この記事でわかること
- 財産を持つ人が認知症になるとどのようなことが起こるのかがわかる
- 成年後見制度と比較した民事信託のメリットとデメリットがわかる
- 民事信託を利用する際の手続きの方法と費用を知ることができる
高齢化社会となって平均寿命が延びた代わりに、家族や自分自身が認知症となる可能性は誰にもあります。
財産を持つ人が認知症となった場合、想像以上に大変な事態に陥ってしまい、家族の人が非常につらい思いをする可能性もあります。
そのため、認知症となっても問題のないような体制を整えておく必要性があるのです。
民事信託を利用すれば、そのようなリスクに備えておくことができ、非常に有効と言えます。
ただ、民事信託にはデメリットもあることから、利用を検討する際にはその内容を知っておく必要があります。
目次
財産管理において認知症のリスクとは
認知症という言葉やその症状については、なんとなくでも想像がつく人がほとんどだと思います。
症状がひどくなり判断能力が低下すると、様々な法律行為を行うことは困難になります。
不動産を保有する人は、新規に売買契約や賃貸借契約を結ぶことができなくなります。
また、財産の維持管理のための修繕工事の契約をすることも難しくなるかもしれません。
預貯金を持つ人も、その預貯金を利用して新たな財産を購入することはできません。
このように、自身で保有する財産の管理を自分で行うこともできなくなってしまうのです。
家族がいれば問題ないのではないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、契約を締結することができるのはあくまでその財産を持つ本人だけです。
たとえ一緒に住む家族であっても、本人に代わって契約を締結することは認められないのです。
財産の管理が誰もできない状態になると、財産を持っていてもその活用を十分に行うことはできません。
賃貸物件を保有している場合、その管理や修繕が十分にできないこととなるほか、新たな借主と契約することもできません。
そのため、不動産を持っていてもその負担ばかりが家族に重く降りかかることとなります。
家族信託と成年後見制度は老後の財産を守ってくれる
家族信託のように、認知症となった人が保有する財産を管理する手段として成年後見制度があります。
この成年後見制度には、大きく分けて2種類あります。
認知症になる前に後見人を選任しておく任意後見制度と、認知症となった後に家庭裁判所で後見人を選任する法定後見制度です。
いずれの方法を利用した場合でも、成年後見人の役割は、認知症となった人の財産を守ることです。
認知症になってしまうと、様々な契約を自分で行うことはできないことから、代わりに成年後見人がその財産の管理を行うのです。
ただ、成年後見人が財産の管理を行う際には、注意しなければならないこともあります。
それは、成年後見人が行う行為は、あくまでも財産を守るものに限られるということです。
施設に入所するために自宅を売却しようと思っても、成年後見人が勝手に売却することはできません。
また、成年後見人は、節税のために保有する財産の整理を行うこともできません。
家庭裁判所の許可を得なければ手続きができなかったり、そもそもそのような行為が認められなかったりするのです。
家族信託を利用すれば、成年後見制度と同じく認知症となった人の財産を守ることができます。
成年後見制度と異なるのは、裁判所で選任したり、財産の管理をする際に裁判所の許可を得たりする必要がないことです。
信託契約に従って行動すれば、受託者となった人は、どのような行動をすることも可能なのです。
財産の所有権と管理権を把握する
一般的に、財産を保有している人は、その財産を自由に使ったり人にあげたり誰かに貸したりすることができます。
これは、財産を保有している人に、財産を管理する権利があるからなのです。
財産を自由に管理する権利を有しているため、自分で使おうと他人に使わせようと自由に行うことができます。
不動産を持っている人であれば、その不動産の自分で住むこともできますし、他人に賃貸することもできます。
また、古くなった不動産については修繕を行うこともできますし、売却できるのもこの管理権があるからなのです。
一方、財産を保有している人は、その財産から発生する収益を受け取る権利があります。
この権利のことを、受益権といいます。
預金の利息を受け取るのも、株式の配当を受け取るのも、この受益権があるためです。
あるいは、不動産の所有者が家賃や地代収入を得るのも、この権利があるためなのです。
財産を保有している人は、その財産から生ずる収益を当然に受け取るものと考えるかもしれません。
ただ実際には、所有者には受益権があることから収益も受け取ることができるのです。
なお、財産を売買してその所有権が移転すると、その財産の管理権や受益権も同時に移転します。
財産の所有権と、「管理権+受益権」のセットは同じものと考えることができるのです。
民事信託を利用すると、この管理権と受益権の2つの権利を分けて考えて、管理権は受託者、受益権は受益者が有することとなります。
民事信託のメリットとデメリットについて
財産を保有する人が認知症になるリスクに備え、かつ誰もが利用しやすい制度として民事信託が定着しつつあります。
それでは、民事信託には具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
成年後見制度とも比較しながら、民事信託の特徴を考えてみましょう。
民事信託のメリットとは
民事信託には以下のような多くのメリットがあります。
元気なうちから財産管理を行うことができる
民事信託は、財産を保有する委託者が元気なうちから、子供を受託者として財産の管理を任せることができます。
一方、成年後見制度は財産を保有する人が認知症になり、完全に判断能力が失われなければ利用することはできません。
判断能力が失われた状態で財産の管理を任されても、それまでの状況を知っている人が誰もいない可能性があります。
これでは財産の管理を引き継ぐのも大変ですし、すべての財産を網羅できない可能性もあります。
元気なうちに財産の内容を確認し、これまでの管理状況を確認しておく方が望ましいと言えます。
信託財産は受託者の財産とは別に管理される
信託財産は受託者の名義となって、受託者により管理されますが、受託者自身の財産とはなりません。
あくまで委託者から信託された財産として管理されます。
そのため、受託者が個人的に破産した場合でも、信託財産が差し押さえられることはありません。
信託財産とすることで、その財産を守ることができるのです。
費用が安く済む
成年後見制度を利用した場合、成年後見人となった弁護士などの専門家に毎月費用を支払わなければなりません。
しかし、民事信託の場合は、契約時に専門家に依頼した場合の費用がかかるだけです。
毎月の費用を負担する必要はないため、トータルで考えると、かなり少ない費用負担で済むはずです。
複雑な遺産相続を設定できる
遺産分割に重点をおく場合、遺言書を利用することもできます。
ただ、遺言書で指定できるのは、遺言者が保有する財産を誰が承継するかだけです。
民事信託を利用すると、財産を承継した人が亡くなった場合にその次に財産を承継する人も決めておくことができます。
配偶者が生きている間は受託者にし、その後は子供を受託者にしたいというような設定をすることも可能なのです。
民事信託のデメリットとは
民事信託の最大のデメリットは、財産を保有する人が認知症になってからでは利用できないことです。
これは、民事信託はあくまで個人間の契約であるため、判断能力がある状態でなければならないためです。
そのため、認知症になる前の備えとして利用することはできますが、認知症になった後の対策として利用することはできません。
また、家族信託の受託者は、委託者の身上監護を行うことはできません。
そのため、認知症となった人が施設に入る時にも、代わりに施設への入所のための契約を行うことはできないのです。
一方、成年後見人の場合は身上監護する権利が認められており、このような契約を代わりに行うことが可能です。
民事信託の手続き方法と費用について
民事信託を利用する場合、毎月の費用は発生しませんが、最初に信託を設定する際には専門家のアドバイスが欠かせません。
そのため、最初にまとまった費用が必要となります。
民事信託の手続きと、必要となる費用について確認しておきましょう。
民事信託の手続き
民事信託は基本的に、家族間の契約で成立します。
どのような内容であっても自由に、委託者と受託者の意思を反映させることができます。
内容が自由なのであれば、家族で勝手に契約を締結することができると考えるかもしれません。
しかし、それは後に大きな問題を発生させることとなりかねません。
民事信託で決定した内容は、その後の委託者と受託者の行動を何年も何十年も拘束するものとなるからです。
また、民事信託により課税関係が発生したり、登記手続きが必要となったりするためです。
そのため、民事信託を利用する際には、必ず弁護士や司法書士などの助言を得るようにしましょう。
思っているような効果を得るためには、どのような内容の民事信託にする必要があるのか、確認しながら手続きを進めるのです。
民事信託にかかる費用
民事信託を設定するために弁護士や司法書士に支払う費用は、おもに2つの内容に分かれます。
1つは契約の内容を決める相談料、そしてもう1つは契約書の作成や公証役場への届出にかかる費用です。
契約の内容や信託財産の金額などによりその費用の額は異なります。
また、依頼する弁護士や司法書士によってもその金額は変わるため、一概にいくらくらいとは言えません。
ただ、相談料30万円~、契約書の作成等15万円~というのが一般的であり、最低でもあわせて50万円程度必要となります。
この金額が高額と考える人もいると思います。
ただ、成年後見制度を利用した場合、毎月3万円程度の報酬を成年後見人となった弁護士に支払わなければなりません。
この支払は、成年被後見人が亡くなるまでずっと続くことから、家族信託の費用負担はかえって少なく済むことがほとんどです。
まとめ
民事信託には多くのメリットがあり、特に財産を保有する人が認知症となった場合の備えとして大きな効果があります。
ただ、家族間で簡単に契約書を作っておけばいいというものではありません。
家族信託の契約の内容は、今後数十年にわたって当事者の行動を決める大きなものであることから、慎重に行う必要があります。
民事信託のメリットとデメリットを理解したうえで、専門家にも相談しながら、適切な内容の民事信託を締結するようにしましょう。