この記事でわかること
- どんなタイミングで銀行口座が凍結されるのかがわかる
- 銀行口座の凍結に備えてやるべきことがわかる
- 銀行口座が凍結されても預貯金を引き出す方法がわかる
- 凍結した銀行口座の相続手続きや必要書類わかる
口座が凍結されるタイミングとは?
人が亡くなると銀行口座が凍結されることは多くの方がご存知と思いますが、死亡後すぐに凍結されてしまうとは限りません。
銀行口座はどのようなタイミングで凍結されるのかをみていきましょう。
銀行が口座名義人の死亡を知ったときに凍結される
口座が凍結されるタイミングを一言でいうと、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。
実際には遺族からの申し出による場合が多いのですが、他にも銀行が口座名義人の死亡を知るきっかけはあります。
新聞のおくやみ欄に氏名が掲載されたり、近隣の方から知らされたりすることもあります。
また、銀行の営業員などが外回り中に葬儀の案内板や町内の掲示板を見かけるような場合もあります。
このような場合は遺族が知らないうちに故人名義の口座が凍結されてしまうため、遺族が慌ててしまうことがあります。
銀行口座が凍結される理由は、相続トラブルを避けるため
銀行が勝手に口座を凍結するのは不合理だと感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、銀行にとっては口座を凍結せざるを得ない重要な理由があるのです。
故人名義の預貯金は、相続財産になります。
相続人が預貯金を引き出そうとした場合、相続手続きが終わらないうちに引き出しに応じると、銀行が相続トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
一部の相続人が、他の相続人に無断で預貯金を引き出そうとすることもあり、銀行としては相続財産である預貯金を守る必要があります。
そのため、故人名義の口座を凍結して引き出しも入金もできないようにして、預貯金をそのままの状態で保管するのです。
役所から銀行へ情報が提供されることはない
遺族が知らないうちに故人名義の口座が凍結されることもあるため、死亡届を提出した役所から銀行へ情報が提供されているのではないかと思われるかもしれません。
しかし、そのようなことはありません。
銀行としては、正当な権限のない人の預貯金の引き出しに応じてしまうと、補償責任を負うことにもなりかねませんので、口座名義人が死亡すれば、できる限り早期に口座を凍結する必要があります。
そのため、銀行は常に口座名義人の死亡情報には注意して情報を収集しており、遺族が知らないうちに口座が凍結されてしまうことも少なくありません。
口座凍結を解除することは可能
故人名義の口座凍結を解除して、預貯金を引き出す方法はありますが、そのためには先に相続手続きを完了させなければなりません。
銀行口座の相続手続きについては、後で詳しく解説します。
ただ、口座凍結を解除しなくても預貯金の一部を引き出すことができる仮払いの制度があるので、まずはそちらを説明をします。
相続人であれば預貯金の一部を引き出すことができる
民法の改正により、2019年7月1日から故人名義の預貯金の仮払い制度が実施されています。
仮払い制度とは、相続人の一部が他の相続人の承諾がなくても一定額までは故人名義の預貯金を引き出すことができる制度のことです。
故人名義の預貯金の仮払い制度 引き出せる上限は金融機関ごとに150万円まで
仮払い制度によって引き出し可能な金額は、次の計算式で求めます。
預貯金残高 × 1/3 × 引き出す相続人の法定相続分 = 仮払い可能額
ただし、同一の金融機関から引き出せる金額は150万円までという上限があります。
事例
例えば、故人の預貯金残高が1,200万円で、相続人として妻と長男・次男がいる場合、長男が仮払い制度によって単独で引き出せる金額は以下のとおりです。
1,200万円×1/3×1/4=100万円
他の金融機関にも故人名義の預貯金があれば、そちらからも最大150万円まで引き出すことができます。
仮払い制度を活用することで、葬儀費用など当座の必要資金をある程度引き出すことが可能です。
仮払いを受けるために必要な書類
仮払い制度で預貯金を引き出すためには、次の書類を銀行の窓口に提出する必要があります。
仮払いを受けるために必要な書類
- ・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・仮払い希望者の印鑑証明書
口座名義人の死亡後すぐにやっておきたいこと
相続手続きを完了するまでには時間がかかる場合が多いことから、早期に故人名義の預貯金を引き出すための仮払い制度がスタートしました。
しかし、仮払い制度を利用するにも戸籍謄本などの必要書類を集めるのはそれなりに大変です。
そこで、より早く必要な資金を確保するために、口座名義人の死亡後すぐにやっておきたいことをご紹介します。
故人名義の口座から預貯金を引き出す
口座名義人が亡くなっても、すぐに口座が凍結されるとは限りません。
新聞のおくやみ欄に掲載されたら凍結されると考えた方が良いですが、それでもタイムラグがあります。
そこで、口座が凍結される前に預貯金を引き出しておくことです。
凍結されるはずの口座から相続人が預貯金を引き出すことは、違法でも何でもありません。
相続トラブルが起こらなければ何の問題もないのです。
ただ、他の相続人に無断で預貯金を引き出して使ってしまうと、たとえ使途が正当であっても相続トラブルを招くおそれがあります。
緊急的に独断で預貯金を引き出さざるを得なかったとしても、そのお金を使う前には、何にいくら使うのかを相続人間でしっかりと話し合うべきでしょう。
なお、生前から以下のような対策をとっておけば、より安全かつ確実に資金を準備することができます。
故人の生前に預貯金を引き出す
医療費や介護費用などは、故人の生前に本人の了解を得て預貯金を引き出して支払うことです。
葬儀費用や法要費など口座名義人の死亡後に必要となる費用についても、あらかじめある程度の金額を引き出しておくと良いでしょう。
ただし、使途不明金があるとやはり相続トラブルに発展するおそれがありますので、お金を何にいくら使ったのかを記録し、領収証やレシートも保管しておくことが大切です。
生命保険を活用する
故人の生前に死亡保険に加入しておいてもらえば、死亡後に保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は預貯金と異なり凍結されることはないので、確実にお金を手にすることができます。
受け取った保険金のなかから葬儀費用などを支払った場合は、相続手続きで清算することができます。
その際には、お金を何に使ったのかを記録し、領収証やレシートは保管しておくことが大切です。
故人の口座凍結でよくあるトラブル
相続トラブルにはさまざまなケースがありますが、故人の口座凍結にまつわる特有のトラブルもいくつかあります。
どのようなトラブルが起こりやすいのかを知っておけば、事前に対策を立てることができます。
そこで、故人の口座凍結でよくあるトラブルの例をご紹介します。
事例預貯金の使い込みを他の相続人から疑われるケース
故人の口座が凍結される前に慌てて預貯金を独断で引き出したような場合は、預貯金の使い込みを他の相続人から疑われがちです。
先ほどもご説明しましたが、お金の使途の記録と領収証やレシートの保管はくれぐれも万全にしておきましょう。
また、お金を何に使ったかを証明できたとしても、葬儀や法要のグレードなどに他の相続人からクレームが付くケースもあります。
したがって、できる限り引き出した預貯金を使う前に、何にいくら使うのかについて他の相続人の了解を得るようにしましょう。
事例公共料金の支払いで揉めるケース
口座が凍結されると、引き出しだけではなく引き落としも停止されます。
故人名義の口座から公共料金の引き落としをしていた場合は、それもストップします。
引き落とされなかった公共料金を誰が支払うのかで揉めるケースもあります。
故人と同居していた相続人がいる場合は、その相続人が払うことが多いですが、故人が独り暮らしをしていたような場合は誰が未納の公共料金を支払うのかが問題となります。
故人の預貯金の中から支払えば問題はありませんが、口座が凍結するとそれも不可能です。
相続手続きが完了しなくても未納料金の督促は来ます。
複数の公共料金の未納がたまってしまうと支払いが困難な金額になることもありますので、未納となった公共料金は早期に支払う必要があります。
このようなトラブルを避けるためにも、故人の生前にある程度の金額の預貯金を引き出しておくか、仮払い制度を活用しましょう。
事例相続税を期限内に支払えないケース
相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告し、納税まで済ませる必要があります。
故人名義の口座が凍結されたからといって、この期限が延長されることはありません。
遺産を分割する前でも、遺産分割方法が決まれば相続税を申告して納税することは可能です。
しかし、口座凍結を解除して預貯金を引き出すか名義変更をしなければ相続税を支払えないこともあるでしょう。
そのような場合は、早期に相続手続きを完了させる必要がありますが、そう簡単に相続手続きが完了するとは限りません。
例えば、被相続人の妻が預貯金を全部相続したいと思っても、子どもが反対すれば相続手続きは終わりません。
相続手続きを早期に完了させるためには、法定相続分に従って預貯金を分割しなければならない場合もあるでしょう。
このようなトラブルを避けるためには、被相続人が生前に、預貯金を妻に全部相続させるという遺言書を作成しておくと有効です。
凍結後の銀行口座の相続手続きのながれ
凍結された故人名義の口座は、相続しても使用することはできません。
口座を解約して預貯金の払い戻しを受けるか、名義を変更するかどちらかの手続きが必要になります。
凍結後の銀行口座の相続手続きには、次の3つのパターンがあります。
- ・遺言書によって相続する
- ・法定相続分どおりに相続する
- ・遺産分割協議によって相続する
以上の3つのパターンごとに相続手続きの流れをご説明しますが、はじめに全てのパターンで必要な書類をご紹介します。
その後に各パターンで、個別に必要となる書類や手続きの流れをご説明します。
全てのパターンで必要な書類
以下の書類はどのパターンでも必要となるので、早めに準備しておきましょう。
全てのパターンで必要な書類
- ・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- ・実印
- ・印鑑登録証明書
- ・各金融機関所定の相続手続き依頼書
- ・各金融機関所定の印鑑届(名義変更の場合)
- ・被相続人名義の通帳、証書、キャッシュカードなど
なお、「実印」と「印鑑登録証明書」は、パターンによって誰のものが必要かが異なる場合がありますので、詳しくはそれぞれのパターンごとにご説明します。
ただし、必要書類は金融機関ごとに異なる場合もあるので、実際に手続きする際はその金融機関でご確認ください。
遺言書によって相続する場合
遺言書で遺産分割の方法が指定してある場合は、その内容が遺産分割協議よりも優先されます。
したがって、被相続人が残した遺言書のとおりに相続する場合は、遺産分割協議は不要です。
この場合は、故人名義の口座がある銀行の窓口に必要書類を提出することで、凍結口座の相続手続きも完了します。
遺言書で相続する場合の必要書類
遺言書で相続する場合は、上記の書類の他に以下の書類を提出する必要があります。
他の場合に比べて必要書類が少ないため、速やかに手続きをすることが可能です。
遺言書で相続する場合の必要書類
- ・遺言書
- ・検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
実印と印鑑登録証明書は、被相続人名義の銀行口座の預貯金を取得する相続人のものが必要です。
ただし、遺言執行者を選任した場合は遺言執行者の実印と印鑑登録証明書が必要になります。
その場合は、家庭裁判所の「遺言執行者選任審判書謄本」も必要です。
法定相続分どおりに相続する
法定相続分どおりに相続する場合も遺産分割協議は不要です。
したがって、すぐに銀行の窓口で凍結口座の相続手続きをすることができます。
ただし、何らかの権利を主張する相続人が現れてトラブルになるおそれもあるので、念のために「法定相続分どおりに相続する」という内容の遺産分割協議をしておくのが一般的です。
法定相続分どおりに相続する場合の必要書類
全てのパターンで必要となる書類の他、以下の書類を提出する必要があります。
法定相続分どおりに相続する場合の必要書類
- ・被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
- ・全ての相続人と被相続人との関係が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本
(被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要) - ・手続きをする人の実印
- ・全ての相続人の印鑑登録証明書
遺言書がない場合は相続関係の全てを証明する必要があるため、提出書類が多くなります。
戸籍謄本の収集には時間がかかるため、早期に収集を始めて効率よく進める必要があります。
遺産分割協議によって相続する
遺言書がなく、法定相続分とも異なる割合で相続する場合は、まず遺産分割協議を行います。
話し合いがまとまり、遺産分割協議書を作成してはじめて、銀行で凍結口座の相続手続きが行えるようになります。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば遺言書の内容とは異なる形で相続することができます。
その場合も遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議によって相続する場合の必要書類
全てのパターンで必要となる書類の他、以下の書類を提出する必要があります。
遺産分割協議によって相続する場合の必要書類
- ・遺産分割協議書
- ・被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本
- ・全ての相続人と被相続人との関係が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本
(被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要) - ・手続きをする人の実印
- ・全ての相続人の印鑑登録証明書
遺言書がある場合でも遺産分割協議を行った場合は、遺言書ではなく遺産分割協議書の提出が必要なことに注意が必要です。
遺言書に関して注意すべきこと
遺言書があれば凍結口座の相続手続きも簡単ですし、相続トラブルの防止にも有効です。
ただ、せっかく遺言書が作成されていても、様式の不備などによって無効になるケースが多くあります。
法的に無効な遺言書は、銀行も受け付けてくれないので注意が必要です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が自分で作成するものなので、様式の不備で無効となってしまうおそれがあります。
公正証書遺言は公証人が作成するものなので様式不備の心配はありません。
ただし、公証人は内容に関するアドバイスはしてくれないため、遺言内容が不公平で相続トラブルを防止できない危険性は残ります。
そこで、遺言書を作成する場合は、弁護士に依頼して内容の面でも様式の面でも専門的なサポートを受けて、万全な遺言書を作成するのがおすすめです。
まとめ
大切な方が亡くなると、ただでさえ葬儀や様さまざまな手続きで忙しいうえに、銀行口座が凍結されると当座のお金にも困ってしまうでしょう。
慌てて行動すると不適切なミスが発生してしまい、相続トラブルを招く一因にもなりかねません。
凍結口座の相続手続きは、戸籍謄本の収集も含めて弁護士に代行してもらうことができます。
相続トラブルが発生した場合は、遺産分割も含めて弁護士に依頼することで、安心して故人の供養をすることもできるでしょう。
相続でお困りの場合は、ぜひ弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。