この記事でわかること
- 銀行が扱う「家族信託」と名が付く商品について理解できる
- 銀行が扱う「家族信託」のメリットとデメリットがわかる
- 家族信託と銀行の関係性について理解できる
高齢社会の影響によって、近年ますます注目されている、家族信託。
新たな相続対策として非常に有効なこの家族信託は本来、信頼のおける家族間において取り交わす契約のことです。
これは、銀行などの金融機関などにおいて「家族信託」という名称で取り扱われている商品とは、意味も内容も異なります。
今回は、本来の家族信託とは何か、また、銀行が扱う「家族信託」の商品はどのようなものなのかについて解説していきます。
また、銀行が取り扱う「家族信託」のメリットとデメリットも紹介します。
家族信託を検討されている方や、銀行が扱う「家族信託」について知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
家族信託とは?
まず初めに、本来の家族信託について、簡単に説明します。
家族信託とは、信頼のおける家族に財産を託し、その管理や運用、処分などを委ねる仕組みのことをいいます。
この仕組みの活用によって、近年の高齢化社会に伴って急増している認知症による資産凍結などのトラブルを未然に回避しながら、認知症に備えた相続対策を行うことが可能です。
家族信託は基本的に、委託者(財産を託す人)と受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)の信託契約によって成立します。
信託契約の手続きには通常、信託契約書を公正証書として作成し、信託する財産に不動産がある場合は、当該不動産の信託登記を行う必要があります。
家族信託の当事者は基本的に3者で構成され、委託者(財産を託す人)・受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)・受益者(信託財産からの収益を受け取る人)です。
委託者は必要な状況に応じて、受益者の権利や利益を保護するため、受益者に代わって受託者を監督する立場の者(信託管理人や信託監督人など)を定めることができます。
この家族信託の目的は、自身や家族の資産や権利を守り、様々なトラブルを予防回避しながら、よりスムーズな資産継承を実現させることです。
あらかじめ信頼のおける家族に自身が信託する財産やその管理方法、使用目的などを定めて契約しておけば、万が一認知症などになった場合にも、その家族が本人に代わって、本人の財産を管理・運用していくことが可能になります。
認知症を発症した後では、法律上で意思判断能力がないものとみなされてしまいます。
そのため、認知症を発症した後に家族信託を行っても無効とされるので、家族信託は認知症になる前に早いうちから行う必要があります。
銀行の家族信託という名称が付く商品とは?
次に、銀行で「家族信託」という名称で取り扱っている商品とは、一般的にどのようなものなのかについて解説します。
信託銀行などでは、「家族信託」などの名称が付く商品が多く提供されています。
基本的に、銀行などの金融機関が提供する「家族信託」の商品の内容は、預けたお金について銀行が管理運用を行い、一定の条件が満たされることで、指定の方法によって払い戻しを受けることができるというものです。
本来の家族信託と、銀行が扱う商品としての「家族信託」では、次の点に違いがあります。
- ・信託できる財産の種類
- ・信託契約の内容を設計する際の自由度
- ・家族信託にかかる費用
上記について、順を追って説明します。
信託できる財産の種類
本来の家族信託では、信託法上において、信託できる財産に特段の定めや制限はありません。
財産的な価値があると判断されるものであれば、信託契約に定めることにより信託財産とすることが可能です。
たとえば、金銭、有価証券・債権、動産・不動産、知的財産権などが挙げられます。
これに対して、銀行などの金融機関が扱う「家族信託」で信託できる財産は、原則として金銭のみとなっています。
信託契約の内容を設計する際の自由度
本来の家族信託は、その信託契約の内容設計の自由度が高く、委託者(財産を託す人)の希望に合わせて、柔軟に設計できます。
信託契約を行う場合には、信託財産の範囲や使用目的、承継人など、委託者の希望通りに設計していくことが可能です。
しかし、銀行などの金融機関が扱う「家族信託」においては、信託内容のほとんどの部分があらかじめ決められている商品が多いです。
そのため、銀行が扱う「家族信託」は、本来の家族信託よりも、信託契約の内容を設計する際の自由度が低いと言えるでしょう。
銀行が扱う家族信託のメリット2つ
ここからは、銀行が扱う「家族信託」のメリットについて解説します。
銀行が扱う家族信託の大きなメリットとしては、次の2点です。
- ・元本が保証されている
- ・相続発生後にすぐ資金を受け取れる
それぞれ確認していきましょう。
元本が保証されている
1つ目のメリットは、銀行が扱う家族信託では元本が保証されることです。
銀行に預けた資金は徹底して管理・保全され、信託財産の運用によって万が一、信託財産の元本に損失が発生してしまったとしても、銀行が元本を補填するので安心です。
相続発生後にすぐ資金を受け取れる
2つ目のメリットは、相続が発生したらすぐに資金を受け取れることです。
基本的に、相続が発生した場合には、相続人が決定するまで、死亡した人の口座から金銭を引き出せません。
実際の相続では、相続人全員の話し合いのもと、様々な書類を揃えて複雑な手続きを行う必要があり、かなりの時間と手間を要することになります。
そのため、死亡した人の口座からすぐに必要な資金を引き出すということもできないのです。
その点、銀行が扱う「家族信託」では、あらかじめ委託者が信託する金額や信託財産の承継人などを指定することができるので、相続の発生後に必要な資金をすぐに受け取ることが可能です。
なお、相続発生後の資金の受け取り方は、一括だけでなく、毎月一定額にすることもできます。
葬儀費用などのまとまった金銭が必要になる場合に備えるのであれば一括、家族の生活費を確保しておきたい場合であれば毎月一定額といったように、自身と家族の状況に照らしながら、それぞれの目的にあわせて選択すると良いでしょう。
銀行が扱う家族信託のデメリット3つ
銀行が扱う家族信託には上記のような大きなメリットがある一方で、デメリットも存在します。
銀行が扱う家族信託のデメリットとして考えられるのは、次の3点です。
- ・信託できるのは金銭のみ
- ・信託財産の預け入れ最低額が設定されている
- ・信託契約の内容を設計する際の自由度が低い
それぞれ説明していきます。
信託できるのは金銭のみ
少し前に触れましたが、銀行が扱う家族信託では、原則として金銭しか預けることができず、金銭以外で財産的価値があるものを信託することはできません。
仮に、不動産などを信託したい場合には、本来の家族信託によって、信頼のおける家族を受託者として、不動産などの管理や運用を任せるように信託契約を取り交わしておく必要があります。
信託財産の預け入れ最低額が設定されている
本来の家族信託では信託財産の金額に条件などは設定されていませんが、銀行が扱う「家族信託」の商品では、信託財産として預け入れる金銭の最低限度額が設定されています。
銀行をはじめとする多くの金融機関では、最低預け入れ額がおおよそ100万円程度に定まっていて、少額の信託財産では利用することができません。
信託契約の内容を設計する際の自由度が低い
銀行が扱う家族信託の商品は、事前にその内容が定められているため、希望通りに信託内容を設計ができません。
本来の家族信託では、信託財産やその承継人などについて柔軟な取り決めができ自由度が高いことと比べると、銀行が扱う「家族信託」は信託契約の内容設計について自由度が低いです。
銀行で家族信託の口座開設する際の注意点
家族信託で信託財産を管理・運用する際には、信託財産を管理するための信託専用口座を開設しましょう。
家族信託専用の口座を開設することで、信託財産を正確に管理運用が可能になることに加え、万が一受託者が破産や死亡した時にも、影響を受けることなく資産を守ることができます。
そのため、家族信託を行う場合は、家族信託専用口座を開設するのが賢明です。
ここからは、銀行で家族信託の口座を開設する際に注意しておくべき以下のポイントについて説明します。
- ・家族信託専用の口座を開設できる銀行がまだ少ない
- ・家族信託専用の口座の開設が難しい場合がある
- ・受託者個人名義の口座か家族信託専用の口座か慎重に検討する
上記のポイントについて確認していきましょう。
家族信託専用口座を開設できる銀行がまだ少ない
家族信託の仕組みは、比較的新しい制度であるため、まだ銀行などの金融機関へ十分に理解が行き届いていません。
また、家族信託口座を開設しても銀行自体の収益には繋がらないという観点から、家族信託を取り扱っている銀行が少ないというのが現状です。
そのため、現時点では家族信託専用の口座を開設する銀行は限られています。
家族信託専用口座の開設が難しい場合がある
上述しましたが、銀行が扱う「家族信託」では信託財産の預け入れ最低額が設定されています。
設定金額については銀行によって様々ですが、中には、家族信託専用口座の開設の条件として預け入れ額を2,000万円以上と定めている銀行もあるのです。
このような高額な預け入れ額を設定している銀行では、資金面などの状況によって、家族信託専用口座の開設が困難な場合もあります。
そのような場合の代替え方法としては、受託者名義の銀行口座を新規開設して信託財産にかかわる入出金以外は一切せずに管理することと、信託財産は金銭で受託者が預かり受託者自身の資産とはきっちりと分別した上で管理することです。
受託者個人名義の口座か家族信託専用の口座か慎重に検討する
家族信託専用口座を開設することは必ずしも義務ではなく、信託財産を受託者自身の固有財産と分けて管理運用できるのであれば、受託者個人名義の口座を新規開設するだけでも問題はありません。
しかし、受託者個人名義の口座で管理する場合には様々なリスクも生じてきますので、注意が必要です。
信託財産の管理を行う口座を開設する際には、次の2点について十分に考慮した上で慎重に判断することが重要となります。
- ・口座凍結
- ・倒産隔離機能
まず、口座凍結の問題。
受託者個人名義の口座で管理する場合、受託者の死亡などによって口座が凍結される恐れがあります。
たとえ受託者個人の財産とは異なる信託財産であっても、受託者名義の口座内にある資産は受託者個人の財産とみなされます。
そのため、受託者死亡時などには受託者の相続財産と判断されることになり、相続人が確定するまで口座が凍結されてしまうのです。
次に、倒産隔離機能の問題。
家族信託専用の口座の資金については原則として、委託者や受託者個人の債権者は強制執行ができないという倒産隔離機能が付いています。
これにより、信託財産と受託者の個人の財産とは法的には切り離されますので、破産や相続の影響を受けないというわけです。
しかし、受託者個人名義の口座には家族信託専用の口座のような倒産隔離機能が付いていません。
そのため、万が一受託者が破産や死亡した場合、受託者個人名義の口座で信託財産を管理していると破産や相続の影響を直に受けることになり、後々トラブルの原因となる可能性があります。
家族信託専用口座の取り扱いについては銀行などの金融機関ごとに異なる部分も多いので、必ず事前に内容を確認しておくようにしましょう。
専門家に家族信託を依頼する場合には、家族信託専用口座を開設する金融機関選びなどについても相談ながら検討されることをおすすめします。
まとめ
今回は、本来の意味での家族信託と、銀行が扱う「家族信託」の違いについて詳述した他、銀行が取り扱う「家族信託」のメリットとデメリットを紹介しました。
本来の家族信託の契約と銀行が扱う家族信託では、信託財産や信託内容の設計の自由度が異なります。
銀行などの金融機関が扱う「家族信託」の商品は、それぞれの金融機関によって特色も様々です。
自身や家族の状況に応じて、選択すべき商品も異なってくるので、どの商品を選べば自身や家族にとって最善なのか、財産を安全に管理することができるのか、十分に比較検討しましょう。
家族信託の手続きをスムーズに行うためには、家族信託の実務経験が豊富な専門家への相談も必要です。
家族信託に精通している専門家に依頼すれば、十分なサポートと適切なアドバイスを受けることができます。