記事の要約
- 相続同意書は、「特定の遺産」の分け方について、相続人の全員が合意していることを証明する書類
- 遺産分割協議が完了する前に、「預貯金の解約・払い戻し」などを進めたいときに利用される
- 相続に関する手続きには、相続同意書を「使える手続き」と「使えない手続き」がある
相続同意書は、「特定の遺産」の分け方について、相続人の全員が合意していることを証明する書類です。
相続手続きにおいては、「銀行の預貯金を誰が相続するか」に関する合意書を作成し、それを使って「預貯金の解約・払い戻しの手続き」をすることなどがあります。
この記事では、相続同意書の概要や利用すべきケースなどをわかりやすくお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続手続きのお手伝いをしておりますので、当事務所のサービスにご興味のある方は、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
相続同意書とは?

相続同意書は、亡くなった方の遺産のうち、「特定の財産」について、「誰が取得するか」を相続人全員で合意したことを証明する書類です。

遺産全体の分け方が決まっていなくても、「A銀行の預貯金は長男が引き継ぐ」といった「部分的な合意」さえあれば作成できるのが特徴です。
いわば、金融機関などの窓口に対して「この財産については話し合いが済んでいるので、手続きを進めても問題ない」と伝えるための「簡易的な証明書」のような役割を果たします。
相続同意書の役割は「遺産分割協議書」と似ていますが、この2つには次のような違いがあります。

| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 相続同意書 | 特定の財産についてのみ、分割方法を相続人全員が合意していることを証明する |
| 遺産分割協議書 | すべての相続財産の分割方法を相続人全員が合意していることを証明する |
遺産分割協議書については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。
相続同意書を使える場面
相続同意書は、すべての相続手続きで使えるわけではありません。
相続同意書が使える主な手続きは、次のとおりです。
上記にない、「不動産の名義変更(相続登記)」や「相続税の申告※1」を行う際には、相続同意書は使えません。
この2つの手続きでは、遺産の分割方法が確定している証明として、「遺産分割協議書」や「遺言書」が求められます。
- ※1
- 相続税の申告自体は、遺産が未分割の状態でも行える。ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用するためには、相続同意書ではなく「遺産分割協議書」や「遺言書」の提出が求められる。
あえて「相続同意書」を利用すべきケース

相続手続きの際、故人が遺言書を残していなければ、遺産の分け方に合意が得られている証明として、「相続同意書」か「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
この2つのうち、基本的には「遺産分割協議書」を作成するのがおすすめです。
相続同意書は、前述のとおり「使える手続き」と「使えない手続き」があります。
| 〇 使える手続き | ✕ 使えない手続き |
|---|---|
|
■ 預貯金の解約・払い戻し ■ 株式・投資信託の名義変更 ■ 自動車の名義変更 |
■ 不動産の名義変更(相続登記) ■ 相続税の申告 |
「預貯金の解約・払い戻し」をするために相続同意書を作成したとしても、「不動産の名義変更」や「相続税の申告」を行う際には、あらためて遺産分割協議書を作らなければなりません。
それであれば、最初から遺産分割協議書を作ってしまったほうが、効率的に各種手続きを進められます。
ただし、遺産分割協議で相続人同士が揉めてしまったときには、いったん相続同意書を作ることで、手続きがスムーズに進むこともあります。
たとえば、「実家を誰が相続するのか」で揉めている場合、相続同意書を作れば、預貯金の解約・払い戻しだけは進めることが可能です。

なお、遺産分割協議が完了する前に、故人の口座から葬儀代などを引き出したい場合には「相続預金の仮払い制度」の利用も検討してみてください。
この制度では、相続人1人が単独で、1つの金融機関から最大150万円まで払い戻しを受けられます。詳細は、下記の記事をご参照ください。
【ひな形付き】相続同意書の作成方法

ここからは、相続同意書の作り方をお伝えします。実際に相続同意書を作成する際は、下記を参考にしてみてください。

| 項目 | 記入方法 |
|---|---|
| ①冒頭部分 |
■ タイトルには「相続同意書」と記載する ■ 「作成した日付」と「手続きをする機関名」を記入する |
| ②被相続人・相続人 |
■ 被相続人の「住所・氏名・生年月日・死亡年月日」を記載する ■ 相続人の「住所・氏名」は、証明力を高めるために自筆するのがおすすめ ■ 相続人の氏名の近くに「実印」を押す |
| ③合意の内容 |
■ 下記の事項を記載する ・被相続人の相続が開始されたこと ・特定の財産の分割方法について、相続人の全員が合意したこと ・現時点で、遺言書や遺産分割協議書はないこと |
| ④該当する財産 |
■ 分割方法に合意した財産について記入する ■ 銀行預金であれば「銀行名・支店名・預金種別・口座番号・名義人」を記載する |
相続同意書のひな形は、下記からダウンロードできます。
なお、相続同意書を提出する際は、添付書類として、下記も求められることが多いです。
【注意】金融機関によっては「指定の様式」がある
銀行や証券会社での手続きでは、その金融機関が用意している「相続手続依頼書」や「相続届」といった名前の書類が、「相続同意書」の役割を果たす場合も多いです。
遺産分割協議が完了していない場合は、それらの様式に相続人全員が署名・押印をすることで、手続きを進められます。
別途「相続同意書」を作成する必要はないケースも多いので、事前に窓口に問い合わせて、確認しておきましょう。
相続同意書に関してよくある質問
最後に、相続同意書に関する、次の質問にお答えします。
Q1:署名・押印した相続同意書は撤回できる?
一度、相続同意書に署名・押印をしてしまうと、原則として撤回はできません。
このため、ほかの相続人が作った相続同意書に、「とりあえずハンコだけ押してくれればいいから」などと急かされても、内容をよく確認したうえで署名・押印するようにしてください。
Q2:相続放棄した人の分も署名・押印は必要?
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、相続同意書への署名・押印は不要です。
その代わり、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」を提出することになります。
Q3:相続同意書は手書きでもよい?
相続同意書は、パソコンで作成しても、手書きで作成しても、どちらでも構いません。
ただし、筆跡で本人の意思を確認する意味でも、相続人の「署名」だけは自筆することをおすすめします。
相続手続きに不安があるなら、専門家に相談しましょう
この記事では、相続同意書の概要や書き方についてお伝えしました。
相続が発生すると、さまざまな手続きが必要となります。もし、手続きを進めるうえで不安なことがあれば、相続のプロを頼るようにしましょう。
当グループには、相続に強い税理士・司法書士・行政書士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。初回の相談は無料です。


