この記事でわかること
- 預貯金は遺産分割の対象になる財産であることがわかる
- 預貯金を遺産分割する際の手続きの流れを知ることができる
- 遺産分割協議を終えた後に預貯金を引き出す方法がわかる
亡くなった人が保有していた財産は、基本的にすべて遺産分割の対象となります。
多くの人が保有している預貯金も例外ではなく、遺産分割の手続きは必要不可欠です。
亡くなった人の預貯金口座は、遺産分割協議の内容に従って相続人の名義に変更し、引き出すことが可能になります。
ここでは、預貯金の遺産分割に必要な手続きや、遺産分割する際の注意点について解説していきます。
目次
預貯金は遺産分割しないと引き出せない
亡くなった人の保有していた預貯金口座は、そのままの状態では相続人は引き出すことはできません。
預貯金口座からの引き出しは、通常は本人や代理人でなければできないためです。
そこで、被相続人名義の預貯金は、まずは遺産分割協議の結果に基づいて、相続人の名義に変更します。
こうすることで、相続人は被相続人の預貯金のうち、自身の名義に変更された自身の取り分を引き出すことが可能です。
被相続人名義の口座の通帳とキャッシュカードがあれば、ATMでお金を引き出すことができると考える方もいます。
しかし、金融機関が被相続人の死亡の事実を知った場合、被相続人の口座は凍結されるため、たとえ家族であっても引きだすことはできません。
また、遺産分割協議や名義変更が行われる前に引き出してしまうと、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。
そのため、まずは遺産分割協議を行うことが必要となります。
預貯金は可分債権に当たらない
被相続人の保有する財産は、基本的にすべて遺産分割協議の対象になります。
しかし、可分債権に該当するものについては、遺産分割協議を行う必要はありません。
可分債権は法定相続分に自動的に分割され、それぞれの相続人がその取り分を有するものとされるためです。
可分債権の代表例としては、売上代金の未回収分である売掛金があります。
被相続人が個人事業主である場合には、売掛金が相続財産となることがあるのです。
被相続人が残した売掛金は、遺産分割する前であっても、相続人が自身の相続分について回収することができるものとされています。
預貯金についても、平成28年までは最高裁判所の判例により、可分債権に該当するものとされていました。
しかし、相続人が預貯金を遺産分割協議前に引き出してしまうと、その後の遺産分割協議は非常に難しいものとなってしまうのです。
また、生前贈与や被相続人から受けた援助などが考慮されず、不公平な結果になってしまうことも考えられます。
そこで平成28年になって、最高裁判所は預貯金が可分債権にあたらないものとする判断を行いました。
預貯金は可分債権でないとされたため、預貯金を相続する際に遺産分割協議が必要になりました。
預貯金を遺産分割するための手続き
預貯金を相続する際に、遺産分割協議を行った上で、遺産分割を行う必要があるものとされました。
そこで、実際に預貯金を遺産分割する時にはどのような手続きが必要になるのか、その流れを確認していきましょう。
金融機関に死亡の事実を伝える
まずは、金融機関に預貯金の口座名義人が亡くなった事実を伝えましょう。
亡くなった日から何日以内という決まりはありませんが、亡くなったらできるだけ早くそのことを伝えるようにします。
ただし、名義人が死亡したことを伝えると、その口座はすぐに凍結されてしまいます。
凍結された預貯金の口座からは、引き出しや口座振替による支払いはできません。
そうなると、被相続人の口座から公共料金や携帯会社などへの支払いは、一切できなくなります。
死亡の事実を伝える前に、被相続人名義の口座から毎月どのような支払いが行われていたのか、確認しましょう。
そして、口座振替ができなくなるため、支払い方法の変更を行います。
また、公共料金の契約を相続人に変更する手続きが必要になるため、あわせて進めるようにしましょう。
遺産分割協議を行う
預貯金を相続するためには、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
そこで、すべての相続人による話し合いの場として、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議では、遺産をどのように分けるのか、その具体的な金額や財産の種類について決定していきます。
遺産分割協議では預貯金だけでなく、不動産や有価証券、自動車や骨とう品など、あらゆる財産の分割方法を決定するのです。
すべての相続人が遺産の分割方法について同意したら、内容に異議がないことを明らかにするため、遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議はすべての相続人による話し合いの場です。
遠方に住む相続人が参加するのは大変ですが、できるだけ全員が一堂に会して話し合いを行うようにしましょう。
預貯金口座の解約を行う
遺産分割協議が成立したら、その内容に従って遺産分割協議書を作成します。
作成された遺産分割協議書は、被相続人名義の口座がある金融機関に提出しなければなりません。
金融機関には、遺産分割協議書の他にも必要な書類があるため、あわせて提出します。
被相続人名義の口座が解約されると、その残高は相続人の預貯金口座に振り込まれます。
被相続人の口座があった金融機関に相続人の口座がなくても、他の金融機関の口座に振り込んでもらうことも可能です。
預貯金を遺産分割する際に必要な書類
被相続人の預貯金口座を遺産分割により相続する場合、以下のような書類が必要となります。
必要な書類
- 遺産分割協議書
- 相続手続き依頼書(金融機関で用意している書類になります)
- 被相続人名義の通帳、キャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)
印鑑登録証明書などの書類は、発行から3カ月以内などの期限が設けられています。
また、金融機関によってはこれ以外の書類が必要になることもあります。
遺産分割協議が終わる前に預貯金を引き出す方法
遺産分割協議が成立しない限り、相続人が預貯金を引き出すことはできません。
ところが、遺産分割協議が成立するまではかなり時間がかかるため、それまでにお金が必要な相続人は大変困ったことになります。
そこで、所定の手続きを行えば、遺産分割協議が成立する前でも預貯金を引き出せる「預貯金仮払い制度」が設けられています。
預貯金仮払い制度の概要
預貯金仮払い制度は、令和元年7月から新たに設けられた制度です。
その目的は、遺産分割協議が成立する前であっても、相続人が一定の預貯金を引き出せるようにするためです。
出金できる預貯金の額は、預貯金の残高×法定相続分×1/3とされています。
ただし、この算式で計算した金額が150万円を超える場合は、150万円までです。
相続人であれば、必要な手続きを行うことで誰でも仮払いを受けることができます。
預貯金の仮払いを受けるために必要な書類
預貯金仮払い制度を利用する際は、金融機関に書類を提出する必要があります。
どのようなケースでも、必要になると考えられる書類は以下のとおりです。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 相続人の身分証明書と印鑑証明書
- 申請書
なお、定められた上限額を超えて仮払いを受けることもできます。
ただしこの場合は、家庭裁判所の仮処分が必要なため、あらかじめ家庭裁判所での手続きを行っておきましょう。
ただし、現時点において、仮処分が認められるケースは極めてまれだと理解しておいた方がいいでしょう。
預貯金を相続・遺産分割するときの注意点
預貯金を相続し遺産分割する際には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
預貯金は、相続人が手軽に遺産を手にすることができる分、注意すべきポイントもあります。
相続放棄できなくなる可能性がある
相続が発生した後でも、すぐに被相続人の預貯金が凍結されるわけではありません。
そのため相続発生後もしばらくは、相続人が被相続人の預貯金を引き出すことができると考えられます。
ところが、被相続人の預貯金を引き出して使ってしまった相続人については、その時点で単純承認が成立することとなるのです。
すると、被相続人に莫大な債務があると後からわかったとしても、単純承認が成立しているために相続放棄できなくなります。
単純承認が成立しないようにするため、引き出したお金は費消しないようにしましょう。
相続人自身の個人的な用途に使った場合には、その後の相続放棄が認められる可能性はかなり低くなってしまいます。
仮払いが行われるタイミングに注意
遺産分割が成立する前でも、葬儀費用や被相続人の入院費用を支払うために、仮払いを受けることができます。
ただし、仮払いの手続きを行っても、その日のうちに仮払いが受けられるわけではありません。
仮払いが行われるまでは、申請してから1~2週間ほど時間がかかるため、早めに準備しておくようにしましょう。
まとめ
相続が発生すると、ほぼすべてのケースで預貯金が遺産分割の対象となります。
被相続人の通帳やキャッシュカードを家族が管理していることも多く、すぐにお金を引き出せなくなるわけではありません。
ただ、預貯金口座が凍結されれば、その後は家族でも預貯金を引き出すことはできないため、遺産分割協議を進めるしかありません。
また、預貯金は取扱いが手軽な一方で、相続をめぐるトラブルの火種になりやすいため、注意しましょう。