この記事でわかること
- 親族関係を表す際に用いられる親等とはどのようなものかわかる
- 親等の数え方について知ることができる
- 親等の数え方を間違えやすいケースについて知ることができる
相続が発生した場合、あるいは他者と契約を行う場合には、親等という言葉を目にすることがあります。
相続が発生した場合には、誰が法定相続人になるかといった問題が常に発生し、被相続人との関係を考慮しなければなりません。
ここでは、親等とはどのような意味なのか、そして親等をどのように数えるのかを解説していきます。
また、親等の数え方を間違えやすいケースがあるため、実例にあわせて確認していきましょう。
目次
親等・親族とは
親等とは、親族関係における特定の人との近さ・遠さを表す言葉です。
対象となる人との関係を、1親等・2親等などと数字を使って表します。
たとえば親から見た子、あるいは子から見た親は、いずれも世代が1つ違うため、1親等の人となります。
親族とは、一般的にイメージされるとおり、親戚関係にある人を指します。
ただし、民法においては血のつながりのある人を際限なくどこまでも親族というわけではありません。
自身と血のつながりのある血族については、6親等内の人が親族に該当します。
また、婚姻によって親族関係が生じた姻族については、3親等内の人が親族に該当します。
なお、配偶者は血族でも姻族でもなく、配偶者として親族になるものとされています。
【図解付】親等の数え方
親族となる人の範囲を知るためには、親等の数え方を知らなければなりません。
そこで、親等の数え方や、実際にどのような人が該当するのかをご紹介していきます。
血族の親族の場合
上記の家系図に表された人たちは、血族としての親族に該当する人たちです。
親等を数える時は本人をゼロとし、親や子の世代に家系図を移動する度に1つずつ足していきます。
そのため、本人から見て親は1親等、祖父母は2親等となります。
その他の親族については家系図に表した通り、それぞれの名称の前につけられた数字が何親等という時の数字になります。
なお、民法では6親等以内の人が親族となりますが、実際に6親等の人と相対する可能性は極めて低いでしょう。
血族の親族となる主な人とその親等は、以下のようになります。
本人との続柄 | 親等 |
---|---|
親 | 1親等 |
祖父・祖母 | 2親等 |
曽祖父・曽祖母 | 3親等 |
子供 | 1親等 |
孫 | 2親等 |
ひ孫 | 3親等 |
兄弟姉妹 | 2親等 |
甥・姪 | 3親等 |
叔父・叔母 | 3親等 |
いとこ | 4親等 |
姻族の親族の場合
結婚したことで、配偶者が新たに親族になります。
また、配偶者の血族のことを姻族といい、姻族の中にも親族になる人がいます。
姻族については、3親等内の人が民法上の親族に該当するものとされています。
したがって、上記の家系図にあげる人が親族に該当します。
なお、配偶者は血族でも姻族でもなく、配偶者として親族になることとされています。
したがって、配偶者については親等を数えることはありません。
本人との続柄 | 親等 |
---|---|
配偶者の親 | 1親等 |
配偶者の祖父・祖母 | 2親等 |
配偶者の兄弟姉妹 | 2親等 |
配偶者の甥・姪 | 3親等 |
配偶者の叔父・叔母 | 3親等 |
間違えやすい親等の数え方
親等の数え方を間違えると、親族になるかどうかの判断を誤ってしまう可能性があります。
親等の数え方を間違えやすいケースについて、事前に確認しておきましょう。
養子・養親
養子縁組をした場合、養子は本人から見て1親等の親族となります。
逆に養子から見た場合、養親も1親等の親族となります。
養子と養親には血のつながりはなく、血族にならないと考えることもあるでしょう。
しかし、法的には養子縁組することで法定血族になるものとされています。
法定血族になると、通常の血族と同じように親等を数えるものとされます。
そのため、養親に実子がいる場合、実子と養子は通常の兄弟姉妹と同じように2親等となります。
なお、養子縁組を行っても、養子と実親との関係が消滅するわけではありません。
ただし、養親の血族と養子の実親の血族との間には親族関係は生じず、親等が割り当てられることはありません。
異母兄弟姉妹
異母兄弟姉妹あるいは異父兄弟姉妹同士は、通常の兄弟姉妹と同じく、2親等となります。
親のいずれか一方が同一の人物であれば、そのいずれかの親を介して血族となります。
そして、兄弟姉妹であれば、いずれか一方の親だけが同一人物であっても2親等となります。
連れ子
結婚した人に連れ子がいる場合、その連れ子は1親等の親族となります。
連れ子と養子縁組を行えば、その時点から連れ子は1親等の血族となります。
一方、連れ子と養子縁組を行わない場合は、連れ子は1親等の姻族ということになります。
なお、結婚した時点で自身にも連れ子がいる場合、連れ子同士は親族に該当せず、親等は割り当てられません。
しかし連れ子と養子縁組を行うと、連れ子同士は法定血族となり、2親等の親族に該当します。
内縁関係
内縁関係にある2人の関係は、民法上は何もありません。
内縁関係にある2人から生まれた子供は、母とは1親等の血族となりますが、父とは何の関係も生じません。
ただし、父がその子を認知すれば、父との関係は1親等の血族となります。
認知するまでは、父との親族関係は当然に生じるものではないことに注意が必要です。
離婚した後の親子
離婚した元夫婦の間に生まれた子供と、離婚した親との間の親族関係は、離婚によって消滅することはありません。
したがって、親が離婚していずれか一方のみに親権が生じたとしても、双方の親は1親等の血族となります。
なお、離婚した元夫婦の2人は、離婚すると互いに配偶者ではなくなるため、親族ではなくなります。
親等についてよくある質問
親等の数え方が理解できたとしても、様々な親族について何親等になるのかという疑問が生じることがあります。
ここでは、多くの人が疑問に思うケースについて、その考え方をご紹介します。
いとこは何親等になるのか
いとこは、親の兄弟つまり叔父や叔母の子供です。
そこで、いとこの親等を数える際は、家系図を次のようにたどっていきます。
本人から見て、①親②祖父母③叔父・叔母④いとことなるため、いとこは4親等となります。
兄弟姉妹の配偶者は何親等になるのか
兄弟姉妹は、本人から見ると2親等になります。
そして、兄弟姉妹の配偶者は血族の配偶者となるため、本人から見ると姻族となります。
そのため、兄弟姉妹の配偶者は2親等の姻族ということになります。
6親等の親族にはどこまで含まれるのか
6親等の親族に含まれるのは、以下のような人たちです。
- 曽祖父母
- 祖父母
- 父母
- 子
- 孫
- ひ孫
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
- 叔父・叔母
- いとこ
実際にはこれ以外にも、いとこの子(従甥姪)や祖父母の兄弟姉妹(大叔父・大叔母)など多くの人が含まれます。
しかし、一般的になじみのある人は少なく、中には一度も会ったことのない人も6親等内の親族に含まれていることがあります。
親等に限りはあるのか
親等という言葉は、親族関係の近さ・遠さを表すために用いられているものです。
そのため、何親等という場合、その親等に限界はありません。
現実的にどこまでもさかのぼるということは難しいですが、100親等という人が存在することはイメージしていただけるでしょう。
民法に定められているのは、親族の範囲だけです。
6親等内の血族、3親等内の姻族とは、親族の範囲を表したものです。
親等を数える時に6親等までしか数えないということではないので、間違えないようにしましょう。
まとめ
相続が発生した場合、あるいは様々な契約をする場合に、何親等内の親族という表現を目にすることがあります。
ざっくりと親族とはせずに、何親等という表現が使われるのは、民法上の親族の範囲が定められているためです。
6親等内の血族あるいは3親等内の姻族が親族に該当しますが、実際には面識のある親戚の人は、ほとんどが親族となります。
ただし、養子縁組した場合や連れ子のいる人と結婚した場合などは複雑なケースがあるため、注意が必要です。