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最終更新日:2022/12/14

絶縁状態の兄弟姉妹も遺産相続の権利がある!トラブルを避けるための対処法まとめ

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

絶縁状態の兄弟姉妹も遺産相続の権利がある!トラブルを避けるための対処法まとめ

この記事でわかること

  • 絶縁した兄弟姉妹に相続権利があることがわかる
  • 絶縁した兄弟姉妹への連絡方法や対処法が理解できる
  • 連絡先不明や生死不明の場合の対処法がわかる

遺産相続の際に、兄弟姉妹との仲が良好ならよいのですが、仲が悪く絶縁状態になっている人もいることでしょう。

遺産相続人のなかに絶縁状態の人がいる場合などは、遺産分割が進まず問題になることがあります。

遺産相続のための遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。

そのため、絶縁状態にある兄弟でも、その兄弟姉妹を外して進めることは基本的にできません。

この記事では、遺産相続で兄弟姉妹と絶縁している場合の相続トラブルについて、対処法をくわしく解説していきます。

絶縁状態の兄弟姉妹にも相続権があり、同意が必要

絶縁した兄弟姉妹がいる場合は、遺産相続のときに「話し合いさえしたくない」と思う方がいたり、遺産相続の手続きさえ適正にすれば、絶縁している兄弟への連絡をせず、手続きに関与させる必要はないとも思うかもしれません。

しかし遺産相続をする相続人に絶縁状態の兄弟がいても、基本全員の同意が必要です。

絶縁している兄弟でも、仲の良し悪しに関わらず、相続権を持った相続人に違いはありません。

遺産相続の対象になっている遺産は、相続人の法定相続分に応じた共有状態になっています。

絶縁状態の兄弟も相続人として権利を持っているため、他の相続人の一存で遺産相続から省くことはできないのです。

「遺産分割協議」は、相続人間で話し合って遺産分割を決める方法で、遺産分割協議の内容は基本的に遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書は相続人全員の同意と実印が基本のため、絶縁した兄弟がいないと、遺産分割協議書の作成は極めて難しくなるでしょう。

遺産分割協議で遺産相続の分割分を定めた場合、遺産分割協議書がなければ相続登記や預金の払い戻しもできません。

遺言書などがあれば別ですが、遺産分割協議で相続人ごとの遺産相続分を決めた場合は、遺産分割協議書を見なければ相続分がわからないからです。

また、絶縁している兄弟の分まで遺産を勝手に使ってしまうと、権利侵害でトラブルになる可能性もあります。

そのため、絶縁した兄弟に連絡せずに遺産分割を進めることは難しいのです。

相続人と絶縁している人や不仲な人がいても、遺産分割協議の原則は「相続人全員の同意」です。

絶縁した兄弟姉妹の連絡先を知っているときの対処法

絶縁した兄弟の連絡先を知っているときは、遺産分割協議を進めるためにも兄弟に連絡をする必要があります。

しかし、理由があって兄弟と絶縁したわけですから、遺産相続という重要なことのためでも連絡するのは嫌だという人や、兄弟と話したくないという人も少なくありません。

絶縁した兄弟に遺産相続の連絡をするときは、必ず自分が直接連絡して遺産相続を進めなければならないというルールはありません

別の方法でコンタクトを取ることも可能です。

絶縁した兄弟と直接話したくない場合の対処法としては、4つの方法が考えられます。

絶縁した兄弟と直接話したくない場合の対処法

  • 別の兄弟
  • 電話やメール
  • 手紙
  • 弁護士に相談

絶縁していない別の兄弟・相続人を間に挟む

方法のひとつとしては「別の兄弟(相続人)を経由して遺産分割協議や相続手続きを進める」という方法で、連絡も別の兄弟経由で行います。

ただし、この方法はあくまで絶縁した兄弟との間を取り持ってくれる相続人がいるケースに限られます。

他の相続人や兄弟がいない場合や、他の兄弟も絶縁状態の場合は難しい方法です。

遺産相続は重要な話し合いですから、間に別の兄弟などを挟むことによって話し合いがこじれるリスクもあります。

電話やメールを使い対面せずにやり取りする

遺産分割協議は必ず対面で話さなければならないわけではないため、電話やメールで連絡することも可能です。

ただし、メールや電話の場合は絶縁した兄弟の電話番号やメールアドレスを知らなければコンタクトできないことが欠点です。

また、電話やメールを介して遺産相続の話を進めると、話の食い違いが起きやすくなります。

遺産相続の話で食い違いが発生すると、絶縁の遺恨もあり、大きなトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。

絶縁した兄弟に手紙で遺産相続の連絡をする

絶縁した兄弟と手紙でやり取りする方法もあります。

電話番号やメールアドレスを知らなくても、住所は把握しているというケースもあるでしょう。

手紙で遺産相続について連絡する場合、その後の遺産相続の話し合いをどうするかが問題です。

手紙で遺産相続についてやり取りすることにも限界があり、漏れがあれば何度も手紙をやり取りしなければならないという煩わしさもあります。

絶縁した兄弟と弁護士にやり取りしてもらう

遺産相続の手続きは、弁護士に代理してもらうことも可能です。

代理してもらう過程で遺産分割協議についても弁護士が進めてくれます。

遺産分割協議書の作成なども依頼できるため、弁護士に絶縁した兄弟とやり取りしてもらえます。

弁護士に遺産相続について伝え、間に入ってやり取りしてもらえば、絶縁した兄弟と直接会ったり話したりする必要がなく、手続きや連絡を含めてすべて一任することができます。

絶縁した兄弟姉妹の連絡先がわからないときの対処法

絶縁した兄弟の生存はわかっているが連絡先はわからない、というケースでは、遺産相続手続きが止まってしまいます。

行方不明の兄弟の連絡先を調べようと手を尽くしても、調べがつかないことも少なくありません。

兄弟の連絡先がわからなかったら、相続手続きはできないのでしょうか。

不在者財産管理人を選任する

【絶縁した兄弟姉妹の相続権利】不在者財産管理人を選任する

連絡先がわからない兄弟については、「不在者財産管理人」を立てた上で「遺産分割協議への同意(権限外の同意)」を裁判所に認めてもらうことにより、遺産相続手続きを進めることが可能です。

不在者財産管理人とは、連絡が取れず行方不明になっている相続人の代わりに、財産を管理する代理人のことをいいます。

配偶者や相続人など利害関係者からの申し立てにより、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任します。

そして、選ばれた不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することによって、遺産分割を進めることができるようになります。

生死不明から7年後には相続権利がなくなる

【絶縁した兄弟姉妹の相続権利】生死不明から7年後には相続権利がなくなる

相続人にあたる兄弟が遺産相続時に生死不明の場合は、失踪宣告により遺産相続人から除外する方法があります。

失踪宣告とは、生死不明の人物を仮に亡くなったものとして扱う裁判所手続きです。

行方不明になった人物の財産は、長期間放置されることになります。

本人がいないため不動産の売却なども難しく、預金の引き出しなども大変で、家族には財産管理の負担も生じます。

失踪宣告で行方不明者を仮に亡くなったものとして扱い、相続により財産整理するのです。

行方不明になっている兄弟が生きていても差し支えありません。

絶縁した兄弟の生死がわからない場合は、失踪宣告より7年(危難失踪の場合は危難が去ったとき)で死亡したものとして扱われます

失踪宣告により被相続人より前に亡くなったことになれば、絶縁した兄弟は相続と関係ありません。

もし絶縁した兄弟に子や孫がいれば、子や孫が代襲相続します。

まとめ

絶縁状態の兄弟姉妹でも相続人になっていれば、遺産相続手続きから除外することは基本的にできません。

特に遺産分割協議の場合は相続人全員の同意が必要なので、遺産分割協議書への押印など遺産相続手続きに関与する必要があります。

絶縁した兄弟との遺産相続のやり取りや連絡を避けたい場合は、弁護士に依頼することも検討してみましょう。

弁護士が絶縁した兄弟に連絡し手続きを進めてくれますので、ぜひ一度相談してみてください。

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