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最終更新日:2022/12/15

相続問題の対策と予防策を知りたい。遺産相続トラブルのパターン別に事例で解説!

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 相続問題が発生しやすいパターンを理解できる
  • 相続問題の発生を予防する方法を知ることができる
  • 相続問題の実際の事例ごとに具体的な対応策が分かる

仲が良かった親族でも、相続問題でトラブルになることは少なくありません。

相続問題が発生すると感情的に揉めやすいため、正当な権利を主張するだけでも骨肉の争いになりがちです。かといってトラブルを避けようとして譲歩すると、全く遺産を受け取れないおそれもあります。

ただ、相続問題にはいくつかのパターンがあります。

そのパターンごとに原因と対策・予防策を知っておけば、相続問題を回避できることも多いのです。

この記事では、発生しやすい相続問題の対策と予防策をパターン別に事例を交えて解説していきます。

ご自分の親族間で相続問題が発生しないかと不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続問題でよくあるトラブルパターン

相続問題というとお金持ちの世帯だけの問題と思われるかもしれません。しかし、実際には遺産が少ない世帯でも相続問題が発生しているケースが多くあります。

お金の問題が絡んだり、兄弟姉妹間での不公平感があったりすることによって、どのようなケースでも相続トラブルが発生する可能性は常にあります。

ここでは、世間で発生頻度の高い、よくある相続問題のトラブルパターンをご紹介します。

不動産が遺産の大半を占めるパターン

土地や建物といった不動産は、現金や預貯金などの流動資産と異なり、現物のまま分割することができません。

複数の不動産があれば公平に分割することが可能な場合もありますが、不動産がひとつしかなければ誰がその不動産を取得するかで揉めやすくなります。

分割しにくい不動産を分割する方法としては、次の4つがあります。

  • ・そのまま分割する(現物分割)
  • ・売却して代金を分割する(換価分割)
  • ・取得した人が他の相続人に金銭を分配する(代償分割)
  • ・相続人全員が共有で取得する(共有分割)

被相続人が所有していた自宅の他にめぼしい遺産がない場合は、換価分割または代償分割によらざるを得ないのが現実です。

しかし、換価分割をすると被相続人と同居していた相続人は住むところがなくなってしまいます。かといって、代償分割をしようにも分配金を支払う余裕がない人も多くいます。

不動産が遺産の大半を占めるパターンは、公平に遺産を分割することが難しいためにトラブルが発生しやすいのです。

遺産の財産的評価が難しいパターン

現金や預貯金以外の財産については、遺産分割の際にその財産を金銭に換算するといくらの価値があるのかを評価する必要があります。その評価方法を巡って揉めるパターンもよくあります。

不動産の場合、換価分割をすれば実際に得た売却代金を分割すればいいので、比較的スムーズに分割することができます。

しかし、代償分割をする場合は揉めやすくなります。

通常、不動産を取得する人は低めに評価したいと考えます。それに対して他の相続人は、少しでも多くの分配金を受け取るために高めに評価したいと考えるものです。そこで、お互いの主張が噛み合わずにトラブルが発生しがちです。

不動産の他にも絵画や骨董品、貴金属、自動車などの動産、株式などの有価証券など評価が難しい財産はいろいろあります。

被相続人が会社を経営していた場合の自社株式などは上場されていないことが多く、その評価を巡って揉めるケースが多いです。

相続人の誰かが遺産を独占するパターン

親が亡くなって複数人の子どもが相続する場合、長男が全ての遺産を独り占めしようとするケースがしばしばあります。

昔は長男が原則的に全ての遺産を取得する家督相続という制度もありましたが、現在の民法では兄弟姉妹の相続分は平等と定められています。

しかし、今でも長男が全ての遺産を相続するのが当然だと考えている人はいます。それに対して、長男以外の相続人が平等に遺産を分割すべきだと考えていることがほとんどです。

このように相続人間で価値観に違いがあると遺産分割の話し合いがスムーズに進まず、相続トラブルに発展しやすくなります。

寄与分を主張する相続人がいるパターン

長男が全ての遺産を独り占めすることは現在では認められません。しかし、長男が被相続人と同居して長年にわたって事業を手伝ったり、介護に努めてきたような場合はある程度は多めに遺産を取得することも認められるべきです。

民法では、このように被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした相続人は他の相続人よりも多くの遺産を相続することを認めています。

しかしながら、他の相続人が「親と同居していた以上、生活費などを出してもらっていたはずだ」などといってあくまでも平等の遺産分割を主張してくるケースが多くあります。

特別な利益を受けた相続人がいるパターン

寄与分を主張する相続人がいるパターンとは逆に、被相続人から特別な利益を受けている相続人がいるパターンもあります。

例えば、相続人のなかで一人だけが被相続人の生前に進学費用や事業資金などとして多額の援助を受けていたような場合です。

このような場合、民法では「特別受益」として、援助を受けていた相続人の相続分を減らすこととしています。

しかし、「援助と相続は別だ」と主張する人もいるため、相続問題に発展することがあります。

援助を受けていたケースの他にも、被相続人と同居していた相続人が遺産を使い込んでいたり、財産隠しをするようなケースでも相続問題が起こりやすいです。

親族関係が複雑なパターン

遺産分割協議に登場する人物の数が多ければ、様々な意見や主張が出る可能性があるため、それだけで相続問題が発生しやすくなります。

兄弟姉妹ではあっても、被相続人の前妻との間の子や養子などが相続権を主張してくると、感情的な対立が発生しがちです。被相続人の死亡後に隠し子がいたことが判明するケースもあります。

法定相続人が既に亡くなっている場合は、その子どもが代襲相続します。代襲相続が発生すると相続人の人数が増えることも多い上に、代襲相続人のなかには被相続人と疎遠だった人も少なくないことから、協議がスムーズに進まないこともあります。

さらに、相続人の人数が多ければ行方不明となっている相続人や連絡が取れない相続人がいることもあり、このような場合も遺産分割協議がスムーズに進みません。

予期せぬ人が相続を主張するパターン

被相続人の前妻との子や養子、隠し子以外にも予期しなかった人が相続を主張してくることがあります。

例えば、被相続人がお世話になった人に遺産を分けたいと考えて遺言書を書き、相続人ではない第三者へ遺贈しているような場合です。

他にも、被相続人が妻を亡くした後に後妻と再婚し、それからほどなくして亡くなった場合は、前妻の子どもたちにとっては後妻が遺産の半分を取得することに納得できない場合が多いものです。

また、被相続人に内縁の妻がいた場合、内縁の妻に相続権はありませんが遺産の取得を主張して自宅から立ち退いてくれないこともあります。

認知症の相続人がいるパターン

高齢化が進んだ現在では、相続人にも高齢の人が増えています。そのため、相続人のなかに認知症の人がいることも少なくありません。

しかし、認知症の相続人がそのまま参加して行われた遺産分割協議は無効となります。公平に遺産が分割されていれば実際には問題とならない場合もありますが、ときには相続問題に発展することがあります。

遺産分割の内容に納得できない相続人が一部の相続人の認知症を主張して遺産分割協議を蒸し返すケースがあるからです。

相続人のなかに認知症の人がいる場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらった上で遺産分割協議を行う必要があります。

遺言書の内容が不公平なパターン

遺言書を残しておくことは相続問題を予防するために有効ですが、内容によっては遺言書が相続問題の原因となることもあります。

特定の相続人にのみ全ての遺産を相続させるという遺言書が残されているケースは少なくありませんが、他の相続人はこのような遺言には納得できないでしょう。

兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があるので最低限の遺産は取得できますが、それでも不公平感を拭えないため、親族間のトラブルがおさまらないことがあります。

相続問題でトラブルにしないための予防策

相続問題は様々な原因で発生します。お金に対する執着心が強い場合や、兄弟姉妹間での不公平を許せない場合、もともと親族間に感情的な対立がある場合などもあるでしょう。

しかし、多くの場合は相続に関する正しい知識がないことによる誤解が原因となっています。誤解があるために、いざ相続が開始すると不公平感を持ったり、期待外れな気持ちを持ったりして感情的な対立に発展するケースが非常に多いのです。

そこで、相続問題でトラブルにしないためには、次のような予防策をとっておくことが大切です。

遺言書を作成しておく

遺言書で遺産分割の方法を指定しておけば、その内容が最優先されます。

遺産分割協議を行う必要がないため、相続問題の予防策として遺言書を作成しておくことは非常に有効です。

ただし、遺産分割の方法があまりにも不公平であれば、かえって相続問題を招くことにもなりかねません。最低限、各相続人の遺留分を侵害しないように配慮して遺言書を作成する必要があります。

相続人の立場としては、被相続人がしっかりしているうちに遺言書の作成を進めておきましょう。ただし、無理やりに遺言書の作成を強制すると「相続欠格」となって遺産を受け取れなくなるおそれがあるので注意が必要です。

財産目録を作成しておく

公平に遺産を分割する前提として、遺産としてどのような財産があるのかを正確に把握する必要があります。

遺産の分割割合に異議がなくても、他にも遺産があるのではないかという疑いがあるために相続問題が発生するケースも少なくないのです。

ただ、被相続人が亡くなった後に全ての財産を調べるには手間も時間もかかります。できる限り、被相続人がしっかりしているうちに財産目録を作成してもらっておきましょう。

遺産分割に関する法的知識を持っておく

遺産分割の基本的なルールを知らないために相続問題が発生しているケースもよくあります。

遺産分割でも最も基本となるのは、法定相続分です。法定相続分は、相続人が配偶者と子ども3人の場合なら配偶者が1/2、子どもが1人あたり1/6ずつとなります。

他にも、先にご説明した寄与分や特別受益、不動産などの財産を評価する方法なども知っておくことで、遺産分割協議を正しくリードすることができるようになります。

相続人の範囲を確定しておく

相続トラブルを予防するためには、できる限り想定外のことをなくすことが大切です。

相続人として誰がいるのかを早めに調べて、遺産分割のシミュレーションをしておくことで想定外のことを減らすことができます。

法定相続人については被相続人の生前でも調べることができるので、早めに調べておきましょう。そうすれば、隠し子がいる場合も見つけることができるので、早期に対策をとることができます。

相続税を試算しておく

公平に遺産を分割したつもりでも、相続税が絡むと不公平な結果になることがよくあります。

相続税には配偶者控除をはじめとして複雑な制度がたくさんあり、遺産の分け方次第で納税額が異なることもあります。

最低限、相続税がかかるかどうかは計算しておき、かかりそうな場合は税理士や弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。

なお、相続税がかかるのは、遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人数」を超える場合です。

親族間でコミュニケーションをとっておく

相続問題を予防する最善の方法は、被相続人の生前から親族間でコミュニケーションを密にとっておくことです。

どんな内容の遺産分割でも、相続人全員が納得できれば相続問題が発生することはないのです。

ただ、単に仲が良いだけで相続の問題やお金の問題を避けた交流しかしていないと、いざ相続が開始したときにトラブルが発生するおそれがあります。

日頃から密にコミュニケーションをとり、遺産分割についても被相続人の生前から話し合っておくのがおすすめです。

そのようなコミュニケーションをとっていれば、被相続人の介護に努めている相続人の苦労も理解できるでしょうし、お互いの立場を尊重してスムーズな遺産分割協議ができるようになるでしょう。

実際にあった遺産相続争いの事例と対応策

相続問題のパターンと予防策をご説明してきましたが、具体的にどのような場合にどのような対策をとればいいのかイメージしづらいかもしれません。

そこで、実際にあった遺産相続争いの事例をあげて具体的な対応策をご紹介していきます。

自宅が遺産の大半を占める事例

自宅の土地建物の相続でトラブルになった事例として、次のようなケースがありました。

【事例】

  • ・遺産:自宅(評価額3,000万円)、預貯金1,500万円
  • ・相続人:長男、長女、次男の3人
  • ・被相続人:父
  • ・個別事情:長男が自宅で父と同居してきた

この事例では、遺産総額は4,500万円なので、相続人1人あたり1,500万円分の遺産を取得できるはずです。

しかし、長男は長年住んでいる自宅を取得することを主張しましたが、長女と次男はあくまでも公平な遺産分割を求めました。

長男は預貯金1,500万円については長女と次男に譲りましたが、それでも自宅を取得するためには代償金を2人に750万円ずつ、合計1,500万円ずつ支払わなければなりません。

しかし、長男にはそれだけの代償金を支払う余裕はありません。かといって、自宅を売却すると住むところがなくなってしまいます。

長男と長女・次男の主張は平行線となり、トラブルになってしまいました。

対応策

予防策としては、父が遺言書で自宅を長男に相続させることを定めておくことが最善です。

長女と次男には遺留分がありますが、その割合は1/6(法定相続分×1/2)なので750万円となります。預貯金を長女と次男で1/2ずつ取得すれば遺留分が満たされるので、長男は代償金を支払う必要がなくなります。

遺言書がない場合は、自宅を売却して代金を分割するか、長男が自宅を取得して代償金を分割ででも支払うしかありません。

相続人の一人が親の面倒を見てきた事例

相続人の一人が親と同居していたケースでは、寄与分で揉めた事例があります。

【事例】

  • ・遺産:自宅(評価額3,000万円)、預貯金6,000万円
  • ・相続人:長男、長女、次男の3人
  • ・被相続人:父
  • ・個別事情:長男が父と同居し、長年にわたって事業を手伝い、介護もした

この事例では、長男が自宅を取得した上、預貯金も平等に分割することを主張しました。しかし、長女と次男は遺産全体を平等に分割することを主張し、トラブルになりました。

対応策

この事例でも、最善の予防策は父が長男に十分な遺産を相続させるような遺言書を残すことです。

遺産総額が9,000万円であれば、長女と次男の遺留分はそれぞれ1/6に相当する1,500万円ずつです。

つまり、遺言書があれば長男の主張どおりに遺産を分割することができるのです。

遺言書がない場合でも長男は寄与分を主張することができます。しかし、実際には寄与分の金銭的な評価が難しいためトラブルになりがちです。

トラブルになれば、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てて寄与分を争うことになります。

相続開始後に被相続人の前妻との間の子が判明した事例

被相続人が亡くなった後に、前妻との間の子がいることが判明して相続問題が発生する事例は珍しくありません。

【事例】

  • ・相続人:長男、次男、前妻との間の子の3人
  • ・被相続人:父

長男と次男は父が亡くなるまで前妻との間の子の存在を知らず、父の遺産を2人で分割するものと考えていました。

そこで、被相続人が亡くなった後に前妻との間の子が現れて1/3の相続分を主張してきたことに納得できず、相続問題に発展しました。

対応策

前妻との間の子が存在する場合は、父が遺言書を作成しておくことが特に重要です。

ただし、前妻との間の子の遺留分を侵害しないような遺言にしておかなければ、結局は遺留分をめぐって相続問題が発生する可能性が高くなります。

遺留分にも配慮した遺言書を残しておけば、遺産分割協議をする必要がなくなります。前妻の子と後妻の子が話し合うことなく、遺産分割を完了させることが可能になります。

遺言書がなければ、法定相続分どおり1/3ずつ相続するか、前妻の子と後妻の子とで十分に話し合わなければなりません。

配偶者と兄弟姉妹の間で相続問題が発生した事例

子どもがいない夫婦の一方が亡くなると、両親も既になくなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

しかし、配偶者と兄弟姉妹の間で相続問題が発生する事例がよくあります。

【事例】

  • ・相続人:妻、兄、弟、妹の4人
  • ・被相続人:夫

この事例では、妻は夫と長年連れ添ってきたのに対して、夫と兄弟姉妹は疎遠で何十年も交流がありませんでした。

しかし、夫が亡くなったことを知るや兄弟姉妹3人が合計1/4の相続分を主張してきたため、相続問題が起こりました。

対応策

この事例では、夫が遺言書で妻に全ての遺産を相続させることを定めておけば相続問題を完全に予防することができます。

兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書による妻の全部相続に異議を挟むことはできないのです。

遺言書がなければ、いかに疎遠な兄弟姉妹であっても法定相続分どおりに遺産分割をするか、調停や審判で争う必要があります。

相続人の中に認知症の人がいた事例

認知症の相続人が参加した遺産分割協議は無効なので、いったん遺産分割協議が行われても後で蒸し返されるケースがあります。

【事例】

  • ・遺産:自宅(評価額3,000万円)、預貯金1,000万円
  • ・相続人:妻、長男、次男の3人
  • ・被相続人:夫
  • ・個別事情:妻が認知症だった

この事例では、遺産分割協議によって妻が自宅と預貯金500万円、長男と次男が預貯金250万円ずつを取得することで、いったん話し合いがまとまりました。

しかし、認知症の相続人が参加した遺産分割協議は無効であることを知った次男が話を蒸し返し、法定相続分どおりの相続を主張したため、相続問題となりました。

対応策

認知症の人は判断能力が不十分であるため、遺産分割協議を行う前に家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。

親族も成年後見人に就任できますが、その親族も相続人である場合は利害関係があるため、さらに家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

なお、遺言書があれば遺産分割協議が不要となるため、成年後見人を選任しなくても認知症の相続人に相続させることは可能です。

現金や預貯金については、遺言書のみで相続させることができます。しかし、不動産を相続させる場合は名義変更の手続きに成年後見人が必要となります。

まとめ

相続問題の予防策としては、多くのケースで遺言書の作成が有効です。ただし、遺言書も万能というわけではなく、作成上の様々なルールにも気をつける必要があります。

この記事では相続問題の主なパターンや事例、予防策をご紹介してきましたが、相続は人間の感情が絡む問題なので、どのようなきっかけでトラブルが発生するかわかりません。

予防策を万全にしておきたい方や、相続問題が起こってしまってお困りの方は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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