この記事でわかること
- 農地を生前贈与すると贈与税の対象になることがわかる
- 農地を贈与した場合の納税猶予の特例について知ることができる
- 農地を生前贈与する際の流れや必要な書類を知ることができる
目次
農地の生前贈与時には贈与税がかかる
財産を保有する人は、その財産を好きな時に贈与することができます。
現金だけでなく、登記が必要な土地・建物などの不動産も、贈与によって子どもや孫などに所有権を移転することができるとされています。
ただし、財産を贈与すると、その財産を受け取った人には贈与税がかかります。
贈与税の計算はどのように行われるのか、その計算方法や、申告を行う方法を確認しておきましょう。
贈与税の計算方法
贈与税の計算を行う際は、まず贈与により手にした財産の金額を求めます。
ここで注意しなければならないのは、土地を贈与された場合です。
贈与された土地の金額は相続税評価額を用いることとされており、その土地の種類によって計算方法が定められています。
農地を贈与された場合は、その農地の所在地と区分ごとに評価額を求めることとされています。
- 純農地や中間農地→倍率方式
- 市街地農地→宅地比準方式または倍率方式
- 市街地周辺農地→その農地が市街地農地であるとした場合の80%相当額
農地の評価方法は、その農地が所在する地域の評価倍率表で確認できます。
農地の評価額を計算したら、次に贈与された財産の合計額を計算します。
農地以外にも贈与された財産がある場合、その財産についても相続税評価額を求めます。
贈与されたすべての財産の評価額を求め合計したら、そこから110万円を控除する計算を行いましょう。
この110万円という金額は、贈与税の基礎控除と呼ばれる金額です。
1年間に贈与された金額が110万円以下である場合には、贈与税が発生しないこととされています。
また、贈与された金額が110万円を超える場合でも、贈与税の計算は110万円を除いた金額に対して行われます。
贈与税の税額を求める際は、以下の速算表を用います。
直系尊属から18歳以上の子や孫に対して行う特例贈与の速算表は、以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% - 400万円以下 15% 10万円 600万円以下 20% 30万円 1,000万円以下 30% 90万円 1,500万円以下 40% 190万円 3,000万円以下 45% 265万円 4,500万円以下 50% 415万円 4,500万円超 55% 640万円 引用:国税庁
贈与税の申告方法
贈与を行った財産の額が年間110万円を超える場合は税額が発生するため、贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税の申告は、贈与された年の翌年2月1日~3月15日の間に、贈与された人の住所地を管轄する税務署に行います。
贈与税の申告書は、国税庁のホームページからダウンロードして印刷するか、税務署の窓口で入手します。
また、電子申告にも対応しており、この場合は国税庁のホームページから申告書を作成します。
特例贈与を行う場合は、親子や孫との関係を証明する書類を添付しなければなりません。
なお、贈与された財産が110万円以下である場合は贈与税が発生しないため、申告は不要です。
贈与税の納付方法
贈与税が発生した場合は、申告と同じく贈与された年の翌年2月1日~3月15日に納税しなければなりません。
税金を納付する際に用いる納付書は税務署や金融機関に用意されているため、納税者自身で窓口に行ってもらいましょう。
また、電子申告した場合には、電子納税を利用することができます。
クレジットカードによる納付を行う場合は決済手数料がかかるため、注意しましょう。
贈与したからといって、税務署から申告書や納付書が送られてくるわけでも、連絡があるわけでもありません。
必ず自分で贈与税が発生するかどうかを確認し、それに合わせた行動をしなければなりません。
農地の生前贈与における贈与税の納税猶予特例とは
農地の多くは、農業を営むために利用されています。
また、他の用途に転用することが簡単にできない農地もあるなど、その保有や利用には制約があります。
そこで、農地を生前贈与した場合に発生する贈与税の納税を猶予する制度が設けられ、スムーズに贈与できるようにされています。
制度の概要
農地や農業従事者は、日本国内の食糧確保のために、基本的に保護されるべきと考えられています。
また国土を保全し、無秩序な開発を防ぐため、農地を勝手に他の用途に転用、あるいは建物を建築することができません。
一方で、農地を相続・贈与されて保有する人は、相続税や贈与税を負担しなければなりません。
しかし、税金の負担が大きいために贈与ができない場合や、引き継いだ農地以外の財産を手放さざるを得ないこともあります。
特に農地を必要とする、農業に従事する後継者がスムーズに農地を引き継げないと、日本の農業が衰退する原因となる可能性もあります。
そこで、農地を贈与されたときに一定の要件を満たせば、贈与税の納税が猶予される制度があります。
納税猶予の制度を利用することで、代々農業を営む人が、今後も継続して農業に従事できるようにしています。
適用のための要件
農地の生前贈与における贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるには、いくつかある要件をすべて満たさなければならないとされています。
具体的には、下記の要件をすべて満たさなければ、納税猶予とはなりません。
贈与者の要件
農地を贈与する人(贈与者)は、贈与の日まで3年以上引き続き農業を営んでいた人で、次のいずれにも該当しない人です。
- 贈与をした日の属する年(「対象年」といいます)の前年以前に、推定相続人に対し相続時精算課税制度を適用する農地の贈与を行った
- 対象年において、今回の贈与以外に農地の贈与を行っている
- 過去に農地の贈与税の納税猶予の特例の一括贈与を行っている
過去に農地の贈与に関する納税猶予や、他の特例の適用を受けた場合は、新たに納税猶予の適用を受けることができません。
また、推定相続人の中に農地の相続時精算課税制度の適用を受けた人がいる場合、他の推定相続人も納税猶予は受けられません。
受贈者の要件
受贈者には、以下の要件があります。
まず、贈与者の推定相続人のうちの1人であることが前提となります。
その上で、下記の要件をすべて満たすものとして、農業委員会の証明を受けた人が贈与を受ける人(受贈者)となれます。
- 贈与を受けた日において、年齢が18歳以上である
- 贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していた
- 贈与を受けた後、速やかにその農地等により農業経営を行う
- 農業委員会の証明の時において認定農業者等である
基本的に、受贈者となる人は贈与された農地により、農業を営む必要があります。
特例農地の要件
贈与者が農業の用に供している農地について、一括して贈与を受ける必要があります。
具体的には、(1)農地の全部、(2)採草放牧地の3分の2以上、(3)準農地の3分の2以上を贈与されなければなりません。
なお、準農地とは農用地区域内にある一定の土地で、10年以内に農地や採草放牧地に開発して農業の用に供するものをいいます。
農地を相続するメリット・デメリット
農地を贈与ではなく相続により、子どもなどの後継者に引き継ぐこともできます。
相続と贈与は全く異なる法律行為ですが、相続を行うことにはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
農地を相続するメリット
農地を相続するメリットは、贈与に比べて名義変更する際の登記費用や不動産取得税の負担が少なくなることです。
登記費用は相続の場合も贈与の場合もかかりますが、相続の方がその額が少なくなります。
また不動産取得税は、相続により所有権が移転した時は発生しないため、大きな差が出ることがあります。
農地について贈与税の納税猶予の適用を受けた場合、そのまま相続を迎えると、相続税についても納税猶予が受けられます。
そのため、農地について相続税を支払うことなく、そのまま農業を継続することができます。
また、農地を手に入れることは簡単なことではありません。
農地を第三者から購入するには、農業経営に従事するなどの要件を満たしていなければならないためです。
しかも、要件を満たした上で、農業委員会の許可がなければ購入することはできません。
また、農地の相続には、相続人に関する要件はないことが大きな特徴です。
そのため、農地を相続して手に入れること自体が、大きなメリットといえるでしょう。
農地を相続するデメリット
農地を相続するデメリットは、農地を相続する際に金銭的な負担が発生することです。
相続時に発生する負担としては、相続税や相続登記の費用があります。
これらの負担は、農地についても他の土地を変わりなく計算対象となるため、農地の規模によっては大きな負担になることがあります。
また、農地を維持するのにもお金がかかります。
固定資産税の他にも、農地として維持するために草刈りや除草、整地、そして農業用水の負担金も発生します。
そして、農地を相続した場合には、簡単に転用できません。
他の人に売却や貸すことができないだけでなく、自身でも他の用途に転用することはできないことはあまり知られていないでしょう。
農業を営んでいない場合には、ただ使わない土地を保有しているだけとなってしまう可能性があります。
農地を生前贈与する流れ・必要書類
農地を生前贈与する際には、どのような流れで手続きを進めていけばいいのでしょうか。
農地特有の手続きもあることから、順番に手続きをしていきましょう。
農業委員会等へ許可申請
農地を生前贈与する場合は、農業委員会または知事に贈与の許可申請を行います。
贈与の許可をもらってはじめて、生前贈与を行うことができます。
農地の相続の場合は、事前の申請は不要であることから、生前贈与の場合は特に注意しましょう。
贈与契約書を作成する
生前贈与は、財産を渡す人ともらう人との契約により成立します。
そのため、お互いの同意があることを客観的に証明するため、贈与契約書を作成し、双方保管しておきます。
登記を行う
贈与契約が成立したら、名義を変更するために、法務局で登記を行います。
この手続きを行う際に、農業委員会や知事から発行された許可書が必要となります。
最初に許可申請を行うのは、贈与の登記を行うためです。
贈与税の申告を行う
財産の贈与が行われた場合は、贈与があった年の翌年に申告・納税を行います。
なお、農地の生前贈与における贈与税の納税猶予の適用を受ける場合も、申告を忘れないようにしましょう。
まとめ
農地は国が政策的に保護すべき対象としているため、簡単には転用できず、手放すことも難しくなっています。
その一方で、生前贈与が行われた場合には、贈与税が発生しても納税が猶予されるなど、特典も設けられています。
農地を保有している人は、様々な制約の中、どのようにしたら子どもにスムーズに譲渡できるのか、考えなければなりません。
また、これから農地を相続する可能性のある方は、どのようにその農地を手にするのか、身近な人と話し合っておきましょう。