この記事でわかること
- 自動車の相続手続きの必要書類がわかる
- 自動車の相続で遺産分割協議書が必要なケースがわかる
- 自動車を相続する際の遺産分割協議書の書き方がわかる
相続財産といえば預貯金や不動産、株式などをイメージしますが、被相続人(亡くなった方)の自動車も相続財産となるため、名義変更などの手続きが必要です。
自動車を相続する場合は、名義変更してそのまま使用する、または売却・廃車といった選択肢があります。
いずれの選択肢も相続手続きが必要になるため、申請先や必要書類を把握しておくとよいでしょう。
今回は、遺産に自動車があるときの遺産分割協議書の書き方や手続きの種類、必要書類をわかりやすく解説します。
相続財産に自動車がある方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
自動車の相続に遺産分割協議書が必要なケース
被相続人が使用していた自動車を相続人が相続し、そのまま使用することができます。
自動車は車検証を見れば分かるとおり、所有者の氏名が登録されています。
相続により被相続人の自動車を引き継いだ場合は名義変更を行って、相続人の所有になったことが分かるようにする必要があります。
相続により引き継いだ普通自動車の査定額が100万円を超える場合は、名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書を運輸局や運輸支局に提出して、名義変更の手続きを行います。
名義変更を行わなくても、自動車を使用することについて罰則を受けることはありません。
ただ、事故を起こしてしまった場合などは、名義変更していないことによる不都合が生じる可能性があるので、必ず相続の手続きを行いましょう。
査定額100万円以下の普通自動車なら遺産分割協議書は不要
普通自動車の査定額が100万円以下であれば、遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議成立申立書を提出することで名義変更できます。
遺産分割協議成立申立書の場合、車を相続する人の署名捺印のみ必要となり、添付書類も1人分の戸籍謄本や印鑑証明書だけなので、手続きが簡略化されます。
自動車の査定書はディーラーや買取業者に発行依頼できますが、下取りや買取りを前提としている業者が多いため、査定のみには対応してくれない可能性があります。
査定してくれる業者がいないときは、日本自動車査定協会に査定を依頼しましょう。
日本自動車査定協会は全国に支局があるので、公式ホームページから都道府県別の支局を参照できます。
自動車を相続する際の遺産分割協議書の書き方
相続財産に自動車がある場合、一般的な遺産分割協議書、または遺産分割協議成立申立書(査定額が100万円以下)を作成することになります。
また、各運輸支局には自動車専用の遺産分割協議書があるので、自動車の相続だけを個別に進めたいときに活用してください。
では、様式の種類別に書き方を紹介します。
一般的な遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書
最後の本籍 東京都千代田区○○ ○丁目○番地
最後の住所 東京都品川区○○ ○丁目○番地○
被相続人 ○○ ○○(令和○年○月○日死亡)
被相続人 ○○ ○○の遺産相続につき、共同相続人全員で遺産分割協議を行った結果、下記のとおりに遺産分割の協議が成立した。
記
1.以下の自動車は、被相続人の長男である○○ △△が取得する。
車 名 レクサスLS500
登録番号 品川123 さ 4567
車台番号 V-123456789
上記のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するために、下記に各自証明捺印する。
令和○年○月○日
住 所 東京都品川区○○ ○丁目○番地○
生年月日 昭和○年○月○日
配偶者
氏 名 ○○ □□ 実印
住 所 東京都大田区○○ ○丁目○番地○
生年月日 昭和○年○月○日
長 男
氏 名 ○○ △△ 実印
遺産分割協議成立申立書の書き方
遺産分割協議成立申立書
自動車の表示
登録番号:川崎222 た 2833
車台番号:S-987654321
被相続人
氏 名 ○○ ○○
死亡年月日 令和○年○月○日
遺産分割協議成立年月日 令和○年○月○日
申立書による申請の同意年月日 令和○年○月○日
被相続人の死亡により、被相続人所有の上記自動車について民法の規定に基づき遺産分割協議を行なった結果、私が上記自動車を相続することに協議が成立したので申し立てます。
また、当該移転登録について、本申立書により申請する旨同意を得られたので今回の申請に及びました。
本申立について問題が発生したときは、私が責任をもって処理し、貴職には一切ご迷惑をかけないことを誓約いたします。
令和○年○月○日(申請日を記入)
○○運輸局 △△運輸支局長 殿
住所 神奈川県川崎市○丁目○-○○
氏名 △△△△ 実印
運輸局の遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書
令和○年○月○日、所有者○○ ○○の死亡により相続を開始し、相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次の自動車を○○ △△が相続することに協議が成立しました。
自動車登録番号:練馬123 さ 1166
車台番号:V-777777777
令和○年○月○日(遺産分割協議の成立日)
相続人
住所 東京都新宿区○○ ○丁目○-○
氏名 ○○ △△ 実印
自動車の相続手続き・必要書類
被相続人の自動車を相続するときは、まず車検証から名義(所有者)を確認してください。
名義がカーディーラーやクレジット会社になっていれば、ディーラー等から自動車を相続する人への名義変更となります。
被相続人名義になっている場合は次のように対応しますが、車の種類や査定額によって手続きや必要書類が異なるので注意してください。
普通自動車の相続手続き
被相続人名義の普通自動車を相続するときは、以下の書類を陸運局または運輸支局に提出してください。
必要な書類
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本(被相続人の死亡や相続人全員がわかるもの):本籍地の市町村役場で取得
- 除籍謄本または住民票の除票:市町村役場で取得
- 車検証:車のグローブボックスなどを探す
- 車庫証明書(同居親族が相続するときは不要):管轄の警察署で取得
- 車を相続する人の実印と発行後3ヶ月以内の印鑑証明書:市町村役場で取得
- 相続人全員の譲渡証明書(全員で相続手続きを行う場合)
- 自動車税および自動車取得税申告書:車検証と一緒に保管されている場合が一般的
- 手数料納付書:手続き当日に陸運局または運輸支局で取得
- 申請書:手続き当日に陸運局または運輸支局で取得
- 委任状(相続人全員の実印が必要)
運輸支局等の所在がわからないときは、以下のリンクから検索できます。
相続した自動車を廃車にするときの手続き
被相続人の自動車を廃車にする場合も、一度は相続人名義にしておく必要があります。
名義変更が完了したら、以下の手順で廃車手続きを行ってください。
- (1)リサイクル業者に解体を依頼
- (2)業者に車を持ち込む(動かせないときは業者に連絡してレッカー車を手配)
- (3)自動車の解体
- (4)ナンバープレートと解体証明書の受け取り
- (5)解体から15日以内に運輸支局、または軽自動車検査協会で永久抹消登録を手続き
永久抹消登録(廃車手続き)を行うときは、以下の書類を提出します。
必要な書類
- 永久抹消登録申請書(第3号様式)
- ナンバープレート
- 車検証
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車税および自動車取得税申告書
永久抹消登録申請書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
まとめ
査定額が100万円を超える自動車を相続する場合、名義変更のために遺産分割協議書が必要です。
一方、自動車の査定額が100万円以下であれば、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出すればいいため、手続きが簡略になります。
遺産分割協議書の要・不要は、自動車の査定額がポイントになるので、まずは自動車販売店や日本自動車査定協会などに査定書の発行を依頼しましょう。
遺産分割協議書の書き方や自動車の相続手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。