この記事でわかること
- 遺産相続時の兄弟の相続分がわかる
- 兄弟の遺留分と遺言の関係がわかる
- 兄弟が相続人の場合に起こるトラブルに備えられる
家族の形態や価値観が豊富になった現代。
遺産相続も、夫や妻、子だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースも増えています。
兄弟姉妹は必ずしも相続人になれるわけではありません。
被相続人(亡くなった方)と生前に縁が深かった兄弟姉妹にとっては、納得がいかないでしょう。
一方、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の配偶者(妻、夫)にとって、理解しがたい場合もあるかもしれません。
民法に定める法定相続人とその順位、兄弟姉妹が相続人になるケースを良く理解していなければ、親族間のもめごとに発展する可能性があります。
また、正確な情報がなければ、被相続人の生前に遺言など対策を練ってもらうこともできません。
この記事では、兄弟が相続人になるケースや、遺産相続時の兄弟の相続分を解説します。
兄弟が遺産相続する場合によくあるトラブルも詳しく解説するので、参考にしてください。
目次
遺産相続時に兄弟が相続人になるケース
民法で法定相続人が定められていて、兄弟姉妹が遺産相続する場合もあります。
ただし、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となるのは、兄弟姉妹より先順位の法定相続人がいない場合です。
兄弟姉妹が遺産相続する場合について確認しましょう。
法定相続人と順位
被相続人に、子や孫など直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続人には順位があるためです。
常に法定相続人となる者、法定相続人の順位について見ていきましょう。
配偶者
遺産相続できる人として、まず、配偶者をあげることができます。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人となります。
なお、配偶者とは法律上の婚姻をしている者をさし、内縁の方を含みません。
内縁の妻や夫は、遺産相続できないということです。
第1順位
被相続人の子、両親など直系尊属、兄弟姉妹はどのような順番で相続人になるのでしょうか?
まず、被相続人の子が第1順位の相続人です。
子がすでに死亡していれば孫、ひ孫など直系卑属が代襲相続します。
つまり、被相続人に子がいれば、被相続人の兄弟姉妹は遺産相続できません。
配偶者は、他の法定相続人とともに被相続人を相続します。
第2順位
次に、被相続人の父母や祖父母(直系尊属)が第2順位の相続人です。
被相続人に子がいない場合、直系尊属が遺産相続します。
つまり、被相続人に子はいなくても直系尊属がいれば、被相続人の兄弟姉妹は遺産相続できません。
第3順位
第3順位の相続人となるのが被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人に、直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
被相続人と両親のどちらか一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)も第3順位の法定相続人です。
法定相続人の順位
配偶者 | 常に法定相続人となる | 内縁の夫・妻は含まない |
---|---|---|
第1順位 | 子、孫(代襲相続の場合) | 養子、婚外子も含む |
第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母) | 子がいない場合に法定相続人となる |
第3順位 | 兄弟姉妹(半血兄弟も含む) | 子も直系尊属もいない場合に法定相続人となる |
【ケース別】兄弟が相続人になったときの法定相続分
次に、兄弟が相続人になったときの法定相続分を見ていきましょう。
法定相続分とは、法律で定められた相続分のことです。
ケース1 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
たとえば、被相続人Xの妻Yと、Xの兄A、Xの妹Bが配偶者とともに相続する場合で考えましょう。
AとBは両親を同じくする兄弟です。
このケースでは、Yの法定相続分は4分の1、AとBの法定相続分はそれぞれ8分の1です。
被相続人の兄弟姉妹のうち、被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹は、他の兄弟姉妹の2分の1の割合が法定相続分となるので注意しましょう。
ケース2 両親が同じ兄弟姉妹のみが相続人の場合
たとえば、被相続人Xの兄A、Xの妹Bが相続する場合で考えましょう。
AとBは両親を同じくする兄弟です。
このケースでは、AとBの法定相続分はそれぞれ2分の1です。
ケース3 両親の一方が違う兄弟姉妹のみが相続人の場合
たとえば、被相続人Xの兄A、Xの弟B、Xの妹Cが相続する場合で考えましょう。
AとBは両親を同じくする兄弟で、Cは、AとBとは母が違うケースの場合、どうなるでしょうか?
このケースでは、Cの法定相続分は、AとBの法定相続分の2分の1です。
つまり、AとBは各5分の2、Cは5分の1の法定相続分を有します。
おいやめいが相続人になるケース
相続人が被相続人の死亡前に亡くなっているケースで起こるのが代襲相続です。
被相続人のおいやめいが代襲相続人となります。
たとえば、被相続人Xの兄A、Xの妹Bの子bが相続する場合で考えましょう。
AとBは両親を同じくする兄弟です。
このケースでは、AとBの法定相続分はそれぞれ2分の1です。
【ケース別】兄弟が相続人になったときの遺留分
遺留分とは、法定相続分を侵害する遺言があったときに主張できる法定相続人の権利です。
兄弟の遺留分は認められない
残念ながら、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
たとえば、被相続人Xの妻Yと、Xの兄Aが配偶者とともに相続する場合で考えましょう。
しかし、Xは生前に遺言をのこしていたとします。
遺言には、「全財産をYに相続させる」と書いてあった場合、兄Aは、遺留分を主張できるでしょうか?
兄Aは、遺留分を主張することはできず、遺産相続できないのです。
配偶者の遺留分を侵すケース
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人である場合で、次のような遺言が残されているケースで考えましょう。
被相続人Xの妻Yと、Xの兄Aが配偶者とともに相続するケースです。
遺言には、「全財産をAに相続させる」と書いてあった場合、妻Yは遺留分を主張できるでしょうか?
配偶者には2分の1の遺留分があります。
このケースでは配偶者Yの法定相続分は4分の3なので、Yは、8分の3の遺留分を有します。
Yは、兄Aに対して遺留分侵害額を請求し、全財産の8分の3相当の金銭を要求することができるのです。
兄弟が遺産相続で起こりうるトラブルとその解決策
兄弟姉妹が法定相続人のケースでは、トラブルが起こる可能性があります。
まず、兄弟姉妹が遺産相続する場合に特有のトラブルを詳しく解説します。
そのうえで、一般的なトラブルも見ておきましょう。
兄弟が遺産相続する場合に特有のトラブル
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合に一番大変なのが、被相続人のおいやめいが代襲相続するケースです。
おいやめいが小さなころは可愛がっていたけれども、今は年賀状のやりとりもしなくなってしまったというご家庭もあるでしょう。
おいやめい、被相続人が何度か引っ越ししたり電話番号も変えていたりして、連絡先がわからないこともあります。
もっと大変なのが、夫や妻の兄弟姉妹が大勢いて、数名のおいとめいが代襲相続人となるケースです。
兄弟姉妹一家との関係が希薄になっていると、連絡するのも大変です。
また、被相続人の両親が離婚や再婚の経験があると、両親の一方が異なる兄弟姉妹がいる可能性があります。
被相続人も存在を知らないケースが一番大変です。
被相続人が亡くなって初めて、被相続人の戸籍を取り寄せているうちに判明するケースもあります。
存在すら互いに知らないので、連絡先の探索から始めなければなりません。
被相続人の両親の一方が異なる兄弟姉妹にいきなり連絡すると、感情的なもつれから、トラブルに発展することも多いので注意しましょう。
一般的なトラブル
兄弟姉妹が法定相続人であるかどうかにかかわらず、相続で起こりうるトラブルは以下の通りです。
これは、子が法定相続人の場合でもよくあるトラブルです。
- ・相続放棄を強く求められる
- ・遺言の内容が偏っている
- ・遺言書が有効か無効かで意見が割れている
- ・遺産が勝手に使い込まれた
- ・遺産分割協議が整わない(相続割合や分け方などで意見が整わない)
- ・遺産相続した不動産の売却でもめる
相続放棄の強要
よく、このようなトラブルがありますが、相続放棄は強要されて行うものではありません。
仮に強く求められたら毅然と断りましょう。
逆に、相続放棄の強要は問題のある行為なので、行わないでください。
遺言の内容の偏り
次に、遺言関係のトラブルですが、遺言の内容が偏っていたとしても、原則として遺言の内容に従い相続します。
遺言は、被相続人の最終の意思だからです。
ただし、遺言と異なる内容の遺産分割協議は妨げられません。
他の相続人の意見が整えば、偏りのない相続とすることは可能です。
遺言の有効性
遺言の有効性についてですが、遺産分割協議で調整する方法をとるのが穏便な方法です。
それでも解決しない場合、遺言の効力を争う訴えを起こさなければならないケースもあるでしょう。
遺言の有効性については専門的な知識がなければ対応できない内容も多く、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産が勝手に使い込まれた
遺産は、遺産分割協議前に勝手に使い込んではいけません。
「先に使ってしまえばよいだろう」
「先に使われてしまったから、泣き寝入り」
という方がいますが、これは、誤りです。
法定相続分や遺言・遺産分割の内容に従って処理しなければなりませんので、注意しましょう。
なお、現在は遺産分割前の預貯金の仮払い制度もあります。
仮払い額には限度があります。
金融機関との手続きは、専門家に相談したほうがスムーズに進むでしょう。
遺産分割協議でもめる
遺産分割協議で良くあるトラブルは、次のとおりです。
- ・相続割合でもめる
- ・相続する遺産の種類でもめる
たとえば、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。
しかし、配偶者の立場からすれば、日ごろ縁の薄い兄弟姉妹が4分の1を相続するだけでも腹が立つこともあるでしょう。
配偶者は4分の3を上回る割合を相続したいと主張することもあります。
配偶者の寄与分を主張するケースもあり、相続割合は、遺産分割共通のトラブルです。
また、相続する遺産が不動産、預貯金、株式などの場合、どれを誰が相続するか、なかなか決まらないケースがあります。
各遺産が相続割合に見合った評価額なら大きなトラブルになりません。
しかし、財産によって評価額の大小が激しければ、トラブルになりやすいでしょう。
遺産相続した不動産の売却でもめる
たとえば、遺産の大半は不動産である場合、法定相続分で不動産の相続登記をしたのちに、相続人全員で不動産を売却するケースがあります。
売却代金を現金で分け合う協議が整っていたとしましょう。
仮に法定相続分で相続人全員の共有に登記した不動産は、相続人全員が納得しなければ売却できません。
売却代金に一人でも難色を示す人がいれば、売ることはできないのです。
安くても良いから早く売りたい相続人、できるだけ高く売りたい相続人のトラブルになるケースがあります。
その他
遺産相続で、相続人の1人が登記に協力してくれない場合もあります。
このケースでは、遺言があれば遺言に従い、受遺者が単独で登記できます。
ただし、現実に他の相続人が遺言の有効性を争うかどうかは別です。
預貯金については、相続人の1人に相続させる旨の遺言があっても、金融機関が他の相続人に確認をとる場合があるので注意が必要です。
また、遺産分割をしてから相続登記をするケースでは、そもそも遺産分割協議に協力してもらえるかどうかの問題です。
どちらにしても、細かなトラブルについては、間違った対処をしてしまうと不利になります。
実際にトラブルが発生したら、専門家に相談すると安心です。
まとめ
ここまでで解説してきたとおり、兄弟姉妹は、第1順位と第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
また、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が4分の1、兄弟姉妹が4分の1の割合の相続分です。
配偶者の立場に立てば、自分の生活が成り立つように、夫や妻に遺言をのこしてもらえれば安心です。
とくに自宅に住み続けたい場合、夫や妻の生前によく話合って遺言や生前贈与などの方法で解決する方法をさぐりましょう。
一方、兄弟と暮らしを共にしている方は、独立した生計を立てることも視野に入れておくと良いでしょう。
兄弟と共同で家業や事業を営んでいる方は、相続とは別に事業承継の形で解決できないか、考える必要があります。
できるかぎり、兄弟姉妹と配偶者で「争族」にならないよう、早めに対策を練りましょう。
被相続人の生前に対策する場合でも、遺産相続が起きたあとでも、兄弟の遺産相続は多くのトラブルがひそんでいます。
兄弟の遺産相続で悩んでいたら、相続の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。