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最終更新日:2022/12/14

協議分割の解除はできる?やり直し・無効になるケースについて

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 遺産分割協議が成立し協議分割が成立してから解除できる場合がある
  • 協議分割が取り消されたり無効になったりする場合がある
  • 協議分割を再度行う場合に注意しなければならないことがわかる

相続が発生し遺産分割協議が行われた場合、すべての相続人が同意をすることで協議分割が成立します。

しかし、中には一度成立した遺産分割協議を、何らかの事情によりやり直したいという場合があるかもしれません。

また、成立したように思えた遺産分割協議が、実は成立していないということも考えられます。

ここでは、協議分割をやり直すことができる場合と、その注意点について解説していきます。

協議分割の解除はできる?

すべての相続人の同意により、一度成立した協議分割を解除するのは簡単なことではありません。

どのような場合に、協議分割を解除することができるのか、その具体例を確認しておきましょう。

債務不履行があっても解除できない

遺産分割協議が成立すると、すべての相続人は決められたとおりに遺産を受け取ることとなります。

また、相続人の中には被相続人の債務を引き継いで、その返済が発生する場合もあります。

さらに、遺産を受け取った代わりに他の相続人に対する債務が発生し、その債務を負担しなければならない場合もあります。

代表的なケースは、代償分割と呼ばれるものです。

代償分割が行われると、金額の大きな遺産を受け取る代わりに、他の相続人に対して自身の財産から現金などを渡すのです。

これは、土地など金額が大きく分割が難しい遺産を相続した場合に、バランスをとるために行われることが多い分割方法です。

そのため、土地を相続していない相続人は、代償となる現金などを受け取って初めて協議分割が成立したといえます。

しかし、この代償の支払いを怠ってしまうと他の相続人から不満が生じることとなります。

そして、債務不履行を理由として遺産分割協議のやり直しを求めることが考えられるのです。

この点について最高裁判所は、他の相続人に対する債務不履行を理由として、遺産分割協議の解除はできないと判断しています。

したがって、債務不履行を理由とした遺産分割協議のやり直しは認められないということになるのです。

このような場合、債務の負担を受けられない相続人は、債務を履行しない相続人に請求し、場合によっては訴えることとなります。

相続人全員の合意があれば解除できる

相続人全員の合意により遺産分割協議が成立しています。

そのため、相続人全員の合意により遺産分割協議を解除することができるのではないかと考える方もおられるでしょう。

この点についても、過去に最高裁判所が判断を下した裁判例があります。

最高裁判所は、相続人の全員の合意により成立した遺産分割協議の全部または一部を解除することができると判断しています。

つまり、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことができるのです。

協議分割がやり直し・無効になるケース

様々な形で遺産分割協議が行われるため、中には協議分割をやり直すことができると判断される場合があります。

また、協議分割が有効に成立していないと判断されることもあり、このような場合には再度、遺産分割協議を行うこととなります。

詐欺や脅迫があった場合

一見すると、すべての相続人が遺産分割協議の内容に同意し、遺産分割協議書が作成されている場合があります。

しかしその過程で、相続人が他の相続人に対する詐欺や脅迫が行われた場合、その遺産分割協議を取り消すことができます。

詐欺が行われる場合とは、相続財産の金額が事実より少ないと告げられて、少額の遺産しか受け取らなかった場合があります。

あるいは、事実に反する多額の債務があると告げられて、何も相続しなかった場合も該当します。

また、脅迫が行われる場合とは、遺産分割案に同意しなければ危害を加えると言われたような場合があります。

遺産分割協議は相続人同士の契約にあたり、詐欺や脅迫により行われた契約は取り消すことができます

遺産分割協議が取り消されると、以前の協議分割はなかったものとして、改めて遺産分割協議が行われます。

錯誤があった場合

錯誤とは、その人の意思と実際の行動などが一致していない状態をいいます。

たとえば、遺言書があることを知らずに遺産分割協議が行われた場合に、錯誤が発生することがあります。

遺言書を残していたことを知らないで、遺産分割協議に応じてしまう場合がこれに該当します。

しかし、遺言書の存在や内容を知っていれば、その遺産分割協議には応じていなかったとすると、本当は遺言書に従って遺産分割を行いたかったという意思と、実際の行動が一致していないことになります。

このような場合には、錯誤にもとづく契約の無効を主張できる場合があるのです。

一部の相続人を除外して遺産分割協議が行われた場合

遺産分割協議が成立するためには、すべての相続人が協議分割に同意していなければなりません。

しかし、一部の相続人を除外して遺産分割協議が行われる場合もあります。

相続人間の不仲や、相続人が失踪している場合などがこれに該当します。

当然、一部の相続人による遺産分割協議は無効であり、改めて全員による遺産分割協議を行う必要があります。

協議分割の解除をするときの注意点

遺産分割をやり直すことは、民法上は様々な理由で認められています。

その中で最も多いと考えられるのは、相続人全員の合意による協議分割の解除と、その後のやり直しです。

しかし、民法上はやり直しが認められても、税法上はそのような取扱いにならないため注意が必要です。

1回目の協議分割により、遺産を相続した人はその遺産についての所有権を有することとなります。

その後、遺産分割協議のやり直しにより2回目の協議分割が行われても、1回目の協議分割による所有権は消えません

そのため、2回目の協議分割により新たに遺産を相続した人は、被相続人から遺産を相続したとはみなされないのです。

その代わり、1回目の協議分割で所有者となった人から、贈与あるいは譲渡により財産を取得したものとみなされます。

1回目の協議分割と2回目の協議分割で相続する人が異なる遺産については、贈与税または所得税が発生します。

たとえば、評価額2,000万円の土地を1回目の協議分割では被相続人の配偶者、2回目の協議分割では被相続人の長男が相続したとします。

すると、この土地について、配偶者は相続税の納税義務者となります。

一方、長男は配偶者から土地の贈与を受けたものとして、贈与税の納税義務者となります。

この場合、長男が支払う贈与税の額は585万5,000円にもなり、大変大きな税負担が発生することとなってしまうのです。

1回の協議分割で遺産分割を行えば、相続税の負担だけで済みます。

しかし、2回以上協議分割を行うと、贈与税や所得税の負担が発生してしまいます

相続税より贈与税の方が、税率が高くなるケースが多いため、特に注意が必要です。

また、不動産取得税や登録免許税も余分に負担しなければなりません。

そのため、協議分割は1回で完結するように、きちんと話し合いを行うことが大切なのです。

まとめ

協議分割は、基本的にすべての相続人の同意のもと行われるものです。

しかし、何らかの事情があるために、その分割協議が無効になったり、やり直したりすることもあります。

ただ、やり直しをすると、本来負担の必要のない税金の支払いが発生することもあります。

できるだけ1回の分割協議で終わることができるよう、遺産分割協議の準備から時間をかけて行うようにしましょう。

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