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最終更新日:2025/8/8

代理人が名寄帳を取得する方法!委任状の書き方や注意点について

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 代理人による名寄帳の取得方法と必要書類
  • 名寄帳の委任状の書き方と見本
  • 名寄帳を取得する際の注意点

不動産の名寄帳は、所有者本人や相続人だけでなく、代理人でも取得が可能です。
ただし、個人情報が記載されているため、代理人が取得する際は「委任状」の提出が必要です。

この記事では、代理人による名寄帳の取得方法や必要書類、委任状の正しい書き方、そして申請時に注意しなければならないポイントを詳しく解説します。

名寄帳の手続き方法や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前にしっかりと準備を整えましょう。
スムーズな名寄帳取得のため、ぜひ最後までお読みになり、お役立てください。

代理人の名寄帳の取得方法・必要書類

名寄帳の取得を代理人が申請するには、委任する人の書類以外にも委任状や本人確認書類などの書類を揃えることが求められます。

ここでは、代理人が適切に名寄帳を取得するための方法や必要書類について解説します。

代理人の名寄帳の取得方法

名寄帳は、不動産の所有者本人だけでなく、相続人や債権者など所有者本人と利害関係のある人も取得できます。
また、これらの人から正式に依頼を受けた代理人も申請することが可能です。

代理人が名寄帳を取得するには、その不動産がある市区町村の役所や都税事務所などで申請を行う必要があります。

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出し、所定の手数料(0円~300円程度)を支払いましょう。
申請方法には、窓口で直接行う方法と郵送での方法がありますが、一部の自治体でオンライン申請にも対応しているところがあります。

窓口で申請した場合は、通常その日のうちに名寄帳を受け取れますが、郵送の場合は1週間から10日ほどかかることがあるでしょう。

名寄帳の取得方法や手数料は自治体ごとに異なるため、事前に該当する市区町村の担当窓口に確認しておくことをおすすめします。

代理人の名寄帳の必要書類

代理人が名寄帳を取得するには、委任者の必要書類の他、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)が必要です。
たとえば、所有者本人の代理で名寄帳を取得する際の必要書類は、名寄帳交付申請書、委任状、代理人の本人確認書類となります。

相続手続きの場合は加えて、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本など、相続関係を証明できる書類が必要になるでしょう。
法人名義の場合は、法人代表印を押印した名寄帳交付申請書と委任状は必須で、法人登記簿や法人の印鑑証明書が必要な場合もあります。

郵送申請を利用する際は、必要書類に加えて、切手を貼った返信用封筒と手数料分の定額小為替も同封しなくてはなりません。

必要書類や手数料は自治体によって異なる場合があるため、申請前に公式サイトや窓口で最新情報を確認しましょう。

名寄帳を取得するための委任状の書き方

名寄帳を代理人が取得する際の委任状は、記載しなければならない事項が決まっています
代理人が名寄帳を取得する場合は、以下の事項を記載しましょう。

  • 代理人の住所、氏名
  • 不動産の所有者(委任者)の氏名
  • 委任する内容:土地・家屋名寄帳の申請および受領に関する権限
  • 取得したい年度と通数
  • 委任状作成日、委任者の住所、氏名、連絡先電話番号

法人名義の委任状の場合は、法人の住所、法人名、代表者氏名、連絡先電話番号を記載し、念のため代表印を押したほうがよいでしょう。

委任状は必ず委任した人が記載し、代理人はその委任状の原本を提出する必要があります。

委任状の書式は自治体ごとに異なりますが、記載事項を満たしていれば、任意の用紙でも構いません。
各自治体の公式サイトにある委任状の様式をダウンロードして使用するか、窓口の用紙を使用すると間違いがないでしょう。

以下に、東京都のサンプルを掲載します。
参考にしてください。

引用:「委任状」(東京都主税局)

名寄帳を取得するときの注意点

名寄帳を取得する際は、いくつかの注意点があります。
ここでは、名寄帳を取得する際の注意点について解説します。

名寄帳は市区町村ごとで管理される

名寄帳は、不動産がある市区町村ごとに作成され、その自治体で管理されています。
そのため、所有している不動産が複数の市区町村に渡っている場合は、それぞれの自治体で個別に取得する必要があります。

たとえば、別の市に土地や建物を所有しているときには、それぞれの市役所で手続きを行わなければなりません。
複数の地域に不動産を持っている場合は、申請漏れを防ぐためにも、あらかじめ所有する物件の所在地をリストアップしておきましょう。

また、自治体によって名寄帳の名称が異なる場合もあり、「土地家屋名寄帳」「固定資産課税台帳」などと呼ばれることもあります。
不明な点があれば、窓口に確認しましょう。

申請方法や必要書類、手数料も自治体ごとに異なるため、事前に各役所の公式サイトや窓口で確認しておくと手続きがスムーズです。
郵送申請を希望する場合も、自治体ごとに対応が異なるため注意が必要です。

新しい不動産は掲載されていない

名寄帳に記載されている情報は、毎年1月1日時点での所有状況に基づいて作成されています。
そのため、1月2日以降に新たに取得した不動産や、年の途中で売却した不動産は、その年の名寄帳には反映されません。

たとえば、2025年3月に土地を購入した場合、その土地は2025年度の名寄帳には載らず、翌年の名寄帳に初めて記載されます。
また、年の途中で不動産を売却した場合でも、1月1日の時点で所有していたものであれば、その年の名寄帳に掲載されます。
つまり、既に手放した不動産が、その年の名寄帳には「まだ所有しているもの」として記載されてしまいます。

このように、名寄帳には反映されるタイミングにズレがあるため、最新の所有状況を正確に確認したいときには注意が必要です。
登記簿謄本や売買契約書など、他の書類もあわせて確認することで、より正確な情報を把握できます。
名寄帳だけでは不動産の現在の状況を完全には確認できない点を、あらかじめ理解しておきましょう。

まとめ

名寄帳の取得は、手続きや必要書類が自治体ごとに異なり、誤った手続きや不備があると、申請が受理されません。
不動産が複数の自治体に渡る場合は、申請が煩雑になることもあります。

不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、状況に合った正確なアドバイスや、スムーズな手続きのサポートを受けることができます。
トラブルやミスによる二度手間を未然に防ぐことができるでしょう。

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