この記事でわかること
- 遺産分割で兄弟が関係するケースがわかる
- 法定相続分の計算方法がわかる
- 遺産分割で揉めないコツがわかる
相続のルールは、民法で定められています。
法定相続人と法定相続分、遺産分割のルールなど民法の規定は、もしかしたら、代々受け継いできたご自身の家族観とは違うかもしれません。
故人と一緒に商売をしていた故人の兄弟姉妹や甥・姪にしてみれば、故人の財産を自分達も受け継げると思うかもしれません。
逆に、故人と縁が薄くなっていて、年に数回しか会わない兄弟姉妹に相続権がある場合、故人の妻や夫は穏やかではいられないでしょう。
どのケースも、相続についてしっかりと民法のルールを知り、客観的に事情を把握する必要があります。
この記事では遺産分割で兄弟が関係するケース、法定相続分の計算方法、遺産分割で揉めないコツを詳しく解説します。
兄弟が法定相続人になるのかどうか、法定相続分の計算方法や遺産分割について知りたい方はぜひ、参考にしてください。
遺産分割で兄弟姉妹が関係するケース
一口に「兄弟姉妹が関係するケース」といっても、被相続人(亡くなった方)の子が数人いるケースなのか、子や親がいないケースなのか、2つのケースがあります。
それぞれを見ていきましょう。
被相続人の子が複数いるケース
被相続人の子が複数いれば、その子は全員、相続放棄したり、相続欠格・廃除にあたったりしないかぎり、法定相続人となります。
たとえば、被相続人Xの子がA、B、Cだとすれば、A、B、Cは法定相続人です。
A、B、Cお互いの関係は兄弟姉妹です。
つまり「被相続人の子が複数いれば、子たちが遺産分割する」という意味で「兄弟姉妹が遺産分割に関係する」ということです。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケース
被相続人に子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が複数いれば、その全員が法定相続人となります。
なお、相続放棄したり、相続欠格・廃除にあたったりしている兄弟姉妹をのぞきます。
たとえば、被相続人Xには子も直系尊属もいない場合で、Xの兄弟姉妹がA、B、Cだとすれば、A、B、Cは法定相続人です。
つまり「被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の場合」という意味で「兄弟姉妹が遺産分割に関係する」というケースもあるということです。
「被相続人の子が複数いれば、子たちが遺産分割する」ケースと混同しないようにしましょう。
兄弟や子供がもらえる法定相続分
次に、被相続人の兄弟や子供がもらえる法定相続分を確認していきます。
兄弟や子供がもらえる法定相続分を理解するためには、まず、法定相続人の範囲と順位を知る必要があります。
法定相続人の範囲と順位
まず、法定相続人の範囲をしっかりと理解しましょう。
法定相続人の範囲
次の者が法定相続人となります。
- ・被相続人の配偶者
- ・被相続人の子
- ・被相続人の直系尊属
- ・被相続人の兄弟姉妹
法定相続人の範囲の注意点
ただし、この法定相続人の範囲は、次の点に注意して理解しなければなりません。
まず、配偶者についてですが、被相続人の配偶者とは、戸籍上の婚姻をしている夫または妻のことです。
法定相続人になるか?
被相続人の配偶者 | 常に相続人となる |
---|---|
内縁のパートナー(事実婚など) | 相続人とならない |
離婚した元夫や元妻 | 相続人とならない |
次に、法定相続人となる「子」ですが、以下の注意点を押さえましょう。
法定相続人になる子とは?
被相続人の配偶者との実子 | 相続人となる |
---|---|
配偶者以外の方の子で、認知されている場合 | 相続人となる |
離婚した元夫や元妻の子 | 相続人となる |
被相続人の養子(戸籍上の縁組届出をした子) | 相続人となる |
被相続人の配偶者の子で、戸籍上の養子縁組をしていない子 | 相続人とならない |
次に、直系尊属に関する注意点ですが、父母が亡くなっていて祖父母が健在でも、祖父母は代襲相続しません。
代襲相続について
代襲相続も相続順に関係しますので、確認しておきます。
子が相続開始前(被相続人の死亡より前)に死亡している場合、孫やひ孫が代襲相続します。
子や孫を直系卑属といいますが、これは代々の代襲相続が認められています。
一方、先述したとおり、祖父母は代襲相続しません。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、甥・姪の1代に限り、代襲相続が認められています。
また、相続放棄した人の子や孫は代襲相続できません。
相続放棄については以下、概要を見ておきましょう。
法定相続の例外
ここまでで法定相続人や相続順位、法定相続分がわかりましたが、例外の概要を確認しておきましょう。
例外とは、相続放棄や相続欠格・廃除です。
相続の承認・放棄
法定相続人は、相続を承認したり放棄したりすることができます。
相続の承認・放棄は、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったことになるので、他に同順位の法定相続人がいなければ、次の順位の相続人が相続することになります。
参考:相続の承認・放棄
期限・方法 | |
---|---|
単純承認 | 相続開始を知ってから3カ月以内 とくになにも意思表示をしなければ、単純承認したものとみなされる |
限定承認 | 相続開始を知ってから3カ月以内 家庭裁判所に相続人全員で申述 |
相続放棄 | 相続開始を知ってから3カ月以内 家庭裁判所に申述 |
なお、限定承認は相続財産がプラスかマイナスかわからないときに利用します。
相続の欠格・廃除
相続欠格事由にあたる人と、被相続人から相続廃除された人は、相続人になれません。
ただし、相続欠格や廃除があっても、代襲相続が認められています。
したがって、必ずしも同順位の他の法定相続人の相続分が増えたり、次の順位の相続人が相続したりするわけではありません。
相続欠格事由や廃除の事由は以下の通りです。
参考:相続欠格事由や廃除の事由の例
相続欠格事由の例 | ・故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせた者 ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者 |
---|---|
廃除の事由の例 | ・被相続人に対する虐待 ・被相続人に対する重大な侮辱を加えた ・その他の著しい非行がある |
法定相続人の順位と法定相続分
法定相続人の範囲がわかりましたので、相続順位と意味を確認しましょう。
つまり優先順位が決まっているということです。
被相続人の配偶者は、相続放棄したり、相続欠格・廃除にあったりしていない限り、常に相続人となります。
そして、第1順位の相続人は被相続人の子、第2順位の相続人は被相続人の直系尊属、第3順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹です。
つまり、第1順位の相続人が最優先、第1順位の相続人である子がいない場合に初めて第2順位の相続人である直系尊属が相続するということです。
第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合のみ相続するということです。
そして、法定相続分が法定相続順位に従って以下のとおり決められています。
相続分
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者が2分の1、子が2分の1(養子、婚外子は実子と平等) |
配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(両親の一方を異にする場合は、両親を同じくする兄弟姉妹の2分の1) |
具体的な法定相続分
今度は、複数の子供が法定相続人となるケースの具体的相続分と、複数の兄弟姉妹が法定相続人となるケースの具体的相続分を計算してみましょう。
複数人の子供が法定相続人となる具体的相続分
たとえば、被相続人はX、妻YとXの子A、B、Cが法定相続人、相続財産が6,000万円の例で考えます。
このケースでは、妻Yの法定相続分は2分の1、合計2分の1が子A・B・Cの3人の法定相続分となります。
つまり、A・B・Cの3人それぞれの法定相続分は以下の計算式で算出することができます。
2分の1÷3(A・B・Cの頭数)=6分の1となります。
具体的な相続財産額にあてはめてみましょう。
相続財産6,000万円×2分の1=3,000万円(Yの法定相続分)
相続財産6,000万円×6分の1=1,000万円(A・B・C各自の法定相続分)
複数人の兄弟姉妹が法定相続人となる具体的相続分
たとえば、被相続人はX、妻YとXの兄弟A、Bが法定相続人、相続財産が6,000万円の例で考えます。
Xの子はいないものとし、父母はすでに他界しているものとします。
このケースでは、妻Yの法定相続分は4分の3、合計4分の1がXの兄弟姉妹A・Bの法定相続分となります。
つまり、A・Bの2人それぞれの法定相続分は以下の計算式で算出することができます。
4分の1÷2(A・Bの頭数)=8分の1(AとB各自の法定相続分)
なお、Xの兄弟姉妹が、Xと両親の一方を異にする場合は、両親を同じくする兄弟姉妹の2分の1が法定相続分なので、注意しましょう。
具体的な相続財産額にあてはめてみましょう。
相続財産6,000万円×4分の3=4,500万円(Yの法定相続分)
相続財産6,000万円×8分の1=750万円(A・B各自の法定相続分)
このケースでは、Xの父母が他界しているので、AとBが法定相続人となりますが、仮に、Xの父母が健在なら、父母がYとともに法定相続人なり、AとBに相続権はありません。
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるのは、あくまでも、被相続人の子も父母もいないケースなので勘違いしないようにしましょう。
法定相続分と不動産の共有など
遺産分割や遺言がないかぎり、法定相続人は法定相続分の割合にしたがい、相続します。
たとえば、上記のケースで、被相続人Xが不動産を有していれば、遺産分割や、法定相続分異なる相続をさせる旨の遺言がない場合、相続不動産は法定相続人全員の共有となります。
この遺産分割で揉めるケースもありますので、まずは以下、遺産分割の流れを確認し、遺産分割で揉めるケースや揉めないためにはどうしたらよいか、見ていきましょう。
遺産分割の流れ
次に、遺産分割の流れを確認しておきましょう。
遺産分割をする前に、下記のことを終わらせなければなりません。
- ・遺言書を探し、必要に応じて検認を受ける
- ・相続人および財産の調査
また、遺産分割前後の注意点もあるので見ていきましょう。
遺言書を探して検認を受ける
遺言書と違う内容の遺産分割も可能ですが、原則として、遺言書にしたがって相続します。
そして、遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認がないと、銀行の預貯金の相続手続きや、不動産登記ができませんので注意しましょう。
なお、例外的に法務局に保管された自筆証書遺言の場合、検認を受けなくても、銀行など所定の証明書をつけることで足ります。
相続人調査・財産調査
遺言書探しとともに、相続人や相続財産の確定が大切です。
とくに相続人の確定は思うよりたいへんです。
被相続人の出生まで遡って除籍謄本などを取り寄せなければなりません。
この調査により、被相続人と親交が途絶えていた相続人が判明することもあるためです。
たとえば、離婚した前妻の子、一方の親を異にする兄弟姉妹など、現在被相続人を世話する相続人が知らない相続人が判明することもあります。
遺産分割協議はすべての相続人でおこなわなければなりませんので、「他に相続人はいないはず」とおもっても、必ず相続人調査をおこないましょう。
なお、相続人確定に必要な書類が整わなければ、銀行の預貯金相続手続きや、相続登記はできません。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議そのものは口頭でおこなってもかまいませんが、銀行や法務局、税務署などに遺産分割があった旨や内容を記載した書面を提出しなければなりません。
そこで作成されるのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議は法定相続人全員でおこなわなければ無効です。
通常、法定相続人全員の署名(または記名)・押印を要します。
なお、遺産分割協議書に押印する印鑑は市区町村届出の実印を用いましょう。
脱印鑑社会が昨今の流れですが、相続の登記などにおいては、まだ、実印による押印と印鑑証明書添付を要求されるためです。
遺産分割前の登記
相続財産に不動産が含まれる場合、相続登記をする必要があります。
しかし、遺産分割前の場合、法定相続分で登記しなければなりません。
その後、遺産分割協議にしたがって登記をすることになりますが、これは基本的におすすめできません。
何故なら不動産登記の際の登録免許税が2回かかってしまうためです。
また、申請の方法が違うことも、法定相続登記→遺産分割による登記をおすすめできない理由です。
できるかぎり、相続人全員の遺産分割協議が整った段階での登記をおすすめします。
そうすれば、相続登記は1回で済みます。
相続税申告
相続開始後10カ月以内に、相続税申告しなければなりません。
遺産分割協議が整わない場合、次のことを申告して、相続税申告をおこないます。
- ・相続税の申告書に記載されている財産のうち、まだ分割されていない財産については、申告書の提出期限後3年以内に分割する見込みであること
- ・分割されていない理由
その後、遺産分割協議が整ったら修正申告をすることになります。
兄弟で遺産分割を揉めずに済ませるコツ
兄弟で遺産分割のときに揉める原因はいくつかあります。
遺産分割のときに揉める原因を知り事前に対策を練ることが、遺産分割で揉めずに済むコツなので、詳しく見ていきましょう。
遺言を書いてもらう
先述したとおり、相続財産は法定相続人全員の共有となります。
遺産分割しないかぎり、不動産、株式だけでなく預貯金も共有なので、相続人の一人が勝手に処分することはできません。
とくに、推定相続人が子で、子が複数いる場合、複数の子つまり兄弟で遺産分割で揉める可能性が高いでしょう。
被相続人の死後に相続人が相続財産をどう分けるかで揉めないためにも、親や兄弟に、遺言を書いてもらうようすすめましょう。
ただし、法定相続人の遺留分を害する遺言はかえってトラブルの種になります。
遺留分侵害額請求など、法定相続人同士で揉める原因なので、遺留分を考慮して遺言を書いてもらうよう、家族で事前に相談するとよいでしょう。
相続税の資金をのこしてもらう
兄弟で遺産分割で揉める原因の1つが、相続税の納税です。
とくに、相続税支払いに充てる現金がのこされていない場合、相続財産である不動産などを売却して相続税納税資金をねん出しなければなりません。
相続税は相続開始後10カ月以内に、原則として現金で納付しなければなりません。
原則として分割納付や現物納付は認められません。
資産の大半が不動産の方は、相続した子たちが兄弟で揉めないように、生命保険の控除枠をつかうなどして、相続税納税資金を現金で用意しておきましょう。
また、相続税納税資金に不安があるご家庭は、弁護士を通して税理士を紹介してもらうなど、相続税の額を把握し、早めに対策に着手することをおすすめします。
兄弟で遺産分割をして揉めたときの対処法
できるかぎり穏便に済ませようとしても、どうしても兄弟で遺産分割の際に揉めた場合、どうしたらよいでしょうか。
家庭裁判所を利用したり、弁護士に依頼したりするなど、遺産分割で揉めたときの対処法をご紹介します。
家庭裁判所の遺産分割調停を利用する
兄弟で遺産分割協議で揉めたときは、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、揉めている相続人が希望する遺産分割方法を聴き、以下のことをおこなってもらえます。
- ・解決案の提示
- ・解決のために必要な助言
- ・遺産分割の合意を目指した話合いの進行
遺産分割調停の申立人は、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人です。
申立てに必要な費用はさほど高くありません。
被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手があれば足ります。
遺産分割調停の申立てに必要な書類は相当数の書類になることもあります。
少なくとも、被相続人の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、遺産の内容を示す登記事項証明書や有価証券に関する書類など多岐にわたります。
遺産分割調停で相続人の合意にいたらない場合、自動的に審判に移行してしまいます。
遺産分割の審判では、裁判官により、財産や相続人の状況など一切を考慮して遺産分割内容を決められてしまうので、必ずしも自分の希望が通るとは限りません。
協議も調停も弁護士に依頼する
兄弟間で遺産分割で揉めるということは、相続分の額、対象だけでなく、感情的な面も強く影響していることがほとんどです。
トラブルをできるだけ避け、早期に解決するために、弁護士に遺産分割協議や調停を依頼するメリットを見てみましょう。
遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット
相続については法定相続人のみが決定権を有するにもかかわらず、どうしても、法定相続人以外の家族・親族が口を出すケースが多いでしょう。
しかし、弁護士に遺産分割協議のための話し合いを依頼すれば、法定相続人以外の意見に押されることもありません。
また、弁護士に、法定相続人間のわだかまりをぶつけるわけにもいきません。
たとえ不満をぶつけたとしても、客観的な視点で対処してくれるのが弁護士の役目です。
自分で遺産分割協議をして、兄弟と揉めるのは心労になります。
兄弟で揉めそうな場合、遺産分割協議の段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
調停を弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停も弁護士に依頼するほうが有利にすすめることができます。
調停では裁判所という慣れない場所で、揉めている相手と話をしなければなりません。
いくら調停員が意見をまとめる手伝いをしてくれたとしても、冷静に話し合えるとはかぎりません。
また、様々な書類を事前に整えなければならず、それも大きな負担です。
この点、遺産分割調停を弁護士に依頼すれば、申立必要書類の取得から、調停期日に出席して意見を述べることまで代理してもらえます。
遺産分割調停も弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
遺産分割で兄弟が関係するケースや、法定相続分の計算方法、遺産分割で揉めないコツを解説してきました。
まず、相続に関心をもつ場合、必ず法定相続人は誰か、法定相続順位と法定相続分を理解するようにしましょう。
ご家庭の状況が先に念頭にあると、法定相続人の確定や法定相続分計算でミスをしたりしてしまいます。
また、法定相続人の範囲には、どのような人が入るかについても、必ずしもご家庭や個人の価値観と民法のルールが合うとはかぎりません。
民法のルールをふまえて、「兄弟が揉めないようにするには」という対策を練ることがたいせつです。
なお、先述したとおり、「兄弟」といっても、被相続人から見た子が数人いる場合に、子たちの視点で「兄弟」というケースと、被相続人の兄弟姉妹というケースを明確に区別しましょう。
どちらにしても法定相続人や法定相続分の確定、遺産分割協議は、意外と難しい面もあるので、迅速に客観的に対処してくれる弁護士に相談をすることをおすすめします。