この記事でわかること
- 家族信託が危険かどうかわかる
- 家族信託のデメリットやリスクがわかる
- 家族信託で起きやすいトラブルがわかる
- 家族信託の失敗やトラブル防止方法がわかる
高齢化に伴い、相続対策として家族信託が注目されています。
家族信託では、自分が認知症になった場合でも、あらかじめ決められた財産を管理、運用してもらうことができます。
後見人をつけるよりも、自由度が高く、意思能力がはっきりしているうちに自分の財産の管理方法を設定することができ、管理を委託する人も自分で決めることができます。
その一方で、家族信託の設定を誤ってしまうと無効になる、余計に税金がかかってしまうリスクもあります。
そんな家族信託のリスクとトラブル防止策について、詳しく解説します。
家族信託は危険?
家族信託は信託法に基づく制度で、その危険性についてしばしば言及されます。
しかし、実際のところ、本当に危険なのか、家族信託という制度やメリットデメリットを見ながら危険性についてみていきましょう。
家族信託は法律で定められた制度
家族信託制度は、2007年の信託法改正によって始まりました。
家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」を設定し、定めた財産の運用・管理を行っていく仕組みです。
「委託者」と「受託者」が家族信託契約を結び、「受託者」が、契約内容に従って、「受益者」のために資産の運用・管理を行っていきます。
「受託者」は、「委託者」との間で締結した契約書の内容に従い受託業務を実行していきます。
契約によって実行されるため、万一、「委託者」が認知症を発症し、判断能力がなくなってしまった場合でも、資産の運用・管理は止まることなく、続けて行うことができます。
例えば、賃貸アパートを所有していたとします。
所有者が認知症になってしまったら、法律行為ができなくなる場合があり、この場合,新たな賃貸借契約や建物の修繕などの契約ができなくなってしまいます。
この場合、誰も管理できなくなると困るため、一般的には、成年後見人を立てることになります。
成年後見人は本人の利益のためのみに財産を管理します。
これまで賃貸アパートの賃料を子供や孫にあげていたような場合、成年後見人がついてしまうと、その入金を中止される可能性があります。
その点、家族信託では、アパートの賃料を子供や孫にあげる、という設定をしておくことができます。
「委託者」を賃貸アパートの所有者、「受託者」を子供、「受益者」を孫とし、賃料を孫にあげる、といった設定をすることができます。
家族信託設定後、「委託者」が認知症になっても、アパートの賃料は、従来通り孫がもらえることになります。
家族信託は、成年後見よりも柔軟に設計することができ、認知症になったあとも、資産を思い通りに管理してもらうことができます。
家族信託はメリットだけではない
メリットばかりが注目される家族信託ですが、成年後見と比べて、リスクやデメリットもあります。
家族信託では、すべての財産を信託できるわけではなく、種類が限られています。
信託された財産は、相続財産とは別の扱いになるため、その財産の取り扱いについて、税務上、問題が起こるリスクもあります。
場合によっては、特定の相続人のみが利益を得る結果となり、他の相続人から何らかの請求をされたり、訴訟を起こされたりして、大きなトラブルに発展する可能性もあります。
成年後見制度は、家庭裁判所の審判を経て決定されますが、家族信託は、個人間の契約となるため、契約が正しく結ばれているかどうかのリスクもあります。
契約内容の不備などで、有効にならなかったケースもあり、契約のリスクもあります。
リスクを理解して活用すれば危険ではない
リスクやデメリットがあるからと言って、家族信託自体が危険というわけではありません。
家族信託は、ケースによっては、とても有益な制度です。
デメリットをよく理解し、リスクを回避の対策を行えば、家族信託のメリットを最大限生かすことができます。
家族信託の関係者全員がよく理解をし、契約することが大切です。
家族信託のデメリット・リスク
家族信託をする前に知っておくべきデメリット・リスクについてもう少し具体的に見ていきましょう。
受託者に権限が集中する
家族信託では、「受託者」が、実際に財産管理や運用を行う権限を持ち、実行します。
実際に利益を受けるのは、「受益者」ですが、表面上は「受託者」が自由に運用できるように見えます。
そのため、受託者が推定相続人のうちの1人であった場合、他の推定相続人の理解を得られていないと、「受託者」がもらったものだと勘違いされる場合があります。
家族信託の仕組みを理解していないと、あらぬ疑いをかけられてしまう場合もあり、家族間のトラブルが発生するリスクがあります。
税務関係の問題
家族信託では、税務上、問題になることがあります。
通常の資産管理での税務処理とは異なった処理をする必要があり、場合によっては、家族信託をすることで損をするケースもあります。
赤字が出た場合に損益通算が使えない
不動産所得などで赤字が出た場合、他の黒字の所得から差し引いて損益通算を行うことができます。
赤字分を差し引けることで、税額を低く抑えられるなどの効果があります。
しかし、家族信託にした場合は、賃貸アパートが赤字に陥ったとしても、損益通算をすることができず、他の黒字の所得に対して、予想以上の税金がかかる可能性があります。
税務署への申告手続き
信託財産の収益が1年以上の計算期間で3万円、または1年未満で1万5,000円以上あった場合、税務署への申告手続きが必要です。
毎年1月31日までに申告が必要で、信託計算書と信託計算書の合計表を提出します。
申告義務は受益者ですが、信託財産は、通常の自分の財産とは別の扱いになるため、利益については信託財産の利益のみで申告をすることになります。
身上監護ができない
成年後見人には身上監護権があり、病院への入院の契約など、代理人として法律行為を行うことができます。
家族信託の場合、身上監護権はなく、あくまでの財産の管理に限られるため、介護施設の契約等を委託者に代わってすることはできません。
医療や介護については、家族や成年後見人が担う必要があります。
信託が難しい財産もある
成年後見人であれば、すべての財産の管理を行うことができますが、家族信託の場合は、信託が難しい財産もあります。
信託できる財産は、現金、農地以外の不動産、有価証券、特許権、商標権です。
ただし、田畑や山林といった農地は法律による制限があり、各市区町村の農業委員会への届出や許可が必要となります。
同じ不動産であっても、農地は信託が難しいことを考慮しておきましょう。
30年ルールによる強制終了
家族信託では、財産を承継し続けられるように、受益者連続型信託契約も可能です。
しかし、信託法では、信託契約締結から30年経過した時の受益者またはその次の受益者が死亡すると終了するというルールがあります。
つまり、契約締結から30年を経過してしまうと、終了になります。
高額な初期費用が必要
家族信託は、複雑で、公正証書の作成等も必要になるため、一般的には、専門家へ相談や依頼をします。
専門家への相談料や報酬が必要になります。
相談料だけでなく、家族信託を設定するために公正証書作成を行うため、作成費用も必要です。
信託口座の開設や、不動産の場合は、信託登記も必要になり、登記費用も負担することになります。
信託の内容にもよりますが、初期費用として75万から125万円程度必要になります。
家族信託で起きやすいトラブルや失敗例
家族信託は、デメリットやリスクがあるため、トラブルや失敗例も多くあります。
どんなトラブルや失敗例があるのか、契約前に知っておくと、対策をとることができます。
自作した信託契約書が無効になる
家族信託は、ネットなどでも取り上げられ、契約書のひな形も作られたりしています。
ひな形はあくまで一般的でよくある内容になっており、個々の事案に合わないことも多々あります。
自分でひな形を書き換えただけの信託契約書を作成してしまうと、契約そのものが無効になってしまう可能性があります。
公正証書を作成せずトラブル発生
家族信託の契約書は、自作した契約書でも有効ですが、財産の管理や運用を定めた重要な契約内容になるため、公正証書で作成するのが一般的です。
自作の契約書のみであれば、その契約が本当に当人同士できちんと結ばれた契約なのかどうか、受益者が勝手に作成したものではないか、といった疑いをかけられる場合があります。
契約内容自体に問題がなくても、公正証書になっていない契約書では、偽造の可能性もあり、親族や関係者との大きなトラブルに発展する可能性があります。
想定外の税金が発生
信託の税務上の特性を理解しないまま家族信託をした場合、想定外の税金が発生してしまったケースがあります。
委託者以外に受益権を移転させたために、受益権に対する贈与税が発生したケースがあります。
受益者の不動産所得が増え続けたため、高額な相続税が発生したケースもあります。
遺留分をめぐって信託契約が無効になる
遺産分割をする場合、配偶者や子供などには、遺留分があります。
遺留分について考慮せずに信託契約をすると、遺留分を侵害してしまうことがあります。
遺留分を侵害した信託契約が無効と判断された事例もあります。
また、遺留分を巡って裁判を起こされたケースもあります。
遺留分を考慮しないまま信託契約をしてしまうと、大きなトラブルになる危険性があります。
信託口口座が開設できない銀行がある
信託で金銭を管理する場合は、一般的には、信託口口座を開設して、信託のみの金銭で管理を行います。
信託口口座で管理することで、その他の財産や受託者個人の財産と分けることができます。
銀行によっては、信託口口座を開設できない銀行もあり、普段使っている銀行ではできない可能性もあります。
銀行の抵当権付き不動産を信託して銀行とトラブル
不動産を信託する場合、受託者に所有権を移転する信託登記を行います。
その際に、不動産に銀行の抵当権がついていた場合、移転登記には、銀行の許可が必要です。
銀行の許可なく、家族信託で不動産を信託すると、融資契約違反として残債の一括返済を求められるケースもあります。
抵当権がついている場合には、慎重にすすめる必要があります。
家族信託のトラブルや失敗を防ぐ方法
トラブルに巻き込まれたり、契約失敗になったりしないようにするには、どんな対策をとればいいのでしょうか。
家族信託以外の相続対策方法も検討する
家族信託はメリットも多い制度ですが、リスクやデメリットもあります。
相続対策には、家族信託以外に、生前贈与や遺言、任意後見人や成年後見人などの方法もあります。
相続の際には、遺留分も考慮しておく必要があります。
財産の状況や家族の状況などから、どの相続対策が有効なのか、いろいろと検討することが大切です。
家族全員で理解する
家族信託では、受託者の権限が大きいため、他の推定相続人から嫉妬されるケースもあります。
また、理解が足りないために、不正を行っているのではないかといった疑いをかけられる可能性もあります。
関係する家族が家族信託の仕組みをしっかりと理解しておくことで、トラブルを減らすことができます。
専門家に相談や依頼をする
家族信託では、相続の問題、信託契約の問題、税務の問題があります。
それらについて、総合的に考え、家族信託が最適と判断する場合に行うと、トラブルや失敗を防ぐことができます。
様々な問題を考える必要があるため、必ず一度は専門家に相談することが必要です。
思わぬところでトラブルが発生する、余計にお金がかかることにもなるため、安易に自分でせずに専門家に相談することが、トラブル防止に効果的です。
まとめ
家族信託では、元気なうちに財産の管理を定めることができ、成年後見人よりも柔軟に財産管理を行うことができます。
一方で、信託契約のリスク、相続関係のリスク、税務上のリスクがあります。
家族信託契約が法的に有効でなかったり、想定外の税金を支払うことになったり、トラブルになることもあります。
希望や現在の状況などを踏まえて、家族信託が本当に適しているのか、総合的に検討する必要があります。
そのためには、専門家が必須です。
家族信託の利用を検討する場合は、専門家に一度相談してみてください。
家族信託とはどういうものか、自分の状況に合っているのかどうか、しっかりと検討することができます。