この記事でわかること
- 家族信託の費用相場について理解できる
- 家族信託の費用を安く抑えるためのポイントがわかる
家族信託(民事信託)は、認知症による資産凍結トラブルなどの回避方法として非常に有効な生前の相続対策です。
高齢化社会が進むことに伴って高齢者の認知症の有症率が急増している昨今、この新たな財産管理の手段がますます注目されているのです。
今回は、まず家族信託の概要を説明したうえで、家族信託にかかる費用相場について紹介していきます。
また、家族信託にかかる費用を安く抑えるためのポイントについても紹介しますので、家族信託をご検討されている方は参考にしてくださいね。
目次
家族信託とは?
家族信託とは、信頼のおける家族や親族に財産を託して、その財産の管理や運用、処分などを委ねる仕組みのことです。
この仕組みを活用すれば、認知症による資産凍結などのトラブルを未然に回避しながら、認知症に備えた相続対策を行うことが可能です。
家族信託は基本的に、委託者(財産を託す人)と受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)が信託契約を行います。
信託契約の手続きでは、信託契約書を公正証書として作成し、信託する財産に不動産がある場合は、その不動産の信託登記などを行うのが一般的です。
家族信託の当事者は基本的に3者で構成され、委託者(財産を託す人)・受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)・受益者(信託財産からの収益を受け取る人)から成り立ちます。
委託者は必要な状況に応じて、受益者の権利や利益を保護するため、受益者に代わり、受託者を監督する立場の者(信託管理人や信託監督人など)を定めることが可能です。
この家族信託において、あらかじめ信頼のおける家族に自身が信託する財産やその管理方法、使用目的などを定めて契約しておけば、万が一認知症などになった場合にも、その家族が本人に代わって、本人の財産を管理・運用していくことが可能になる、というわけです。
ただし、家族信託を行うタイミングは、認知症になる前であることが重要です。
認知症を発症した後では、法律上で意思判断能力がないものとみなされ、家族信託を行っても無効となってしまいます。
自身や家族の資産や権利を守りつつ、様々なトラブルを予防回避して、よりスムーズな資産継承を実現するためには、認知症になる前に早いうちから家族信託を行う必要があります。
家族信託は当事者のみで行うことももちろん可能ですが、不備不足のない信託契約を完成させ、それに法的な効力を発生させるためには、やはり専門家の知識やアドバイスが必要不可欠と言えるでしょう。
家族信託にかかる費用の種類と相場
続いて、家族信託にかかる費用の種類と相場について、紹介します。
この手続きによって発生する費用は、主に3種類です。
- ・公正証書作成に必要となる費用
- ・登記申請に必要となる費用(信託財産に不動産が含まれる場合)
- ・専門家へのコンサルティング報酬(専門家へ依頼した場合)
家族信託にかかる費用の種類や相場は、信託する財産の額・種類・数などによって変動します。
一般的には、信託財産に不動産が含まれる場合はおおむね50万円~100万円、不動産を含まない場合であればおおむね30万円~70万円となることが多いようです。
信託財産の種類や内容により変動するため、一つの目安として参考にしてください。
ここからは、上記で挙げた「公正証書作成に必要となる費用」と「登記申請に必要となる費用」、「専門家へのコンサルティング報酬」の内容について、もう少し具体的に説明していきます。
公正証書作成に必要となる費用
家族信託における信託契約書は、自身で作成することも可能で、必ず公正証書にしなければならないというわけではありません。
しかし、公正証書として信託契約書に法的な効力を持たせることで、その契約自体の信憑性がより高くなり、証拠として示せるようになります。
予期しないトラブルの発生に備えておくためには、信託の具体的な契約の内容や日付を公正証書によって明確にしておくことが好ましいでしょう。
公正証書作成の際の必要な費用の内容は、主に次のようなものです。
- ・公正証書の作成手数料
- ・確定日付付与などのその他諸費用
- ・公正証書の作成代行費用(専門家へ依頼した場合)
公正証書の作成手数料
公正証書は公証役場において公証人が作成する法的な意味を持つ証明文書で、その作成の際には手数料がかかります。
公証役場で信託契約書を公正証書として作成する場合には、その作成手数料を支払わなくてはなりません。
公正証書の作成手数料は、次のように、目的価額(信託する財産の額など)によって算定されます(手数料令9条)。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
目的の価額 手数料 100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 11000円 500万円を超え1000万円以下 17000円 1000万円を超え3000万円以下 23000円 3000万円を超え5000万円以下 29000円 5000万円を超え1億円以下 43000円 1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
このように、信託財産の額などに応じて変動しますが、一般的な手数料の相場は、おおむね3~10万円程度となることが多いようです。
確定日付付与などのその他諸費用
また、上述した公正証書の作成手数料の他に、次のような費用もかかります。
- ・確定日付の付与
1通につき700円(手数料令37条)- ・執行文の付与
債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は通常1,700円(手数料令38条)- ・正本・謄本の送達
1,400円(手数料令39条1項)- ・送達証明
250円(手数料令39条3項)- ・正本・謄本の交付
1枚につき250円(手数料令40条)- ・閲覧
証書・定款の原本及びその附属書類の閲覧手数料は、1回につき200円(手数料令41条)
公正証書を作成する際には、作成手数料の他に確定日付の付与などの費用が必要です。
公正証書の作成代行費用
専門家へ公正証書の作成代行を依頼した場合には、その費用が発生します。
専門家へ公正証書作成の代行を依頼した場合の費用の相場はおおよそ10万円~15万円程度となるケースが多いようです。
費用の設定は専門家により様々なので、依頼する際には事前に確認するよう心がけましょう。
登記申請に必要となる費用
信託財産に不動産が含まれている場合、その不動産について登記申請の手続きを行う必要があります。
登記申請にかかる費用の内容は、主に次のようなものです。
- ・登録免許税
- ・登記依頼費用(専門家に依頼した場合)
登録免許税
家族信託によって不動産を信託した場合、その不動産の名義が委託者から受託者に変更する旨を登記に記載する手続きを行う必要が生じます。
そしてこの手続きの際に、登録免許税という費用が発生するのです。
登録免許税は、不動産の所有権移転および信託の登記申請を行うときに法務局へ納付する税金のことをいいます。
この登録免許税は、対象となる不動産の固定資産税評価額を基準に基づいて算定されます。
登録免許税の税率は対象となる不動産に対して、土地の場合は0.3%、建物の場合は0.4%と定められています。
(租税特別措置法第72条(~令和3年3月31日)、登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ)
なお、この固定資産税評価額は毎年、市区町村より送付される納税通知書に添付された課税明細書を参照することで確認できます。
登記依頼費用
公正証書の作成と同様、不動産の登記申請の手続きも、自身で必要な書類を揃えて法務局に提出し手続きを行うことが可能です。
しかし実際には、登記申請は複雑なうえに、時間を要してしまうことがほとんどであるため、家族信託を遅滞なく行うためには、やはり専門家へ依頼することが賢明でしょう。
専門家へ登記手続きの代行を依頼する際の費用は、信託する不動産の評価額や物件数によって増減しますが、おおよそ8万円~12万円程度が相場のようです。
各専門家により異なりますが、信託財産が高額になることに比例して報酬も高額になる傾向があるので、事前に費用を確認しましょう。
専門家へのコンサルティング報酬
家族信託の際に信託契約の内容設計を専門家へ依頼した場合には、その報酬としてコンサルティング料を支払うことになります。
家族信託のコンサルティング料には統一の基準が定められておらず、一律ではありません。
しかし、多くの専門家は一般社団法人家族信託普及協会が目安としている報酬基準を参考に報酬を定めています。
一般社団法人家族信託普及協会が目安として定めている報酬基準は次の通りです。
信託財産の評価額 | 費用 |
---|---|
~1億円 | 1%(最低額30万円) |
1~3億円 | 0.5% |
3~5億円 | 0.3% |
5~10億円 | 0.2% |
10億円以上 | 0.1% |
一般的には、このように信託財産の額により変動する費用体系であることが多いです。
家族信託(民事信託)の際に支払う専門家への報酬は、最低限度でも30万円程度、平均ではおおむね30~80万円程度というのが相場となっています。
信託財産の評価額と比例して報酬の金額も高くなることが想定され、報酬の計算方法や金額は各専門家により異なるので、専門家へ依頼する場合はあらかじめ報酬体系を確認しておきましょう。
家族信託の費用を安く抑える方法
家族信託(民事信託)にかかる費用や報酬について解説してきましたが、少しでも手続きにかかるコストを削減したい場合にはどのような方法があるのでしょうか。
ここでは、その節約方法を紹介します。
- ・費用を実費のみにする
- ・安価な報酬基準の専門家へ依頼する
- ・家族を信託監督人に指定する
- ・公証役場で確定日付だけもらう
費用を実費のみにする
最も効果的な節約方法は、自身で信託契約書を作成し、信託財産に不動産がある場合には登記申請の手続きまで行うことです。
それによって、家族信託にかかる費用を公正証書作成手数料や登録免許税といった実費のみに抑えることができます。
しかし、この方法は専門家への公正証書作成の代行費用や登記依頼費用をカットすることができる反面、専門家の的確なアドバイスを得ながらスムーズに手続きを進行させることが難しくなるので、慎重に検討することが大切です。
安価な報酬基準の専門家へ依頼する
専門家へ依頼する費用をなるべく少なくしたいとお考えの場合は、わかりやすい明瞭な基準のもとで良心的な金額を定めている専門家を選べば、安心して依頼ができるはずです。
専門家によっては相談料を無料に設定しているところや、費用の分割支払いを可能にしているところもあるようです。
各専門家が定めている報酬体系は異なるので、それぞれの専門家の料金プランを比較して、安価な報酬基準を設定している専門家への依頼を考えてみてはいかがでしょうか。
家族を信託監督人に指定する
家族信託の信託監督人として、専門家ではなく家族を指定すると、その分、費用を節約することが可能です。
受益者が、自身で受託者を監督することが困難な状況であるとき、信託財産の管理や運用などが適切に行われているかを、受益者に代わり受託者を監督する信託監督人を指定する必要があります。
専門家を指定すると費用が発生しますが、最低でも月額1万円以上としているところが多く、その家族信託の信託契約期間が長期化するほど、また依頼内容が複雑化するほど、継続して支払わなくてはならず、この費用が高額になる可能性があるのです。
その点、家族を信託監督人に指定しておけば、専門家への報酬の支払いがなくなるので費用を削減できます。
公証人役場で確定日付だけもらう
信託契約書を公正証書にせず私文書として作成し、信託契約のあった日付のみを確定してもらうという方法で、費用を節約することもできます。
この方法によって、公正証書の作成に必要となる費用をおおよそ10~20万円程度の節約することが可能です。
しかし、これはあくまで信託契約書が確定した日付だけを証明するにとどまり、信託契約の内容自体に法的な効力を発生させるものではないため、注意が必要です。
【注意点】家族信託にかかる相続税
家族信託では、相続税や贈与税などが発生する可能性もあるので注意が必要です。
家族信託では通常、贈与税の発生を避けるために委託者本人が受益者となっていることが多いですが、委託者の死亡などにより受益者が変更した際には、その新たな受益者に対して相続税や贈与税が発生します。
委託者または受益者の死亡により、その地位を引き継ぎ相続した新たな受益者に対しては、相続税が課せられることになります。
また、信託契約の際に委託者と受益者が同一でない場合には、受益者に贈与税が発生します。
家族信託を行う際には、このような税金面での問題を踏まえて慎重に検討することが必要です。
まとめ
家族信託に必要となる費用相場と費用を安く抑えるポイントをご紹介しました。
家族信託では、公正証書として信託契約書を作成したり、信託財産に不動産がある場合は登記を行ったりする必要があり、それらの手続きには費用が発生してきます。
また、専門家へ家族信託の内容設計を依頼する場合はコンサルティング報酬も必要です。
これらは決して低額とは言えませんので、必要があれば今回紹介した節約方法をぜひ参考にしながら、費用を抑えることを検討してみてください。