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最終更新日:2022/12/15

葬式費用は相続税の課税対象?葬儀代として控除できる費用・できない費用まとめ

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 葬式費用が相続税の計算上、控除対象になることがわかる
  • 葬式費用に含まれる支出にはどのようなものがあるのかわかる
  • 葬式費用に含まれそうでも実際は含まれないものを知ることができる

相続税の計算を行う際には、被相続人が保有していた相続財産の総額を求め、その額に対応する税金を納めることとなります。

ところで、相続税の課税対象となる金額を求める際には、相続財産の額から控除することができるものが2つあります。

1つは被相続人が有していた債務、そしてもう1つは葬式費用です。

ここでは、どうして葬式費用が控除対象となるのか、そして葬式費用とはどう合算する金額なのかを解説していきます。

葬式費用が相続税の控除対象になる理由

葬式費用は、被相続人が保有していた相続財産から支払われることが多いでしょう。

あるいは、相続人の中の誰かが支払いをした後、相続財産からその分の金銭をもらうということもあるのではないでしょうか。

いずれにしても、葬式費用として支払った金額は相続人の手元に残るお金ではないため、相続税の課税対象から除外することとされています。

人が亡くなった場合には葬式費用も必然的に発生するため、実際は相続人が負担する費用であっても控除が認められるのです。

相続税の控除対象になる葬式費用(葬儀代)

それでは、どのような支出が葬式費用として控除の対象となるのでしょうか。

ここではその具体例を紹介しながら、葬式費用となるもののポイントを解説します。

葬儀会社に支払った費用

葬儀や告別式は、葬儀会社の葬儀場で行うケースがほとんどでしょう。

この場合、葬儀会社に支払う費用は、全額が葬式費用として控除の対象となります

ただ、注意しなければならない点があります。

それは、葬儀会社に対する支払いに葬儀や告別式以外の費用が含まれる場合があることです。

特に多いのが、葬儀・告別式を行った流れで初七日の法要を行うケースです。

この初七日の法要に関する費用については、葬儀会社に対して支払っても葬式費用とすることはできません

もし、葬儀・告別式の費用と一緒に初七日の費用を支払っている場合は、明細などで確認し、葬儀・告別式の費用だけを抜き出すようにします。

通夜・告別式の飲食費用

通夜や告別式に関する費用は、葬儀会社に支払った金額がほぼすべてとなるケースが多いですが、葬儀会社で準備してもらった食事だけでは足りない場合などは、別に飲食費を支払うことがあります

そのような場合には、飲食費用も葬式費用とすることができます。

読経料や戒名料

葬式費用の中では、葬儀会社に対する費用と同じく重要な支払いです。

葬儀や告別式の際に、寺院の僧侶に来てもらい、お経をあげてもらうための費用です。

神社の神主や教会の牧師などの場合も、同じような費用が発生します。

また、亡くなった時に戒名を付けてもらう際に支払う戒名料も葬式費用に含まれます

これらの支払いについては、領収証がもらえないことがほとんどであるため、いつ、いくら支払ったかをわかるようにしておきます。

火葬・埋葬・納骨の費用

葬儀や告別式を行った際に、一般的には火葬場で火葬を行う場合が多いです。

この火葬にかかる費用も、葬式費用として相続財産から控除することができます。

また、火葬を行った費用だけでなく、埋葬や納骨を行った際の費用も相続財産から控除することができます

死体や遺骨の運搬費

病院や自宅で亡くなると、遺体を葬儀場まで運搬しなければなりません

この時にかかる費用を、葬式費用として控除することができます。

葬儀会社に依頼した場合は他の費用と一緒に支払うことになるため、特に区分する必要はありません。

また、葬儀会社以外の事業者に依頼した場合でも、葬式費用とすることができます。

会葬御礼費用や心付け

葬儀や告別式に参列してくれた人に対して、御礼の品を渡すことが一般的です。

この御礼の品を準備するために支払った費用は、葬式費用となります。

また、葬儀や告別式の参列者の中でも、特に御礼をしたい人に対しては、心付けとして現金を渡すことがあります

この心付けも葬式費用に含めることができます。

領収証などはないため、誰にいくら渡したのかがわかるよう、メモを残しておくようにしましょう。

相続税の控除対象にならない葬式費用(葬儀代)

ここまで紹介したものが葬式費用となるため、それ以外の費用は葬式費用とはなりません。

ただ、その支出の中身を考えると葬式費用になると勘違いしやすいものがいくつもあります。

ここでは、そのような葬式費用にならないものについて解説していきます。

香典の返戻費用

葬儀や告別式に参列した人は、香典を遺族の方に渡します。

受け取った香典は相続財産にはならず、相続税の課税対象となるものでもありません

そのため、いわゆる香典返しを行ってもその費用は葬式費用とはならないのです。

また、香典返しを行わずに会葬御礼だけを行う場合がありますが、このような場合は会葬御礼が香典返しとみなされます。

そのため、会葬御礼という名目であっても葬式費用にすることはできません。

ただ、中には香典返しと会葬御礼をいずれも行うことがあります。

このような場合は、香典返しは葬式費用となりませんが、会葬御礼は葬式費用とすることができます。

墓地や位牌の購入費用

亡くなった人の墓地や位牌を、相続財産から支払って準備することがあります。

このような場合、墓地や位牌を購入するための費用は、葬儀や告別式の費用と同じ取扱いになると勘違いしてしまうことがあります。

しかし、墓地や位牌を購入する行為は、葬儀や告別式を行うこととはまったく関係のないことです。

そのため、相続財産の中から墓地や位牌の支払いを行ったとしても、葬式費用とはならないのです。

なお、墓地や仏壇などの祭祀財産は相続財産にはならないため、亡くなる前に購入しておくことで相続対策ができます

法会に要する費用

初七日や四十九日法要、一周忌法要などの費用は、葬儀や告別式を行うための費用ではありません。

そのため、葬儀会社や寺院などに対する支払いがあったとしても、その支出を葬式費用とすることはできません。

相続税の申告を行う際には初七日法要と四十九日法要を終えているため、間違えないようにしなければなりません。

なお、前述したように葬儀や告別式を行った流れで、初七日法要まで行うケースが多くあります。

初七日法要を葬儀や告別式と同時に行ったとしても、原則として葬式費用に含めることはできないので注意が必要です。

ただ葬儀会社に支払いを行う際に、初七日法要の費用が他の費用と明確に区分されていないこともあります。

このような場合には、例外的に葬儀会社に支払った費用のすべてを葬式費用として取り扱うことが認められます。

まとめ

相続税の課税対象となる金額は、被相続人が保有していた相続財産の金額です。

ただ、相続人が引き継いだ債務の額や葬式費用の額を、相続財産の額から控除することができます。

葬式費用の額は相続が発生してから支払う金額ばかりですが、中には領収書がないものも含まれます。

そのため、金額の集計を間違えやすく、申告書の作成をする段階では正確な金額を計算するのが難しい場合もあります。

あらかじめ、どのような支出が葬式費用と認められるのかを把握しておき、後から集計できるように準備しておくようにしましょう。

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