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最終更新日:2022/12/9

【認知症対策で注目の家族信託】具体的な活用方法と手続きにかかる費用・注意点について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 家族信託を利用することのメリットとデメリットを知ることができる
  • 家族信託を活用した具体例を知り実際の利用方法を知ることができる
  • 家族信託を利用する際の費用や注意点について理解できる

相続や遺産分割に対する対策を考えている人の中には、家族信託という言葉を知っている人も多いと思います。

しかし、簡単にその内容を知ってはいても、どのように利用したらいいのかがわからないという人も少なくありません。

そこで、家族信託を利用した具体的な事例についていくつかご紹介します。

また、家族信託の手続きに必要な費用や注意点についても確認していきます。

あらかじめ家族信託について知っておき、スムーズに利用できるようにしておきましょう。

家族信託とは

家族信託とは、その名のとおり、家族に財産の管理や処分などを託す制度です。

なぜ、家族に財産の管理をお願いするのかというと、財産の管理を自分でできなくなってしまうためです。

高齢者になって認知症などのために、判断能力が低下することがあります。

このような状態になると、本人の名義になっている財産を自分で管理することは極めて困難になります。

ただ、一緒に生活する家族が、何もない状態で代わりにその財産を管理することはできません。

あくまで、財産の所有者がその財産の管理を行い、処分をすることとされているためです。

土地を保有してアパート経営をしている人の場合、そのアパートが放置されたままになる可能性があります。

新規の入居者との契約を行うことはできず、リフォームなどの工事を行うこともできなくなれば、当然うまくいくはずはありません。

また、預貯金の口座には残高があっても、最悪の場合、引き出すことさえできなくなるのです。

そのため、介護施設に入所しようと思っても、その費用を家族が支払うといった事態にもなりかねません。

このような、認知症の家族の財産を守るために活用を検討したいのが家族信託です。

認知症となった人の代わりに家族が財産の管理を行うことができるため、財産を利用できない状態にならないようにすることができるのです。

家族信託を行うメリットとデメリットについて

家族信託は、非常に多くのメリットがあることから、これまでの制度に代わって注目されています。

しかし一方で、メリットだけでなくデメリットもあることが指摘されています。

ここでは、家族信託のメリットとデメリットについて確認しておきましょう。

家族信託を行うメリット

家族信託はこれまで認知症対策や遺産分割に利用されてきた成年後見制度や遺言とは異なるメリットがあります。

ここでは、主なメリットとその内容をご紹介します。

柔軟な財産の管理や運用が可能となる

これまで、判断能力が低下した人の財産管理を行う方法として利用されてきたのは、成年後見制度です。

成年後見人が本人に代わって、保有する財産の管理を行ってきました。

しかし、成年後見制度は財産を守ることに主眼が置かれているため、成年後見人にできることには制約があります。

特に、相続対策として財産を処分し、あるいは借入れをして新たな不動産の活用を始めることは困難です。

これに対して、家族信託の場合は委託者に代わって、財産の管理や運用を自由に行うことができます

認知症となった親の財産の管理が可能となる

親が認知症になってしまうと、たとえ子供であってもその財産を自由に利用することはできません。

そのため、認知症の親が施設に入る際の資金に充てるために土地を売却したくても、それもかなわないといったことが起こります。

家族信託を利用するのであれば、このような制約を受けることはありません。

そのため、家族全員が望んだとおりの生活を続けることができるのです。

倒産隔離機能がある

家族信託を利用した場合、信託財産は受託者が管理することとなりますが、受託者自身の財産とは分離しておかなければなりません。

これにより、受託者の財産が差押えられるような事態になっても、信託財産が差押えられることはありません

このことを、倒産隔離機能といいます。

認知症や障害者の妻や子供にも財産を残せる

配偶者や子供が認知症や精神障害などの理由により判断能力が低下している場合があります。

財産を持つ人が亡くなると、このような人は生活に行き詰まるケースも少なくありません。

そこで、判断能力の低下した人を受益者とし、他の家族を受託者とする家族信託を設定するのです。

こうすれば、判断能力の低下した人も収入を得ることができ、生活費や施設への入所費用を確保できるのです。

二次相続についても指定できる

遺言書を作成しておけば、財産を引き継ぐ人を指定することができます。

しかし、財産を引き継いだ人がその財産を誰に引き継がせるかまで、遺言書で指定することはできません。

しかし、家族信託を利用すれば財産を引き継いだ人がなくなった際に、誰がその財産を引き継ぐかを指定することができます

そのため、配偶者や子供がその財産をうまく活用できるような形を作ることができるのです。

家族信託を行うデメリット

家族信託にも、まったくデメリットがないわけではありません。

利用する際には、デメリットについてもきちんと検討しておくことが必要です。

家族信託ではできないことがある

家族信託であれば、成年後見制度とは違い自由に財産の活用が可能となります。

しかし一方で、家族信託では身上監護に関する権限を設定することはできません

たとえば介護施設への入所契約などは、家族信託の受託者としては行うことができないのです。

節税の効果はない

家族信託を利用しても、相続税や贈与税などの税額が安くなるわけではありません

そればかりか、家族信託を利用して受益者を他の親族にすると、相続税より多額の税負担となる贈与税がかかってしまいます。

相続税の節税目的で家族信託を利用することはできないため、覚えておきましょう。

受託者を誰にするかで揉める

家族信託の受託者は、委託者が自由に決めることができます。

この点は、裁判所が後見人を選任する成年後見制度とは大きな違いがあります。

ただ、受託者は財産の管理に大きな権限を持つこととなるため、誰を受託者にするかで揉める可能性があります

特に受託者になれなかった人からは、どのように受託者を決めたのか、追及されることもあります。

家族信託が活用される具体的な方法について

それでは、実際にどのような形で家族信託が利用されるのでしょうか。

どのような場合にどのようなメリットがあるのか、家族信託を活用する典型例を確認していきましょう。

(1)認知症対策として活用する

認知症となった場合、その人が保有する財産を他の家族が管理することはできません。

そのため、成年後見制度を利用することとなるのですが、自由な財産の利用はできず、相続対策を行うことも難しくなります。

また、成年後見制度を利用できるのは、財産を保有する人が認知症などになってからです。

そのため、財産の全体像をつかめないケースや、今までの運用状況を把握できないこともあるのです。

そこで、家族信託を認知症対策として利用するケースがあります。

家族信託を利用すれば、認知症になる前に財産の管理を任せることができるため、スムーズに財産の承継ができます

ただ、財産を保有する人が認知症などで判断能力が低下する前に家族信託契約を締結しなければなりません。

(2)事業者が破産後の生活保障を図る

家族信託には倒産隔離機能という機能があることはお話ししました。

この機能を活用するために、事業者が家族信託を利用することがあります。

具体的には、事業者が委託者兼受託者となる自己信託を設定し、自宅などを信託財産として他の財産とは別に管理するのです。

これにより、事業者が自己破産したとしても、自宅などの信託財産を債権者への配当に充てる必要がなくなります

また、強制執行が行われたとしても、信託財産はその対象ではなくなります。

ただし、債権者の権利を侵害するような計画倒産は認められません。

家族信託を行えば、必ず信託財産を維持することができるとは限らないため、注意しなければなりません。

(3)事業承継に活用する方法もある

経営する会社の株式を子供に引き継がせる際に、相続や贈与ではなく家族信託を利用する方法もあります。

家族信託で会社の株式を引き継ぐ人を定めておくだけでなく、さらにその次の後継者も決めておくことができるのです。

創業者が、後継者やその後の後継者について、自分の意向を反映させるために家族信託を利用することができます。

ただし、税制上の納税猶予などの制度がある事業承継税制とは違い、税負担に関する特典はありません。

多額の税金を支払って利用する必要があるのかについては、事前によく考えておく必要があります。

家族信託にかかる費用と手続きの流れとは

家族信託を利用するためには、いくつかの手続きを行う必要があります。

このような手続きを行っているために、法的な効力が生じていると言ってもいいのです。

また、手続きを進める際には費用もかかります。

家族信託の手続きと費用について、確認しておきましょう。

家族信託の手続きの流れ

家族信託は、基本的に委託者と受託者の間で契約を結ぶことで成立します。

ただし、口約束で簡単に成立するということではなく、書面などでその内容を定めておく必要があります。

そのため、まずは委託者と受託者、そして受益者で契約書を作成し、その契約書を公正証書にする必要があります。

次に、信託財産のうち不動産については、受託者の名義に変更するとともに、信託目録を作成して登記しなければなりません。

その後、不動産について受託者の名義に変更するのと同じように、受託者名義の専用口座を銀行で作成します

こうすることで、委託者から信託された財産を受託者固有の財産から区分することができるのです。

家族信託の設定にかかる費用

家族信託の設定にかかる費用には、おもに以下のようなものがあります。

(1)契約書を公正証書にする費用
信託財産の金額に応じて、1~5万円程度の手数料がかかります。

(2)不動産の登記費用
不動産の固定資産税の0.4%(土地の場合は0.3%)の登録免許税がかかります。

また、司法書士に依頼すればその報酬がかかります。

(3)コンサルタント費用
家族信託の内容を決める際には、専門家に相談することが不可欠となります。

その際の相談料や契約書の作成にかかる費用です。

専門家によりその額はまちまちですが、信託財産の1%(1億円を超える部分については0.5%)程度が目安となります。

そのほか、家族信託を利用する際に信託監督人や受益者代理人を設定すると、その報酬が毎月発生することとなります。

家族信託を行うときに注意すること

家族信託を利用する際に、信託財産は何か、誰が受託者になるのかといったことを決めなければならないのは言うまでもありません。

それ以上に注意しなければならないのは、受託者にならなかった他の家族にもきちんと事情を説明することです。

家族信託は、文字どおり家族内での信頼や信用が欠かせません。

そのためには、受託者以外の子供に対しても、どのような狙いで家族信託を行うのか、説明しておくのがいいでしょう。

また、受託者の行動を監視・監督するために、信託監督人や受益者代理人を設定することを検討しておくといいでしょう。

受託者が不正をしてもすぐにわかるよう、あるいは受託者に不正をさせないような環境にしておきましょう。

まとめ

認知症となる人は増加傾向にあることから、その結果として財産の管理について困っている人も増えていると考えられます。

成年後見制度により、認知症となった人の財産管理を行う方法もありますが、成年後見人ができることには制限があります。

また、家族が成年後見人になることができるかどうかもわかりません。

そこで、財産を保有する人が元気なうちに、将来を見据えて家族信託を利用することを検討しておきましょう。

認知症になってからでは家族信託は利用できないため、早めに検討するようにしましょう。

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