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最終更新日:2022/12/14

夫婦間贈与時に贈与税はかかる?かからない?贈与税の考え方から計算方法、注意点などをおさえよう

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 夫婦間で贈与税がかからないケースがわかる
  • 贈与税の計算がわかる
  • 夫婦間の贈与の注意点がわかる

ご夫婦で財産を築いている方の中には、家や現金などをパートナーに贈与したいと考える方がいます。

とくに、長年連れ添ったご夫婦なら、自分亡きあとのパートナーが安心して暮らせるように、財産を譲りたいと思うかもしれません。

しかし、ご夫婦間で財産を贈与した場合でも、贈与税がかかるケースがあるので注意が必要です。

せっかく財産を贈与したけれども多額の贈与税が発生する事態は避けなければなりません。

この記事では、主に、夫婦間で贈与税がかからないケースとかかるケースを解説します。

そのうえで、贈与税の計算方法や夫婦間の贈与の注意点もお伝えするので、夫婦間贈与を検討中の方は、参考にしてください。

贈与税とは

人からお金や不動産など財産をもらっただけでかかる税金が贈与税です。

贈与を受けた人が贈与税の支払い義務を負います。

贈与税は、法人から財産をもらったときはかかりません。

ただし、法人からの贈与を受けた人は、所得税が課されます。

このように、財産を無償で譲り受けたときも、税金が課税されることを覚えておきましょう。

夫婦間で贈与税がかからない場合

まず、夫婦間の財産のやりとりで、贈与税がかからないケースを見ていきましょう。

毎年110万円以下の基礎控除(暦年控除)

贈与税には暦年控除とも呼ばれる基礎控除があり、次の場合は贈与税がかからず、贈与税の申告も不要です。

  • ・1年間にもらった財産の合計額が110万円以下
  • ・1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額

たとえば、1人の人が1年間に贈与を受けた額が120万円であれば、120万円から基礎控除額110万円を引いた10万円に贈与税がかかります。

贈与税の配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で、一定の条件を満たす場合は2,000万円までの配偶者控除の特例があります。

配偶者控除の特例

贈与の目的 目的居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合
控除額 最高2,000万円まで
贈与の時期 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
居住要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に住んでいて、その後も引き続き住む見込みがあること

配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

また、居住用家屋のみ、居住用家屋の敷地のみの贈与でも、配偶者控除の特例を受けることができます。

ただし、居住用家屋の敷地のみの贈与を受けた場合、配偶者控除の適用には、夫または妻が居住用家屋を所有していることなどの要件があります。

後述しますが贈与税率は50%以上の場合もあり、贈与した額の半分が贈与税額になってしまうケースもあります。

しかし、配偶者控除の特例を適用できると、かなり贈与税を押さえることができるでしょう。

また、配偶者控除の特例は、相続税計算の際に行われる生前贈与加算の対象外です。

夫婦間で贈与を検討するときは、配偶者控除の特例の要件に当たるかどうか確認しましょう。

生活費や養育費

夫婦の一方が他の一方に、通常の生活費や養育費を払うのは贈与に当たらず、贈与税はかかりません。

夫婦には互いに扶助義務があるためです。

ただし、不相当に高額な指輪や自動車などのプレゼントには、贈与税がかかる可能性があるので注意しましょう。

夫婦間で贈与税がかかる場合

次に、夫婦間で贈与税がかかるケースについて見ていきましょう。

不動産の持分・住宅ローン

まず、夫婦間で不動産の持分を移転したり、夫婦の一方が住宅ローンを返済したりした場合に贈与税がかかるケースを確認します。

不動産の持分移転

マイホームを夫婦共同で購入して共有している場合、夫婦間の持分の移転や住宅ローン返済は、贈与税がかかるケースがあります。

たとえば3,000万円のマンション購入に際し、夫・妻がそれぞれ1,500万円ずつ住宅ローンを組んで資金を出し合ったとしましょう。

マンションの持分は出した資金の割合に従うので、このケースの夫・妻の持分はそれぞれ2分の1ずつです。

もし夫が自分の持分を妻に移転すると、配偶者控除の特例を利用しないかぎり、1,500万円の贈与となり贈与税がかかってしまいます。

配偶者控除の特例は先述の通り、婚姻期間が20年以上などの要件があるので、必ずしも受けられるわけではありません。

住宅ローンの繰り上げ返済

たとえば、3,000万円の一戸建てマイホーム購入資金を、夫が住宅ローンを組んで購入したとしましょう。

この住宅ローンの繰り上げ返済資金を妻が出す場合、贈与税がかかります。

夫婦の一方の住宅ローンを他方の資金で繰り上げ返済する場合、基礎控除額内で収めれば、贈与税はかかりません。

このケースでは、妻が返済に出した資金に見合うように、住宅の持分を妻に移転すれば、贈与税はかからないでしょう。

不動産のリフォーム

たとえば、夫所有の家を、妻が資金を出してリフォームすると、妻から夫への贈与になり贈与税がかかります。

夫所有の家を修繕・維持するのはあくまでも夫であり、同居の有無は関係ありません。

預貯金の移動や金銭の貸し借り

次に、預貯金の移動や金銭の貸し借りなどについて見ていきましょう。

預貯金の移動

夫婦間の預貯金の移動は十分に注意しましょう。

通常の生活費や教育費の支払いのため、夫の預金を妻の口座に移動するケースであれば贈与にはあたりません。

しかし、日常生活に必要な額を超える預貯金の移動は、贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。

贈与目的で、夫婦間の預貯金を移動する場合、年間110万円の基礎控除額を超えないようにすれば、贈与税はかかりません。

金銭の貸し借り・債務の免除

夫婦間で高額の金銭の貸し借りや債務の免除が行われた場合、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。

貸し付けられた金銭が返済できないような額であったり、利息・返済期間などが定められていなかったりするケースです。

夫婦間で債務の免除が行われる場合も、不相当な額の免除であれば、贈与とみなされてしまうかもしれません。

金銭の貸し借りや債務免除を行う場合、夫婦間であっても契約書を取り交わすなど、贈与とみなされないようにしましょう。

離婚前の贈与、離婚による財産分与

夫婦間贈与で気をつけなければならないケースの1つに、離婚前後の贈与があります。

通常、離婚による財産分与は贈与に当たらないので、贈与税はかかりません

財産分与は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための給付だからです。

しかし、離婚前の夫婦間の贈与は、贈与税の配偶者控除を受けられる場合を除き、贈与税がかかります

また、離婚による財産分与であっても、過度な額の分与などは贈与税の対象です。

離婚による財産分与に贈与税がかかるケース

  • ・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても多過ぎる場合
  • ・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

保険金

生命保険金を受け取った場合でも贈与税がかかるケースがあります。

その生命保険金の保険料を負担していたのが自分以外の人であった場合です。

たとえば、Aさんが生命保険金の被保険者で、Bさんが保険料を負担し、受取人がCさんのケースでは、贈与税がかかります。

ただし、次のようなケースでは、生命保険金は贈与税の対象にはならず、相続税がかかります。

  • ・夫(被保険者)が死亡
  • ・夫が保険料を負担
  • ・相続人である配偶者が生命保険金の受取人

相続税の生命保険金非課税枠を上手に利用すると、税金対策になるでしょう。

相続税の生命保険金非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。

贈与税の計算方法

実際に贈与税がいくらになるか、計算してみましょう。

贈与税の計算式は以下の通りです。

贈与財産の合計額―基礎控除額(110万円)×税率―控除額=贈与税額

参考:贈与税の税率

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

引用:国税庁ホームページ:贈与税の計算と税率

・ケース1
夫所有の不動産(3,000万円)を妻に贈与した場合

3,000万円―110万円(基礎控除額)=2,890万円
2,890万円×50%―250万円(控除額)=1,195万円

・ケース2
夫所有の自宅マンション(2,110万円)を妻に贈与し、贈与税の配偶者控除の特例を利用

2,110万円―110万円(基礎控除額)=0円
贈与税額=0円

・ケース3
夫所有の自宅マンション(3,000万円)を妻に贈与し、贈与税の配偶者控除の特例を利用

3,000万円―2,110万円(2,000万円+基礎控除額110万円)=890万円
890万円×40%―125万円=231万円

贈与税の税率は高いので、贈与税の配偶者控除の特例を利用できないと相当な贈与税額になる可能性があります。

また、不動産取得税や不動産の登記にかかる登録免許税にも注意しましょう。

相続により取得した場合、不動産取得税はかかりません。

また、相続登記の登録免許税は、贈与による登記よりも低くなっています。

参考:不動産の贈与と相続にかかる登録免許税・不動産取得税

登録免許税の税率 不動産取得税の課税の有無
贈与 1,000分の20 あり
相続 1,000分の4 なし

生前贈与は相続と比べて費用がかさんでしまう場合もあるので、よく検討してから行いましょう。

夫婦間贈与の際の注意点

最後に、夫婦間贈与に特有の注意点を確認しましょう。

贈与税の無申告

贈与税がかかる場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、贈与を受けた人が贈与税の申告・納税をしなければなりません。

なお、贈与税は原則として1度で納めなければなりませんが、延納の制度もあります。

延納の制度については、管轄税務署に確認しましょう。

相続開始前3年以内の贈与

被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与については注意が必要です。

贈与を受けた人の相続税の課税価格に、贈与を受けた財産額を加算されてしまうからです。

この加算される財産額は、贈与の時の額を基準とするので、相続が発生したときの価額より高い可能性があります。

なお、被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与であっても、加算されない財産は以下のとおりです。

相続開始前3年以内の贈与から除外される場合

  • ・贈与税の配偶者控除の特例を受けているか、受けようとする財産のうち配偶者控除額に相当する金額
  • ・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  • ・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  • ・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

生前贈与と遺留分

遺贈だけでなく、一定の生前贈与も遺留分侵害額請求の対象です

そのため、夫婦間で生前贈与が行われたあと相続が発生した場合、他の相続人から遺留分侵害額請求される可能性があります。

参考:遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与

相続人に対する贈与 相続開始前10年間にした贈与
相続人以外への贈与 原則として相続開始前1年間にした贈与
(ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたもの)

たとえば、夫Aが自分亡きあとも妻Bが生活に困らないようにと、相続開始の半年前に、不動産や預貯金などをBに贈与したとします。

その贈与がABの子C・Dの遺留分を侵害していれば、C・Dは、Bに対して遺留分侵害額の請求をすることができます。

贈与税について検討したうえで生前贈与が行われたとしても、続けて相続が発生するケースでは相続人間のもめごとになるかもしれません。

高齢の夫婦間の贈与の場合、家族間のトラブルに発展しないようにしましょう。

まとめ

贈与税の基本的な知識や、夫婦間で贈与税がかからないケースと、かかるケースにつき細かく見てきました。

相続税対策として行った夫婦間贈与で高額の贈与税を払ったり、他の税金がかさんだり、対策が裏目に出てしまう可能性もあります。

夫婦間贈与を行うときは、相続税と贈与税とどちらが得かなど、総合的に考えなければなりません

夫婦間贈与に当たらないと思った行為が、贈与に当たるとされて贈与税がかかってしまうケースもあります。

夫婦間の財産のやりとりは簡単にみえますが、難しい法律的な問題や税法上の問題をたくさん含んでいます。

ご自身で判断すると危険だと感じる方は、夫婦間贈与などを行うときは、弁護士や税理士への相談をおすすめします。

安心して夫婦で財産を管理していけるよう、専門家の知恵を借りるとよいでしょう。

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