この記事でわかること
- 夫婦間での贈与にも贈与税が発生することがわかる
- 夫婦間で贈与税がかからないようにするためのポイントがわかる
- 住宅やリフォーム代金を支払う際の注意点がわかる
目次
夫婦間であっても贈与税は発生する
夫婦で一緒に生活していれば、生活費や様々な支払いをお互いに負担することと思います。
また、専業主婦の場合は夫の扶養に入るため、夫には扶養義務が発生します。
夫婦であっても、他人のために使ったお金はすべて贈与になるのでしょうか。
それとも、夫婦であればどのようにお金を動かしても贈与にはならないのでしょうか。
税法上は、夫婦であっても別の人であり、夫婦間で贈与が発生するという考え方をとっています。
このことは、身近な例を考えてみてもわかります。
たとえば、個人で保有する銀行預金の口座はすべて1人の名義となっており、夫婦で共同名義の口座とはなっていません。
夫婦で一緒に力をあわせて獲得したお金であっても、給料をもらったり報酬を得たりした人の収入となり、その人の財産となるのです。
また、確定申告や年末調整で税金の計算を行う際も、夫婦共同の所得として計算することはありません。
預金に限らず、どのような財産でも、その財産を保有する人は必ず1人とされるのです。
不動産のように共有となっている財産でも、その持分は個々に決められています。
そのため、夫婦であっても夫から妻、あるいは妻から夫への財産の移動は贈与とされます。
夫が獲得した財産は夫のもの、妻が獲得した財産は妻のものとされるため、夫婦間でも贈与が成立するのです。
夫婦間で贈与税が発生しないパターン
夫婦でも贈与が発生するというのが原則的な考え方であることは、おわかりいただけたかと思います。
ただ、夫婦はお互いに扶養義務があるため、このように考えることは実態にあっていないことが多いのも事実です。
生活費や教育費として使用する場合は贈与税はかからない
たとえば夫婦のうち1人だけに収入がある場合、収入のない人も同じように生活できるように負担しなければいけません。
この場合、収入のある人から収入のない配偶者に対する生活費の負担が贈与になるとすれば、扶養義務を果たすことはできません。
そこで、夫婦をはじめとして、扶養義務者から被扶養者に対して生活費や教育費として渡された財産びは、贈与税がかかりません。
このことは、国税庁のホームページにも明記されています。
贈与税がかからないものとして、他には親子や兄弟姉妹などの扶養義務者から取得した財産などがあります。
ただし、夫婦などの関係であっても、贈与税がかからないのは必要な都度支出されるものに限られることとされています。
将来的に生活費に充てるためのお金であっても、預金口座に残したままにしている場合、生活費に使ったことにはなりません。
このような場合には、贈与税が課されることになるため注意しましょう。
年間110万円以下の口座移動であれば贈与税が発生しないパターン
贈与税には「1/1〜12/31までの1年間にもらった額が110万円以内なら、贈与税がかからない」というルールがあります。
そのため、夫婦間でも年間110万円以下の口座移動であれば、贈与税はかかりません。
ただし、110万円には他の人からの贈与も合計されるので、配偶者以外の人からも贈与を受けた場合は、すべて合わせて110万円以内になるようにする必要があります。
住宅購入資金に関する贈与税
住宅購入資金を贈与することは、贈与税がかからないとされる生活費の贈与には該当しません。
そのため、贈与を行った金額に対して贈与税がかかることになります。
マイホームの購入は、夫婦で一緒にする買い物の中でも飛び抜けて大きな金額となることでしょう。
そのため、夫婦でマイホームを購入する場合、建物や土地を夫婦で協力して一緒に購入し、それぞれがお金を出し合うことも多くあります。
この時、マイホームの土地や建物の所有者は夫婦2人となり、不動産の登記を行う際には、支出した金額の割合に応じて持分を定めて所有者を登記することとなります。
住宅購入の頭金を名義人以外が支払うケースで贈与税が発生してしまうケース
マイホームを購入する際、住宅ローンを利用する人が多いですが、全額を住宅ローンで支払うことはできません。
マイホーム取得時に支払いを済ませていなければならない諸費用があるため、どうしても頭金を支払う必要があります。
たとえば、5,000万円のマイホームを夫が購入すると仮定しましょう。
住宅を購入する際には、おおむね10%~20%程度の頭金が必要とされます。
そこで、頭金として800万円を支払うこととしました。
ただし、全額を夫が準備するのは難しかったため、頭金のうち300万円は妻が支払いました。
すると、トータルで5,000万円の支払いとなるうち、300万円は妻が支払ったために妻のものということになるのです。
ここで、頭金を支払って購入した後に行う不動産登記の際に、その住宅の所有者をすべて夫とすると問題が生じます。
妻がお金を出したため、本来は妻のものとして登記しなければならない部分についても、夫のものとなってしまっているからです。
このような登記を行い、すべて夫に所有権があるものとした場合、妻から夫に300万円の贈与が行われたこととされるのです。
不動産登記に関する情報は税務署も把握しており、実際のお金の動きと一致しない部分については贈与税が課されることとなります。
このように、不動産登記の名義人以外の人がお金を支払っている場合には、贈与税の課税対象となります。
夫婦間でこのような問題が生じることが多いのですが、親子や兄弟など、あらゆる関係で起こる可能性があります。
不動産を購入すると、その名義人とお金の支払者について税務署から書面でのおたずねがあります。
そのため、登記とお金の支払者が一致しない場合には、贈与税が課されることになります。
住宅リフォーム資金を名義人以外が支払う場合に贈与税が発生してしまうケース
マイホームを購入して何年も経過すると、リフォームが必要となり大規模な工事を行うことがあります。
また、中古住宅を購入後、リフォームして新居とする場合もあります。
このような場合に、リフォーム費用を名義人以外の人が支払ってもいいのでしょうか。
結論から言うと、リフォーム費用はその建物の名義人が負担しなければなりません。
その建物の維持管理を行うのは、建物の名義人であるとされているためです。
そのため、建物を夫が所有している状態で妻がそのリフォーム費用を支払うと、妻から夫への贈与とされてしまうのです。
とはいえ、リフォーム費用は多額になることも多く、先ほどの例でもすべてを夫が支払うことができない場合もあります。
そのような場合、妻がリフォーム費用を負担しても贈与とされないためにはどうすればいいのでしょうか。
一番確実な方法は、妻が負担するリフォーム費用を110万円以下にすることです。
そうすれば、贈与とみなされても贈与税が発生することはありません。
また、夫が妻からお金を借りたこととする方法もあります。
ただし、この場合は当事者間でお金の貸し借りであるとしても、そのことが税務署には認められない可能性があります。
妻からお金を借りたこと、その後毎月返済すること、利息の負担を行うことを定めて契約書を作成しておきます。
また、実際に毎月の返済額を妻の口座に振り込み、贈与ではなく借入であったという証拠を残しておくようにしましょう。
または、リフォーム費用の負担割合にあわせて、建物の持分を妻に移すという方法もあります。
たとえばリフォーム費用が500万円かかる場合で、妻がそのうち200万円を負担するのであれば、建物の持分の5分の2を妻とするのです。
ただ、この場合はリフォーム費用より建物の評価額の方が高くなることが考えられます。
そこで、贈与税の配偶者控除の制度を利用して、贈与税がかからないような方法を選択するようにしましょう。
夫婦間の贈与で贈与税がかかるよくあるケース
夫婦は特別な関係にあるため、贈与に該当するかどうか微妙なお金の使い方をしているケースがあります。
そこで、具体的なケースで贈与に該当するものを確認しておきましょう。
贈与税の課税を回避できる場合には、そのポイントについても確認していきましょう。
死亡保険金を受け取った場合に贈与となる場合
亡くなった人に対して死亡保険金がかけられている場合には、死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金の保険契約者(保険料負担者)と被保険者、そして保険金受取人が異なると、贈与税が発生することとなります。
死亡保険金の額が贈与の対象となるため、この額から110万円の基礎控除を引いた後の金額から贈与税の額を求めます。
死亡保険金を受け取った場合に贈与税の課税を回避するポイント
贈与税の対象となることを避けるためには、被保険者が保険契約し保険料を負担することとするのが1つの方法です。
この場合、死亡保険金を受け取った人に相続税が課されます。
ただし、生命保険金を受け取った場合は500万円×法定相続人の数で計算される非課税金額があります。
そのため、結果的に相続税が課税されない場合もあります。
もう1つの方法として、保険金受取人が保険契約を行う方法があります。
ただ、その人が保険料を負担できなければ、この方法をとることはできません。
そこで、保険金受取人となる人に支払保険料を贈与するのです。
そうすれば、保険料支払の時に贈与税の計算を行うため、支払保険料が年間110万円未満の場合には贈与税はかからないのです。
なお、保険契約者が死亡保険金を受け取った場合は所得税が課されます。
一時所得として計算されるため、受取保険金と支払保険料との差額が50万円以下の場合には課税対象となる金額はありません。
生前贈与により預金を夫から妻に動かした場合
生活費や教育費以外の用途のために預金を動かした場合、その金額は贈与となります。
そこで問題となるのが、いわゆる「へそくり」です。
たとえば毎月40万円の生活費をもらって家計の管理を行っていた妻が、うまくやりくりして毎月10万円を残していたとします。
この場合、年間で120万円の贈与を受けていたのと同じであるため、贈与税の対象とされるのです。
へそくりの額が年間110万円以内であれば、贈与税がかからないため問題ないと思われるかもしれません。
しかし、実際に相続が発生した際には、妻名義の預金口座へ夫の預金口座からの動きをチェックされます。
また、そもそも専業主婦の場合にはまとまった収入がないことから、どのようにして妻が預金残高を獲得したのか確認されます。
そこで、へそくりについて夫の口座から移されたものであることが確認された場合には、相続税の対象とされる場合があります。
マイホーム購入時やローンの返済時の注意点
マイホームを購入する際に夫婦で共有とした場合には、その負担金額に応じて共有名義にする必要があります。
仮に共有名義となった場合でも、その持分割合が実際の支出割合と合わない場合には、その差額分が贈与とみなされてしまうのです。
また、夫が全額を負担しているのに一部を妻の名義にすることも贈与となります。
不動産の贈与の場合は、その金額が1,000万円を超えることもあるため、慎重に行う必要があります。
マイホームの購入後も注意が必要です。
マイホーム購入時には住宅ローンを利用することが多いと思いますが、そのローンの名義人は1人となっています。
そして、住宅ローンはその名義人が返済しなければなりません。
もし夫名義の住宅ローンを妻が返済するようなことがあれば、その時点で贈与が発生するため、住宅ローンの返済が苦しくなって、一時的に助けてもらうような場合には注意が必要です。
年間110万円以内であれば問題ないわけではなく、マイホームの持分割合と支出割合が合わないことで問題となる可能性もあります。
住宅ローンの返済についても、贈与と言われないように注意しておきましょう。
まとめ
夫婦は2人で1つの財布となっていることも多く、個別の財産をきっちり管理しているわけではない場合もあります。
しかし、税法上はどのような財産でも必ず所有者が1人おり、夫婦間でも贈与となる場合があるのです。
その結果、普段何気なく行っている行動が贈与と認定され、多額の税金が課される可能性もあります。
贈与と言われないように、夫婦間でもお金の管理はきちんと行うようにしましょう。
また、マイホームの購入など大きな買い物をする際には、より慎重に行うようにしましょう。