この記事でわかること
- 家族信託における相続税・贈与税について理解できる
- 家族信託の役割によってかかる税金がわかる
- 家族信託で節税対策できるかどうかわかる
高齢の親の認知症リスクに備えるため、また柔軟な財産管理に対応するために利用できる家族信託という方法があります。
家族信託における役割は、自分の財産の管理を家族に託す「委託者」、財産管理を託される「受託者」、その財産から得られた利益を受け取る「受益者」という3者に分かれます。
家族信託では、役割に応じて家族間で財産が移転しますので、贈与税や相続税、その他の税金がどのようにかかってくるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、家族信託の役割である受益者、受託者に対してどのような税金が課税されるのか、また家族信託で節税対策することは可能なのかについて解説していきます。
目次
家族信託においてのメリットは?
家族信託を利用すれば、相続税や贈与税の節税対策となるということは残念ながらありません。
ですが、家族信託を利用していても、ほとんどの相続税、贈与税、所得税などの節税方法が使えます。
また、家族信託の仕組みを活用すれば、何世代にもわたって資産承継を設計することができますし、認知症等によって財産の活用や節税策の実行が止まってしまうのを防ぐことができます。
家族信託のデメリットは?
家族信託を利用したからといって、相続税や贈与税に関して不利になるようなことはありません。
ですが、家族信託は複雑な仕組みとなりますから、信託設定段階で家族信託に詳しい専門家などに相談しないと、思わぬトラブルに発展することもあります。
全体の仕組みを理解することも重要ですが、信頼できる専門家を選ぶことも大切です。
家族信託で受益者が対象の税金
家族信託において、委託された財産から生まれた利益を受け取るのが「受益者」です。
この受益者が対象となる税金について、順に説明していきましょう。
贈与税
家族信託において、委託者の財産は形式的に受託者へ移転しますが、実際に信託財産から生まれた利益を得るのは受益者です。
そのため、委託者から受益者へ財産が移転したとみなされます。
そして、利益を受ける受益者に贈与税が課税されるかどうかは、信託設定時において、委託者と受益者がどのような関係であるかによって判断されます。
例えば、父親が委託者として、財産を息子である受託者へ預け、財産から得られる利益は父親が受益者として受け取るとします。
このような場合、信託設定時は委託者=受益者となり、委託者自身が利益を受け取ることから「自益信託」と呼ばれます。
自益信託の場合、信託設定の前後で信託財産から利益を受ける人が変わりませんので、贈与税もかかりません。
一方、委託者が父親で、受益者が母親であるような場合は、委託者と受益者が異なりますので「他益信託」と呼ばれます。
他益信託の場合、信託設定の前後で信託財産から利益を受ける人が変わりますから、委託者から受益者へ贈与があったとみなされ、受益者に贈与税が課税されます。
ただ実際の家族信宅では、委託者が生きている間は、委託者=受益者と設定する場合がほとんどですから、贈与税は発生しません。
相続税
家族信託の実務では、信託契約において、父親(委託者=受益者)が死亡した場合、受益者の地位を母親(新たな受益者)が引き継ぐよう定めているケースが多いです。
ですから、父親(最初の受益者)が死亡した場合、母親(新たな受益者)が受益権を相続することになりますので、母親に対して相続税がかかります。
譲渡所得税
信託財産から生まれた利益を受け取る権利である信託受益権は、他人に売却することができます。
受益者が信託受益権を売却し利益を得た場合、譲渡所得に対して課される所得税、住民税がかかります。
信託期間中の所得税・住民税
信託期間中、受益者は信託財産から生まれた利益を受け取ります。
この受け取った利益は所得となりますので、この所得に対して所得税、住民税が課税されます。
例えば、信託財産に賃貸マンションがあり家賃収入を得ていた場合は、不動産所得となります。
家族信託で受託者が対象の税金
家族信託において、委託者から預かった信託財産を管理するのが「受託者」です。
この受託者が対象となる税金について説明しましょう。
信託設定時の登録免許税
信託財産に土地や建物といった不動産が含まれる場合、信託を原因とする所有権移転と信託の登記を行わなければなりません。
不動産登記は法務局で行いますが、登記には登録免許税がかかってきます。
家族信託での不動産登記では、所有権移転分と信託分の登録免許税が課税される可能性がありますが、信託設定時に課税されるのは信託分のみです。
信託分の登録免許税は、土地と建物で計算方法が異なり、以下の式で求めます。
- ・土地の場合 固定資産税評価額の3/1000
- ・建物の場合 固定資産税評価額の4/1000
例えば、固定資産税評価額が5,000万円の土地と2,000万円の建物を信託財産とする場合、土地15万円、建物8万円、合計23万円の登録免許税が必要となります。
この固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税通知書の中に記載されていますので、ご確認ください。
信託終了時の登録免許税
信託が終了した時は、信託財産である不動産を引き継ぐ人に、所有権移転分の登録免許税が課税されます。
不動産を引き継ぐ人が受託者である場合、受託者が信宅登記されているため、所有権が移転しないのではと思われるかもしれません。
ですが、信託登記ではあくまでも形式上の所有者となっていますので、委託者から不動産を引き継いだときは、所有権移転分の登記が必要になります。
このときの登録免許税の税率は、所有権移転の内容によって異なります。
受託者が贈与された場合
信託終了時に、対象不動産を受託者が贈与によって引き継いだ場合、税率は下記のようになります。
- ・土地の場合 固定資産税評価額の20/1000
- ・建物の場合 固定資産税評価額の20/1000
受託者が相続人の場合
信託の効力が生じた時から委託者=受益者という自益信託だった場合で、信託終了時に委託者の相続人が不動産を引き継ぐときは、相続を原因とする所有権移転となりますので、課税率は相続登記の税率が適用されます。
- ・土地の場合 固定資産税評価額の4/1000
- ・建物の場合 固定資産税評価額の4/1000
例えば、委託者=受益者が親で、子が受託者として不動産を信託管理していた場合、親が死亡すると信託は終了となりますが、受託者である子は親の相続人となりますので、受託者が不動産を引き継ぐことになります。
この時の所有権移転に関する登録免許税の税率は、相続登記の税率となります。
固定資産税
固定資産税は、不動産の所有者に課税されます。
信託財産に不動産がある場合、不動産の名義は受託者となります。
ですから、固定資産税は所有者である受託者に課税されますが、一般的には不動産から利益を得ている受益者が負担することになります。
家族信託でかかる相続税・贈与税について
家族間で財産の所有権が移転した場合、その内容・原因によって、相続税もしくは贈与税が必要になります。
ここでは、家族信託を行う上で関係してくる相続税や贈与税について、具体例を用いて説明していきましょう。
家族信託契約の具体例
Aさんは、賃貸アパートを一棟所有しており、その家賃収入で夫婦二人暮らしをしています。
Aさんは、高齢のため、自分が認知症になった場合のリスクを考えて、家族信託を使って、長男に財産管理してもらうことにしました。
財産管理は、受託者として長男に任せましたが、家賃収入はAさんが受け取れるようになっています。
そして、Aさんが亡くなった後は、Aさんの奥さんが受益者となれるように指定し、奥さんも死亡した場合は、信託期間を終了させ、賃貸アパートは長男が引き継ぐように信託契約をまとめました。
信託設定時、Aさんに贈与税はかからない
具体例のように、Aさんが委託者兼受益者である場合、信託財産(賃貸アパート)から利益を受けるのは、Aさんのままですから、贈与税はかかりません。
もし、信託設定時にAさん以外の人を受益者に指定した場合は、贈与税の課税対象となります。
受益権を相続した奥さんに相続税がかかる
具体例のように、Aさんが亡くなった後、奥さんが受益権を引き継ぐ場合、奥さんに相続税がかかります。
ただし、相続税には基礎控除や配偶者の税額軽減の特例があり、実際には配偶者に相続税が課税されるケースは多くありません。
また信託財産としている賃貸アパート以外に相続分がある場合は、相続人となる長男にも相続税がかかりますので、ご注意ください。
信託終了時に長男に相続税がかかる
Aさんの奥さんが亡くなったときに信託契約は終了することになります。
信託契約により、長男が賃貸アパートを引き継ぐよう指定されていますので、引き継いだ長男に相続税がかかります。
家族信託で節税は可能?
家族信託は、認知症となった場合のリスク対策や、財産の承継を計画するために行うものです。
家族信託自体で節税対策できるわけではありませんので、ご注意ください。
ただし、信託契約に定めた範囲内に限定されますが、受託者は信託財産を柔軟に管理し運用することができますので、節税対策を行うことは可能です。
税金以外にかかる費用
家族信託では、税金以外にも費用が必要です。
- ・信託契約に関するコンサルティング、契約書作成業務を弁護士などの専門家に依頼する費用
- ・信託契約書を公正証書にする費用
- ・不動産の信託登記を司法書士に依頼した場合の費用
- ・受託者への信託報酬(契約で定めた場合)
家族信託は複雑な仕組みですから、信託期間が長い場合や信託財産が多い場合などは、特に弁護士や税理士などの専門家に相談し進めていく必要があります。
まとめ
家族信託は、委託者、受託者、受益者の3者の契約です。
基本的に、委託者にかかる税金はありませんが、受益者、受託者には、それぞれ資産・財産の移転があれば、税金が発生します。
家族信託自体には節税効果はありませんが、仕組みの活用により別途節税対策を行うことはできます。
家族信託に詳しい専門家に相談しながら、税務対策を行っていきましょう。