この記事でわかること
- 兄弟姉妹の代襲相続の範囲
- 兄弟姉妹の代襲相続がある場合の相続割合
- 兄弟姉妹の代襲相続でよく起こるトラブル
兄弟姉妹の代襲相続は法律の細かい規定があるので、誰が相続人かを間違えてしまう恐れがあります。
そんな間違いが起こると、相続人間でのトラブルに発展し、遺産分割協議が成立しなくなってしまうかもしれません。
本記事では、兄弟姉妹の代襲相続の範囲や相続割合、具体的なケーススタディまで、必要な情報をすべて網羅していますので、相続をスムーズに解決したい方はぜひ参考にしてください。
兄弟姉妹の代襲相続が発生する条件
兄弟姉妹に代襲相続が発生するには、「1.第三順位の兄弟姉妹が相続人」、「2.相続人である兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している、もしくは相続欠格」の2つの条件が必要です。
それぞれを説明します。
1.第三順位(兄弟姉妹)の相続人である
兄弟姉妹の代襲相続には、まず第三順位の相続人であることが条件です。
配偶者を除く相続の順位は民法で決められており、第一順位は直系卑属(子どもや孫)、第二順位は直系尊属(父母や祖父母)、そして第三順位が兄弟姉妹です。
第三順位が相続人になる場合は第一順位・第二順位が相続人でない場合ですが、その具体的な状況と注意点を解説します。
先順位の相続人がいない、もしくは先に死亡している
先順位の相続人全員が既に死亡している、もしくはそもそも存在しない場合に、兄弟姉妹が相続する権利を持ちます。
先順位が全員相続放棄した
先順位の相続人が全員相続放棄をした場合も、次の順位である兄弟姉妹が代わりに相続する権利を持ちます。
この場合は同順位の相続人全員が相続放棄すると、次の順位に相続権が回るということがポイントです。
たとえば被相続人に3人の子どもABCがいて、BとCの2人が相続放棄してAだけが相続するという場合は、Aがすべて相続することになるので、両親や兄弟姉妹に相続権が回ってくることはありません。
配偶者の有無は相続人の順位には関係ない
被相続人に配偶者がいるかどうかは、直系卑属や直系尊属、兄弟姉妹の相続順位には影響しません。
配偶者は常に相続人になり、相続順位の変更には影響しないため注意が必要です。
2.本来相続人である兄弟姉妹が、先に死亡もしくは相続欠格で相続人の地位にいない
兄弟姉妹が相続できない状態にあることが要件となります。
相続できない状態というのは、被相続人よりも先に亡くなっているか、被相続人に対して殺人など重大な犯罪を行った場合に適用される相続欠格のどちらかの状態です。
それぞれについて、解説します。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた
相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合、その兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続人として相続する権利を持ちます。
甥・姪は代襲相続人、代襲相続される兄弟姉妹(甥・姪の親)は、被代襲者と呼ばれます。
兄弟姉妹が相続欠格に該当
被相続人に対する殺人や遺言書の偽造といった、相続欠格事由に該当する行為を行った兄弟姉妹は相続権を失います。
しかし、その相続欠格に該当した兄弟姉妹に子どもがいれば、その子どもは代襲相続する権利を得ます。
兄弟姉妹の再代襲はない(甥・姪まで)
重要な注意点として、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続人となることはあっても、そのさらに先の代である兄弟姉妹の孫やひ孫までは代襲相続の権利が及びません。
つまり、代襲相続は兄弟姉妹の関係において一代(甥・姪)限りとなります。
兄弟姉妹の代襲相続ができるか分かるフローチャート
兄弟姉妹の代襲相続は、下記のようなイメージとなります。
また、兄弟姉妹の代襲相続ができるか分かるフローチャートを紹介します。
ご自身のケースがどうか気になる方は、参考にしてみてください。
兄弟姉妹が代襲相続するときの割合
兄弟姉妹が代襲相続するときの割合(法定相続分)は、兄弟姉妹が本来相続人として持っていた割合となります。
兄弟姉妹の割合は被相続人の配偶者の有無によって変わりますので、ここでは具体的な割合を解説します。
被相続人に配偶者がいなかった場合の割合
被相続人に配偶者がいなかった場合は、兄弟姉妹ですべて相続することになります。
兄弟姉妹・甥姪の割合は次のように計算します。
兄弟姉妹が相続人だったものとして、ひとまず均等に分割する
被相続人に配偶者がいなかった場合、まず法定相続人である兄弟姉妹で遺産を均等に分割します。
たとえば、被相続人に3人の兄弟姉妹がいる場合、それぞれが遺産の3分の1ずつを相続します。
代襲相続される兄弟姉妹の相続分は、代襲者(甥・姪)で均等に分割する
兄弟姉妹の誰かが被相続人より先に死亡していると、甥・姪は親(死亡した兄弟姉妹)が相続するはずだった相続分を均等に代襲相続します。
たとえば、被相続人に妹・弟がいて、弟が先に亡くなっており、その亡くなった弟に2人の子ども(甥・姪)がいる場合、亡くなった弟の相続分である2分の1をその2人の甥・姪で均等に分ける(甥・姪がそれぞれ4分の1ずつ)ことになります。
あくまで、相続人であった弟が相続するはずだった相続分をその子どもたちが均等に相続することとなります。
被相続人に配偶者がいる場合の割合
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します
そして、兄弟姉妹は4分の1の相続分をさらに均等に分割します。
たとえば、相続人が配偶者・妹・弟の場合、弟と妹は配偶者の4分の3を引いた残りの4分の1を2人で均等に分けるので、妹・弟の相続分はそれぞれ遺産全体の8分の1ずつとなります。
兄弟姉妹が代襲相続するよくあるトラブル
兄弟姉妹の代襲相続では、疎遠になっていたり、兄弟間でのトラブルが甥・姪の代まで引きずっていたりと、トラブルになることがあります。
ここでは、よくある2つのトラブルをご紹介します。
兄弟姉妹から甥・姪に対して、高圧的な態度で押印を求めるトラブル
相続人が兄弟姉妹と甥・姪の場合、年長者の兄弟姉妹が中心となって遺産分割協議を進める傾向があります。
そういった場合に、「甥や姪は遺産分割に対してうるさいことを言わないだろう」「私の言うことなら聞くだろう」と、年長者の中心人物が代襲相続人の甥・姪を軽んじてしまう心理になり得ます。
その結果、不公平な遺産分割協議書への押印や、相続放棄を強要してしまい、甥・姪が押印を拒否するといったトラブルが起こります。
遺産分割に関して、代襲相続人の甥・姪でも、兄弟姉妹でも同じ相続人ですので、お互いに敬意をもって協議することが、円満な遺産分割のカギとなります。
関係が薄くて連絡が取れないトラブル
被相続人の兄弟姉妹と甥・姪となると、遠方に住んでいてお互いの住所・連絡先も知らない、場合によっては会ったこともない、というケースがあります。
遺産分割協議では相続人全員の署名・押印が必要なため、連絡が取れないからとその人を外して協議を進められません。
また、弁護士や司法書士が戸籍を調査して戸籍の附票などから住所を特定できても、過去に親類同士でトラブルがあって関わりたくない、と連絡を無視してしまう方もいらっしゃいます。
連絡が取れないと何も進まないため、実は一番厄介なトラブルと言えます。
兄弟姉妹の代襲相続の注意点
甥・姪が代襲相続する場合には、主に3つの注意点があります。
この注意点を知らない場合、以下のようなトラブルになる可能性があります。
- 相続できると思っていたら相続できなかった
- 相続人ではないと思っていた人が相続人だった
- 相続税が思ったより多かった
正しい相続人が、正当な相続分を得られるように、是非とも代襲相続の注意点を覚えておきましょう。
兄弟姉妹が養子の場合は代襲相続できないことがある
兄弟姉妹が養子の場合、養子縁組と兄弟姉妹の子どもが生まれた時期によっては代襲相続できないことがあります。
養子縁組の前に生まれた子は代襲相続できない
養子縁組が行われた時点で既に生まれていた子は、養子縁組後の新しい家族関係において代襲相続の対象にはなりません。
民法では養子縁組を行った日から法律上の家族関係が発生すると決められているためです。
養子縁組の後に生まれた子は代襲相続できる
養子縁組の後に生まれた兄弟姉妹の子どもは、養子縁組でできた家族関係(兄弟姉妹)を基に派生した関係(甥・姪)のため、代襲相続の権利を持つことができます。
具体例
被相続人Aには妹Bと、被相続人Aの両親と平成15年7月1日に養子縁組した弟Cがいます。
弟Cには2人の子(D・E)がおり、姪Dは平成10年生まれ、甥Eは平成20年生まれです。
被相続人Aは令和6年7月に亡くなり、被相続人Aに配偶者・子どもはおらず、両親・弟Cは既に亡くなっています。
この場合、姪Dは弟Cの養子縁組前の子どものため相続人にはなれず、甥Eは養子縁組後の子どものため代襲相続できます。
養子縁組のタイミングによって相続人が変わると、それぞれの相続割合まで変わってくるため、注意が必要です。
兄弟姉妹が相続放棄した場合は代襲相続できない
兄弟姉妹が相続放棄を行った場合、その子である甥や姪は代襲相続できません。
兄弟姉妹の持つ相続権は相続放棄によって完全に失われるため、その子が代襲相続できなくなるためです。
相続財産が相続税課税対象の場合、兄弟姉妹の代襲相続人は2割加算される
相続税が課税される場合、兄弟姉妹や代襲相続人の甥・姪にはその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
相続税について、簡単に解説します。
相続財産が一定以上あると相続税が課税される
被相続人の相続財産が一定以上の金額に達すると、相続税が課税されるため、被相続人が亡くなったことを知ってから10カ月以内に管轄の税務署へ申告する必要があります。
一定以上の金額の基準は決まっており、基礎控除3,000万円と600万円×法定相続人の数です。
相続人が配偶者・兄・亡くなった妹の子ども2名(甥・姪)の合計4名の場合、基礎控除は次の計算式になります。
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基礎控除額=3,000万円+600万円×4(法定相続人の数)=5,400万円
この被相続人の場合は、相続財産が5,400万円を超えた場合に相続税の課税対象となり、10カ月以内に相続税の申告が必要となります。
兄弟姉妹・大衆相続人は2割加算
基礎控除を超えた遺産があるために相続税が課税される場合、被相続人の1親等の血族(子、親、代襲相続した孫)及び配偶者以外の相続人には、相続税が2割加算されます。
通常で計算すると相続税が200万円の場合、兄弟姉妹や代襲相続人の甥・姪が相続すると240万円となります。
2割加算を知らずに、相続税申告の際に納税資金が足りなくなる、ということが起こらないように必ず覚えておきましょう。
まとめ
兄弟姉妹の代襲相続は、要件がかなり複雑です。
兄弟姉妹の代襲相続をスムーズに、トラブルなく進めるためには、相続に関する正確な法知識と経験のある専門家が必要です。
お困りの際には、必ず弁護士などの法律のプロに相談しましょう。