この記事でわかること
- 遺留分について理解できる
- 遺留分の割合が自分で計算できる
- 遺留分減殺請求を防ぐ遺言書の書き方がわかる
親が死んだら当然親の財産を相続できるものと思っていたのに、死後、親が残した遺言書を確認したら、他の親族に財産を相続させることになっていた。
このような場合、法定相続人の相続を受ける権利を守るのが遺留分です。
親族間の争いを防ぐために遺言書を用意したのに、子どもが遺留分減殺請求をすると、せっかくの遺言書が元も子もなくなってしまいます。
ここでは、遺言書を書くにあたって遺留分減殺請求を防ぐ方法について解説します。
目次
遺留分とは
自分の財産は自由に使ったり、処分したりすることができます。
相続も同様に、自分の財産を誰にどのように相続させるかは原則として自由に決めらます。
しかし、被相続人に相続財産処分の自由があるのに対し、相続人には相続を受ける権利があります。
両者のバランスを取るのが遺留分です。
遺留分とは、一定範囲の法定相続人に保障されている相続財産の一定割合をいいます。
遺留分によって、相続人の相続権が一定の範囲で保障されているのです。
遺留分は配偶者と直系の親族に認められる
遺留分は、法定相続人全員に認められるものではありません。
遺留分を有するのは、亡くなった人の配偶者、子ども、および直系尊属(父母、祖父母等)です。
相続が発生した時点ですでに子どもが亡くなっているときは、孫に代襲相続されます。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は亡くなった人の財産の3分の1です。
その他の場合は亡くなった人の財産の2分の1です。
遺留分を主張する相続人が複数いる場合は、これに民法に定められる法定相続分を乗じて配分します。
たとえば、相続人が配偶者1人と子ども2人だった場合、遺留分の割合は相続財産の2分の1です。
これに法定相続分を乗じると、配偶者は4分の1、子どもはそれぞれ8分の1ずつとなります。
相続人の構成 | 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | |
---|---|---|---|---|
配偶者と子ども | 子ども1人 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子ども | 1/2 | 1/4 | ||
子ども2人 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 | |
子ども A | 1/4 | 1/8 | ||
子ども B | 1/4 | 1/8 | ||
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 | |
直系尊属※ | 1/3 | 1/6 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 | |
兄弟姉妹※ | 1/4 | なし | ||
配偶者のみ | 配偶者 | すべて | 1/2 | |
子どものみ | 子ども※ | すべて | 1/2 | |
直系尊属のみ | 直系尊属※ | すべて | 1/3 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹※ | すべて | なし |
※複数名いる場合は人数で均等割り。子どもに代襲相続人がいる場合は、子どもと同様に算出。
遺留分の算出方法
遺留分の具体的な算出方法について説明します。
最初に、遺留分算出の基礎となる相続財産の価額を算出します。
亡くなった人が相続開始の時点に保有していた現存遺産から債務を控除します。
なお、現存遺産には遺贈された財産も含まれます。
これに、贈与分をこれに加算します。
対象となる贈与は、相続開始前1年以内に行われた生前贈与と、相続開始前10年以内に行われた特別受益分です。
負担付贈与についても、負担の価額を控除した贈与財産の価額を算入できます。
次に、相続財産の価額に遺留分の割合を乗じて、遺留分の価額が算出されます。
【計算式】
遺留分=((現存遺産-債務)+生前贈与+特別受益分)×遺留分の割合
(参考)遺留分算出の事例
具体的なケースを使って、実際に遺留分を算出してみます。
相続人が配偶者と子ども2人の家庭について、以下の前提条件で考えてみましょう。
【前提条件】
- 現存遺産:自宅と金融資産 8,000万円
- 債務:住宅ローン 1,000万円
- 生前贈与:子ども2人に現金 1,000万円ずつ(6カ月前)
- 特別受益分:長子の留学費用 500万円(8年前)
遺言により、配偶者が自宅(3,500万円)と金融資産2,000万円および住宅ローンを相続し、子ども2人がそれぞれ金融資産を1,250万円ずつ相続することが指定されていたとします。
まず、遺留分算定の基礎となる相続財産の価額を算出します。
このケースでは、相続財産の価額は9,500万円です。
【計算式】
8,000万円-1,000万円+1,000万円×2+500万円=9,500万円
次に、遺留分の割合を乗じて、相続人それぞれについて遺留分を算出します。
このケースでは、遺留分は配偶者が2,375万円、子ども1人につき1,187万円です。
【計算式】
配偶者:9,500万円×1/4=2,375万円
子ども1人当たり:9,500万円×1/8=1,187万円
最後に、遺留分を侵害されているかどうかを確認します。
遺留分から相続を受けた額、生前贈与、特別受益分を控除した額がプラスになっていれば遺留分が侵害されていることになります。
このケースでは、全員マイナスになるので、遺留分の侵害を受けている人はいない結果となります。
【計算式】
配偶者:2,375万円-(3,500万円+2,000万円-1,000万円)=△2,125万円
長子:1,187万円-(1,250万円+1,000万円+500万円)=△1,563万円
次子:1,187万円-(1,250万円+1,000万円)=△1,063万円
遺留分を侵害する遺言は無効ではない
もし、遺言が遺留分を侵害するものであった場合、その遺言は無効になってしまうのでしょうか。
遺言が遺留分を侵害する場合、侵害された相続人は遺留分減殺請求により自分の遺留分に該当する相続財産を取り戻すことができます。
ただし、遺留分を侵害する内容であっても遺言は無効にはなりません。
この場合、遺言自体は有効で、相続人が遺留分減殺請求をした範囲で減額されます。
遺留分を侵害する遺言より優先されるもの
遺留分は、法定相続人に認められる最低限の範囲の相続権です。
そのため、たとえ遺言で法定相続人以外の第三者にすべての財産を相続すると書かれていた場合であっても、遺留分の範囲で法定相続人は相続が保障されます。
遺言で第三者に渡った相続財産について法定相続人が遺留分を主張することを、遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は遺留分を侵害する遺言に優先しますので、法定相続人は遺留分の範囲内において救済されることになります。
遺留分減殺請求の方法
相続人が遺留分減殺請求をするには、具体的にはどのような手続きをすればよいのでしょうか。
遺留分減殺請求によって、法定相続人は当然に遺留分を取得すると解されています。
つまり、訴訟提起などの手続きなしに、法定相続人の意思表示だけで遺留分を取得します。
意思表示の方法についても特に決められた方法はありません。
ただし、明確な意思表示として記録を残すために内容証明付の郵便などで行うのが通常です。
遺留分減殺請求の消滅時効
相続人は、決められた期間内に遺留分減殺請求を行う必要があります。
遺留分減殺請求権は、法定相続人が相続の開始があったことを知った日から1年以内、または相続開始のときから10年以内に行わない場合、時効より消滅します。
遺留分を侵害する遺言の内容を知ったときから1年以内に法定相続人が遺留分減殺請求を行わなければ、法定相続人は遺留分の救済措置を受けられなくなるということです。
減殺の対象と順序
相続人が遺留分減殺請求をした場合、減殺の対象となるのは遺留分算出の基礎となる相続財産です。
相続開始前1年以内になされた生前贈与や相続開始前10年前以内の特別受益分も対象となります。
ただし、生前贈与については、贈与する側と受ける側の双方が贈与契約の時点で法定相続人の遺留分を侵害することを認識していた場合、期間の限定なく遺留分減殺請求の対象となります。
また、遺留分を侵害する遺贈や贈与などが複数ある場合が考えられますが、この場合は最初に遺贈、次に贈与の順序で減殺されます。
複数の遺贈がある場合は、原則として複数の遺贈すべてに対して目的物の価額に応じた按分で減殺されます。
これらの遺贈が行われた順序で減殺されるものではないことに注意が必要です。
これに対し、複数の贈与がある場合は、贈与が新しく行われた順序で減殺されます。
遺留分減殺請求によって生じる共有状態の解消
相続人が遺留分減殺請求を行うと、相続人が取戻した財産について減殺を受けた人との共有状態が生じるケースがあります。
たとえば、主な相続財産が亡くなった人の自宅(土地・建物の不動産)である場合、相続人が遺留分を取り戻すことで、自宅の持ち分の一部を取得します。
相続人は遺言によって自宅を取得した第三者と自宅を共有することになるため、これを解消する必要が生じます。
共有状態を解消するには、共有物分割または遺産分割の手続によって当事者間の話し合いにより、具体的な解消方法を探ることになります。
ただし、共有状態となることで権利関係が複雑になり、自由に相続財産を処分できなってしまう不便を解消するため、平成30年の民法改正によって遺留分に相当する金銭の支払いで遺留分減殺請求を行うのが原則となりました。
遺留分の減殺請求を防ぐ遺言書の書き方
ここでは、遺留分の減殺請求を防ぐ遺言書の書き方を説明します。
遺留分を侵害する遺言とは
遺留分を侵害するような遺言を残す必要があるのは、どのような場合でしょうか?
たとえば、事業を経営している人がその事業を特定の子どもに継がせたいケースがあげられます。
このような場合は、遺言で事務所や事業用の設備、会社の株式など経営に必要な資産をその子どもに集中させる必要があります。
資産が潤沢な場合はともかく、事業関係の資産が資産の大半を占めるような場合は、遺留分を侵害する結果となります。
また、自分の死後、生活の不安が生じないよう自宅と金銭債務の大部分を配偶者に残したい場合も、遺留分を侵害する遺言内容となります。
負担付贈与で子どもに配偶者の世話を託す方法もありますが、将来子どもが何らかの事情で世話が難しくなった場合には手立てがなく、確実な方法ではありません。
相続法の改正でこの点は解消されそうですが、現時点では何ともいえないところです。
このように、遺留分を侵害する遺言が書かれる理由はさまざまです。
遺言書の法的効力
たとえば、遺言書で相続分の指定とともに、他の相続人が遺留分の減殺請求を行うことを禁止する旨の記載があった場合、その遺言は法的効力を有するのでしょうか。
遺言は、民法で法的効力が生じる記載事項(遺言事項)が定められています。
遺言事項には、大きく3つあります。
1つ目は、財産に関する事項です。
祭司主催者(葬儀の喪主など)の指定や、相続分の指定、遺産分割の方法の指定などのほか、遺留分減殺方法の指定もこれに含まれます。
2つ目は、身分関係に関する事項です。
未成年後見人の指定などがこれにあたります。
3つ目は、遺言の執行に関する事項です。
遺言執行者の指定、指定の委託がこれに該当します。
遺言事項以外の事項については、遺言に記載すること自体は禁止されていませんが、記載しても法的効力がありません。
したがって、遺留分減殺請求を禁じる旨を遺言書に記載しても、法的効力は生じないことになります。
なぜ付言事項を記載するのか
遺言書の最後には、相続人に向けた感謝の言葉などの法的効力のない事項(付言事項)を記載することが多くあります。
法的効力が生じないにもかかわらず、付言事項を遺言書に記載するのは、なぜでしょうか?
相続人が遺言の内容を知ることになるのは、被相続人の死後になります。
たとえ遺言書に相続分の指定などの遺言事項が不備なく明確に書かれていたとしても、相続人は亡くなった人がなぜそのような遺言を残したのか、真意を知ることはできません。
付言事項で被相続人の想いを相続人に伝えることにより、相続人は遺言内容の真意を慮ることができるため、遺言が守られやすくなります。
遺言書に記載すべき事項
遺留分減殺請求を防ぐため、遺言書に記載すべき事項は2つあります。
1つ目は、相続分の指定の理由です。
なぜこのような相続分とするのか、遺言を書く人の想いをきちんと伝えることによって、相続人の理解を得やすくなります。
「遺留分減殺請求はしないでほしい」旨もあわせて記載することで、相続人が遺留分減殺請求を行うことを思いとどまらせる効果があります。
2つ目は、減殺方法の指定です。
遺留分減殺方法の指定は法的効力がある遺言事項です。
相続人が遺留分減殺請求を行った場合に、どの資産から減殺するかをあらかじめ遺言で定めておきます。
たとえば、特定の相続人に自宅を相続させたいと考えている場合は、金融資産など自宅以外の相続財産から順に減殺するよう指定することによって、一定範囲で遺言を守ることができることもあります。
遺留分の放棄
上記のとおり、遺言である程度は相続人から遺留分減殺請求されないように工夫することもできますが、万全というわけではありません。
すでに、遺留分減殺請求されることが予想されるような場合は、遺言を書いて相続分を指定することに加え、他の相続人に遺留分を放棄してもらう方法があります。
遺留分の放棄の手続き
法定相続人は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得ることによって、自分が有する遺留分を放棄することができます。
遺留分減殺請求を行うのに手続きが不要なのに対し、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。
これは、遺留分の放棄は相続人の権利を侵害する恐れがあるため、親が特定の子どもに対し恣意的に遺留分を放棄させるような事態を防止するためです。
また、遺留分を放棄できるのは、相続開始前に限定されています。
相続開始後であれば、遺留分を放棄する手続きを経ることなく、遺留分を減殺する請求権を行使しなければよいだけです。
提出書類
遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てるときは、被相続人(遺言を書く人)の住所地を管轄する家庭裁判所に以下の書類を提出します。
- ・家事審判申立書(遺留分放棄の許可)
- ・被相続人の戸籍謄本
- ・遺留分を放棄する相続人の戸籍謄本
- ・財産目録等の審判に必要な資料
- ・手数料(収入印紙)800円
裁判所の判断基準
相続人から遺留分放棄の申し立てがなされると、事実関係の確認等のため家庭裁判所から書面で紹介を受けたり、裁判所に出頭するよう要請を受けたりします。
家庭裁判所による審判の判断基準として、以下の3つがあげられます。
1つ目は、放棄が法定相続人の意思に基づくことです。
恣意的な放棄を防止するため、遺留分放棄が相続人の自発的な意思によるものであることについて、確認を受けます。
2つ目は、放棄の理由です。
家庭裁判所に提出する申立書には、相続人が遺留分を放棄する理由を記載します。
放棄の理由が親兄弟との不仲など合理的でない場合は、遺留分放棄の申し立てが認められない可能性もあります。
相続人には安定した収入があり将来的に経済的な不安はないなど、正当な理由が必要です。
3つ目は、放棄の補償です。
家庭裁判所は、遺留分に見合った補償を受けているかといった点も判断基準にしています。
長子に事業を継がせるため資産を集中するにあたり、次子にあらかじめ遺留分を放棄してもらうような場合、次子になんらの補償もなく無条件での放棄を求めているようなケースでは、遺留分放棄の申し立てが認められないこともあります。
遺留分に相応しい金額相当の補償がなされていることも重要な判断基準です。
遺留分を放棄しても遺言書は必要
相続人が遺留分を放棄していれば、遺言書を書く必要はなくなるのでしょうか?
遺留分の放棄は相続分の放棄とは全く別の手続きですので、相続発生後に相続人が相続分の放棄をしない場合、遺留分放棄をしていても遺産を相続することは可能です。
したがって、相続人が遺留分を放棄した場合でも、遺言書は書く必要があります。
遺留分を放棄すると代襲相続できない
相続人が遺留分を放棄すると、代襲相続人である相続人の子は遺留分がない状態で相続権を取得します。
いったん遺留分を放棄すると次世代まで影響がありますので、慎重に判断する必要があります。
なお、相続人から廃除された場合や相続人が欠格事由に該当する場合は、代襲相続人は遺留分を主張が可能です。
まとめ
遺留分を侵害する遺言をしようと考える場合、遺言書の書き方によっては遺留分減殺請求を予防できることがあります。
遺留分を侵害している遺言は当然に無効になるものではなく、相続人が遺留分減殺請求を行った場合にその範囲で遺産が取り戻されることになります。
遺留分減殺請求が行われることが予想される場合は、あらかじめ遺留分の放棄を申し立てることによって確実に予防できますが、別途相続分の放棄が必要なことから遺言書は用意しておく必要があります。
いずれの場合も、生前に相続人と相続分について話し合い、きちんと理解を得ておくことが重要です。