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最終更新日:2022/12/16

家族信託を司法書士に依頼するメリットや費用・手続きの流れ【弁護士や行政書士との違い】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 家族信託の実例と費用相場がわかる
  • 司法書士などの専門家に依頼するメリット・デメリットがわかる
  • 家族信託の流れがわかる

近年、家族信託が高齢化社会に適した財産管理で、認知症対策としても関心を集めています。

「もし、認知症や重い病気で正常な判断が難しくなったら財産はどうなるのか…」と考えることはありませんか。

今は若くて健康でも老後の財産管理に不安を持ったとき、どのように対策すればいいのかとても気になることでしょう。

厚生労働省の推計では2025年になると、65歳以上の5人に1人が認知症という試算があります。

家族信託を利用し、生きている間に財産の取り扱いを定めることで、残された家族に財産の管理を任せられるのです。

こちらの記事では、家族信託の実例や専門家に依頼するメリットや相場について解説します。

家族信託とは?

家族信託は、財産を持つ人が元気で正常な判断が可能な間に、老後の生活や介護のために大切な家族へ財産管理や処分を委託する手段です。

何も対処していないと、財産を持つ人が認知症などで管理能力が失われたとき、資産が凍結されてしまい使えなくなってしまいます。

家族信託では、認知症による財産の凍結を予防することや、二次相続者の決定ができます。

たとえば、親が子に財産の管理を委託していると、突然親が病気で入院してしまいお金が必要となるケースでも、委託された財産から入院費用を引き出せるのです。

日本人の平均寿命は延び長生きになったとはいえ、健康で長生きできる保証はありません。

家族信託は、病気で長生きする場合にも備えられ、本人の財産を有効に扱える便利な制度と言えるでしょう。

どんなときに家族信託が必要?

家族信託は、将来の財産管理、認知症対策、障がいをもつ子どもへの財産管理などに使われています。

あらかじめ信託契約で決めごとを設定するため、円滑な財産の運用・処分が具体化することができます。

こちらでは、家族信託する実例について説明します。

老後を見据えて子供に財産管理してもらいたい

子どもに家族信託すると、財産を持つ人(父)が認知症や介護を要する状態になりお金の管理が難しくなったとき、父の財産を処分・活用ができます。

通常は、いくら親子であっても父名義の財産は子どもでも手を付けることはできません。

たとえば、介護が必要な状態になり、持ち家を処分して施設の入居費用にあてたい場合、家族信託していなければ、父以外の人が不動産を処分・換金できないのです。

認知症を発症すると家族信託は不可能となるので、この先の人生に備えて、健康で正常な判断ができる間に家族信託しておくことが重要です。

配偶者の認知症対策に使える

財産を持つ人(夫)は自分が亡き後のことを考えて、認知症の妻に財産を使えるよう子どもと家族信託しておくケースもあります。

夫が亡くなった後、妻に財産が残されても、認知症を発症している妻ではお金の管理は難しくなるでしょう。

たとえば、遺言では財産を最初に相続する人しか決められず、認知症の妻が亡くなった後は子どもへ相続させるなど、二次相続はできません。

もし、妻に財産を残すだけなら遺言でも可能ですが、妻が認知症で維持管理が難しい場合は、成年後見人が必要となります。

成年後見制度は、家庭裁判所を介する手続きが必要であり、専門家が成年後見人の場合は維持費用もかかります。

成年後見制度のメリットも多くありますが、日常的には家族信託の方が管理しやすいのです。

認知症を発症した配偶者の財産を守るには、家族信託が適していると言えるでしょう。

障がいのある子どもに財産を残し管理してもらう

家族信託では、親が亡くなった後、障がいのある子どもの暮らしをサポートするため、家族に財産の維持管理を託します。

両親の思いとして、信頼する身内に1人で生活が困難な子どもの財産を保全してもらい、子どもが安心して生活が送れるように準備しておきたいでしょう。

このケースでは、子どもの兄弟や親戚が受託者となり、障がいのある子どものために生活費の管理を任せます。

たとえば、父(委託者)から母(受託者)に財産を渡し、母は父(委託者)や子ども(扶養家族)の生活にお金を使います。

父が亡くなったら、障がいのある子どもを受益者として母(受託者)からサポートが受けられることになります。

この後、母が亡くなったら、子どもの兄弟か親戚に受託者と設定し財産管理してもらうことで、障がいのある子どもを受益者として、お金を残せるのです。

もし、両親が亡くなる前に何も手続きをしていなかった場合、障がいのある子どもが遺産相続する際には成年後見人を立ててから遺産分割の手続きをします。

遺言で遺産の分配を記していた場合、遺産相続自体は問題ありませんが、遺産の管理については別途成年後見人が必要でしょう。

そういった煩雑な手続きを回避でき、円滑な運用を可能としたのが家族信託という制度です。

家族信託を司法書士などの専門家に依頼するメリット4つ

家族信託は、司法書士など専門家に依頼するメリットが4つあります。

家族信託は新しい制度であり実例が少なく、予期せぬことが起こる可能性があるため、経験値の高い司法書士など専門家への依頼が大切です。

たとえば、本やインターネットの情報を参考に、専門家でなくても信託契約書は作れますが、将来的にも有効な契約でないと意味がないため、作って終わりではありません。

また、契約内容の不備や問題点により、新たな相続問題に発展するケースもあるでしょう。

家族信託は、幅広い法律の知識やノウハウの他、常に情報をアップデートできる実績のある専門家に依頼することをおすすめします。

相談から手続きまですべて依頼できる

家族信託は、相談からすべての手続きが可能な司法書士などの専門家に依頼することがベストです。

相談から完了までは2~3カ月程度かかり、不動産登記には法務局、公正証書を作るのは公証役場、信託口座の開設には銀行と、平日の営業時間に手続きをすまさなければなりません。

依頼者も同席する場面はありますが、それ以外の手続きや交渉はすべて専門家が行います。

専門家に依頼すると、ワンストップでスムーズな契約が実現するのです。

法的に問題のない正当な信託契約書が作れる

専門家に依頼すると、法律上問題がない正当な信託契約書が作れます。

家族信託の設計は、家族や資産状況によって異なりオーダーメイドで管理と運用をします。

自分でも作ることは可能ですが、法律の知識やノウハウがないと想定外のトラブルが起こった時に処理が困難です。

また、家族信託で補えない部分は遺言や成年後見で対処するなど、総合的な知識が不可欠です。

どんな設計で信託契約すれば財産を持つ本人や家族にメリットがあるのか、不都合なことが起こるケースなど、専門家の経験から知識を得て一緒に検討し信託契約書が作れます。

専門家には最新の情報がある

法律の専門家は、常に情報収集しており法律の改正などにいち早く対応しています。

もし、自分で家族信託していた場合、自発的に情報収集し法律の改正がないか注意しなければなりません。

家族信託は制度が新しく事例が多くないため、一般の人が新たな法制度を家族信託に反映するのは難しいでしょう。

専門家に依頼すると法改正に注意を払う必要はなくなるので、家族信託の運用に専念できるのです。

問題が起こった時にすぐに対処してもらえる

良心的な専門家でしたら、家族信託の契約が終わった後に思わぬトラブルや変化が起きたときにすぐに対応してもらえます。

契約時には、アフターフォローの有無についてもしっかり確認しておきましょう。

家族信託は、長い年月に渡る契約であるため、家族の状況が変わり受託者や受益者の変更を思案することもあり得ます。

設計してから年月が経っていても、何かあったときには依頼した専門家にすぐ相談しましょう。

家族信託を司法書士などの専門家に依頼するデメリット2つ

家族信託を専門家に依頼するデメリットは、手続き費用がかかることでしょう。

法律と相続の高度な知識・経験がないと家族信託の運用は難しく、専門家への依頼は必然です。

家族信託は、費用がかかる以外にデメリットはないと言えるぐらい、専門家に依頼するメリットが大きい制度です。

こちらでは、唯一のデメリットである費用について説明します。

専門家に依頼する費用がかかる

家族信託を専門家に依頼する場合は、最低30万円以上の費用がかかります。

費用内訳は、専門家への報酬と登記費用の他、公証役場での費用です。

司法書士や弁護士なら、相談から信託契約の設計、公証人との立ち合いなど相談から手続き完了まで依頼できますので、50万円~100万円程度の費用が必要です。

地域により不動産額が異なり報酬が大きく違う

不動産を家族信託する場合、不動産の価値により専門家の報酬や実費が異なります

1㎡あたりの価格が東京と大阪でも大きく違うことから、土地や不動産などの価値により専門家への報酬や実費が変わってしまうことは避けられません。

相談時に、報酬と実費がいくらかかるのか確認してから契約しましょう。

行政書士や弁護士との業務範囲や費用の違い

家族信託は、司法書士以外に弁護士や行政書士などの専門家も扱っていますが、業務範囲が異なるのが実情です。

法律の専門家とはいえ、業務範囲が法律で定められており、範囲外の仕事は受けてもらえません。

たとえば、家族信託を行政書士に依頼する場合は、書類作成の依頼限定です。

こちらの章では、法律の専門家である司法書士・弁護士・行政書士の業務範囲と費用などについて説明します。

司法書士の業務範囲と費用

司法書士に依頼した場合、不動産など財産の価格によりますが、50万円~100万円程度となるでしょう。

法律全般の相談から信託登記まですべての業務を依頼できます。

司法書士は、相続・遺言・成年後見制度などの知識に長けた専門家であり、歴史が浅く判例も少ない信託制度についても熟知しています。

法制度以外にも、税金や不動産などの広い知識が必要であり、安心してすべてお任せできます。

家族信託をするには、相続対策として家族信託が適しているのか総合的に検討して設計するため、司法書士の知識が不可欠です。

行政書士の業務範囲と費用

行政書士に依頼した場合、契約書作成業務となるためおおよそ20万円程度です。

行政書士は、契約書作成に長けているため信託登記の作成も安心してお任せできるでしょう。

ただし、家族信託で不動産登記の申請があるときは司法書士に依頼しなければならず、別途費用がかかります。

行政書士に依頼する場合は、信託契約書の作成業務となるため一番費用がかかりません。

弁護士の業務範囲と費用

弁護士に依頼した場合、不動産など財産の価格によりますが、50万円~100万円程度となるでしょう。

法律業務に制限はなく、相談から信託登記まで依頼可能です。

家族信託に精通した弁護士であれば、司法書士と同様にすべてをお任せできます。

ただし、家族信託は司法書士が得意としている分野ですので、司法書士よりも若干費用がかかるケースがあるでしょう。

もし、家族信託締結後になんらかのトラブルが発生し紛争事案となった場合、司法書士や行政書士は紛争事案には関与できず、別途弁護士に依頼が必要です。

司法書士に依頼する際に発生する費用

家族信託を司法書士に依頼する際にかかる費用は、おおよそ50万円~100万円程度です。

不動産の場合、信託する不動産評価額によって異なり、司法書士への報酬と登記費用、公証役場の費用がかかります。

こちらでは、司法書士に依頼する際に発生する費用内訳について説明します。

司法書士に依頼した場合の報酬

司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって異なるのが実情でしょう。

ただし、家族信託普及協会により目安があり、おおよそ以下のような相場です。

不動産を信託する場合、1億円までは1%程度で最低30万円からです。

信託評価額 費用
1億円まで 1%(最低でも30万円)
1億円~3億円以下 0.5%
3億円~5億円以下 0.3%
5億円~10億円以下 0.2%
10億円以上 0.1%

参考:家族信託普及協会 ホームページ

不動産登記にかかる費用

持ち家などの不動産を信託すると、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税としてかかります。

不動産を信託するには、登記簿の委託者と受託者の名義変更が必要となるためです。

不動産を信託しないケースでは登記費用は不要です。

公証人にかかる費用

公証役場で公証人に支払う手数料として、3万円~10万円程度かかります。

信託に入れる財産により、手数料は変動します。

公証役場で信託契約書を公正証書とすることで、将来何かあったときに効力を持つでしょう。

公正証書とは、権利や義務などに関する取り決めを公文書として作成したものです。

公正証書で契約することは、トラブルを未然に防ぐための有効な証拠となり、偽造の心配もありません。

また、銀行で信託口座を開設する際には、公正証書で作られた信託契約書が必要です。

家族信託を司法書士に依頼してからの流れ

家族信託を司法書士に依頼してからの流れについて説明します。

手続き依頼後、完了までにはおおよそ2~3カ月程度かかるでしょう。

相談から手続終了まで時間を要するため、家族信託する人が元気な間に余裕を持ったスケジュールが必要です。

家族信託を専門に扱っている司法書士は、実例や件数をホームページなどに掲載しています。

対応地域などもありますので、まずはメールや電話で問い合わせをします。

依頼する司法書士に家族信託の目的を相談し、費用など確認したあと正式に契約することになります。

受託者(財産の管理や運用する人)や受益者(財産の運用や処分などで利益がある人)など、誰が何をするのか、その役割の人が亡くなった場合はどうするのか、家族間で話し合いましょう。

不明な点は司法書士に聞いて、家族のニーズに合ったプランを考えます。

司法書士は、依頼者の目的に応じた内容で信託契約を提案します。

依頼者は、信託内容を確認し修正や加えたい事項があればさらに話し合い、家族間で内容を確定します。

司法書士は、それを受けて正式な信託契約書を作ります。

司法書士と一緒に公証役場に出向き、公証人立ち合いのもと家族信託契約書の公正証書が完成。

銀行に公正証書である家族信託契約書を持参し、財産を管理する信託口座を開設します。

信託口座は開設できる銀行が限られているため、別途信託専用口座に信託用と分かるように名義を記載して開設するケースもあるでしょう。

家族信託する財産に不動産がある場合、不動産登記もしますので、司法書士が法務局で登記手続きをして完了です。

まとめ

家族信託の実例や司法書士などの専門家に依頼する流れやメリットについてお分かりいただけたでしょうか。

近年では高齢者の増加により、遺言や成年後見制度でカバーするのが難しいケースもあり、財産管理の形態が問われてきました。

家族信託は、認知症対策のほか財産承継対策や事業承継など、さまざまなケースで活用されています。

成年後見制度では難しい、柔軟かつ流動的に対応できる画期的な財産管理であり、今後ますます認知され活用されていくでしょう。

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弁護士 石木 貴治

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