この記事でわかること
- 遺産分割について理解できる
- 相続について理解できる
- 遺産分割と相続の違いがわかる
親や夫、子や兄弟などが亡くなると、「相続」が発生します。
相続と聞くと、遺産分割手続きや、遺産相続という言葉を思い出すのではないでしょうか?
「遺産分割」と「遺産相続」、「相続」の違いは何だろうと、疑問を抱く方もいるかもしれません。
相続に関する言葉で一般的に使われる言葉は、必ずしも正確とはかぎりません。
また、同じ言葉でも大きな意味と、小さな意味の双方が混在して使用されていることもあります。
とくに、「相続」という言葉はいろいろな意味に使用されることが多く、混乱する人もいるでしょう。
そこで、まず、「遺産分割」「相続」という言葉の正確な意味と、一般的な使い方を解説します。
そのうえで、「相続」「遺産分割」の違いについて紐解きます。
それぞれの違いに戸惑っている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
遺産分割とは
遺産分割とは、法定相続分とは違う割合で、相続財産を承継する話し合いのことです。
民法は法定相続分を定めていますが、遺産を取得する人や割合を、相続人が自由に話し合って決める余地がのこされており、それが遺産分割です。
ただし、遺産分割は、あくまでも法定相続人である人同士による話し合いである点に注意しましょう。
法定相続人になれない人は、遺産分割協議に加わることはできません。
遺産分割との違いがわかりにくい言葉に、相続という用語があります。
遺産分割は「積極的に相続したい財産や、希望の相続割合を示すこと」、これに対して、法定相続割合による相続は、相続財産や相続割合についての希望は、示されなかった場合ということになります。
遺産分割と相続の細かな違いについては、後述します。
相続とは
「遺産分割」の次は、「相続」という言葉の正確な意味、一般的な使われ方などを見ていきましょう。
「相続」の法律上の意味
「相続」とは、法律上の正確な意味は、被相続人(亡くなった方)の財産や債務など、被相続人に属していた権利および義務を引き継ぐことを言います。
たとえば、「AがBを相続した」と表現した場合は次の意味になります。
「Bが亡くなって、Aの権利および義務を引き継いだ」
先述した遺産分割を行わないかぎり、被相続人の積極的な財産(不動産、株式、預貯金など)も、消極的な財産(債務など)のどちらも、相続人が引き継ぎます。
「相続」の一般的な意味
上述したように、「相続」と言った場合、法律上の意味は「被相続人の権利義務を引き継ぐこと」です。
しかし、一般的に「相続」と言った場合、相続手続きを指したり、法定相続分で相続することだったりと、さまざまな意味に使われています。
この記事においては、「相続」という言葉を、「法定相続分で相続する」意味ととらえて解説していきます。
詳しくは後述するように、「相続」は、当然に発生した事実である点が、「遺産分割」と大きく違います。
遺産分割と相続の違いとは
法定相続分で相続する場合と、遺産分割の違いを、相続する割合や相続手続きなどに着目して見ていきましょう。
法定相続分で相続すると
被相続人の財産や債務につき、誰がどの程度の割合で相続するか、民法は定めています。
民法で定められた相続人を法定相続人、民法で定められた相続割合を法定相続分と言います。
まず相続する割合(法定相続分)につき、確認しましょう。
遺産分割しないかぎり共有
単に、相続と言った場合、一般的には、法定相続分で相続することを指すというのは、お伝えしました。
では、法定相続分で相続すると、具体的にはどのような状態になるのでしょうか。
被相続人がのこした財産を、相続人全員で法定相続分により相続した場合、遺産分割しないかぎり、相続人全員の共有となります。
たとえば、被相続人が土地と建物をのこして亡くなったら、遺産分割しないかぎり、その土地と建物は相続人全員の共有であり、自由に売却や賃貸をすることはできません。
共有は争いの宝庫
具体例で考えてみましょう。
被相続人Xが、甲土地と乙建物をのこして亡くなり、法定相続人はAとBの2人で、法定相続分は平等という事例で考えます。
このケースでは、AとBが遺産分割しないかぎり、甲土地も乙建物も、AとBが2分の1ずつ持ち合うことになります。
つまり、共有者のどちらかが共有物全体の売却に反対すると、全体を売却することはできないということです。
これは、共有者は共有物全体の権利を有しているわけではないからです。
上記の例で考えると、共有者AとBが自由に譲渡できるのは、甲土地と乙建物に対して有する「持分」のみに過ぎません。
持分だけ買ってくれる不動産業者もありますが、相場より低い額でしか売れなかったり、持分のみの売却だと、いつまでも買い手がつかなかったりすることもあります。
共有状態解消のためには、AとBで遺産分割をしなければなりません。
法定相続人・法定相続分の割合
では、被相続人が亡くなって、相続財産につき遺産分割しない場合、相続人それぞれの法定相続分は、どのように決まっているでしょうか?
法定相続人の順位を基準に、法定相続分が定められています。
まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は、他の相続人が誰であっても相続人となるので、覚えておきましょう。
ただし、相続欠格事由に当たっていたり、相続廃除の対象だったりする場合を除きます。
所定の期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行った配偶者も相続人にはなれません。
配偶者以外の相続人は、法定相続順位に従って相続し、以下のとおりに法定相続割合が定められています。
- ・配偶者と子が法定相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1
- ・配偶者と直系尊属が法定相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- ・配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
たとえば、Xが亡くなって、Xの妻Y、Xの子どもAが相続する場合、遺産分割しないかぎり、次の割合で相続します。
- ・Yは2分の1
- ・Aは2分の1
なお、Xの父と母や、兄弟姉妹が健在であっても、Xの子がいる場合、父母や兄弟姉妹は、相続できません。
遺産分割した場合
上述の例で、Xの妻Y、Xの子どもAが相続する場合、相続財産が土地や建物など分けにくいものである場合、法定相続分で相続すると、処分しにくくなります。
そこで、YとAで、Xの相続財産を遺産分割することもできます。
遺産分割の内容としてはいくつか考えられます。
遺産分割により、財産ごとに、相続人それぞれの単有とすることができます。
また、遺産分割により、法定相続分と違う相続割合を定めることもできます。
上述のように、遺産分割とは相続人全員の話合いです。
遺産分割の方法
最後に、遺産分割の方法を見ておきましょう。
遺産分割の方法は、手続き面と、内容面で分けることができます。
遺産分割の手続き
遺産分割手続きは、遺言による遺産分割の指定と、相続人同士の遺産分割協議があります。
遺産分割の話し合い
遺産分割についての話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議は、相続人全員により行われ、遺産分割内容の合意に至らなければなりません。
遺産分割協議では、相続人が取得する財産を指定したり、相続人の持分割合を自由に定めたりすることができます。
たとえ、法定相続分とは違う割合で分けたい財産が、相続財産の一部に過ぎない場合であっても、遺産分割を行わなければなりません。
遺産分割の調停・審判
任意の話し合いに相続人の一人が応じない場合や、遺産分割内容につき合意に至らない場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。
家庭裁判所の遺産分割調停が整わなければ、遺産分割の審判へと進みます。
遺言による遺産分割
被相続人が遺言をのこしていて、その遺言により、遺産分割方法が指定されていることもあります。
たとえば、Xが「甲土地はAに相続させる。
乙土地はBに相続させる」という遺言をのこしていれば、原則として、遺言の指定に従います。
逆に、遺言により、5年を超えない範囲の期間、遺産分割協議を禁ずる旨が定められているケースもあります。
なお、遺言により指定された遺産分割内容とは違う内容で、遺産分割をすることもできます。
ただし、相続人全員の合意によらなければなりません。
遺産分割の内容
遺産分割内容を、「遺産分割の方法」と呼ぶこともあります。
遺産分割の内容は、現物分割、代償分割、換価分割、共有による分割などがあります。
現物分割・代償分割・換価分割の注意点
現物分割、代償分割、換価分割のそれぞれに、長所と短所があります。
現物分割、代償分割、換価分割の内容
内容 | 注意点 | |
---|---|---|
現物分割 | 相続財産を現実に分割する方法 | 建物、車など、現物分割になじまない財産もある |
代償分割 | 相続財産の全部または一部を、特定の相続人に取得させ、当該相続人が、他の相続人に対して、法定相続分相当の金銭を支払う方法 | 相続財産を取得した相続人が、代償金を支払う資力がないと困難 |
換価分割 | 相続人全員の合意により相続財産を売却・処分し、代金を各相続人が分ける方法 | 売却する時期・代金・方法で、相続人同士が揉めるケースがある |
共有による遺産分割
「分割」というので、わかりづらいかもしれませんが、相続財産を法定相続分と違う割合で共有するためには、遺産分割が必要です。
たとえば、被相続人Xの遺産は甲土地、相続人は妻Yと、Xの子Aだとしましょう。
YとAの法定相続分は2分の1ですが、Yが3分の2、Aが3分の1の割合で甲土地を相続するためには、遺産分割の話し合いをしなければなりません。
「分割」を「分ける」と考えてしまうと、遺産分割の意味がわからなくなってしまいます。
遺産分割は、法定相続分と違う取り決めということを忘れないようにしましょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割は相続人全員で行う話合いです。
必ずしも書面を作成しなければならないということではありません。
しかし、不動産の相続登記で、法定相続分と違う割合で登記をするのであれば、遺産分割協議書を作成して、登記申請書に添付しなければなりません。
その他、相続税申告など、遺産分割協議書が必要な手続きがあります。
また、相続手続きに遺産分割協議書を要しないケースでも、相続人間のトラブル防止のためにも、遺産分割協議書を作成しておくのが好ましいでしょう。
まとめ
遺産分割と相続の違いについて見てきました。
それぞれの法律上の違いを理解したうえで、遺産分割協議に臨んでください。
相続人同士が疎遠であったり、家族関係がぎくしゃくしていたり、遺産分割協議がなかなか整わない場合もあります。
そのような時は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に遺産分割協議を依頼すれば、話し合いがまとまらない時に進む調停や審判でも安心です。
また、遺産分割協議書の作成でとまどうこともありません。
とくに遺産の数や相続人が多いケースでは、早めに専門家に相談してください。
遺産分割協議が整ったとしても、そのあとの金融機関や証券会社での手続き、不動産登記など、さまざまな手続きが待っています。
ふだん、相続人が忙しければ、各手続きがなかなか進まないかもしれません。
すべての相続手続きを滞りなくスピーディーに行うには、専門家の力を借りるのが賢明です。