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最終更新日:2022/12/13

遺産分割調停申立に必要な書類と取得方法まとめ

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

遺産分割調停申立に必要な書類と取得方法まとめ

この記事でわかること

  • 遺産分割調停申立の必要書類と取得方法がわかる
  • 遺産分割調停を申し立てるときの流れがわかる

家族が遺言書を遺さずに亡くなったときは、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

この話し合いを遺産分割協議といいますが、相続人それぞれの利害が関係するため、何度話し合っても決着しないケースがあります。

どうしても話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停による解決も検討してみましょう。

遺産分割調停は家庭裁判所へ申し立てますが、調停委員を交えた話し合いによる解決なのであまり構える必要はありません。

ただし、かなり多くの書類が必要になるため、事前準備が重要となります。

今回は遺産分割調停に必要な書類や、取得方法をわかりやすく解説しますので、遺産分割を決着させたい方はぜひ参考にしてください。

遺産分割調停申立の必要書類と取得方法

遺産分割調停の申立てには多くの書類が必要となるため、まず種類と収集目的、取得方法を理解しておきましょう。

家庭裁判所はあくまでも中立的な立場なので、口頭による主張だけでは不十分であり、証拠集めも重要になります。

必要書類は次の3種類に分かれているので、漏れがないように取得してください。

  • 遺産分割調停申立書と添付書類
  • 添付書類(相続関係や財産に関するもの)
  • 証拠書類

では、それぞれの書類について具体的な内容をみていきましょう。

遺産分割調停申立書と添付書類

遺産分割調停を申し立てるときは、遺産分割調停申立書と添付書類が必要になるため、家庭裁判所の窓口、または裁判所ホームページから入手します。

  • 遺産分割調停申立書
  • 当事者目録
  • 遺産目録
  • 相続関係図
  • 特別受益目録(特別受益があった場合)
  • 分割済遺産目録(土地、建物、現金・預金等)
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 現住所及び送達場所等の届出書
  • 申立書添付書類一覧表兼チェックリスト

各様式はワード(Word)やエクセル(Excel)形式になっているので、マイクロソフトのワードやエクセルがインストールされているPCを使用しましょう。

では次に、書き方を間違えやすい書類について補足説明します。

参考:様式集(裁判所)

遺産分割調停申立書

遺産分割調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てるため、裁判所名がわからないときは、裁判所ホームページから検索してください。

また、裁判所名の下部にある日付については、申立書の作成日を記入します。

申立人や被相続人氏名は正確に記入し、住所は住民票と同一内容で記入します。

なお、遺産分割調停申立書と以下の書類は相手方にも送付するので、裁判所へ提出する原本と、相手方の人数分のコピーが必要になります。

  • 当事者目録
  • 遺産目録
  • 相続関係図
  • 特別受益目録(特別受益があった場合)

参考:各地の裁判所(裁判所)

当事者目録と遺産目録

遺産分割調停では、家庭裁判所が相手方に連絡するケースがあるため、当事者目録の住所や氏名は正確に記入します。

遺産目録を作成する場合、不動産は必ず登記事項証明書の内容どおりに記入し、預貯金は支店名や口座番号、相続開始時の残高を記入してください。

備考欄には通帳や証書などの保管状況を記入しておきましょう。

相続関係図

被相続人や相手方との関係を図式化した書類が相続関係図です。

相続関係が正確にわかれば問題ないため、裁判所の様式ではなく、自分で作成した適宜様式を提出しても構いません

婚姻関係は太線または二重線で繋ぎ、すでに亡くなっている方は×印をしておくとわかりやすくなります。

特別受益目録

生前贈与による特別な利益を特別受益といい、受益者(贈与を受けた人)は特別受益分を差し引いた額で相続財産を取得します。

特別受益目録を作成するときは、受益行為や日付、金額などを正確に記入してください。

なお、特別受益にあたる生前贈与かどうか判断が難しいときは、相続問題に強い弁護士へ相談しておきましょう。

事情説明書

遺産分割調停に至る経緯は事情説明書に記入しますが、ほとんどチェック方式になっているので、作成はそれほど難しくありません。

ただし、「第7 その他」などの部分を感情論で書いてしまうと、裁判所に正確な情報が伝わりにくくなってしまいます。

文章がうまくまとまらないときは、弁護士に作成を依頼してみましょう。

添付書類(相続関係や財産に関するもの)

遺産分割調停申立書の添付書類とは別に、申立人の主張を補完する添付書類も必要となります。

身分関係を証明する戸籍謄本や、不動産の登記事項証明書などを準備しますが、有効期限が指定されている書類もあるので注意してください。

では、各書類の取得方法や取得費用を解説します。

被相続人に関する書類

遺産分割調停を申し立てるときは、被相続人の死亡や相続人の範囲を証明する必要があるため、以下の書類を家庭裁判所へ提出します。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍、改製原戸籍含む):1通450~750円
  • 被相続人の戸籍の附票または住民票除票(被相続人の死亡確認用):1通300円

戸籍謄本は被相続人の本籍地となる市町村役場で取得し、婚姻や離婚、養子縁組などの履歴から、誰が相続人になるのか証明します。

上記の書類はいずれも原本を提出しますが、戸籍謄本と住民票除票は発行後3ヶ月以内のものに限られます

なお、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときは、父母についても出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。

相続人に関する書類

当事者となる各相続人については、それぞれの住所地の市町村役場で以下の書類を取得します。

  • 相続人全員の戸籍謄本(現在戸籍):1通450円
  • 相続人全員の住民票または戸籍の附票:1通300円

戸籍の附票には、戸籍が作成された後の住民票の履歴が記載されていますが、取得する場合はマイナンバーの記載がないものを請求してください。

また、いずれも発行後3ヶ月以内のものを家庭裁判所へ提出します。

不動産関係の書類

相続財産に不動産がある場合、評価額と所在を証明する必要があるため、以下の書類を取得します。

  • 登記事項証明書:1通480~600円
  • 公図:1通364~450円
  • 住宅地図(ゼンリン住宅地図):オンライン請求は1部550円
  • 固定資産評価証明書:1通300円程度

登記事項証明書と公図は法務局で取得しますが、オンライン請求もできるので、多忙な方や法務局が遠い方におすすめです。

また、住宅地図は住居表示があるものを提出するため、一般的にはゼンリンの住宅地図を取得します。

固定資産評価証明書については、不動産がある市町村役場で取得してください。

参考:法務局・地方法務局所在地一覧(法務省)
登記事項証明書の取得(法務局)
ゼンリン住宅地図出力サービス(株式会社ゼンリン)

証拠書類

証拠書類には申立人の主張を補完する役割があるため、預貯金や株式の詳細情報、遺言書などの書類を家庭裁判所へ提出します。

メモ書きが証拠書類になるケースもあるので、できるだけ多くの書類を収集しておきましょう。

預貯金や株式の関係書類

預貯金については、金融機関に直近の残高証明書を請求します。

相続開始時点の残高証明ではないので注意してください。

残高証明書は1通800~1,000円程度で請求できますが、以下の項目が記載されてるか、必ず確認しておきましょう。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座名義人
  • 口座種別
  • 口座番号

定期預金は解約時点での経過利子(税引後)が必要になるので、金融機関に既経過利子の計算書も請求します。

なお、株式については預かり証のコピーを提出しますが、紛失している場合は証券会社に残高証明書の発行を請求してください。

自動車に関する証拠書類

相続財産に自動車があるときは、車検証(自動車検査証)の写しも準備してください。

一般的には車内のグローブボックスなどに保管されていますが、見つからないときは運輸支局に車検証の再発行を申請しましょう。

なお、申請時には専用の申請書や理由書、300円分の収入印紙や本人確認書類が必要となります。

遺言書

遺産分割調停では遺言書も重要な資料になるので、被相続人が作成していた場合は、写しを家庭裁判所へ提出します。

遺言書は被相続人が自宅で保管(金庫など)している例が一般的ですが、自筆証書遺言の保管制度を利用していれば、法務局に保管されています。

公正証書遺言であれば、公証役場の遺言検索システムで調査できるので、遺言書を遺している可能性が高いときは、自宅以外も調査してみましょう。

相続税申告に関する書類

相続税申告を済ませている場合に限り、相続税申告書の写しを提出します。

ただし、相続税が発生していない場合や、申告の準備中であれば提出は不要です。

その他の書類

以下の書類も申立人の主張を裏付ける可能性があるため、家庭裁判所へ提出するようにしてください。

  • 被相続人の日記
  • 被相続人が作成したエンディングノート
  • 遺産分割のやりとりを記録したメモ

遺産分割調停の準備としてメモ書きを残すときは、話し合いを行った場所や日時、相手方の名前なども記録しておくとよいでしょう。

ただし、調停委員の判断に支障をきたさないよう、事実だけを正確に記録してください。

遺産分割調停を申し立てるときの流れ

遺産分割調停を申し立てるときの流れ

必要書類がすべて揃ったら、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

申立後は以下の流れになりますが、調停終了までには数ヶ月~1年以上かかる場合もあるので、あらかじめ留意しておいてください。

  • (1)家庭裁判所への申立て
  • (2)調停期日(呼出状で通知されます)
  • (3)調停成立
  • (4)調停調書の受領(調停成立から数日後に郵送されます)
  • (5)調停内容に従った相続手続き

なお、調停で決着しない場合は審判へ移行しますが、時間・労力ともに消耗するため、なるべく調停で解決できるように準備しておくことがポイントです。

まとめ

遺産分割調停には多くの書類が必要となり、すべて揃うまでに数ヶ月かかるケースもあります。

しかし、遺産の分け方を巡ってトラブルが発生すると、当事者同士での解決はかなり難しくなるため、裁判所を交えた調停は検討しておくべきでしょう。

なお、必要書類がすべて揃っても、申立てから調停終了までには1年近くかかるケースが多いので、多忙な方は対応しきれないかもしれません。

仕事が忙しく休暇を取れない方や、健康上の理由から裁判所に出向くことができない方は、弁護士に代理人を依頼してみましょう。

弁護士は依頼者の利益優先で活動するため、遺産分割調停も最良の結果になる可能性が高くなります。

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