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最終更新日:2024/11/14

代襲相続が発生すると相続税の基礎控除はどうなる?増えるケースを紹介

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 代襲相続とは
  • 相続税の基本的な考え方
  • 代襲相続があった際の相続税の基礎控除

相続が発生すると、相続税がどうなるか気になりますよね。

代襲相続があると、孫や甥・姪が相続人になるため、なおさら遺産分割や相続税の計算が難しくなります。

そこで今回は、代襲相続があった場合の相続税の考え方について解説します。

代襲相続があった場合の注意点にも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)より先にその子が亡くなっていた場合などに、さらにその子(被相続人からみて孫)へ直接行われる相続を言います。

孫も先に亡くなっていて、ひ孫がいる場合には、再代襲してひ孫が代襲相続人になります。
また、代襲相続は被相続人から見て甥・姪が対象になる場合があります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっていている場合にその子(被相続人の甥・姪)が代襲するパターンです。

代襲相続人は相続税の基礎控除の計算に含める

代襲相続人は、相続税を計算する際の基礎控除の計算に含めます。

代襲相続は、本来の相続人が相続できなかった場合に法定相続人となる者を定める規定であるため、相続分もそのままの割合で引き継がれます。

本来相続人となるはずだった者に子が複数いた場合は、相続分はさらに案分されます。
その結果、法定相続人が増えることになり、その人数分だけ基礎控除の計算に含まれます。

代襲相続によって相続税の基礎控除が増えるケース

代襲相続によって相続人の数が増えると、それだけ基礎控除も増えてトータルの相続税が低額になります。

相続税の基礎控除は、次の式で表されます。

  • 『3,000万円+600万円×法定相続人の人数』

次に、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は次の式で表されます。

  • 『500万円×法定相続人の人数』

どちらも、本来の相続人となるはずだった者(被代襲者)よりも代襲相続人が増えると、基礎控除・非課税枠が増え、相続税が低額になります

代襲相続が発生したときの注意点


代襲相続が発生した際の主な注意点は、以下のとおりです。

  • 代襲相続人が甥・姪の場合は2割加算の対象になる
  • 甥、姪から再代襲は起こらない
  • 代襲相続人との関係性によっては揉める
  • 資産の分け方が難しい

では、1つずつ解説していきます。

代襲相続人が甥・姪の場合は2割加算の対象になる

相続・遺贈または相続時精算課税に係る贈与によって遺産を取得した人が、次のいずれにも該当しない場合、その対象者の相続税は2割加算されます。

  • 相続人の配偶者
  • 1親等の血族
  • 代襲相続人である孫

1親等の血族(両親及び子)と配偶者には2割加算はありません。

代襲相続においては、孫が代襲相続人になる場合に2割加算はありません。
対して、甥や姪が代襲相続人になる場合は、2割加算の対象になります。

甥・姪と合わせて、存命である兄弟姉妹が相続人になる場合や、遺言によって財産を譲り受けた第三者等も2割加算の対象です。

甥・姪は再代襲しない

代襲相続人の子および孫が被相続人より先に亡くなっていた場合に、ひ孫がいればそのひ孫が代襲相続人になります。
これを再代襲と言います。

被相続人の直系卑属である孫やひ孫の場合、制限なく再代襲されます。

これに対し、兄弟姉妹の子である甥・姪についての再代襲は起こりません

代襲相続人との関係性によっては揉める

代襲相続人があるケースでは、相続人が遠方に住んでいて被相続人との関係性が薄い場合や、面識がない場合もあります。
被相続人の配偶者から見ると、代襲により甥・姪が相続人になることに違和感がある人も少なくありません。

どちらか一方のみが生前の世話をしていた場合等は、感情的にも法定の相続割合に納得しにくいパターンも発生します。

相続人同士で年齢が大きく離れるケースが多いのも、揉めやすい原因のひとつです。

資産の分け方が難しい

相続の対象となる遺産は、現金だけではありません。

有価証券(株式等)や不動産の他、家賃債権なども相続の対象であり、相続税を考慮する必要がある場合にはこうした財産が含まれるケースが多いでしょう。

このとき、特に遺言等がないと分け方が難しくなります。

法律で定められているのは相続分(=割合)であり、誰がどの財産を相続するかまでは特定されていません。

相続が発生すると、原則として遺産は相続割合のとおりに共有した状態になります。その遺産共有状態を解消するために行うのが遺産分割協議です。

現金についても、残った現金を初めから割合どおりに分けるのではなく、他の財産との兼ね合いを考慮して相続財産を特定していきます。

代襲相続が発生するケースでは、甥、姪、孫等でこうした遺産を分ける必要があるため、相続分に応じて分け切るのが難しくなる場合があります。

まとめ

代襲相続には特有の難しさがあり、相続人および相続分の特定から難しい場合も少なくありません。
その上で、相続税の節税も考慮しつつ分割するとなると、財産評価や税務の専門的知識が必要になるでしょう。

ベンチャーサポートグループでは、各専門士業による相続のワンストップサービスを行っています。

代襲相続についての困りごとや不明な点がある場合は、ベンチャーサポートグループにご相談ください。

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