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最終更新日:2023/3/14

生活費の仕送りに贈与税はかからない!課税されるケースや仕送り時の注意点とは?

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 子どもなどに生活費を仕送りしても贈与税はかからない
  • 仕送りの中には贈与税がかかってしまうものもある
  • どのように仕送りすれば贈与税がかからないかその方法がわかる

子どもと離れて暮らす場合、あるいは実家で生活する親がいる場合、生活費を仕送りすることがあるでしょう。

仕送りすることは贈与とは異なるため、通常は贈与税の対象にはなりません。

ただ、仕送りの方法や目的によっては、仕送りに贈与税が課されることもあります。

仕送りする際に贈与税がかからないようにするには、どのような点に注意するべきか、解説していきます。

生活費などの仕送りには贈与税はかからない

離れて暮らす子どもや親がいる場合、その子どもや親に対して仕送りをすることがあります。

仕送りは、親(あるいは祖父母)から子、あるいは子から親に対する財産の移転にあたります。

そのため、贈与税がかかるのではないかと思われる方もいるかもしれません。

しかし、仕送りは贈与税の対象ではないとされているため、贈与税はかかりません

具体的に、贈与税の対象とならない仕送りにはどのようなケースがあるのか、確認しておきましょう。

毎月決まった金額を仕送りしている

子どもが大学に通うために実家を離れて下宿している場合、その子どもに対して仕送りすることとなります。

この場合、子どもに対して仕送りした金額は、下宿先での子どもの生活費、学校に通うための交通費などに使われます。

また、大学の授業料などは生活費とは別に負担していることとなります。

このように離れて暮らす子どもが生活のために必要な金額は、仕送りしても贈与税が課されることはありません。

家賃+生活費として毎月決まった金額を仕送りしているのであれば、その金額は贈与ではないものとされます。

ただ、注意しなければならない場合もあります。

それは、毎月の金額が生活費などに比べてあまりにも大きすぎる場合です。

このような場合は、たとえ毎月同額を贈与していても、生活費に使用していない金額は贈与税の対象となることがあります。

扶養義務のある親族に対して仕送りする

仕送りをする相手は子どもだけではありません。

場合によっては、子ども以外の親族に対して仕送りを行うこともあり、この場合も贈与税の対象にならない金額があります。

民法では、一定の範囲内にある親族は互いに扶養義務があることとされています。

一定の範囲にある親族とは下記の通りです。

  • 配偶者
  • 直系血族および兄弟姉妹
  • 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
  • 6親等内の親族で生計を一にするもの

この範囲内には、配偶者や両親、子どもの他、祖父母、兄弟姉妹、孫などが含まれます。

この親族間で、扶養義務を果たすために生活費を仕送りしているのであれば、その金銭のやり取りに贈与税はかかりません

なお、扶養義務が発生する親族に優先順位はありません。

そのため、親がいる人が祖父母から仕送りを受けたとしても、贈与税はかかりません。

介護施設の利用料金や病院の入院費用を仕送りする

親や祖父母が介護施設に入所すると、その施設の利用料が毎月発生します。

また、病院に入院することとなった場合には、その入院費の負担も重くのしかかります。

そこで、子や孫が介護施設の利用料金や病院の入院費用を仕送りすることがあります。

この場合も、仕送りした金額に贈与税はかかりません。

ただ、介護施設であればどのような施設でもいいというわけではありません。

介護施設の中には、リゾートホテルのような豪華な施設もありますが、この場合には贈与税の対象となる可能性があります。

また、そもそも介護施設に入所する必要のない人が入所した場合も、贈与税が課される可能性があります。

仕送りに贈与税がかかるケース

仕送りをしたら、すべての場合で贈与税がかからないわけではありません。

中には、仕送りであっても贈与税がかかる場合があります。

すぐに使わないお金を仕送りした場合

仕送りが贈与税の対象にならないのは、送ったお金を生活費や学費などにすぐ使うこととなるためです。

ところが、仕送りしてもそのお金をすぐに生活費などに使わない場合があります。

この場合、仕送りしたお金は、本来の仕送りが目的とする「生活に必要なお金」には該当しません。

生活費や教育費などにすぐ使う予定のないお金は、たとえ仕送りをしたつもりでも贈与税がかかります

仕送りした時点ではすぐに使う予定がなくても、その後進学や入院などが発生すれば、そのお金を使うことができます。

しかし、仕送りした時点ですぐに使わないのであれば、お金を送った時点で贈与となってしまいます。

投資や貯蓄のために贈与した場合

お金を仕送りして、その後に生活費などに使えば贈与税はかかりません。

前述したように、ただお金を使ったのであれば、どのような用途に使っても贈与税がかからないわけではありません。

仕送りされたお金で株式を購入し、あるいはマンションを購入すると、贈与税の対象となってしまいます

また、仕送りされたお金でマイホームや自動車を購入した場合も、やはり贈与税が発生してしまいます。

さらに、仕送りされたお金を使わずに貯蓄している場合も、生活費などに消費していないため、贈与税がかかります

仕送りで受け取ったお金を使わずに貯めておくと、贈与税が発生するため注意が必要です。

仕送りに贈与税をかからないようにする方法

仕送りをした時に贈与税がかかってしまうと、手元に十分なお金が残せなくなってしまいます。

そのため、できるだけ仕送りに贈与税がかからないようにすることが大切です。

具体的に、贈与税がかからないようにする方法をご紹介します。

まとまった金額を仕送りしない

1人暮らしの子どもに仕送りをする場合、仕送りしたお金は基本的に生活費や学費に使われることとなります。

生活費などに必要な金額を仕送りしていれば、贈与税が課される心配はありません。

しかし、生活費や教育費のためのお金であっても、実際に必要になる前に仕送りすると、贈与税の対象となってしまいます。

たとえば、大学の4年分の学費があらかじめわかっており、その金額を大学入学時に子どもに渡したとします。

子どもが受け取ったお金は、これから4年間で学費として支払い、きれいになくなってしまうはずのお金です。

しかし、すぐに使わないお金であるために、贈与税の対象になると指摘を受ける可能性があります。

もし贈与税の対象になれば、贈与税を支払った後の金額しか残らないため、学費を払うことができなくなってしまいます。

この場合は、学費を4年分まとめて仕送りするのではなく、支払いのタイミングに合わせて贈与します

あるいは、支払いを行う際に子どもに送るのではなく、親が直接支払うようにするのがよいでしょう。

また生活費も、実際に必要な金額を大きく上回らないよう、注意して仕送りします。

仕送りの金額を調整し、必要のある時だけ仕送りの額を増やすのも、贈与税の対策として有効です。

1年間の仕送りの額を110万円以内にする

仕送りの金額が贈与税の対象になると判断されてしまうと、贈与税の計算を行わなければなりません。

贈与税の計算は、1年間に贈与した財産の額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて計算します。

もし1年間の仕送りの金額を110万円以内に抑えれば、仮に仕送りが贈与税の対象になったとしても、贈与税は発生しません。

そこで、1年間の仕送りの額が110万円を超えないようにすることをおすすめします

ただし、贈与と言われた場合に備えて、問題が生じないような対策をしておく必要があります。

贈与者と受贈者の間で贈与契約書を締結し、書面に残しておきます。

また、贈与契約書は毎年作成し、贈与の金額を実際に必要な生活費などから決定します。

毎年同じ金額を同じタイミングで贈与すると、定期贈与と言われる可能性があるため注意が必要です。

定期贈与は、毎年一定の金額を贈与することをあらかじめ決定しておくことです。

毎年110万円以内の贈与となった場合でも、贈与税の計算は贈与を決定した最初の年に行うため、贈与税が発生します。

毎年の贈与額は110万円以下であっても、合計すれば非常に大きな金額となり、贈与税の額も大きくなるため、注意しましょう。

まとめ

仕送りも贈与の一種であり、基本的には贈与税の対象となりますが、必要な生活費であれば例外的に贈与税はかかりません。

ただ、離れて暮らす子どもや親に仕送りする場合、その仕送りに贈与税がかかってしまう場合があります

仕送りで送られたお金を使わず、そのまま貯蓄した場合や、投資などにそのお金を使った場合などです。

仕送りする場合は、生活費などにどれくらいかかるのかをきちんと想定し、余分なお金を送らないように注意しましょう。

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