この記事でわかること
- 亡くなった親族の運転免許証の処分方法
- 返納しないリスク
- 返納の手続きについて
亡くなった親族の運転免許証をどのように処分すればよいかわからず、そのまま放置していませんか?
葬儀や相続の手続きで忙しく、片づけが後回しになっていることもあるでしょう。
しかしそのまま捨てることや、放置することにはリスクが伴います。
今回は亡くなった親族の運転免許証の処分方法について解説します。
死亡した親族の運転免許証は放置しても大丈夫?
顔写真が掲載されていることもあり、亡くなった人の運転免許証をそのままゴミとして捨てるのは忍びない、と思う人もいるでしょう。
しかしどう処分してよいかわからず、放置しているケースが少なくありません。
基本的に、亡くなった人の運転免許証を返納する義務はありません。
罰則が科されることもないため、処分しなくても問題ないと言えます。
しかし、放置しておくと紛失の恐れがあり、無造作に一般ゴミとして捨てることも、防犯上の観点からおすすめできません。
氏名や住所など、個人情報が洩れて悪用される可能性があるためです。
不要になった運転免許証は放置せず、返納することが望ましいでしょう。
死亡した親族の運転免許証に関する手続き
本人以外が免許証の返納をする場合、どのような手続きになるのでしょうか。
ここでは、亡くなった親族の運転免許証を返納する手順について解説します。
返納先
返納先は最寄りの警察署、または運転免許センターです。
特に予約は必要なく、窓口で返納に来た旨を伝えれば手続きができます。
申請書に記入し、必要書類とともに提出します。
手続きにかかる時間は20~30分程度です。
必要書類
返納手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 故人の運転免許証
- 亡くなったことを証明する資料(死亡診断書、除籍謄本など)
- 返納手続きを行う人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
本人が亡くなったことを証明する書類は、相続手続きでも利用します。
返納手続きは、相続手続きと同時に行うと書類の取得の手間が省けるでしょう。
まとめ
亡くなった親族の運転免許証を返納する義務はありません。
しかし身分証明書としても機能する運転免許証には、個人情報が詰まっているため、放置することにはリスクが伴います。
相続手続きと同時に返納することが望ましいでしょう。
返納期限は設けられていないため、長期間放置していた場合でも返納することは可能です。
処分に困ったら、早めに返納しましょう。