この記事でわかること
- 相続放棄しても代襲相続が発生しないことを知ることができる
- 代襲相続では遺産だけでなく債務も相続することがわかる
- 代襲相続が発生する場合に相続放棄を検討すべき場合がわかる
相続が発生すると、多くの場合は子どもが法定相続人となり、親の遺産を相続することとなります。
ただ、財産より債務の方が大きい場合があり、相続放棄することも珍しくありません。
また、中には子どもの方が先に亡くなってしまう場合もあり、そのような場合には代襲相続が発生することとなります。
ただ、代襲相続が発生すると遺産だけでなく債務を相続することとなるため、代襲相続しない方がいい場合もあります。
ここでは、代襲相続が発生した時に相続放棄すべき場合について確認していきましょう。
目次
相続放棄しても代襲相続は発生しない
亡くなった人が遺言書を残していない場合、被相続人の遺産は法定相続人が相続分を有しているため、遺産分割を行います。
しかし、被相続人が債務を多く残していた場合は、相続するとかえって損をしてしまうこととなります。
そこで、相続権があってもその権利を放棄して、被相続人の遺産も債務も相続しないという選択肢をとることができます。
被相続人の遺産を相続しないことを決断し、その手続きを家庭裁判所で行うと、その人は相続放棄したこととなります。
相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
最初から相続人ではないという取扱いになるため、その相続権はその人に発生しないだけでなく、その子どもなどにも移りません。
つまり、相続放棄した場合は、その子どもについても代襲相続が発生しないことになるのです。
いくつかのパターンが考えられますので、具体的なケースを通して考え方を見ていきましょう。
配偶者がすでに死亡している被相続人の場合
配偶者がすでに亡くなっている被相続人について、長男と次男の2人が法定相続人になったとします。
このうち次男が相続放棄をした場合、被相続人の遺産は、すべて長男が相続することとなります。
相続放棄した次男に子どもがいたとしても、その子どもに代襲相続による相続権は発生しないのです。
相続人二人が相続放棄した場合
被相続人の長男も次男も相続放棄したとします。
すると、相続人が誰もいなくなるかというとそうではありません。
第一順位の相続人である子どもはいなくなりましたが、次順位の法定相続人がいる可能性があるからです。
まず、第二順位の法定相続人である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)がいるかを確認します。
もし、父母や祖父母など直系尊属が1人でも健在であれば、その人が法定相続人となります。
また、直系尊属が誰もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合、兄弟姉妹が亡くなっていても、その子ども(被相続人の甥・姪)までは代襲相続が発生します。
そのため、相続人が誰もいないというケースは、実はそれほど多くないのです。
子どもが全員相続放棄した場合の注意点
子どもが全員相続放棄すると、次の直系尊属が法定相続人となります。
このような連絡は役所や裁判所からしてもらえるわけではないため、相続放棄した際は次順位の相続人に連絡するようにしましょう。
代襲相続では負債も相続してしまう
相続が発生した場合に、子どもの方が先に亡くなっているということもあります。
亡くなった子どもは、当然のことですが法定相続人にはなりません。
ただ、その子どもに子どもがいる場合は、代襲相続が発生することとなります。
この場合、代襲相続をする人はどのような点に注意すべきなのでしょうか。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合、その相続人となるはずだった人の子どもが相続することです。
代襲相続が発生すると、先に亡くなった子どもに代わって、子どもの子が法定相続人となります。
法定相続人となった子どもの子、つまり被相続人から見た孫は、子どもから相続に関する権利をそのまま引き継いでいます。
そのため、亡くなった人と同じ相続分を主張することができます。
代襲相続が発生するのは、法定相続人が亡くなっている場合が多いのですが、実は他にもあります。
被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりすると相続欠格者となり、その人は相続権を失います。
しかし、相続権はその人の子どもに代襲相続され、子どもが代襲相続人となるのです。
また、相続人に非行があった場合、その相続人は廃除されることがあり、この場合も相続権を失います。
しかし、廃除された相続人の子どもは代襲相続人として、相続権を有することができるのです。
また、第一順位の相続人である子どもの他、第三順位の相続人である兄弟姉妹についても、代襲相続が発生します。
ただし、子どもの場合は孫・ひ孫と該当する人がいる限り、代襲相続が発生します。
これに対して、兄弟姉妹の場合はその子どものみが代襲相続人となることができるという違いがあります。
代襲相続が発生する場合の注意点
この時注意しなければならないのは、代襲相続が発生した際には遺産だけでなく債務も引き継ぐことがある点です。
代襲相続人となった人は、被相続人との直接の関係が薄い場合もありますが、それでも相続分は他の人と変わりません。
遺産は相続するが、債務は相続しないというような選択はなく、他の相続人と同じ権利・義務が生ずるのです。
代襲相続発生時に相続放棄を検討すべきケース
それでは、具体的にどのような場合、代襲相続発生時に相続放棄をするといいのでしょうか。
ここでは、父親が亡くなっている人が祖父の相続について代襲相続人となるケースについて考えてみます。
相続放棄するかしないかによって、いくつかの実例をあげるので、参考にしてください。
父の相続も祖父の相続も相続放棄できる
まずは、父の相続について相続放棄を行い、その後、祖父の相続についても相続放棄を行う場合です。
この場合、きちんと手続きを行えば、父も祖父もともに相続放棄を行うことができます。
過去に父の相続を放棄しているからといって、祖父の相続について自動的に相続放棄されるわけではないことに注意が必要です。
父の遺産だけ相続放棄することもできる
先に発生した父の相続の際に相続放棄を行い、その後、祖父の相続については代襲相続人として相続することができます。
これが可能なのは、相続放棄するかどうかは被相続人ごとに判断することとされているためです。
過去に父の相続の際に相続放棄していても、そのことが祖父の相続にまで影響を及ぼすことはないと考えられます。
父が祖父の相続放棄をする前に亡くなった場合は注意が必要
先に祖父が死亡して祖父の相続が発生した後、間を置かずに父が亡くなってしまう場合があります。
この場合、父の代襲相続人として祖父の遺産を相続することとなります。
この時、父の遺産を相続せずに、祖父の遺産だけ相続することができるのかが問題となります。
このような場合は、父の相続放棄が祖父の遺産相続にまで影響してしまうのです。
子どもが祖父の遺産を相続する権利は、父から引き継ぐものです。
しかし、父の遺産について相続放棄をすると、その時点で祖父の遺産を相続する権利もまた放棄してしまうこととなるのです。
相続放棄するかどうかは被相続人ごとに判断できるのが原則です。
ただこの場合は、「祖父の遺産を相続する権利を持つ父の遺産を相続するか放棄するか」という判断になるため、注意が必要です。
このケースは特に複雑なため、不安な場合は弁護士や税理士などの専門家に相談してみましょう。
まとめ
相続放棄をすると、その撤回はきわめて難しく、また相続放棄の影響は子どもにも及びます。
代襲相続が発生している場合に相続放棄すべきかどうかを判断する場合は、非常に複雑なケースもあり、慎重に判断すべきです。
なお、実際に相続放棄する際には、相続発生から3か月以内に手続きをしなければなりません。
そのため、早めに専門家に相談するとともに、遺産の状況についてできるだけ早く確認するようにしましょう。