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最終更新日:2022/12/14

兄弟で泥沼の遺産分割争い!原因となりやすい「遺留分」とは?

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

遺産相続は「遺言書があれば大丈夫。これに勝るものはない」、そうお考えの人も多いのではないでしょうか。
しかし実際は、遺言書があったとしても「遺留分減殺請求」をすることによって、遺言書に従えば本来受け取ることができない遺産を遺留分だけ受け取ることが可能となるのです。

「相続」は別名「争族」と言われるほど、遺産分割に関する揉め事は絶えず起こっています。
特に親の財産が遺言書によって公平に分けられることがなかった場合などは、泥沼化することもあります。
そこで今回はこの「遺留分」を中心に解説していきます。

そもそも「遺留分」とは?民法の規定?税法の規定?

遺留分とは本来受け取ることができる遺産のことで、たとえ公的に認められた遺言書があったとしてもこの遺留分を請求された場合には必ず請求者に渡さなければいけません。
これは税法の規定ではなく民法の規定によるものです。
では具体的に、例えばどのようなケースが考えられるのでしょうか。

それはこういった遺産相続の話が出てくると度々話題に持ち上がる「愛人の子ども」の存在です。
被相続人の愛人には婚姻関係がないのでそもそも遺産相続の権利が法的に認められていません。
しかしその愛人との間に子どもがいるといった場合には、婚姻関係は無くとも被相続人と子どもには血の繋がりができています。
このような場合、俗に言う本妻のお子さんと同じように、被相続人の遺産をもらう権利を主張できます。
この時の愛人の子どもが請求する遺産が遺留分ということになります。

遺留分という言い方にはなりますが、通常に遺産相続と同じように相続税の評価対象となる財産であることには変わりありませんので、何も主張しなければもらえなかった財産とはいえ当然相続税の対象となります。

実際に良くあるのは、被相続人が亡くなってその葬儀の場で初めて自分の兄弟の存在が明確となり遺産分割で争うことになったり、遺言書を開封したら愛人の子に多くの遺産が渡るようになっていたりするケースで、このような場合はここに挙げた遺留分の請求を起こすことになるのです。
もちろん相続が発生したら必ず争いが生じると言う意味ではありません。

どういった場合に「遺留分減殺請求」が発生するのでしょうか?

どういった場合に起こるのか、それは先にも触れてきたように本来手にすることのできる遺産を手にできなかった場合、つまり侵害されているとなった場合に「遺留分減殺請求」が発生します。
これは受け取れるはずの遺留分を受け取ることができなかった場合に、受取れなかった相続人が申し立てを行います。
しかし減殺請求ができる期間というのが決まっていますので、その点には注意が必要です。
ちなみに、相続の開始を知ったときから一年間その権利を行使しなかった場合は時効となります。
それと同じで、権利を行使するかしないかという観点ではなく、相続開始から十年経過するとその権利は自然消滅します。
時効が存在するので、気づかずそのまま時間が経過すると権利を主張することすらできなくなるのです。
相続が発生した場合は、必ず遺産分割協議書を作成します。
その時にすべての財産が公開されますから、自分の受け取る遺産が法定通りなのか、社会通念上一般的な分割方法になっているのかを確認する必要があります。

「遺留分減殺請求」の手続きとは?

遺留分減殺請求は、他の相続人に対して宣言するわけですが、その宣言方法が問われます。
相続人全員の目の前で「遺留分をください」という方法では、いつどのようにして意思表示をしたのかという証明ができません。
そこで内容証明郵便等を利用し意思表示を行う必要があります。
内容証明郵便等により意思表示をすることで、いつ誰に対してどのような内容の意思表示をしたのかが明確になります。
また、これと同時に調停の申し立てを行います。

よく勘違いされるのが、調停の申し立てを行えば家庭裁判所が間に入るのでそれで大丈夫と思ってしまうことです。
実際には家庭裁判所への申し立てと内容証明郵便との併用が必要になるのです。
あくまでも家庭裁判所では「話し合いの場」ととらえる程度の方が良いということになります。
またこの方法を行えば必ず遺留分を手にすることができると決まったわけではないということも知っておく必要があります。
調停の段階で減殺請求に応じてもらえない場合には、その次の段階である訴訟へと進める必要性が出てきます。

ここまでは「自分が減殺請求をする側」の立場での話ですが、もちろん「減殺請求される側」になる可能性も十分にあります。
その場合はどうすればよいのでしょうか。
次はその点について解説していきます。

もしあなたが「減殺請求」をされたなら

「自分が損をしてはいけない」という一心で、減殺請求について調べている人も多いと思いますが、現実的には「減殺請求をされる側」に立つこともあります。
人は自分に有利な場合は特に何も疑問に感じないものですから、いざ自分が請求される側になった場合に慌ててしまうかもしれません。
そのようなことがないように、自分がもし請求される側になった時にはどうすればよいのかについて触れておきます。

先にも述べたように、まず減殺請求が発生したら家庭裁判所での「調停」と呼ばれる話し合いが始まります。
これが一般的な流れです。
遺留分を請求してきている相続人は当然の権利を主張しているまでですから、違法でも何でもありません。
当然話し合いには応じる必要があります。
これがその後の「争族」をうまく解決していく1つのカギとなります。

もちろん請求された側はこれを安易に「拒否」することはできないということも知っておく必要があります。
例えば、減殺請求されている本人が実は被相続人と疎遠だったにもかかわらず相続で遺産を受け取る場合であっても、公的な方法での請求なので応じなければなりません。

また、遺留分減殺請求をされた者は現物でその遺留分を返還することもできます。
またその他にも価額弁済という方法で現物による返還を免れる場合もあります。
しかしこれは「場合もある」というだけであり断言することはできません。
誰にでも該当するといった一般的な方法ではないためです。
基本的には遺留分が認められた場合はその遺留分に該当する現物、つまり不動産がある場合であればその不動産、現預金が該当する場合は現預金といった感じで支払うことになります。
また本来遺留分を現預金で支払うことが妥当だとしても、それだけの現預金が手元にないといった場合は、土地や建物の不動産で支払うということも可能です。
ただし、土地や建物のように評価できる基準が公に明快である場合は別ですが、中小企業の株のように非公開株やそもそも評価方法が数通りにわたり、計算する人によってはその評価額が変わってしまうという場合は、然るべき査定方法で公平に評価する必要性があります。

遺留分減殺請求は「相続」だけが対象ではない

「相続」とワンセットで考えられる「贈与」に対しても、遺留分減殺請求の対象となります。
何も亡くなってから発生している遺産相続だけがその対象となるわけではありません。
財産が多くある場合は、事前に相続税対策として「贈与」を行っている場合もあります。
また亡くなってからであれば「遺贈」という形で財産を分割しているケースも十分にありえます。
そのような場合でも、公平に遺留分が請求できるように「相続」以外の「遺贈」や「贈与」もその対象となっているのです。
ただしこの場合も1年で時効が成立してしまいます。
時効成立後に減殺請求をすることは、あまりお勧めできません。
相手方も「時効」を理由に減殺請求に応じない可能性が非常に高いためです。
そのような場合は自身の単独での判断で行動を起こすのではなく、専門家に相談のうえで詳細な方向性を見つけておく必要があります。
もちろんその場合は選択肢として残念ながら「減殺請求できない」という可能性も大いにあり得るということを覚悟しておく必要があります。

遺留分が発生してしまうと揉め事に発展しやすい

これらの話をトータルで判断すると、「遺留分」が発生すると揉め事に発展しやすいということがわかります。
特に遺留分は血縁関係がある中で発生している「不公平だ」と思う勘定から発生しているので、なかなか冷静になりにくいというのが実態です。
兄弟姉妹間での不公平は大いにこの「遺留分」を求めて減殺請求に発展する可能性は否定できません。

ではこの遺留分で揉めないためにできることはあるのでしょうか。
それはたった一つ、「公平な遺産分割を行うこと」につきます。
特に相続税対策で生前贈与を活用して言う場合は、その時に既に不公平が発生している可能性があるのです。
そのような場合は事前に「生きている間に贈与をしたから亡くなった際に発生する遺産相続分は少し減らしておこう」「贈与はできなかったから遺産相続では少し財産を増やしておこう」などトータルでどうなのかという判断をしておく必要があるといえます。
親としては自分の子どもたちが自分が良かれと思って残した財産のために揉めごとに発展することは望んでいないのではないでしょうか。
そういった場合は親の務めの一つとして、「平等に遺産を分ける」ための遺言書を作成しておくのが、未然に遺産分割での揉めごとを防止することに一役買うということは予測がつくでしょう。

兄弟姉妹間で発生してしまった遺産をめぐる揉めごとは、長期にわたって溝ができてしまう可能性が高く、場合によってはそれをきっかけに二度と会わないということも可能性としては否定できません。
ですから、遺留分を請求するようなことが発生しないことがベストなのです。

まとめ

いくら「遺言書」が存在しているとはいえ、その遺産分割の方法に不服を感じ遺留分を請求できるようなものであった場合は、遺言書の効力よりも遺留分が優先されます。
これは遺産を受け取る権利がある人に認められた最低限の相続額と言い換えることもできます。

遺言書によって不公平な遺産相続が発生したとしても、「遺留分」については受け取る権利があり、遺留分を請求されればそれは法的に認められている分の遺産になりますから、相手に渡さなくてはなりません。
不公平な遺産分割であるということにも気付く必要があります。
あまり被相続人の意思を無視するようなことは気が進まないかもしれませんが、相続というものはそういった性質を有しているものです。
それ以前に、遺留分減殺請求をされた場合には、当然応じなければなりません。
また、逆に慰留分減殺請求を行う場合には、時効に注意する必要があります。
時効が成立している場合には、いくら不公平だと主張をしてもその話し合いに応じてもらえない可能性が非常に高いためです。
もちろん相続人が平等に遺産を分ける旨の遺言書があれば問題ないのですが、必ずしもそうではないのが世の常です。
泥沼化が予測できる場合には、本来法ではどのように規定されているのか、という点を重視して話合いを進めることが「争族」を避け、理想的な「相続」にするためのコツと言えます。

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