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最終更新日:2023/10/12

死亡退職金は非課税になる?計算方法や相続税の課税対象になる金額

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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死亡退職金は非課税になる?計算方法や相続税の課税対象になる金額

この記事でわかること

  • 死亡退職金とは何かがわかる
  • 死亡退職金の非課税枠の計算方法がわかる
  • 弔慰金の非課税枠の計算方法がわかる

会社に在職中に亡くなると、亡くなった人が生前に勤務していた会社から「死亡退職金」が支払われる場合があります。

死亡退職金は、亡くなった本人の代わりにその遺族に支払われるため、一般的な退職金とは税務上の取り扱いが異なります。

本記事では、死亡退職金の概要と死亡退職金の非課税枠について解説します。

相続財産になる「死亡退職金」とは

死亡退職金とは、被相続人が亡くなったことにより、亡くなった人が勤務していた会社から亡くなった人の家族に支給される退職金です。

実際には、死亡退職金という名称ではなく、単に退職金として支給されるか、死亡手当金・功労金などとして支払われることが多いようです。

「みなし相続財産」として相続税の課税対象

死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象に含まれます

みなし相続財産とは、本来の遺産ではないものの、死亡の事実に基づいて相続人が受け取る財産であることから、相続財産と同様の取扱いとされるものをいいます。

死亡退職金を受け取った相続人には、相続税が課されます。

一方で、死亡退職金には所得税・住民税は課税されません

なお、みなし相続財産となるものには、死亡退職金の他に死亡保険金があります。

死亡退職金も死亡保険金も、それぞれ法定相続人の人数から計算される非課税枠があり、それぞれ別枠で計算が行われます。

相続税の課税対象は死後3年以内に支給が確定したもの

死亡退職金は、受け取る時期によって、支払う税金が異なります。

相続税の対象になるのは、被相続人の死後3年以内に支給が確定した退職金です。

現金で支給されたもののほか、現物支給されたものも含まれます。

一方、被相続人が亡くなってから3年を経過した後に遺族が退職金を受け取った場合、退職金を受け取った人の所得となります

被相続人が亡くなってから3年を経過した後に退職金を受け取った人は、その退職金の金額は一時所得に区分されるものとして確定申告を行い、税金を納める必要があります。

また、翌年度の住民税の計算も、一時所得の金額を含めて計算されるため、住民税の負担が増える結果となります。

退職金の受取時期 退職金の受取人 税目
生前 退職した本人 所得税(退職所得)
死亡後3年以内 遺族 相続税
死亡後3年経過後 遺族 所得税(一時所得)

死亡退職金の受取人

死亡退職金の受取人は、必ずしも法定相続人に限定されるわけではありません

受取人を決定するのは、退職金を支給する会社であり、退職給与規定に、退職者が死亡した時の受取人の決定方法が定められているので、その規定にしたがって支給されます。

ただし、退職給与規定がない場合、あるいは退職者が退職給与規定の適用を受けないケースも考えられます。

このような場合には、相続人全員の話し合いにより受取人を決定します。

話し合いがまとまらない場合には、法定相続人が均等に受け取ったものとされます。

死亡退職金の非課税限度額の計算方法

死亡退職金を受け取っても、その全額に対して相続税が課されるわけではありません。

死亡退職金には、遺族の生活保障のため、相続税が非課税となる金額が定められているためです。

死亡退職金の非課税枠とは

死亡退職金の非課税枠は、法定相続人1人あたり500万円と決められています。

死亡退職金の非課税限度額の計算式は、「500万円×法定相続人の数」です

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合、非課税限度額は500万円×3人で1,500万円となります。

上記の例で死亡退職金の金額が5,000万円であった場合、非課税枠を控除した後の金額が、相続税の課税対象となります。

この場合、相続税の課税対象となる金額は、5,000万円-1,500万円=3,500万円となります。

非課税枠計算時の法定相続人の数の求め方

なお、法定相続人の数を求める際には、以下の点に注意が必要です。

  • ① 相続放棄した人がいてもその相続放棄はなかったものとされるため、非課税限度額を計算する際の法定相続人には相続放棄した人も含まれます。
  • ② 法定相続人の中に養子がいる場合、ほかに実子がいるのであれば1人、実子がいないのであれば2人までを法定相続人に加えることが認められます。
  • ③ 代襲相続となった場合、すべての法定相続人の数を含めることとされます。
    例えば、先ほどの配偶者と子ども2人のケースで、仮に子どものうち1人が死亡しておりその子供(被相続人からみた孫)が3人いる場合、法定相続人は配偶者、子ども1人、代襲相続人である孫3人の合計5人となるため、非課税限度額は500万円×5人=2,500万円となります。

また、死亡退職金のうち非課税限度額の計算対象となるのは相続放棄していない相続人が受け取ったものに限られます

相続放棄した人が死亡退職金を受け取ることも認められますが、非課税限度額の計算対象とはならないため、相続税の計算をしなければならないことに注意しましょう。

相続人ごとに死亡退職金を分けて受け取る時の相続税の計算

実際に死亡退職金を受け取る際には、相続人ごとに分けて受け取ることができます

そこで、配偶者と子供2人がそれぞれ以下のように死亡退職金を受け取った場合の、相続税の課税対象額を計算してみます。

配偶者 1,300万円
長男 1,200万円
次男(相続を放棄) 500万円

(1)死亡退職金の非課税限度額を計算

このケースでは、次男が相続を放棄していますが、死亡退職金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、次の計算式のようになります。

非課税限度額:500万円×3人=1,500万円

(2)相続人の課税対象額を計算

次に、(1)で出した非課税限度額を用いてそれぞれの相続人の課税対象額を計算します。

考え方としては、相続放棄した人や法定相続人以外の人が受け取った金額は非課税となる金額はなく、法定相続人で相続放棄していない人が受け取った金額は、非課税枠をそれぞれの受取額で按分して、相続税の課税対象額を算出します。

妻 1,300万円-1,500万円×1,300万円/(1,300万円+1,200万円)=520万円
長男 1,200万円-1,500万円×1,200万円/(1,300万円+1,200万円)=480万円

妻と長男の受取額の合計額2,500万円から、死亡退職金の非課税限度額1,500万円を控除した1,000万円が、この2名の死亡退職金受取額に対する課税対象額の合計となります。

一方、相続放棄した次男は死亡退職金の非課税枠の適用がないため、このケースでは500万円全額に対して相続税が課されます。

相続税の弔慰金の取扱い

死亡退職金と同時に弔慰金(ちょういきん)を受け取ることがあります。

この弔慰金は、被相続人が勤務していた会社から遺族が受け取る金銭のことです。

弔慰金が支払われるのは、被相続人が勤務していた会社などから遺族に対して慰めの気持ちを示すとともに、亡くなった人を弔うためです。

なお、お通夜や葬儀の際に渡される香典とは別のものであると考えられます。

弔慰金は原則相続税が非課税

死亡退職金は、被相続人が死亡したあとに相続人が間接的に受け取った相続財産とみなされるため、相続税の課税対象となります。

一方、弔慰金は被相続人が死亡したことによって初めて支給されることとなったものであるため、相続税の対象にはなりません

ただし、弔慰金が全額非課税となるのであれば、死亡退職金を減らして弔慰金を多く支払うことで、相続税の支払いを免れる可能性があります。

そこで、弔慰金についても非課税枠が設定されており、高額な弔慰金は相続税の課税対象となります。

弔慰金の非課税枠の計算式

弔慰金を受け取った場合、相続税の非課税枠の計算式は以下のとおりです。

①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合

弔慰金の非課税枠=月額給与×36か月

例えば月額給与の額が40万円の場合、非課税枠は1,440万円となります。

②被相続人の死亡が業務外の死亡である場合

弔慰金の非課税枠=月額給与×6か月

例えば月額給与の額が40万円の場合、非課税枠は240万円となります。

なお、月額給与には基本給だけでなく、扶養手当や勤務地手当など毎月支給される手当などの金額が含まれます。

まとめ

相続が発生し、法定相続人や相続財産を確定させる作業を進める中で、勤務先から退職金や弔慰金が支給されると通知されることがあります。

被相続人が残した最後の財産であるため、相続人としては非常にありがたい話であると思います。

しかし、この退職金や弔慰金についても相続税の課税対象になる場合があるため、誰が受け取るのか、あるいはどのように分けて受け取るのか、しっかりと話しあって決めなければなりません

とくに非課税限度額を超えて退職金や弔慰金が支給される場合は、ほかの相続財産の遺産分割方法とあわせて検討し、相続税の納税の際に慌てることのないようにしましょう。

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