めることができます。
特に、被相続人の遺産の全貌が把握できない時に限定承認を行うことで、相続人が思いもよらない負債を負うことはなくなります。
自宅など特定の財産を残すことができる
限定承認を行ってみて債務の額の方が多い場合、すべての遺産を手放すこととなります。
しかし、遺産の中に自宅などがあると、こういった特定の財産だけは残したいと考えることがあり得ます。
債務の弁済のために不動産が換価される際に、その不動産の売却代金に相当する金銭を支出すれば、不動産を残すことができます。
また、不動産が競売にかけられた場合にも、優先的に購入できる先買権が認められます。
その結果、自宅だけは残したいという相続人の願いをかなえられる可能性が高まります。
限定承認のデメリット
限定承認を行うことには、いくつかのデメリットもあります。
制度上、無視することのできないポイントがあるため、必ず確認しておきましょう。
相続人全員で手続きしなければならない
限定承認を行う上で、最も大きな障害となる可能性があるポイントです。
すべての相続人が一緒に手続きを行わなければ、限定承認を行うことができないため、限定承認できないことがあります。
たとえ1人でも反対する相続人がいると、他の相続人もすべて限定承認できないこととなってしまいます。
限定承認を行うことのできる期間は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と短いため、この間に全員の合意を得るのが難しいケースもあります。
しばらく遺産に手をつけることができない
限定承認しようとする場合、実際に相続が発生した後には、相続人が遺産を引き継いで使うことはできません。
もし遺産を使ってしまった場合には、単純承認が成立し、その時点で限定承認が選択できなくなります。
また、限定承認の手続きを無事開始した場合も、その後限定承認の手続きが完了するまではかなりの時間を要します。
その手続きが終わるまでは遺産がすべて債務の弁済にあてられるのかわからないので、遺産に手をつけることはできません。
税金が発生することがある
限定承認により換価処分の対象になった不動産については、被相続人から相続人に対して売却されたものとみなされます。
そのため、通常の相続が発生した場合に生じる相続税とは別に、所得税が生じることがあります。
売却された不動産のすべてに所得税がかかるわけではなく、購入時の価格より高く売れると、その差額から所得税の計算を行います。
なお、所得税の申告は被相続人の死亡から4か月以内とされており、相続税の申告より期限が短くなっています。
また、発生する所得税の額が多額になるケースもあることから、慎重に計算をする必要があります。
限定承認をした方がよいケース
限定承認にはメリットもデメリットもあるため、すべての人が利用するといいわけではありません。
そこで、どのような人が限定承認をするといいのか、具体例をあげてご紹介します。
遺産の総額や内訳がわからない場合
被相続人の残した遺産がどれくらいあるのか、簡単に把握することはできません。
特にマイナスの財産がある場合には、マイナスの財産とプラスの財産のいずれが多いのか、まったくわからないことがあります。
仮にマイナスの財産が多くある場合、限定承認を行っていなければ、債務を相続人が引き継いで支払いを行うこととなります。
しかし限定承認を行っていれば、思わぬ負債を引き継いで支払うことを回避できます。
遺産の中に含まれるマイナスの財産がどれくらいあるかわからない場合、限定承認をすれば損失がでることはなくなります。
個人で事業を引き継ぐ場合
相続により、相続人が被相続人から個人で営んでいる事業を引き継ぐことがあります。
事業を行うために必要な財産を残す必要がある一方、借金も残されていた場合には、限定承認を行うことをおすすめします。
限定承認を行うことで、被相続人の背負った借金を遺産の範囲で清算できるため、原則として負債を負うことはありません。
また、事業の継続のために必要な財産については、先買権を行使するなどして相続人が引き継ぐことができます。
先買権を行使するには、相続人が評価額を負担する必要がありますが、事業を継続することでその負担の回収が期待できます。
限定承認の手続き
限定承認を行うには、どのような手続きが必要になるのか、流れに沿って確認しておきましょう。
行うべきこと | 注意点 |
---|---|
①申述書類一式を家庭裁判所に提出します | 申述書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、法定相続人全員の戸籍謄本、財産目録、その他必要な書類を提出します |
②限定承認が受理され、家庭裁判所から通知が届きます | ①の申述後、家庭裁判所で審判が行われ、限定承認の申述が受理されると、通知書が送付されます |
③相続財産管理人が家庭裁判所で選任されます | 基本的に相続人の中から選任されます |
④官報に限定承認をしたことと債権者から申し出を行うよう公告が掲載されます | 限定承認の申述が受理されてから5日以内に官報に掲載することとされます |
⑤相続財産の換価が行われます | 手元に残したい財産がある場合は、先買権を行使できます |
⑥債権者に対して相続財産からの弁済が行われます | 全額を弁済できない場合は、債権額に応じた割合で弁財額を分配します |
⑦債務を弁済しても財産が残る場合は、相続人で遺産分割協議が行われます | 相続人が複数人いる場合は、話し合いにより分割方法を決定します |
まとめ
被相続人が借金を残した場合には、その借金をそのまま引き継ぐか、あるいは限定承認や相続放棄を行うかを選択します。
限定承認を行うことに、相続人にとって大きなデメリットはないといえます。
ただし、相続人全員で一緒に手続きしなければならないので、限定承認できないというケースも考えられます。
実際に債務を相続しなければならない場合は、どのような選択をするのか、相続人同士でよく話し合っておく必要があります。