この記事でわかること
- 夫婦間の口座移動による贈与はバレるのか
- 夫婦間の口座移動による贈与がなぜバレるのか
- 贈与税に関する税務署の「お尋ね」調査はいつくるのか
夫婦はお互いの生活を扶助する義務があるため、お互いの口座へ定期的に生活費の振込みなどをしているケースも多いでしょう。
一方で、夫婦であっても高額なお金や物のやりとりは贈与とみなされる可能性があります。
夫婦間の贈与は、税務署からの「お尋ね」による調査で指摘されるケースが多いです。
税務署からのお尋ねがくるタイミングは、夫婦間の高額な資金移動後や不動産の取得後、相続の発生後などです。
税務署は行政機関や金融機関から情報を得ているため、資金移動などの事実は隠せません。
意図的な脱税など、悪質なケースではペナルティが発生するため、誠実に回答を行ってできるだけ早く納付しましょう。
ここでは、夫婦間の資金移動が贈与となるケースや税務署からのお尋ねによる調査などを解説します。
目次
夫婦間の口座移動による贈与税の無申告はバレるのか?
夫婦間が口座移動により多額の現金を贈与する行為は、税務署にバレる可能性が高いです。
ただし、贈与税の対象にならない程度に夫婦間で多少口座移動する程度であれば、税務署から指摘されるリスクは低いでしょう。
夫婦間の口座移動による贈与税無申告がバレる理由
ここからはバレる理由について見ていきましょう。
税務署による「お尋ね」調査
税務署のお尋ね調査とは、確定申告の内容に対する確認の問い合わせです。
税務署が確定申告の内容に疑問を持ったとき、該当者に対して行います。
つまり、お尋ね調査が行われた時点で、すでに贈与を疑われていると考えられるでしょう。
預貯金や購入した不動産の金額など、用紙に記載された質問事項の回答を記載し、指定された期限までに税務署へ返送します。
調査は、文書だけでなく電話で行われる場合もあります。
調査が行われるタイミングは、資産が大きく変動したときなどです。
たとえば、確定申告で不動産所得の変動が激しいときは調査が行われる可能性が高くなるでしょう。
お尋ね調査は行政指導のため、回答の義務はありませんが、無視すれば税務調査の対象となる可能性が高くなります。
「調査に答えない=何か隠している」と疑われ、強制捜査になる可能性もあるため、基本的に無視は避けましょう。
相続
相続税を申告すると、税務署は遺産の内容だけでなく財産の流れもチェックします。
税務署では、相続が発生した際に、夫婦間で行われた贈与に関する調査が頻繁に行われるケースがほとんどです。
遺産の額に応じて相続税が課税されるため、正確に課税するためにも、関連する贈与についての詳細な確認が必要になるためです。
相続税の確認作業では、被相続人と相続人の口座の履歴などを追うため、過去に夫婦間贈与があれば即座にバレてしまいます。
遺産は被相続人の預金だけでなく、他財産も相続対象になるため、預金口座に履歴がなくても夫婦間贈与はバレてしまうでしょう。
実際、相続税の手続き時に夫婦間贈与を疑われ税務調査に発展した結果、過去の夫婦間贈与がバレるケースはよくあります。
不動産登記
不動産購入時は「不動産登記」をします。
不動産登記は法務局が管轄しますが、登記時は税務署に通知されます。
税務署は、購入者の不動産購入費用の捻出方法や職業・年収などの情報を確認します。
そして、夫婦間贈与に該当するもしくは疑わしい資金の動きがあれば調査に動きます。
贈与税の未申告がバレた場合のペナルティ
贈与税未申告の場合、精神的な不安をかかえるだけでなく、以下のペナルティがあります。
- 税金の加算
- 時効の追加
それぞれのペナルティについて見ていきましょう。
税金の加算
夫婦間贈与未申告の場合、ペナルティとして延滞税と加算税が上乗せされます。
延滞税の税率は最大年14.6%で、加算税の税率は最大40%です。
普通に贈与税を申告して贈与税を支払うより、ペナルティとして高い税金を支払う必要があります。
時効の追加
贈与税の時効は基本的に6年ですが、贈与隠しなどの悪質なケースには、時効が追加されて計7年となります。
この間、相続が発生して財産の情報や履歴を追われると、夫婦間贈与未申告がバレてしまうでしょう。
夫婦間の贈与が未申告のためにペナルティを課されたり精神的な不安を感じるより、早い段階で申告する方が負担は少ないといえます。
夫婦間の贈与に贈与税がかかるケース
個人に対する財産の贈与は、基本的に贈与税の課税対象です。
夫婦間の贈与でも同様ですが、夫婦間の場合は金銭などの受け渡しがあっても即座に贈与税はかかりません。
夫婦や家族の間には扶養義務があるため、生活費や教育費など生活に必要なお金の受け渡しは贈与税の課税対象外です。
しかし、夫婦間の贈与に贈与税がまったく課税されないわけではないため、注意が必要です。
夫婦間の贈与に贈与税がかかる代表的なケースは、以下の通りです。
- 夫婦間の贈与として金銭や不動産を贈与された
- 夫婦間で過大な額の金銭の授受があった
- 夫婦間で頻繁に口座移動した
- 夫(妻)が不動産を取得し持分を設定した
夫婦間贈与で贈与税を払わない方法
贈与税を払わずに贈与する方法は、以下の通りです。
贈与税を払わずに贈与する方法
贈与税の非課税枠を利用する
相続時精算課税を利用する
配偶者控除内で贈与する
税金の特例を活用する
それぞれの方法について詳しく解説します。
贈与税の非課税枠を利用する
贈与税には年間110万円までの非課税枠があり、範囲内で贈与すれば、原則的に贈与税はかかりません。
暦年課税といって、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与のうち、110万円までは基礎控除として非課税枠となります。
非課税枠を利用して、夫婦間での贈与金額などを調整する方法があります。
非課税枠はもらう側の上限であり、複数人から110万円ずつもらった場合は枠を超えるため注意しましょう。
相続時精算課税を利用する
2つ目の相続時精算課税は生前贈与の税金を相続時に清算する方法です。
相続時精算課税では2,500万円までは非課税で、枠を超えた部分が課税対象になるため、相続時精算課税を活用して贈与税対策する方法もあります。
配偶者控除内で贈与する
3つ目は、配偶者控除内で贈与する方法です。
贈与税の配偶者控除を使えば、2,000万円まで非課税になります。
ただし、対象は居住用の不動産か住宅購入資金の贈与のみです。
「結婚してから20年以上経過している」「一度しか使えない」など適用には条件があります。
タイミングを考慮すれば大きな節税に繋がるため、上手に活用しましょう。
税金の特例を活用する
4つ目は、税金の各種特例を利用する方法です。
特例には種類があり、特例ごとに利用条件があります。
住宅や教育、結婚資金など、いろいろな資金に対しての特例があるため、先に特例を確認してから贈与を進めましょう。
贈与税の申告期限
贈与税の申告期限は、贈与された翌年の2月1日〜3月15日です。
贈与税を郵送で申告する場合は、通信日付印の表示日もしくは到着日が提出日となるため、期限内に申告できるように準備しましょう。
夫婦間の贈与税無申告がバレたときはどうする?
夫婦間で無申告の贈与があり、税務署にバレてしまったときは、誠意をもってすぐに回答や納税をするのが最善です。
税務署からお尋ねがある場合、すでに資金移動などを調べ、相当の根拠をもって問い合わせをしているケースが少なくありません。
嘘の回答をした場合は悪質なケースとみなされて、よりペナルティが重くなる可能性があります。
回答をしないまま放置する行為も、未申告の期間が長くなり、より延滞税が増えてしまうため避けた方がよいでしょう。
無申告の贈与税や延滞税の支払方法は、税務署や金融機関の窓口で納付する他、インターネット上のキャッシュレス納付などを利用できます。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すると、本人の預貯金口座から指定日に口座引き落としの方法で納付できます。
最寄りのコンビニで納付したいときは、コンビニの端末からQRコードなどを使用した方法で支払いましょう。
夫婦間の贈与における贈与税についてよくある質問
夫婦間の贈与についてよくある質問を紹介します。
- 贈与税に関する「お尋ね」調査はいつ来る?
- 夫婦間で口座を1000万円移動すると贈与税はかかる?
それぞれの質問に回答します。
贈与税に関する「お尋ね」調査はいつ来る?
税務署からお尋ねの調査がくるタイミングは、主に不動産の取得後や相続の発生後です。
不動産は一般的に高額な資産であり、贈与税の申告漏れや計算間違いなども起きやすくなっています。
不動産を取得すると、名義を変更するために法務局へ所有権の移転登記を申請します。
登記の完了後、法務局から税務署へ通知されるため、贈与税の申告がないときは調査が行われる可能性が高くなるでしょう。
相続では、相続税や生前贈与の申告などを確認するために調査が行われるケースがあります。
たとえば亡くなった夫の死亡届を市区町村に提出すると、市区町村から税務署へ死亡の事実が通知されます。
税務署は夫の所得や財産を把握しているため、妻への無申告の生前贈与が疑われるときは調査が実施されるでしょう。
夫婦間で口座を1000万円移動すると贈与税はかかる?
夫婦間の口座でお金を移動させる場合、少額のときは食費や光熱費などの生活費としてみなされるため問題となるケースは少ないでしょう。
たとえば、夫から生活費として毎月20万円を妻の口座に振り込んでいるケースなどは贈与にあたらないため、贈与税の申告も不要です。
一方で、入出金が1,000万円と高額であり、資金移動の直後に使用している場合は贈与とみなされる可能性が高くなります。
たとえば夫の口座から妻の口座に1,000万円を移動させた後、妻の口座で1,000万円の不動産を購入している場合などです。
よくある事例として、夫が妻に給料をすべて渡し、妻は一部を生活費、一部を妻名義の口座に貯金しているケースがあります。
妻名義の口座の貯金分が高額である場合、通常の生活費を超える贈与とみなされる可能性もあるため注意しましょう。
まとめ
夫婦間の資金移動は、通常の生活費と認められる程度であればほとんど問題とはなりません。
一方で、高額な資金移動のときは贈与とみなされる可能性があります。
特に不動産の取得後や相続の発生後は税務署からの調査が入りやすいポイントであるため、無申告の場合は注意しましょう。
税務署から申告漏れを指摘されると、延滞税などのペナルティで負担がより重くなる恐れがあります。
申告漏れがあるときは早く納付するのが望ましいですが、贈与税の計算は一般的になじみがなく、わからない方が多いかもしれません。
贈与税の計算や申告について不安があるときは、税理士などの専門家に相談しましょう。
専門家に依頼した場合、贈与税の納付に必要な手間や調べる時間などを大幅に軽減できます。
贈与税の申告漏れや計算間違いなどの恐れもないため、スムーズに申告手続きを進められるでしょう。