この記事でわかること
- 相続税が発生しそうな場合に誰に相談するといいのかがわかる
- 相続税の相談を税務署にする場合の注意点を知ることができる
- 相続税の相談を税理士にする際の選び方を知ることができる
相続が発生し、相続税が発生するかどうかわからない場合、誰かに相談しようと考えることでしょう。
しかし、相続税について何も知らない場合、誰に相談したらいいのかもわからないかもしれません。
そこで、相続税の申告について、誰に相談したらいいのかを解説していきます。
相続税について相談することにはどのような意味があるのか、どのような準備をしておくといいのか、確認していきましょう。
目次
相続税の主な相談先
相続が発生しても、相続税が発生するケースばかりではありません。
むしろ相続税が発生しないケースの方が多く、実は相続税の計算以外のことで相談をしたいというケースが多いのです。
相続が発生した場合に、そのような疑問や悩みが生じるのか、まずは様々な相談相手を確認していきます。
弁護士に相談する内容
相続が発生し、相続人同士で遺産分割がスムーズに進まない場合や、見つかった遺言書に疑問がある場合などがあります。
このような場合は、弁護士に相談して話し合いにより解決を目指すこととなります。
ただ、すべてのケースで話し合いによる解決ができるとは限りません。
そのような場合には裁判所での調停や審判の手続きを行うこととなり、この場合も弁護士に依頼する必要が出てきます。
また、相続が発生してからだけではなく、相続が発生する前に遺言書の作成や遺産分割・遺留分に関する相談をすることもあります。
司法書士に相談する内容
司法書士は、会社や不動産の登記に関する手続きを専門的に行っています。
そのため不動産を相続した場合は、その名義変更などの手続きを依頼することができます。
また、弁護士より身近な法律家という一面がありますから、相続に関する様々な手続きの相談や、仕事の依頼をすることができます。
遺言書の検認や作成に関する相談、金融機関での口座の解約などのサポートも受けることができます。
税理士に相談する内容
税理士は、税金の計算や申告書の作成に関する専門家です。
相続税が発生する場合、あるいは相続税の申告が必要な場合には、相続人に代わってその計算や申告を行ってくれます。
相続が発生する前にも、税理士に相続税に関する相談をすることができます。
その中では、相続税の負担軽減や生前贈与に関するアドバイスを受けることができます。
さらに、会社経営者や個人事業主には事業承継の支援も行っています。
相続税の相談を税務署にする方法
相続税に関する相談は、基本的に税理士に行うことがわかりました。
ただ、相続税や申告書に関する相談はその窓口である税務署でも受け付けています。
どのようにして税務署に相続税に関する相談をするのか、その方法や手順を確認しておきます。
電話で相談する場合
相続税の申告や納税に関して、電話で税務署に相談することができます。
この時、電話の窓口には被相続人の所轄税務署と、国税局の電話相談センターの2つの選択肢があることに注意が必要です。
国税局の電話相談センターは電話で申告に関する質問を受け付ける専門の窓口です。
全国の納税者からの相談をまとめて受け付けており、疑問や相談に対してその場ですぐに解決する場合もあります。
ただ、受け付ける質問や相談は一般的な内容のものに限られます。
そのため、その納税者特有の問題については電話相談センターでは答えられないことが多いのです。
一方、所轄の税務署ではより具体的な内容について質問することができます。
また、相続税の納税が難しい場合に延納や物納の相談をする際にも、税務署に直接相談する必要があります。
一方で、質問の内容にすぐに対応してもらえない場合も考えられます。
電話対応する職員は他にも業務を抱えており、その合間を縫っての対応には限界があるためです。
窓口で相談する場合
税務署の窓口に行けば、対面で職員に相続税の申告や納税に関する相談をすることができます。
電話では不安な場合は直接税務署に足を運ぶこともできるのです。
ただし、税務署へ約束なしに行っても、すぐに対応してもらえるとは限りません。
職員は他にも仕事を抱えているため、いきなり行っても担当者が不在ということが考えられるためです。
税務署へ行く場合もまずは電話で予約を取っておくようにしましょう。
相続税の相談をする際に用意しておくと良い資料
相続税の相談をする際には、事前の準備をどこまでしておくかによってその後の対応が大きく変わる可能性があります。
事前準備ができている場合には、税務署からの回答もより正確なものとなります。
一方、ほとんど準備をせずに税務署に行っても、結局はほしい回答を得られないということも考えられるのです。
それでは、実際にどのような資料を準備しておくといいのでしょうか。
相続税の計算に関する資料として考えられるものには、以下のようなものがあります。
(1)被相続人・相続人に関する情報がわかるもの
- ・被相続人と相続人の関係図
(2)相続財産の詳細がわかるもの
- ・土地・建物の所在地や面積のわかるもの(登記事項証明書や固定資産税課税明細書など)
- ・土地の図面
- ・土地や建物の利用状況がわかるもの(居住用、賃貸用、未利用など)
- ・有価証券の銘柄がわかる証券会社作成の明細
- ・預貯金の口座残高一覧
(3)その他の書類
- ・遺言書がある場合は遺言書
- ・相続人について10年以内に発生した相続がある場合はその時の相続税申告書
これらの書類が税務署で相談する際に、絶対に必要というわけではありません。
ただ、最終的に申告をする際には必要になるものばかりです。
そのため、準備できるのであれば早めにこれらの書類を準備しておくようにしましょう。
相続税の相談をする税理士の選び方
税務署で相続税の相談をしても、最終的に相続税の計算を行い相続税の申告を行う際には税理士に依頼することとなります。
そこで、どのように相続税の相談相手となる税理士を選ぶといいのか、選ぶ際の注意点を確認しておきましょう。
相続税に精通している税理士を探す
税理士であれば、誰でも相続税の計算や申告を行うことができると考えるのが普通かもしれません。
しかし実際はそうではありません。
税理士は税の専門家ですが、その税理士の中にもそれぞれ専門分野があり、法人税や所得税などを専門とする人が多くいるのです。
相続税の依頼をするのであれば、相続税専門の税理士に依頼をするようにしましょう。
会社の決算を行う法人税、個人事業主や賃貸収入の確定申告に関する所得税を専門とする税理士が多いのには理由があります。
それは、法人税や所得税の申告は、基本的に毎年必要だからです。
これに対して、相続税の申告は亡くなった時にしか発生しません。
そのため、安定的に仕事があるとはいえず相続税を専門に行う税理士は数が少ないのです。
知り合いの税理士に聞いてもメリットはない
実際に相続税の申告を誰に頼むか決める時に、何気なく知り合いの税理士に相続税の申告ができるか聞いてみたとしましょう。
すると、たいていの税理士は、「相続税の申告もできる」と答えるでしょう。
他に仕事を依頼されている手前、相続税の申告はできないとは言いづらいのです。
ただ、「申告ができる」のと「申告に精通している」のとは違います。
色々な参考書を見ながら申告書を作成し税額を計算したとしても、申告書を正しく作成できていない場合があるのです。
しかし、依頼した相続人も相続税の専門家ではありませんから、間違いに気づくことはありません。
その税理士の言葉を信じて、申告・納税まで済ませることとなります。
実はここに大きな落とし穴があるのです。
そういったタイプの税理士は、納税者に知識がないのをいいことに完璧ではない申告書を作成し、場合によっては余分な税金を支払っていることもあるのです。
しかし、もし本当に相続人のためを思っているのであれば、相続税専門の税理士を探すようにアドバイスしてくれるはずです。
つまり、相続税専門ではない知り合いの税理士に依頼してそのまま申告・納税まで行うことは、知らないうちに問題が起きている可能性が高いのです。
まとめ
相続が発生すると、遺言書の確認・相続人の確認・遺産分割・登記の変更・相続税の計算など、様々なことをしなければなりません。
そして、これらはそれぞれ役所の窓口が違っていたり、相談する専門家が違っていたりします。
中でも、相続税は相続が発生してから10か月以内に申告しなければならず、その期限が明確に決められています。
相続全般に不安を抱える場合は、まずは税理士に相談してみるのがいいでしょう。