遺産分割の方法は、法定相続人全員で話し合って決める遺産分割協議または遺言書に書かれた内容にしたがって分割する方法のいずれかとなります。
遺言書がある場合には、遺言書に書かれた指定相続分が優先されますが、遺言書が無いと法定相続人や法定相続分を確認する必要があります。
ここでは子どもがいない場合、かつ様々な夫婦関係・親子関係における相続について解説します。
目次
相続順位の決め方
子どもがいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合、誰が法定相続人となるのでしょうか。
子どもがいないため、亡くなった被相続人の配偶者がすべての財産を相続して終わりと考えるかもしれませんが、実際はそうではありません。
法定相続人となる人を確定させる際には、次の表を参照する必要があります。
法定相続人の遺産相続順位 | |
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第1順位 | 被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合には、孫や曾孫などの直系卑属) |
第2順位 | 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母や総祖父母といった直系尊属) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪) |
配偶者は常に法定相続人となるため、法定相続人となるかどうかを考慮する必要はありません。
一方、配偶者以外の人はこの表で上から順番に判定していき、相続人に該当する人がいる場合、その人が法定相続人となる一方、それより後の順位の人は相続人になりません。
子どもがいない夫婦の場合、第1順位の法定相続人はいません。
その場合、第2順位の父母が法定相続人となります。
仮に父母などの直系尊属もいなければ、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となるのです。
法定相続人になる人が決まると、その順位に応じて各相続人の法定相続割合も決まります。
法定相続割合 | |
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第1順位(配偶者と子ども) | 配偶者2分の1、子ども2分の1 |
第2順位(配偶者と父母) | 配偶者3分の2、父母3分の1 |
第3順位(配偶者と兄弟姉妹) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
順位が下がるほど、配偶者の相続割合が大きくなることが分かると思います。
なお、配偶者は一人ですが子ども、父母や兄弟姉妹は複数名いることが考えられます。
そのような場合、子どもや父母、兄弟姉妹の相続割合をさらにその人数で均等に分けなければなりません。
例えば、亡くなった人が保有していた財産が7,500万円、法定相続人となるのが配偶者と被相続人の父母2名の合計3名である場合、配偶者の法定相続割合は3分の2であるため、7,500万円×2/3=5,000万円となります。
また、父母の法定相続割合は合計で3分の1であるため、7,500万円×1/3=2,500万円となりますが、実際には2人で均等にその相続割合を計算する必要があります。
そのため、父母の法定相続割合は1/3×1/2=1/6となり、7,500万円×1/6=1,250万円が父母それぞれの法定相続割合にもとづいて計算された金額となるのです。
多様な結婚の形①結婚して子どものいない夫婦
結婚して子どものいない夫婦のいずれかが亡くなった場合、残された夫または妻は法定相続人となります。
法定相続人となる配偶者は法律上の婚姻関係があることが必要ですが、一般的な夫婦の場合、その夫または妻は常に法定相続人となるのです。
法律上の婚姻関係があれば何度目の結婚であっても関係なく、再婚の場合でもその配偶者は法定相続人となります。
また、その婚姻期間の長短も関係ありません。
多様な結婚の形②事実婚の状態にある夫婦
事実婚とは、法律上の婚姻関係にない夫婦をいいます。
内縁関係と呼ばれることも多いのですが、このような場合、外見上は夫婦のようであっても、相続の際には配偶者ではないとみなされます。
その結果、事実婚の状態にある夫婦のいずれかが亡くなっても、残された夫または妻は法定相続人にはなりません。
事実婚の場合でも、離婚をする場合には財産分与や慰謝料の請求が認められるため、相続の際にも一定の法的な権利が認められるとのではないかと思うかもしれません。
間違えないようにしましょう。
多様な結婚の形③結婚しているが別居中の夫婦
夫婦の中には、法律上の婚姻関係にありながらも同居していない場合があります。
仕事や家族の介護などやむを得ない事情により一緒に暮していない場合だけでなく、中には実質的に夫婦関係が破たんしている場合や、すでに離婚の協議を始めている場合もあります。
このような場合であっても、法律上の婚姻関係にある、つまり戸籍上は夫婦であると認められるのであれば、その配偶者は法定相続人となり相続権を有することとなります。
先に紹介した事実婚の状態にある夫婦とは逆のケースですが、お互いにどのような感情を持っているか、あるいは生活の実態があるかは、法定相続人となるかどうかの判断には一切影響しないのです。
すでに離婚している元夫や元妻
結婚していた時期があっても、亡くなった時点ではすでに離婚している被相続人の元夫や元妻は、法定相続人となることはありません。
たとえ婚姻期間が長期にわたっても、あるいは婚姻中に財産を増やすのに貢献したとしても、亡くなった時点で夫婦でなければ一切法定相続分がないこととなります。
両親が健在である場合
子どものいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合、配偶者以外に法定相続人になる人として一番順位が高いのが第2順位の父母です。
被相続人の父母がいずれも健在であればその父母が法定相続人となります。
この場合、法定相続分は配偶者が2/3、父母が1/3となります。
また、父母の相続分は均等に計算されるため、それぞれ1/3×1/2=1/6ずつの法定相続分があることとなります。
両親のいずれかが亡くなっている場合
被相続人の父母が法定相続人となる場合に、父母のいずれか一方が亡くなっていることも考えられます。
このような場合、健在である父か母のいずれかが法定相続分をひとりで相続することとなります。
第2順位の相続人である被相続人の直系尊属が相続人となる場合、より亡くなった人に近い人が相続人になるとされます。
例えば、母が亡くなっていて父と母の父母(被相続人から見た母方の祖父母)が健在である場合は、より被相続人に近い父のみが法定相続人になります。
亡くなった母の代わりに母方の祖父母が法定相続人となることはありません。
子が相続人となる場合に、先に亡くなった子がいるとその子(被相続人の孫にあたる)が代襲相続するケースとは考え方が異なるため、注意しましょう。
両親がともに亡くなっているが祖父母がいる場合
それでは両親がともに亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。
両親が2人ともなくなっていると、第2順位の法定相続人としての地位はさらに上の世代へさかのぼっていきます。
そのため、すでに亡くなっている父と母の両親、つまり被相続人にとっての祖父母が健在である場合、その祖父母が法定相続人になります。
例えば父母がすでに亡くなっているが父方の祖父母がともに健在であれば、父方の祖父母が法定相続人となり、父母が相続するはずだった法定相続分を2人で均等に分割することとなります。
また、父母がともに亡くなっている一方で、父方・母方の祖父母がいずれも健在であれば、両祖父母の合計4人が法定相続人となります。
なお、父母がともに亡くなっているケースでは、祖父母だけでなく、さらに上に遡ることもあります。
父母、祖父母全員が亡くなっているが曾祖父母が健在であれば、その曾祖父母が法定相続人となるのです。
このようなケースは多くないと思いますが、法定相続人の考え方を知るうえでは非常に重要なので覚えておきましょう。
育ての親は相続人にはなれない
血のつながっていない育ての親に相続権はあるのでしょうか。
よくあるケースは、両親が離婚して父母のいずれかに引き取られた後、再婚して新しい親に育てられた場合です。
このような場合、育ての親には相続権はありません。
法定相続人となる父母であるかは、原則として血縁関係により決まります。
しかし血のつながっていない親子でも、養子縁組を行っていれば法的に親子として認められ、法定相続人となることができます。
育ての親が法的に親と認められるためには、養子縁組が必要であると覚えておきましょう。
まとめ
配偶者として、あるいは親として法定相続人となるには、いずれも法的な婚姻関係や親子関係があることが前提となっています。
実態として夫婦のように、あるいは親子のように仲が良く信頼関係があっても、法的に夫婦や親子と認められなければ相続人にはなれません。
このように複雑な関係がある場合には、遺言書を活用するのも相続トラブルを防ぐための1つの方法です。
遺言書に書かれた遺産分割方法は、法定相続分より優先します。
財産を残したいと考えている人に対しては、遺言書にその内容を明記しておいて、確実に相続してもらえるようにしておきましょう。