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最終更新日:2022/12/15

車、生命保険・・・その他の財産の評価額は?

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

相続が発生した場合には、相続税がかかるのかどうかが気になるものです。今回は、相続財産の中でも現金や預貯金などの金融資産や不動産以外のその他の財産の評価方法について見ていきたいと思います。

みなし相続財産の代表 生命保険金

相続財産の中には、現金や不動産などの分かりやすい相続財産以外にも保険金などの、一見すると相続財産に該当するのかどうか迷ってしまうような財産も検討しなければいけないことになります。実務上これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税として加えられることになっています。

ただし、この保険金の評価額については規定があり、一定額を控除して非課税とすることが出来ます。保険金の場合には、非課税額の計算を以下の計算式により算出することが出来ます。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、例を挙げて考えてみましょう。生命保険金1,500万円を受け取るとなった場合に、法定相続人の数が二人であるならば課税対象となる保険金額は以下のように考えることが出来ます。

課税対象金額 = 1,500万円(生命保険金額) ― (500万円 × 2)
       = 500万円

従って、この場合500万円という評価額を算出することが出来ます。

忘れずに評価に入れよう 実物資産

実物資産としては、文書として管理されていない可能性のあるものも考えられますので、亡くなった方の家を探してみて、宝石や美術品などの取引履歴等を確認してみるようにしましょう。また、中には知人にお金を貸している場合も考えられますので、関係しそうな資料は一通り探すようにはしておきましょう。その他財産の相続財産評価額の算出方法は下図をご覧ください。

その他財産の相続財産評価額の算出方法について
財産の種類 評価額の算出方法
生命保険契約 相続発生時における解約返戻金相当額
貸付金・未収入金 元本に相続発生時点の利子を加えたもの
書画・骨とう品など 相続発生時点の時価
車両 中古販売価格を参考に算出
ゴルフ会員権 相続発生時点の料金の70%

まとめ

今回は、「みなし相続財産」の相続財産の評価方法について確認をしてきました。その他財産としてどのようなものがあるのか、またどのような方法にて評価額を算出すればよいのかご理解頂けましたでしょうか。「こんなものでも対象となるの?」というものでも、場合によっては検討をしなければいけませんので、本記事を参考に一度考えてみてはいかがでしょうか?

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